国民生活センターの脱毛施術の危害に関する報告書に感じる矛盾。

なくならない脱毛施術による危害(発表情報)_国民生活センター

 

国民生活センターから脱毛施術による危害に関する報告書が発表された。

 

脱毛施術を行う施設として、エステと医療機関が挙げられており、どちらでも危害が発生していることが示されている。

 

エステは法律上は特に規定はなく、エステティシャンというのは法的根拠は何もない一般人である。

またエステの施術所自体、なんら公的な衛生検査・審査を受けているわけではない。

 

病院や診療所であれば保健所の検査をうけ、医療法など、法的根拠に基づいた監督指導権限もある。

 

医行為と紛らわしい施術を行っている点では医業類似行為と言えるかもしれないが、医業類似行為の定義としては「疾病の治療又は保健の目的」と判例では示されており、美容を目的とするエステを医業類似行為とする公的な見解はない。*1

(2019/02/03追記)

タトゥー無罪判決では美容目的の行為も医療関連性を持つと判示された。

 

binbocchama.hatenablog.com

 (追記終わり)

 

しかし最高裁において、鍼灸マッサージや柔道整復は医業類事行為の例示となる、と判示しており、*2

治療や保健を目的としない美容鍼灸などもある現代では美容目的のエステも医業類似行為と言って差し支えないと思う。*3

 

エステが医業類似行為であろうとなかろうと、法的には素人であるエステティシャンに「医師が行うのでなければ保健衛生上害を及ぼすおそれのある行為」は認められないわけである。

 

ちなみにこの「医師」とは医師の指示を受けた看護師なども含む。*4

 

では訓練を受けた素人はどうか?

 

医師法違反の裁判で、*5

医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為などというものは世の中に存在せず、ある行為から右危害を生ずるか否かはその行為に関する技能に習熟しているかどうかによって決まるのであって医師資格の有無に関係しない

と主張した被告人に対し、裁判所は

医行為とは、「医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」と理解するのが正当というべきであって、これと異なる見解に立つ所論は、独自の主張であって、採用の限りでない。

と判示しており、素人が技能を習得しても医師法違反は免責されないことがわかります。

 

 つまり素人が行っても良い施術は「誰が行っても保健衛生上害を及ぼすおそれのない行為」に限定されるわけです。

「誰」をあえて限定するなら義務教育を修了した者、といったところでしょうか。

 

で、国民生活センターのページには

エステにおける脱毛の問題点
(略)
施術前のリスクの説明が不十分と思われるケースがあります。

 

行政への要望

 

エステの脱毛施術により危害が発生したという相談が寄せられています。消費者が施術内容やリスク等を認識し、安全に施術を受けられるよう、消費者への周知、啓発等適切な対応を要望します。


エステの脱毛施術による危害が発生したという相談が寄せられています。エステ事業者等に対し、施術内容やリスク等について事前説明を十分行った上で安全な施術を心掛けるよう、関係業界団体への周知を要望します。


エステで医師法に抵触する施術が行われている場合は、適切な対応を講じるよう要望します。

 と書いてあるわけですが、そもそも健康上のリスクがある施術は素人であるエステティシャンには行えないわけで、健康上のリスクに関する事前説明を求めること自体、違法行為(医師法第17条違反)を容認することにはならないか?

 

医師法を遵守しているエステ、つまり誰(施術者)が誰(消費者)に対して行っても保健衛生上害を及ぼすおそれのない行為のみを行っている施術所であればリスク説明自体、不要のはずである。

 

報告書8ページ目にも

(1)エステの広告、ホームページ

2)危害もなく、安全な施術であるとイメージさせる表現がみられ、消費者に誤認を与えるおそれがありました


「痛みゼロ」、「痛みもリスクもありません」等、危害もなく、安全な施術であるとイメージさせる表現がみられ、消費者に誤認を与えるおそれがあると考えられました。

と書いてあるんですが、リスクを書いたら自ら医師法違反であると自白するようなものです。

 

まあ、消費者への注意喚起としてはいいのかもしれませんが、エステ店の問題点として報告書10頁、

2)施術前のリスクの説明が不十分と思われるケースがあります

PIO-NETに寄せられた危害事例の中には、施術により痛みや腫れなどのトラブルが起こるリスクについて事前に説明がなかったという相談がみられました。

また、アンケートの結果では、エステで脱毛を受けてやけど等の症状が生じた経験がある人のうち、トラブルや副作用に関する説明を施術前に受けたと回答した人は35人(エステで受けた脱毛で症状が生じた人の31.3%)でした。

本来、エステの施術は人体に危害を及ぼさない範囲で行われるべきものであると思われますが、場合によっては肌トラブル等が発生するおそれがあることについて、事前に十分な説明を行う必要があると考えられます。 

 と書かれており、エステ店の違法行為を容認しかねない記述である。

*1:「医業類似行為とは『疾病の治療又は保健の目的を以て光熱器械、器具その他の物を使用し若しくは応用し又は四肢若しくは精神作用を利用して施術する行為であって他の法令において認められた資格を有する者が、その範囲内でなす診療又は施術でないもの、』換言すれば『疾病の治療又は保健の目的でする行為であつて医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師等他の法令で正式にその資格を認められた者が、その業務としてする行為でないもの』」とされている。(仙台高裁 昭和 29 年 6 月 29 日判決 昭 28(う)第 275 号)

*2:

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57011

*3:医行為は危険性のみで目的では判断していないが、あはき法第12条の本来の姿、すなわち業として行っただけで禁止処罰する場合には目的を特定する必要がある。薬機法で医薬品や医療機器の定義に書かれている「疾病の診断、治療若しくは予防又は身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすこと」を目的にした施術とすればいいと思うが。

*4:保健師助産師看護師法第37条前段 保健師助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。

*5:東京高裁

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=20209最高裁で被告人による上告棄却 

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50155

ニセ医学批判が名誉毀損にならないために理解しておくべき判例

五本木クリニックの桑満先生による、妊娠菌、妊娠米に関する記事

 

www.gohongi-beauty.jp

 

注意:文書中で「詐欺」という法律用語を使用しています。今回のメルカリの件は詐欺に当たらないと法律の専門家はおっしゃるかもしれません。しかし、一般人はこのような件を詐欺と解釈します。 

私は法律は素人ですが、名誉毀損の観点から。 

実名を挙げてこんな記事を書くぐらいですから名誉毀損については勉強しているわけです。

binbocchama.hatenablog.com

 

 

表示された効能が結果的に無い商品を売りつける行為を一般的な感覚で「詐欺」というのは理解できる*1のですが、このような表現は名誉毀損が成立しかねない、という話です。

 

ある行為が違法か合法かの指摘は一般的には意見・評論とされ、前提とする事実が真実である限りは名誉毀損は成立しません。*2

 

ゴーマニズム宣言事件

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52385

 

名誉毀損の成否が問題となっている法的な見解の表明は,判決等により裁判所が判断を示すことができる事項に係るものであっても,事実を摘示するものとはいえず,意見ないし論評の表明に当たる。

 

ただし、「窃盗」と表現した事に関し、名誉毀損が成り立つとした判例もあります。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=82144

 

被上告人(被告)であるフリージャーナリストが

X1(筆者注:上告人、新聞発行会社)は1日,福岡県久留米市にあるA販売店のB所長に対して,明日2日から新聞の商取引を中止すると通告した。現地の関係者からの情報によると,1日の午後4時ごろ,X1のX2法務室長,X3担当,X4担当の3名が事前の連絡なしに同店を訪問し,B所長に取引の中止を伝えたという。

との記載に続き、

その上で明日の朝刊に折り込む予定になっていたチラシ類を持ち去った。これは窃盗に該当し,刑事告訴の対象になる。 

と書いた行為が名誉毀損になるかどうか、という事件です。

 

で、原審(控訴審)では名誉毀損は成立しない、としていたのですが、最高裁では

本件記載部分は,第1文と第2文があいまって,上告人会社の業務の一環として本件販売店を訪問したX2らが,本件販売店の所長が所持していた折込チラシを同人の了解なくして持ち去った旨の事実を摘示するものと理解されるのが通常であるから,本件記事は,上告人らの社会的評価を低下させることが明らかである。


(2) そして,前記事実関係によれば,本件販売店の所長が所持していた折込チラシは,訴外会社の従業員が本件販売店の所長の了解を得た上で持ち帰ったというのであるから,本件記載部分において摘示された事実は真実ではないことが明らかであり,また,被上告人は,上告人会社と訴訟で争うなど対立関係にあったという第三者からの情報を信用して本件サイトに本件記事を掲載したと主張するのみで,
本件記載部分において摘示した事実が真実であると信ずるにつき相当の理由があったというに足りる事実を主張していない。


(3) そうすると,被上告人が本件サイトに本件記事を掲載したことは,上告人らの名誉を毀損するものとして不法行為を構成するというべきである。

 

というわけで名誉毀損の成立を認め、損害額を審理し直すように差し戻しを決めたわけです。

 

所有者の了解を得て持っていくのと、窃盗では違うわけでして。

 

「詐欺」は騙す意図が必要なわけでして、無知ゆえに結果的に騙すことになったのを「詐欺」「詐欺師」と表現して大丈夫か?とは思うわけです。

 

これが医師や理系の博士号を持つ者ならその知識から効果が無いことを了承しているだろう、という推定もできるのですが、学歴や資格が不明な一般人にそのような推定はできないかと思われます。

 

無資格診断に関して詐欺の成立を認めた判例もありますが*3、この場合は診断と処方が矛盾しているケースも有り、「虹彩は内臓病変で変化しない」という眼科医の証言、そしてそれだけ虹彩を見ているなら内臓病変から虹彩が変化しないのを認識していただろう、ということで詐欺罪が成立したわけです。

 

送りっぱなしの妊娠米では妊娠の有無の観測をしていたとは推認できない。

素性がわからない以上、そのような観測の必要性を認識していたとも言えないわけで。*4

 

そんなわけで具体的な個人名を挙げたり、推定できるような記事では「無知」とか、効果がない、と表現するに留めたほうが無難かと思います。

 

ちなみに医師の治療法を「いんちき」とか「まやかし療法」と表現した記事について、名誉毀損不法行為の成立を否定した判決はあります。

 

色盲治療方法名誉毀損事件控訴審判決

東京高裁平成2年9月27日判決 昭和61年(ネ)913号

* 判例時報1359号38頁
* 判例タイムズ744号125頁

 右検討の対象となる本件記事は、医学上不治とされてきた色覚異常の治療方法に関するものである。

科学の進歩に伴い、従来不治とされてきた疾患について新たな治療法が発見、開発され、あるいはそれまで異端視されてきた治療法の有効性が承認されるに至ることがありうること、更には、世上いまだ学問的に解明されない治療法が有効として行われている例も見られることは、否定しがたい事実である。

しかし、本件訴訟は、もとより、右のような事実があることを前提にして被控訴人(筆者注:まやかし療法を行った医師)の色覚異常に対する治療方法の有効性について科学的判定を下すことを目的とするものではない。

本件当時一般に承認されていた医学水準に基づき、被控訴人の治療方法を根拠のないものとして指摘、批判することがどこまで真実として是認されるかを判断するものである。

したがって、被控訴人の治療方法が科学的に全く成り立つ余地のないことまでを論証することが、真実性の証明として必要とされるわけではない。

 

具体的な事実認定は長くなるので大学や図書館の判例データベースでお読みください。

でも一部だけ。

(2)  被控訴人の治療は自覚的検査方法しかない色覚検査法の欠点を巧みに利用したものであるとの点及び被控訴人の検査はまやかし的なことをしているとの点について

 

 前記の認定によれば、自覚的検査方法である色盲表による色覚異常の検査には、照明、時間、距離などに一定の条件が定められているにもかかわらず、Mクリニック(筆者注:被控訴人のクリニック)では、初診の際の検査室と治療後の検査室が異なっており、治療後の検査室の方が読み取りやすい照明になっていたことは真実であると認められるし、時間や距離に関する条件も守られず、訓練の効果により検査成績が向上するような検査をしていたと認められるから、被控訴人の検査は、自覚的検査方法しかない色覚検査法の欠点を巧みに利用したものであるといえる。

 

 そして、右の検査を前提にして、被控訴人の治療の効果が顕著にあがったことを強調しているとすれば、被控訴人の治療もまた右色覚検査法の欠点を巧みに利用したものといわざるを得ないし、被控訴人の検査はまやかし的なことをしていると評することも事実に基づくものであり、許されるといわなければならない。

これぐらいの証拠をつかめれば「詐欺」と言っても構わないのでしょう。

 

もっとも詐欺と言われたニセ医学業者が名誉毀損で訴える可能性を考えると杞憂なんでしょうけど。

 

というか、まやかし療法の判決を読んで、思う存分やってください。

*1:法的には優良誤認表示とか、不実告知と言った方が正確でしょう。

*2:ただし、不正競争防止法の虚偽事実告知は新ゴーマニズム宣言事件の射程ではない模様。

*3:

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=8591

*4:効果をうたった物である以上、医薬品に該当し、業として販売していたのであれば医薬品販売業者と同様の注意義務がある、という理屈もありかもしれない?

タトゥー裁判(医師法違反、大阪地裁平成27年(わ)第4360号)

www.sankei.com

 

彫師がタトゥー(入れ墨)を施したことが医師法違反に問われている裁判です。

 

私自身は医師法違反が表現の自由で免責される場合、それを抜け道に無免許医療が野放しになることから有罪にすべきと考えております。

 

実際、整体やカイロプラクティックなどの医業類似行為の禁止処罰が「人の健康に害を及ぼすおそれのある行為」に対してのみ、という合憲限定解釈が最高裁で出されたため、ずんずん運動や栃木の祈祷師は放置され、死亡者が出たわけです。

 

togetter.com

blogos.com

 

なお、入れ墨と同様の技術であるアートメイク医師法違反に関しては正式な裁判が行われ、有罪が確定しており、懲役1年の実刑判決となっております。(東京地裁平元(特わ)1211号)

 

 医師法にいう医業とは、反復継続して医行為を行うことであり、医行為とは、医師の医学的知識及び技能をもって行うのでなければ人体に危険を生ずるおそれのある行為をいい、これを行う者の主観的目的が医療であるか否かを問わないものと解されるところ、本件行為は、針で皮膚を刺すことにより、前記のように皮膚組織に損傷を与えて出血させるだけでなく、医学的知識が十分でない者がする場合には、化膿菌、ウイルス等に感染して肝炎等の疾病に罹患する危険があり、また、色素を皮膚内に注入することによっても、色素自体の成分を原因物質とするアレルギーなどの危険があるとともに、色素内に存在する嫌気性細菌等に感染する危険があることが認められ、さらには、多数回皮膚に連続的刺激を与えて傷つけることによりその真皮内に類上皮肉芽腫という病変を生ずることも指摘されていることが認められるのであって、本件行為が医師ではない者がすることによって、人体に対して右のような具体的危険を及ぼすことは明らかである

 

 弁護人は、本件行為が美容を目的として人体に対する危険性が高くないものとしてすでに社会的に広まっており、しかも、入れ墨が社会的に容認あるいは黙認されている状況にあり、これに類似する本件行為は営業として宣伝までしているにもかかわらず、何らの取締りを受けていないことからすると、すでに社会に受け入れられた社会的相当行為である旨主張する

 

しかしながら、本件行為が美容の上から何らかの効果があり、社会的に広く行われている現状にあるとしても、たまたま見過ごされてきた本件行為が、本件により、前記のような人体に対する具体的危険を及ぼすことが判明した以上、医師ではないものが本件行為をなすことに違法性があることは明らかである。

 

 そして、なるほど、本件行為と古来から行われてきている入れ墨を彫る行為とは、針で人の皮膚に色素を注入するという行為の面だけをみれば、大差ないものと認められるので、入れ墨もまた本件行為と同様医行為に該当するものと一応は認められる。

 

しかしながら、入れ墨が歴史、習俗にもとずいて身体の装飾など多くの動機、目的からなされてきていることに比較し、本件行為は前記のように美容を目的とし、広告等で積極的に宣伝して客を集めているものであり、その宣伝があたかも十分な美容効果が得られるような内容であるのに、これが本件のような病変した皮膚を目立ちづらくするというにはほとんど効果がないか、乏しいものであるうえ、専ら営利を目的とし、その料金(皮膚一平方センチメートルあたり三万円ないし五万円程度)も、客の期待がほとんど達せられないという意味で極めて高価であるなどという際立った差異が認められる。

 

このことからすると、入れ墨も本件行為もともに違法であるとはいっても、それぞれの違法性の程度は当然異なるといわざるをえない。


そして、入れ墨も本件行為も、結局この違法性の程度に応じて、即ち、その社会的状況を反映した実体ごとに取締りの対象になるかどうかが判断されているものと思われる。

 

したがって、入れ墨が違法ではあっても今日社会的に黙認されているからといって、前記のような違法性の程度が異なる本件行為もまた黙認ないし容認されるべきものと認めることはできない。

 

 そして、本件行為の実体が前記のようなものである以上、本件行為の違法性は高くないものとは認められず、ましてや、本件行為が社会通念上正当なものと評価される行為とは到底認めることができない。

 以上により、弁護人の本件行為が社会的相当行為であるとの主張は採用することができないと判断した。

 

アートメイクで1年の実刑判決に対し、今回のタトゥー裁判の求刑は30万円の罰金ですから入れ墨はアートメイクよりも違法性は低いのかもしれません。

 

被告人・弁護人の主張としては

 

医行為を治療目的に限定した場合、美容整形は医師免許無しで行えるようになる。また医行為の目的を限定しないのは判例でも示されている。

そして医師法違反に問う際の危険性は抽象的危険で足りる。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=20209

ましてや観血的な施術をや。

 

 

医師法第17条違反では憲法31条を持ち出すのは定石であるが、そのような主張は避けられている。

 

 

で、検察の主張

 

施術室まで言及する必要があるのかはよくわからない。

どちらかと言えば医療法の範疇に思える。

単に違法性の有無だけでなく、量刑に必要な事情なのだろうか?

 

医療法

第十七条  第六条の十から第六条の十二まで及び第十三条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の管理者が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理並びに患者、妊婦、産婦及びじよく婦の入院又は入所につき遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。

 

第二十条  病院、診療所又は助産所は、清潔を保持するものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなければならない。 

環境条件のみによって、衛生上害を及ぼすおそれが生じるか否かが決まるような行為の場合、医行為といえるかどうかは自分にとって新しい疑問である。

歯科技工士に関するあれこれと医業類似行為

 

anond.hatelabo.jp

 

歯科技工士は歯科医師の指示に基づいて義歯などを制作する国家資格者である。

 

歯科技工士法より

 

第二条  この法律において、「歯科技工」とは、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加工することをいう。ただし、歯科医師(歯科医業を行うことができる医師を含む。以下同じ。)がその診療中の患者のために自ら行う行為を除く。

2  この法律において、「歯科技工士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科技工を業とする者をいう。

3  この法律において、「歯科技工所」とは、歯科医師又は歯科技工士が業として歯科技工を行う場所をいう。ただし、病院又は診療所内の場所であつて、当該病院又は診療所において診療中の患者以外の者のための歯科技工が行われないものを除く。

 

第十八条  歯科医師又は歯科技工士は、厚生労働省令で定める事項を記載した歯科医師の指示書によらなければ、業として歯科技工を行つてはならない。ただし、病院又は診療所内の場所において、かつ、患者の治療を担当する歯科医師の直接の指示に基いて行う場合は、この限りでない。

 

さて、上記の匿名ダイアリーにて

 

歯科技工士が低賃金なのは、歯科医師(歯科医院)を経由しないと注文を取れないから。
歯科医師に高額のマージンを取られるから歯科技工士の取り分が減るのだ。

 

週刊誌で読んだ話だが、ある歯科技工士が歯科医師に「報酬の取り分を歯科医師5:歯科技工士5にして下さい」(これは『厚生大臣公告』の内容。公告なので強制力はゼロ)と頼んだら、周囲の歯科医師全員から取引を断られた。

 

と書かれている。

 

歯科技工士は直接患者や保険組合に義歯制作代を請求できず、歯科医師が請求し、そこから歯科技工士に支払うようである。

 

そのため記事中のように、マージンを取られてしまうわけである。

 

その点、鍼灸マッサージ師の場合、自費であれば患者から直接料金をもらえる。健康保険の適応には医師の同意書が必要だが、保険組合には直接請求できる。

 

そして保険組合によっては同意した医師や患者に対し、鍼灸マッサージ師が金品を与えた場合は施術料(療養費と言う)を支払わない、と規定するところもあり、同意した医師からマージンを取られることもない。

 

歯科技工は歯科医師の指示が必要なのに、独立開業権があるため労働者としての保護がされない、という面がある。

 

その点、訪問看護ステーションは医師の指示が必要だが、保険請求は自ら行える。なので医師から搾取される心配はない(はず)。また医師の指示が必要なために偽装請負の心配がない。

 

鍼灸マッサージ師は独立開業権を持ち、健康保険も指示書ではなく、同意書で行えるために偽装請負が横行するのである。

 

指示書と同意書の違いだが、同意書は患者に対して交付するものであり、どの鍼灸マッサージ師の施術を受けるかは患者が選べたりする。

本来、鍼灸マッサージの療養費は償還払い(料金を全額払った後、保険組合から7〜9割、払い戻しを受ける。)が原則だからである。

 

訪問看護の指示書は具体的な訪問看護ステーション宛に書かれているのではなかろうか?違っていたらごめんなさい。

 

そんなわけで歯科技工所が直接料金を請求できる、または保険組合から直接入金を受け取る仕組みが無いと状況が改善しないと思われる。

その上で、歯科技工所から歯科医師への金品提供を禁止すればいいような気がするのだが。

 

で、上記ダイアリーには

外国には「デンチュリスト」という歯科技工士の資格を設けている国が多い。
「デンチュリスト」の資格を持った歯科技工士は患者を診察して直接患者から注文を取れる。
だから歯科医師にマージンを払わずに労働に見合った報酬を受け取ることができるらしい。

 

と書かれている。

歯科医師が歯科技工士による作成料も請求するのは患者が歯科技工士と会う必要が無い、というのもある。

実際、義歯などの物だけを作るならそうだろう。

 

その点、デンチュリストは診察行為も行えるようで、これなら患者と接触するので料金請求も自分で行える。

 

で、歯科技工士法には

 

第二十条  歯科技工士は、その業務を行うに当つては、印象採得、咬合採得、試適、装着その他歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。

 

ちなみにこの条文の違反行為に対しては直接の罰則規定は存在せず、歯科医師法第17条(無免許歯科医業)、第29条(罰則)によって処罰されます。*1

 

よってデンチュリストは現行法規下では無理です。

 

歯科技工士法第20条、歯科医師法第17条違反の判例は結構あります。

そのたびに憲法22条(職業選択の自由)違反だ、と被告である歯科技工士は主張するのです。

 

大法廷判決はすでにあるのです。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51636

 

 思うに、印象採得、咬合採得、試適、嵌入が歯科医業に属することは、歯科医師法17条、歯科技工法20条の規定に照し明らかであるが、右施術は総義歯の作り換えに伴う場合であつても、同じく歯科医業の範囲に属するものと解するを相当とする。

けだし、施術者は右の場合であつても、患者の口腔を診察した上、施術の適否を判断し、患部に即応する適正な処置を施すことを必要とするものであり、その施術の如何によつては、右法条にいわゆる患者の保健衛生上危害を生ずるのおそれがないわけではないからである。

されば、歯科医師でない歯科技工士は歯科医師法17条、歯科技工法20条により右のような行為をしてはならないものであり、そしてこの制限は、事柄が右のような保健衛生上危害を生ずるのおそれなきを保し難いという理由に基いているのであるから、国民の保健衛生を保護するという公共の福祉のための当然の制限であり、これを以て職業の自由を保障する憲法22条に違反するものと解するを得ないのは勿論、同法13条の規定を誤つて解釈したものとも云い難い。

所論は、右に反する独自の見解に立脚するものであつて、採るを得ない。


 同第二点について。

 所論は単なる法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴405条の上告理由に当らない。
 よつて、同408条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和34年7月8日

 

で、この判決の翌年、医業類似行為の禁止処罰には「人の健康に害を及ぼすおそれ」の立証が必要とする最高裁大法廷判決(業界では昭和35年判決という。)が出されます。

そして整体やカイロなどの無免許施術が放置され、ずんずん運動や祈祷師事件を招きます。

 

medicallaw.exblog.jp

togetter.com

 

この歯科医師法違反判決と昭和35年判決、両方の判決に関わった裁判官が11人です。

 

f:id:binbocchama:20170409205453j:plain

 

左側のHS式無熱高周波療法事件が昭和35年判決で、多数意見の裁判官が、医業類似行為の禁止処罰は「人の健康に害を及ぼすおそれのある行為」に限定すべき、という考えです。

 

その点、歯科医師法の判決は全員一致です。

 

 この違いは何か。

 

歯科医師法違反事件では印象採得など、歯科技工士法第20条に書かれた行為のみを判断すればよかった。

で、20条に書かれている行為は「患者の保健衛生上危害を生ずるのおそれがないわけではない」と判断できた。

 

その点、あはき法第12条に書かれている医業類似行為は具体的な療法や技法を定義していない

 

こうなると有益無害な施術行為まで罰するべきではない、と裁判官たちは考えていたと思われる。

 

そうなると無免許業者に許される行為は「保健衛生上危害を生ずるおそれ無き行為」と言えよう。

 

そしてそのように安全な行為であれば問診などは不要である。

 

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面

この歯科技工士による歯科医師法違反事件の最高裁判決の原判決である札幌高裁昭和55(う)195より

 

 三 控訴趣意中、原判決が、被告人が原判示のAほか25名に対して行つた義歯製作上必要な情報収集のための問いかけが歯科医行為である問診に当たるとして、右の問いかけに対して法17条を適用したのは、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の解釈適用の誤りがあるとの主張について

 

 所論にかんがみ、まず、一件記録及び証拠物を精査検討すると、原審において取り調べられた関係各証拠によれば、被告人は、歯科医師でないのに、業として、昭和53年7月24日ころから同年12月2日ころまでの間、被告人の肩書住居地に設けたF歯科技工所において、被告人に義歯を修理し、若しくは製作して入れてもらおうとし、又は金冠若しくは金パラジウム冠を製作して入れてもらおうとして同所を訪れた原判示のAほか25名の者に対し、その希望に応えるべく、まず、従前の義歯の装着状態等について応答を求めて質問を発し、それにひき続いて印象採得等をし、もつて、右の者らに対し、その希望に基づいて、修理し、又は製作した義歯を入れてやり、又は製作した金冠若しくは金パラジウム冠を入れてやつたことが認められ、右認定に反する証拠はないところ、右の事実関係によれば、被告人がした右の質問は、印象採得等を適切に行う目的のもとに印象採得等に先立つて行われたものであつて、それが印象採得等を適切に行うために必要な事項につき十分に行われないときは被質問者の保健衛生に危害を生ずるおそれを含む行為であるというべきである

従つて、右の質問が歯科医行為の一たる問診に当たることは明らかであるから、これと同旨の判断に基づき、被告人が原判示のAほか二五名の者に対し、歯科医行為である問診をしたと肯認し、これに対し、法17条、29条一項一号を適用した原判決の法令適用は正当であり、原判決には所論のような違法はない。

論旨は理由がない。

 

よって、施術の安全確保のために問診が必要な行為は(歯科)医行為である。

 

なお、この事件では

所論にかんがみ、一件記録及び証拠物を精査し、当審における事実取調べの結果をも合わせて検討すると、原審において取り調べられた関係各証拠によれば、被告人は、昭和32年3月に歯科技工士の免許を受けた者であるが、被告人は、技工法18条により歯科技工士が歯科医師の指示書によらなければ歯科技工を行うことができないと規定されており、また、技工法20条により歯科技工士が印象採得等を行つてはならないと規定されており、しかも、法17条により歯科医師でない者が歯科医業をしてはならないと規定されているため、歯科技工士が免許に基づく資格であり、本来、独立した専門家であるべき筈であるのに歯科医師の指示を得なければ全く仕事ができない立場に置かれていることに不満を覚え、法や技工法の歯科技工士に対する制約が不当であるとの自己の主張を広く訴えるため、法の違反となることを承知のうえで直接行動を取る決意、すなわち、歯科医師の診断及び指示を俟つことなく、義歯等の補てつ物の製作と装着を求める患者に自ら直接応待し、その希望を聞き、問診、視診、触診等の診察行為や印象採得等を行う決意を固め、これに基づき、被告人の肩書住居地に設けたF歯科技工所に、昭和53年4月ころ、印象採得等をするための医療器械であるいわゆるユニツト(治療台)を購入設置したほか、同年7月ころ、数回にわたり、新聞折込みの広告チラシ約1万7000枚を付近住民に配付し、「右の技工所において被告人が、義歯に悩みを持つ者に対し、その相談に乗つて義歯を製作し、これを入れる仕事をしている」旨を宣伝したうえ、原判示のとおり、業として、同月24日ころから同年12月2日ころまでの間、同所を訪れたAほか25名に対し、前後約89回にわたり、問診及び印象採得等をし、もつて、歯科医師でないのに歯科医業をしたことが認められ、右認定を左右すべき証拠はないところ、右の認定事実によれば、被告人の法17条、29条1項1号に違反する行為がそれに対して刑罰をもつて臨むべき実質的違法性を具備していることは明らかというべきであり、当審における事実取調べの結果によつても右判断は左右されない。

 (これで一文ですよ。長い。)

と書かれているので、まさに確信犯と言えよう。

 

この高裁判決にはもう一つ、重要な点がある。

 

 所論(筆者注:被告人の主張)は、第一に、印象採得等は、歯科技工士の本来的業務であるから、歯科技工士の免許を受けた被告人が印象採得等をすることは、憲法22条1項、13条で規定されている職業選択の自由、営業の自由の観点から許容されており、しかも印象採得等は、歯科技工士がこれを行つても保健衛生上有害な危険行為でないばかりか完壁な義歯を提供するうえでは、かえつて歯科技工士に印象採得等を委ねることが必要であり、かつ望ましいと言うべきであるから、憲法の右各条項にいう「公共の福祉」による制度も歯科技工士による印象採得等には及ばないところ、原判決は、法17条が印象採得等が歯科医師にのみ排他的に許される行為であると規定していると解釈し、かかる解釈により歯科技工士の営業の自由の範囲に属する印象採得等を歯科技工士の手から奪つたものであるから、原判決の右の法令適用は、憲法22条1項、13条に違反すると主張する

(略)

所論につき、更に付言すれば、歯科技工士は、歯科医師でないとしても、歯科衛生に関するある程度の教育と試験を受けてその免許を受ける者であるから、もちろん現行法令及びこれに基づく現在の歯科技工士養成制度のままでは許されないけれども、これらの法令及び制度の改正を通じて、印象採得等の一定範囲の歯科医行為につき、その全部とまではいかないとしても、その一部を、相当な条件の下に、歯科技工士に単独で行わせることとすることも立法論としては可能であると考えられる

しかし、そのことは、いずれにしても、国民の保健衛生の保持、向上を目的とする立法裁量に委ねられた事項と解すべきであり、かかる解釈に立ちつつ、ひるがえつて現行法を検討しても、現在の法17条、29条1項1号及び技工法20条の定立にあらわれている立法裁量の内容が憲法のいずれかの条項に違反していると疑うべき事由は見当たらないのである。

所論のうち、第一の主張に対し、原判決がいみじくも指摘するとおり、それが立法論の域を出ない独自の見解である、との判断を当裁判所も抱かざるを得ない所以である。

 

というわけで、歯科技工士がそれなりに歯科医療の知識を国から認められているとはいえ、印象採得などの歯科医行為は現行法規下ではできない、ということです。

 

最近は理学療法士などが整体師として独立開業するのも見かけます。

で、理学療法士などが特権を持つのは医師の指示の下や、病院、診療所の中だけです。

 

その条件から外れて行える行為は一般人と同じです。

つまり、医行為である問診や検査法などは行えないわけです。 

 技術や知識があると主張しても、理学療法士などに独立開業権は認められておりません。

立法裁量権に属する話となります。

 

 これは柔道整復師も同様で、柔道整復師に認められるのは捻挫、打撲などの急性外傷のみに対する施術行為ですから、慢性疾患に関して問診や検査法を行うのは許されないわけです。

ましてや疲労回復目的のマッサージをや。

*1:同様のことはあはき法第4条と医師法にも言える

日本カイロプラクティックドクター専門学院札幌校に関する北大医学部・歯学部への投書の効果

日本カイロプラクティックドクター専門学院札幌校に関する記事はこちら

binbocchama.hatenablog.com


こちらのページ(削除済み)に北大歯学部の歯科医師が講師として紹介されていたんですよね。

http://www.jcdc-sapporo.jp/school/shisetsu.php

(削除済み)

f:id:binbocchama:20170203171400j:plain

 

まあ、こちらの方にはまだ北大医学部・歯学部の名前とともに講師名が書かれていますが。

カイロの資格を取るなら 日本カイロプラクティックドクター専門学院 | 整体 転職 | 講師紹介


というわけで北大の医学部、歯学部に

  • 無免許医行為や医業類似行為を教えている学校で、貴学に所属すると思われる医師、歯科医師が講師をしてる。
  • 無免許医行為に関する判例
  • 講義内容によっては医師法違反の幇助、あるいは医師法歯科医師法第7条第2項*1の「(歯科)医師としての品位を損するような行為」である。
  • 厚生労働大臣認可と書いてあるが、協同組合の認可であって、施術の安全性、効果を認めたものではない。

というのを匿名の簡易書留*2で伝える。

 

で、久々に学院のサイトを見たら写真のページは削除されていたわけです。

 

他に「厚生労働大臣認可」と書かれていたのが

f:id:binbocchama:20161116232107j:plain

「厚生収健政第572号」と書かれていたり

f:id:binbocchama:20170203172201j:plain

施術の流れで「問診、視診、触診」などと書かれていたのが

f:id:binbocchama:20161117013738j:plain

「カウンセリング」や「見て、触って」などとされたり。

f:id:binbocchama:20170203173349j:plain

 

北大の名前だけだと卒業した程度の意味なので医師・歯科医師個人の責任かもしれません。

ただし、北大歯学部の具体的な研究室の名前を出すことはダメ、という判断をしたようです。

 

無免許業者が善意*3の第三者の協力を得ている場合、第三者に働きかけるのが有効です。

*1:第四条  次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一  心身の障害により歯科医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二  麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三  罰金以上の刑に処せられた者
四  前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
第七条  歯科医師が、第三条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。
2  歯科医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一  戒告
二  三年以内の歯科医業の停止
三  免許の取消し

*2:郵便局では実名で書留票は書く。

*3:法律用語ではなく、普通の意味で。違法行為であることを知らない、という点では法律用語の「善意」でもいいかもしれないが。

あはき法19条の存廃をめぐる立場と利益

晴眼者向けのあん摩マッサージ指圧師養成校の不認可を巡って大阪、東京、仙台の各地裁で国を訴えた裁判が進行中なのは以前の記事のも書いた通りです。

binbocchama.hatenablog.com

 

では19条を違憲、あるいは廃止すべきという立場の方々、および合憲であり存続すべきであるという立場の方々と、19条の存廃がそれぞれの団体の利害などに与える影響を考えてみましょう。

 

違憲、合憲は純粋に法律論でありますし、国会があはき法第19条を廃止しても立法裁量権の範囲内のことですので、廃止か存続だけに別けて考えましょう。

 

それぞれの立場の人々の意見に反論もありますが、今回は紹介するだけにしておきます。

 

19条廃止派

学校法人

まず原告のような晴眼者向けのあん摩師養成校を希望する学校法人などです。
福岡における柔道整復師養成校の裁判で国が負けたために、あん摩マッサージ指圧師以外の医療系国家資格の養成校は基準を満たせば認可されることになりました。

 

で、柔整や鍼灸のみの学科の学校が増えたのですが、定員割れを起こしている学校が多いそうです。

 

自分の判断で健康保険の適応を決められる柔道整復師はともかく、鍼灸(のみ)師は保健の適応は医師の同意が必要であり、利用者から見れば鍼治療に痛い、怖いというイメージがあり、また鍼灸師の貧困も明らかになっております。

 

【PDF】東洋療法学校協会「あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師免許取得者の進路状況アンケート調査」(平成23年10月調査)

15頁目、鍼灸のみ施術所では10万円未満の月間所得が49.6%である。平均は14.7万円
あはき施術所では平均22.3万円、あん摩師のみ施術所では平均21.1万円

鍼灸師養成校の定員充足率に関するデータは把握しておりませんが、このデータを見て、わざわざ3年間の時間と学費を費やして鍼灸師になろうと考える人がどれだけいるか。

そんなわけで学校の経営的にはあん摩師養成過程を作りたいところです。

 

「弱者利権」「逆差別」と批判している方々

主に無免許業者や、あん摩マッサージ指圧師の免許を持たない柔道整復師の意見として見かけます。

単に弱者利権としてのラベリングとして19条を利用しているに過ぎません。


あん摩師養成校の認可に関しては以前にモード学園が申請する動きがあり、その際に国を訴えるかどうか話題になったのですが、そのときに、国政選挙に立候補した経験のある上田たかゆき氏(柔道整復師)が書いたブログ記事です。

gogoueda.exblog.jp

 

国が敗訴する可能性が高いと私は見ている。そうなった場合、あん摩マッサージ科についても約90校が手を上げ、雨後の筍の如く養成施設が増えることとなる。
そうなった場合、将来もっとも大打撃を被るのは視覚障害者のマッサージ師というよりはむしろ「柔道整復師」であると私は思うが、皆さんはどのように考えますか?

 

そんなわけで柔道整復師や無免許業者などの、非あん摩師は本音では19条廃止は望んでいない。

 

指圧の領域を拡大としたい人たち

芦野純夫氏がその先鋒ですね。
19条により晴眼あん摩師養成校を増やせないから多様な手技を教えられず、そのために無免許指圧が放置される状況になっている、というご意見です。*1

 

あん摩マッサージ指圧師の政治力を強化したい人々

「数は力なり」ということであん摩師の数を増やし、政治力を強化して無免許対策や療養費に関して有利にしていきたい、ということです。

 

規制緩和や自由競争が正義だと思っている人々

説明する必要はないでしょう。

 

あん摩師を使っている・雇っている施術所

あん摩師養成校が増えれば採用が楽になります。
また盲人あん摩師を雇っていれば助成金が増える可能性もあります。

逆に競争が激しくなり、利益が減る可能性もありますが、自信家である経営者にとっては些細な問題でしょう。

 

他の廃止論者の影響から、よくわからずに廃止すべきだと思っている人

わかりやすいフレーズ・説明でわかっていないのにその雰囲気に流されるのは小泉郵政解散Brexitでも見受けられた光景です。

 


19条存続派

盲人あん摩師、日本盲人会連合

説明は不要でしょう。

 

既存のあん摩師養成校

これも養成校が自由化されると競争に晒されますから。

 

既存の晴眼あん摩師

私も含みますが、過当競争は望みません。

 

厚生労働省財務省および健康保険組合

訪問マッサージに対する療養費が伸びています。
これで晴眼あん摩師養成校が自由化された場合、さらに請求が増えることが予想できます。

また盲人あん摩師が稼げなくなれば生活保護に頼らざるを得なくなり、財政上も望ましくありません。


一番最後以外、弱者や既得権益者の主張にしか見えない(笑)

なるほど、19条廃止派の方に自由主義的な正義があるように見えても仕方ありませんね。

 

それぞれの立場や意見の方に対する反論が次回以降に。

*1:公益社団法人 東京都はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧師会「あはき法解釈の昏迷を解きほぐす 鍼灸は医業か医業類似行為か」47頁

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律附則第19条の審議過程

あん摩マッサージ指圧師の養成校の設立認可が認められなかったために、学校法人が国を訴えている裁判が進行中です。

 

mainichi.jp

 

大阪、東京、仙台のそれぞれの地裁で裁判が行われております。

前回の記事で紹介した判決が出たため、はり師・きゅう師や柔道整復師の養成校は基準を満たせば設立が認可されるようになっておりますが、あん摩マッサージ指圧師の養成校に関しては視覚障害者のあん摩マッサージ指圧師の生計に配慮し、認可を拒否できる旨、法律に書いてあったりします。

 

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律附則第19条

第十九条  当分の間、文部科学大臣又は厚生労働大臣は、あん摩マツサージ指圧師の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設において教育し、又は養成している生徒の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合その他の事情を勘案して、視覚障害者であるあん摩マツサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設で視覚障害者以外の者を教育し、又は養成するものについての第二条第一項の認定又はその生徒の定員の増加についての同条第三項の承認をしないことができる。

○2  文部科学大臣又は厚生労働大臣は、前項の規定により認定又は承認をしない処分をしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 

 

で、原告の学校側は「当分の間」は過ぎ去り、この規定はあはき法が施行されたときに届け出をした医業類似行為業者が生涯にわたって業ができるようになったこととのバーターだった、と主張しているわけです。

 

これだけの説明だとわかりませんね。

私が散々言っているように整体などの無免許施術、つまり医業類似行為はあはき法第12条によって禁止されています。

ただこの禁止規定は戦後にできたものであり、それまで療術として医業類似行為を行っていた人々も大勢いたのです。

 

なのでそれまで医業類似行為を生業にしていた人は保健所に届け出ることで昭和30年末までの営業は認めましょうとなっていた。

 

その後、何度か延長しているのですが昭和39年の改正で一代限りで死ぬまで届け出をしていた医業類似行為の営業が認められることになります。

第十二条  何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。

 

第十二条の二  この法律の公布の際引き続き三箇月以上第一条に掲げるもの以外の医業類似行為を業としていた者であつて、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法 等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号。以下一部改正法律という。)による改正前の第十九条第一項 の規定による届出をしていたものは、前条の規定にかかわらず、当該医業類似行為を業とすることができる。ただし、その者が第一条に規定する免許(柔道整復師の免許を含む。)を有する場合は、この限りでない。

では届け出医業類似行為業者の期間制限が無くなり、晴眼向けのあん摩師養成校の規制条件が設けられた昭和39年の法改正の議事録を見てみましょう。

 

会議録一覧 | 日本法令索引

 

結論から言うと期間制限禁止と19条のバーターは確認できません。

なので被告である国も答弁書で「不知」と答えています。

 

そんなわけであはき法に関する議事録をコピペ。

この記事本文はこれで終わりですので、業界関係者の方は以下の議事録は時間があるときに読んでみて下さい。

強調などは筆者による。

衆議院会議録情報 第046回国会 社会労働委員会 第53号

 

○田口委員長

 次に、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
 小沢辰男君より発言を求められておりますので、これを許します。小沢辰男君。

 

○小沢(辰)委員

 本件につきましては、自由民主党日本社会党及び民主社会党三党委員の協議に基づく試案がございます。三党を代表いたしまして、私から御説明申し上げます。試案は各委員のお手元に配付いたしてあるとおりでございますけれども、簡単にその趣旨を申し上げたいと思います。

 あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外のいわゆる医業類似の行為につきましては、この法律によりまして何人もこれを業としてはならないことになっておりますが、昭和二十二年十二月二十日同法公布の際、引き続き三カ月以上あんま、マッサージ、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為を業としていた者で、同法施行の日から三カ月以内に一定の事項を届け出た者につきましては、なお昭和三十九年十二月三十一日まで、すなわち本年の暮れまでこれを業とすることができるようになっているわけでございます。しかるに、これらの届け出た業者に対する経過措置が本年末をもって終了いたしますので、これらの業者の生活問題等を十分考慮するとともに、最近の情勢にかんがみまして所要の改正を行なわんとするものであります。

 要綱にございますように、まず第一点は、その業務を行なうことができる期間の制限を撤廃することを原則といたしますとともに、指圧を業とする者につきましては、この間になお一定期間を限り特例試験を実施することにより、あとで述べるあん摩、マッサージ指圧師への転換の道を講ずることとしたことであります。

 第二点は、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法公布の際、引き続き三カ月以上あんま、マッサージ、はり、きゅう、柔道整復以外の医業類似行為を業としていた者のうちには、同法施行当時、真にやむを得ない事由によりまして、業務継続のための届け出をすることができなかったと認められる者があるのでありますが、これらの者もこの際救済をしてやりませんとやはり公平を失しますので、これらの者のうち、この法律の施行の日から六カ月以内に届け出た者に限りまして、昭和二十三年当時届け出た者と同様に、当該業務を行なうことができることとしているわけでございます。ただ、この点は、いろいろな方々が届け出漏れだ、漏れだと言って広がるというような懸念も一部にございますので、特に厳密、厳格に運営する方針でございまして、一定の基準を行政庁でつくってもらいまして、その基準に従って都道府県知事が受理をする。しかもその受理にあたりましては、地方審議会に必ず諮問をするという措置をとっていただきまして、特に乱用されないように配慮をしながら実施をいたしたい、かように考えておるわけでございます。この点は、特に御了承をお願いしておきたい点でございます。また、この間に一定の期間を限り特例試験を実施いたす規定がございますが、そういうことによりまして、あん摩マッサージ指圧師への転換の道をも講ずるようにしてございます。

 第三点は、昭和三十年に指圧をあんま業務に含めるとともに、従来届け出により、指圧を業としていた者については特例試験を実施することといたしまして、容易にあん摩師へ転換する道を講ずる措置がとられたのでありますが、それにもかかわらず、これらの者のうちには、あん摩師の名称を用いて指圧業務を行なうことを好まない傾向が強く、あん摩師免許を取得した者が少ない実情であります。この点にかんがみまして、あん摩師の名称を、あん摩マッサージ指圧師に改めるということにいたしております。

 第四点は、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等中央審議会の権限といたしまして、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為について調査審議することを加えまして、厚生大臣は、この調査審議の結果を参酌して必要な措置を講じなければならない、こういうふうにいたしたわけでございます。

 それから第五点は、あん摩、マッサージ指圧師につきましては、その業務内容等について検討する必要があります。厚生大臣は、あんま、マッサージ、指圧についての業務内容及び業務を行なうことができる者の免許資格等の事項に関しまして、すみやかにあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等中央審議会に諮問をして、その審議の結果を参酌して、必要な措置を講じなければならないということにいたしたわけでございます。御承知のとおり、本院におきましても何回も、この法律の審議にあたりまして、いわゆるあんま、マッサージ等の盲人の方々からいろいろの要望があり、附帯決議をつけまして、いろいろな改善事項について政府の善処を要望してきたわけでございますが、今度のこの法律の改正を機にしまして、身分及び業務等につきまして、さらに新しい考え方で法律改正を望む声が実は起こったわけでございます。しかしながら、この点につきましては、身分、業務を分ける必要があるという陳情があったり、あるいはまた、その意見の開陳があったりいたしましたけれども、他に影響するいろいろなめんどうな面もたくさん出てまいります。なお検討を要することがたくさんございますので、特にこういう要望についてできるだけ積極的に、前向きに検討することといたしまして、とりあえずは、今回の改正につきまして、そのままあんま、マッサージ、指圧の業務内容及び免許資格等の事項に関しまして、ただいま申し上げましたように中央審議会に諮問をする。そうしてその結果を参酌して、厚生大臣は必要な立法措置をすみやかに講ずるようにしてもらおう、こういう趣旨で実はこの規定を入れたわけでございますので、特にこの点は申し添えておきたいと思います。

 第六の改正点は、あんま業は、盲人にとって古来最も適当なる職業とされてきたところでございます。近時交通難等により、晴眼者のため、その職域を圧迫される傾向が著しい状況にかんがみ、あんま業における盲人優先の措置を講ずるために、当分の間、文部大臣または厚生大臣は、あんま師、マッサージ師、指圧師のうちに晴眼者の占める割合、あん摩マッサージ指圧師の学校または養成施設の生徒のうちに晴眼者の占める割合、その他の事情を勘案しまして、盲人のあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにする必要があると認めるときは、晴眼のあん摩マッサージ指圧師の学校または養成施設の設置の認定または生徒の定員の増加の承認というようなことについて、盲人の方々の、ただいま申し上げましたような生計の維持が著しく困難を来たさないよう、あるいは盲人優先の趣旨が通るような、ひとつそういう観点から、場合によって、養成施設の設置や生徒の定員の増加ということについて、これを承認しないことができるというような規定を新たに入れたわけでございます。

 以上六点、おもなる点を申し上げましたが、これが法律案の趣旨の概要でございます。

 以上で試案の説明を終わりたいと思います。

 この際、三党を代表しまして動議を提出します。
 お手元に配付してあります試案を成案とし、これを本委員会提出の法律案と決定されんことを望みたいと思います。
 委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

○田口委員長
 ただいまの小沢辰男君、小林進君及び吉川兼光君提出の動議に対し発言があればこれを許します。
    ―――――――――――――
○田口委員長
 別に御発言もないようでありますので、直ちに採決いたします。
 小沢辰男君、小林進君及び吉川兼光君提出の動議のごとく、お手もとに配付した試案を成案とし、これを本委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕

○田口委員長
 起立総員。よって、そのように決しました。
 なお、各法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田口委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。
 本日はこの程度にとどめ、次会は公報をもってお知らせすることとして、これにて散会いたします。
   午後四時十八分散会

 

衆議院会議録情報 第046回国会 本会議 第35号

 

○田口長治郎君

 ただいま議題となりました諸法案について申し上げます。
(略)
最後に、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案について申し上げます。

 いわゆる医業類似行為につきましては、本法により、何人もこれを業としてはならないこととなっておるのでありますが、昭和二十二年十二月二十日の本法公布の際、引き続き三カ月以上業としていた者で、同法施行の日から三カ月以内に届け出た者については、昭和三十九年十二月三十一日までこれを業とすることができることとなっております。しかるに、これらの届け出た業者に対する経過措置が本年末をもって終了することとなっておりますので、その生活問題等を十分考慮するとともに、最近の情勢にかんがみ、所要の改正を行なわんとするものであります。

 そのおもなる内容は、
 まず第一に、さきに申し述べました猶予期間の制限を原則として撤廃するとともに、指圧を業とする者については、特例試験を実施して、あん摩マッサージ指圧師への転換の道をも講ずるようにしたことであります。

 第二に、本法が公布された際、引き続き三カ月以上医業類似行為を業としていた者のうちには、本法施行当時、真にやむを得ない理由により業務継続のための届け出をすることができなかったと認められる者もありますので、これらの者のうち、この法律の施行の日から六カ月以内に届け出た者に限り、昭和二十三年当時届け出た者と同様に当該業務を行なうことができることとすることとしておるのでありまするが、この点は、特に厳格に運営する方針であり、知事はその受理にあたり地方審議会にはかることとし、また、特例試験を実施して、あん摩マッサージ指圧師への転換の道をも講ずるようにしたことであります。

 第三に、あん摩師の名称を用いて指圧業務を行なうことを好まない傾向が強いのにかんがみまして、あん摩師の名称をあん摩マッサージ指圧師に改めることとしたことであります。

 第四に、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会の権限として、医業類似行為について調査、審議することを加え、厚生大臣はその結果を参酌して必要な措置を講じなければならないこととしたことであります。

 第五に、厚生大臣は、あん摩、マヅサージ、指圧についての業務内容及び免許資格等の事項に関し、すみやかにあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会に諮問し、その結果を参酌して必要なる措置を講じなければならないこととしたことであります。

 第六に、盲人のあん摩業は近時晴眼者のため圧迫される傾向が著しいので、当分の間、文部大臣または厚生大臣は、学校または養成施設の生徒のうちに晴眼者の占める割合その他の事情を勘案して、盲人のあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため、必要があると認めるときは、晴眼者のあん摩マッサージ指圧師の学校または養成施設の設置の認定または生徒の定員の増加の承認をしないことができるようにしたことであります。

 以上が四法案の趣旨の概要でございまするが、何とぞ慎重に御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)

 

参議院会議録情報 第046回国会 社会労働委員会 第33号

 

衆議院議員小沢辰男君)

 ただいま議題となりました四法につきまして、その提案の理由を、衆議院社会労働委員会を代表いたしまして御説明申し上げたいと思います。
(略)
 次に、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。

 あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為については、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法により、何人もこれを業としてはならないこととなっておりますが、昭和二十二年十二月二十日同法公布の際、引き続き三カ月以上あん摩、マッサージ、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為を業としていた者で、同法施行の日から三カ月以内に一定の事項を届け出たものについては、なお、昭和三十九年十二月三十一日までこれを業とすることができることとなっております。

 しかるに、これらの届け出た業者に対する経過措置が本年末をもって終了することとなっておりますので、これらの業者の生活問題等を充分考慮するとともに、最近の情勢にかんがみ、所要の改正を行なわんとするものであります。以下そのおもなる内容を申し上げますと、まず第一に、さきに申し述べました本年末まで、その業務を行なうことができる期間の制限を撤廃することといたしますとともに、指圧を業とする者については、この間になお一定期間を限り特例試験を実施することにより、後に述べるあん摩、マッサージ、指圧師への転換の道をも講ずるようにしたことであります。

 第二に、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法公布の際、引き続き三カ月以上あん摩、マッサージ、はり、きゅう、柔道整復以外の医業類似行為を業としていた者のうちには、同法施行当時真にやむを得ない理由により業務継続のための届け出でをすることができなかったと認められるものもありますので、これらの者のうち、この法律施行の日から六カ月以内に届け出た者に限り、昭和二十三年当時届け出た者と同様に当該業務を行なうことができることにしておりますが、この点は、特に厳密、厳格に運営する方針であり、一定の基準を行政庁でつくってもらい、その基準に従って都道府県知事が受理し、しかも、その受理にあたりましては、地方審議会に必ず諮問をするという措置をとる等、特に乱用にわたらないよう配慮し、実施することと考えております。また、この間に一定期間を限り、特例試験を実施することにより、あん摩、マッサージ、指圧師への転換の途をも講ずるようにしたことであります。

 第三に、昭和三十年に、指圧をあん摩業務に含めるとともに、従来届け出でにより指圧を業としていた者については、特例試験を実施することとして、容易にあん摩師へ転換する途を講ずる措置がとられたのでありますが、これにもかかわらず、これらの者のうちには、あん摩師の名称を用いて指圧業務を行なうことを好まない傾向が強く、あん摩師免許を取得した者が少ない実情にかんがみまして、あん摩師の名称をあん摩マッサージ指圧師に改めるようにしたことであります。

 第四に、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等中央審議会の権限として、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為について調査審議することを加え、厚生大臣は、この調査審議の結果を参酌して必要な措置を講じなければならないようにしたことであります。

 第五に、あん摩、マッサージ、指圧につきましては、いろいろ要望があり、特に身分及び業務等につきましては新らしい考え方についての要望がありましたが、いまだ、いろいろ検討を要する点がたくさんありますので厚生大臣は、あん摩、マッサージ、指圧についての業務内容及び業務を行なうことのできる者の免許資格等の事項に関し、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう柔道整復等中央審議会に諮問いたし、その審議の結果を参酌して必要な立法措置をすみやかに講じなければならないことといたしたことであります。

 第六に、あん摩業は盲人にとって古来策も適当な職業とされてきたところでありますが、近時、交通難等により、晴眼者のためその職域を圧迫される傾向が著しい状況にかんがみ、あん摩業における盲人優先措置を講ずるため、当分の間、文部大臣または厚生大臣は、あん摩マッサージ指圧師のうちに晴眼者の占める割り合い、あんまマッサージ指圧師の学校または養成施設の生徒のうちに晴眼者の占める割合その他の事情を勘案して、盲人のあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、晴眼のあん摩マッサージ指圧師の学校または養成施設の設置の認定または生徒の定員の増加の承認をしないことができるようにしたことであります。

 以上がこの法律案の趣旨の概要でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

 

参議院会議録情報 第046回国会 社会労働委員会 第34号


○委員長(藤田藤太郎君)
 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案に対し、質疑のある方は、順次御発言を願います。

 

藤原道子
 私は、厚生当局に対して若干御質問をいたしたいと思います。
 本法は、いろいろいきさつもございまして、議員立法でございますので、私もここで反対するものではございませんが、従来、日本で盲人問題が比較的解決してまいりましたのは、あんま、はり、きゅうというようなそうした職種があったからだとさえ私は考えております。そうい5点から参りまして、現在無免許あんまというものが相当横行いたしておりますが、これに対してどういう態度で取り締まりに臨んでこられたか。


私どもが全国各地で世話になるときが多々ございますけれども、こういう場合でも、相当免許のない者が派遣されてきております。どんなに法をきびしくつくりましても、この取り締まりがなおざりになっていては何にもならないと思うのです。ことに旅館その他が高層化してまいりますと、ただでさえ晴眼者のほうが有利なんです。盲人は非常にその点においてすでに不利な状態に置かれております。さらにその上に無免許あんまが横行するというようなことになりますと、盲人に対して非常な私は不利益になると思いますが その取り締まり等に対してどういうふうにやっておいでになるのか、今後またどうおやりになるお考えであるか。私はこの点については再々委員会で御質問申し上げておりますが、何ら成果があがっていないのです。どういうお覚悟であるかを私は伺いたいと思います。

 

○政府委員(尾崎嘉篤君)

 あんまさんのうちの盲人の方に対しましてのできるだけ優遇する措置といたしまして、今回の改正案の第十九条で、働いておられます方々のうちの晴眼者と視覚障害の方々の比率、また、養成所の生徒の数でそういうような比率があまりにバランスを失してくるときには養成数を制限するというふうな措置がとられるようにこの案の中にできておりますが、それと同時に、この無免許の方々の取り締まりをしっかりせねばならないという御指摘に対しまして、われわれといたしましても、法を執行いたします立場から、数次にわたりまして府県衛生当局に取り締まりの励行を指示しておるところでありまして、たとえば文書通達によりまして、三十七年十二月二十七日に「無免許あん摩の取締りについて」というふうな通牒を出し、また、三十八年一月七日には、いろいろこの取り扱いの解釈につきまして局長通牒を出しておる。また、そのほか衛生部長会議、医務課長会議というふうなときにおきまして、たとえば本年におきましては、一月十八日の全国の衛生部長会議、また、五月十八日の医務課長会議におきまして無免許者の取り締まりを厳重にするように通達をしておるわけでございますが、なかなか成果が必ずしも十分でない点、さらに将来も一そう努力をしていきたいと思います。

 なお、実績から申し上げますと、三十六年におきましては百十七名の検挙者を出しております。これは医者の関係が六十四名、歯科医が四十九名に比べますと、数ははなはだ多いわけでございますが、実際の無免許の方々の数その他から比べますと、これではまだまだ不十分だとわれわれは思っております。なお、三十七年におきましては百二十三人の検挙が行なわれております。三十八年のデータはまだ集計ができておりませんが、やはりこの程度か、少しこれを上回るというくらいじゃないかと思っておりますが、今度の法律の改正を機会といたしまして、われわれとしましても、さらに府県衛生当局、保健所を鞭撻いたしまして、また、警察と一緒になりまして無免許を取り締まり、資格のある方々の保護につとめたいと思います。

 

藤原道子

 通達を出しただけでは実効はあがっていないと思うのです。私どもが一番問題にいたしますのは、免許のある人が無免許者を多くかかえて、しかも、免許がないにもかかわらず、それをきまっておる料金で派遣をしております。そうして同じ料金を取っていて、それで無資格者に与えられるのは非常に少ない、非常な搾取が行なわれている。こういう点についても、もう少し法律が守られるような態勢をつくってもらわなければ、ここで療術者等のことが法案に入りましても、結局取り締まりがなおざりになっていては実効はあがらないと思うのです。私は、もう何回となく、いやになるくらい無免許の問題については取り上げてきておりますので、この法案ができましたのを機会といたしまして、この点については正直者がばかをみるような結果にならないように、厳重な配慮を願わなければならないと思います。いろいろ問題点もあるのでございますが、時間の関係もございまして、私はこれ以上御質問はいたしませんけれども、通達を出しただけで安心しておったのでは、そうした不正業者があるということ、名前まで指摘して私は委員会でやったことがございますけれども、その人がいまなお同じような状態で営業を続けている。こういうことでは法律を審議するのもいやになるような気がいたします。この点につきまして有資格者が守られるように、そして、また、盲人に対しては特別あたたかい配慮がなされますことを強く要望いたしまして私の質問を終わりたいと思います。

 

○政府委員(尾崎嘉篤君)

 いまのお話につきましては、三十七年十二月二十七日に、有資格者で無資格者を雇っておる場合にも十分注意をして、適当な行政処分を実施せよ、また、有資格者の関与しない無資格者の取り締まりにつきましても、関係業界の方面の協力を得てやれというふうな通達を出しておりますので、御趣旨に沿いまして、さらに努力を一そういたしたいと思います。

 

○委員長(藤田藤太郎君)

 他に御発言もなければ、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

○委員長(藤田藤太郎君)

 御異議ないものと認めます。
 それでは、これより討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。――別に御意見もなければ、討論はないものと認めて御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長(藤田藤太郎君)
 御異議ないものと認めます。
 それでは、これより採決に入ります。
 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案を問題に供します。
 本案に賛成の方の挙手を願います。
  〔賛成者挙手〕

○委員長(藤田藤太郎君)
 挙手総員と認めます。よって、本案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。

○柳岡秋夫君
 私は、この際、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案に附帯決議を附することを提案をいたしたいと存じます。

 決議案を朗読いたしますので、御賛成を願いたいと存じます。
  政府は、左の事項について十分留意のうえ法の運用を厳正に図るべきである。

 一、医療類似行為は、今般の法改正により、無期限に認められることになるが、これはあくまで現在その業に従事している者のみに限定する法の趣旨であるから「やむを得ない事由」は、特に一定の厳密な基準を設けて運営し、苟くも、これに便乗する者のないよう厳格に実施すること。

 二、盲人の職域優先確保については、施術所の規制等今後も一層その具体化に努力するとともに、養成所の奨学制度の拡充、生業に対する長期低利融資等盲人の福祉の向上についても更に格段の努力をすること。

 三、無免許者の取締りは一層厳にすること。

 四、将来PT、OT制度の創設に当つては、特に視力障害者の地位の向上と身分の保障を実現せしめること。
   右決議する。
 以上でございます。

 

○委員長(藤田藤太郎君)

 ただいま提出されました柳岡秋夫君提出の附帯決議案を議題といたします。
 柳岡君提出の附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
  〔賛成者挙手〕

 

○委員長(藤田藤太郎君)

 総員挙手と認めます。よって、柳岡君提出の附帯決議案は、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
 なお、本院規則第七十二条により、議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

○委員長(藤田藤太郎君)

 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。速記をとめて。
  〔速記中止〕
○委員長(藤田藤太郎君)
 速記を入れて。

参議院会議録情報 第046回国会 本会議 第31号

 

○藤田藤太郎君
 ただいま議題となりました五法案について、社会労働委員会における審議の経過と結果を報告いたします。
(略)
次に、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本法律案の要旨は、「あん摩師」の名称を、「あん摩マッサージ指圧師」に改め、法律の題名も同様に改めること。

 昭和二十二年に、「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法」を制定の際の経過措置による所定の届け出を行なって、いわゆる医業類似行為を認められている業者について、本年十二月三十一日までの期限を、原則として撤廃すること。

 真にやむを得ない事由によって、経過措置による所定の届け出ができなかったと当局が認めた者が、この改正法律の施行の口から六カ月以内に所定事項を届け出たときは、経過措置によって届け出をした者と同様とすること。

 当分の間、文部大臣または厚生大臣が、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持のため必要と認める場合、あん摩マッサージ指圧師の学校または養成施設で晴眼者を対象とするものの新設の認定または定員増加の承認をしないことができること等であります。

 委員会における質疑の内容は、会議録によって御承知を願います。

 質疑を終わり、討論、採決の結果、本法律案は、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 なお、委員会は、柳岡委員の提案により、全会一致をもって附帯決議を行ないました。
  ―――――――――――――