MVNO(格安SIM)の通話の問題。

イオンモバイルに変更してから20日ほど経った。

 

業務で通話も必要なため、MVNOは躊躇していたのだがプレフィックスで10分間までなら追加料金無しで通話できるオプションが出てきたのでMVNOに変更した次第である。

 

データ通信に関しては特に不満はないのだが通話に関しては問題がある。

それはプレフィックスの交換機のキャパシティが足りないのか、話し中が多いのである。深夜に妻に電話して、繋がらなかったのでそんな時間まで電話してるんですか?と小言を言って否定されて初めて気づいた。

 

iモードが普及する前に携帯を使っていた人なら週末の繁華街で携帯が繋がらない、というのを経験していると思うが、そんな感じである。

 

ここらへんのデメリットに関して記述しているサイトもあまり見かけないので記録しておく。

 

ま、すぐにリダイアルすれば良い、と言われればそれまでなんですが。

一般人による医行為の理解

2021/03/09追記

控訴審最高裁で無罪となっております。

 

binbocchama.hatenablog.com

 追記終わり

 

タトゥーの彫師が医師法違反に問われた裁判で、有罪の一審判決が出た。

www.huffingtonpost.jp

 

弁護団は医行為性については

弁護側はタトゥーを彫る行為は病気の治療や予防が目的の医療行為にはあたらず、医師法の「医業」ではないと訴えていた。

医行為の内容が不明確なことについては

タトゥーを彫ることが医療行為として明確に定められていないのに罰せられれば、罪となる行為や罰則の内容があらかじめ法律で決められていなければならない「罪刑法定主義」に反するとしていた。 

 と主張していた(上記記事から引用)。

 

で、裁判所は罪刑法定主義に関しては

長瀬裁判長はまた、医師法が定める医療行為にどのようなものが含まれるかについては、「通常の判断能力を有する一般人にとっても判断可能」なため、医師免許がないのにタトゥーを施した人を処罰することは法律上、矛盾しないとした。

 

医行為について、一般人は判断可能、という前提である。

 

この判決のニュースに言及したツイートでは医療行為なら医療行為の結果である入れ墨を入れた者を排除するのは差別ではないか、といった意見や、それなら健康保険を適用して、という意見も見かけた。なかなか一般人が判断可能か、というのは難しいかもしれない。

 

さて、過去の裁判例では

一 控訴趣意中、歯科医師法(以下単に「法」という。)一七条が実体刑罰法規として犯罪構成要件が不明確で罪刑法定主義を規定した憲法三一条に違反する無効の規定であるのに法一七条を適用して被告人に有罪判決を宣告した原判決には法令の解釈・適用を誤つた違法があるとの主張について

 所論は、要するに、法一七条にいう「歯科医業」の意義が明確ではなく、通常の判断能力を有する一般人の理解において、歯科医業行為が具体的にいかなるものを指すのかの判断を可能ならしめる基準が右法条からは全く読みとれないから、右法条は憲法三一条に違反し、無効である、というのである。

 

 そこで、検討するに、法一七条所定の「歯科医業」なる文言は、原判決が(弁護人の主張に対する判断)の項一において判示しているとおり、そこに合理的解釈を施すことによつて容易にその内容を明確にすることができるものであり、かつ、所論のいう一般人においても右法条の文言に即して理解するならば、具体的な場合に特定の行為が右法条の規定内容に触れるか否かの基準を読み取ることが可能であるといわなければならない。すなわち、「歯科医業」とは、反覆継続の意思をもつて行う歯科医行為にほかならないが、かかる歯科医行為とは、歯科医療に関する一定範囲の行為であつて、我が国において国民一般に受け入れられ、確立している「医」ひいては「歯科医」の観念によれば、結局、「歯科医師が行うのでなければ国民の保健衛生上危害を生ずるおそれがある行為」を指すものであることが明らかであり、以上によれば、「歯科医業」の文言の中に、一般人が右の歯科医行為の内容を感知し得る基準が含まれていることになるからである。従つて、法一七条(及び二九条一項一号)は、実体刑罰法規として犯罪構成要件が不明確であるとはいえないから、所論はその前提を欠き、失当といわなければならない。論旨は理由がない。

 

歯科医師法違反事件 札幌高裁昭和55(う)195

刑事裁判月報13巻1・2巻63頁 

富士見産婦人科病院事件の医師法違反の裁判では

次に所論(二)についてみると、起訴状記載の公訴事実及び検察官の釈明によれば、本件公訴事実の内容をなす医行為は、ME検査結果から、患者に特定の疾病があり、入院、手術を要する旨判定・診断し、これを患者に告知したというものであり、右判定、診断、告知は一体として医行為を構成するものとして起訴されたことが明らかである。

また、判定、診断、告知はそれ自体抽象的な概念であるといっても、通常の判断力を有する一般人がその意味内容を確定するのにそれほど困難を感ずることがないのみならず、本件においては、検察官の釈明により、判定はME検査の結果ブラウン管に投影された断層映像に対する解読、判断であって、医学的評価の前提としての客観的状況についての認識、判断であり、また診断は右認識判断に対する医学的評価であり、告知についても公訴事実別表記載の各患者に対する告知内容によりそれぞれ具体的に明らかにされているものであって、本件医行為の訴因の記載として特定性に欠けるところはないということができる。所論はとうてい採用できない。
 

浦和地裁川越支部昭和63年 1月28日判決判時 1282号7頁
東京高等裁判所刑事判決時報40巻1〜4号9頁

富士見産婦人科病院事件 - Wikipedia

 

と一般人の理解や判断で特定できる、とされていますね。

 

そう考えるとタトゥー施術を医師法違反とするのは罪刑法定主義の観点からどうよ?って疑問も浮かんだりする。

 

もっとも一般人の判断は期待も含まれている気もする。

 

美容整形は長い間、医学界では医療とはみなされていなかったようだが、医師免許などを持たないから美容整形手術を受けたいと思う人もおるまい。

togetter.com

 

その点が問題になったのがアートメイクだろう。

 

アートメイクは適切な知識・資格が施術者にあることを前提に利用者は施術を受けていたと思う。

そう考えるとアートメイクは一般人の理解においても医行為と言わざるをえないだろう。

 

で、入れ墨に関しては上述のような疑問を述べる人がそこそこいるのである。

そのような発言をする人達に、医行為が「保健衛生上害を及ぼすおそれのある行為」という知識が無いから、といったらそれまでなのだろうが。

 

入れ墨がアウトローだけのものであれば社会的にはどうでも良かっただろうし、入れ墨を入れる際の後遺症などに泣き言を言うヤクザもおるまい。

 

しかしアウトローのイメージを払拭し、一般人への施術も謳うようになってるのであれば流石に放置もできまい。

 

一般人ならなるべく後遺症などが無い施術を希望するのは当然だし、タトゥー業界も衛生管理を謳っている。

 

そうなると最小限の身体的リスクで済むように衛生知識や環境を求めるのは当然となり、やはり一般人の理解においても医行為のように思える。

 

弁護団SMクラブは医行為じゃないのか?と言ってたようだが、SMクラブは痛めつけられること自体が目的だし、そこに衛生的な配慮は求めておるまい。

 

一般人の理解できる内容で良いなら無免許マッサージの取り締まりもぜひ、そのレベルでお願いしたいものである(結局これが言いたかった)。

 

マッサージも受ける側が健康被害を受容していないから国民生活センターの報告書で挙げられているような、健康被害にあってから無免許に気づいた、というケースが出てくるわけで。

ヘルスケア大学で原発性アルドステロン症を検索したら高血圧対策の健康食品の広告が出る。

私、高血圧です。

胸部絞扼感で救急車呼んで、総合病院はあまり好きでないのにそこの循環器科に通院するはめになっております。

 

で、原発性アルドステロン症の疑いがあるから今度CT撮ろうか、と言われる。

ググってみて、いろんな病院のサイト(ここ、大事)を読んでみる。

とりあえず理解して、ヘルスケア大学ではどんな記事が出てくるのだろうか、検索してみたら健康食品の広告リンクが出てくるのであった。

本家のGoogleやYahooでは広告は出ないのに。

 

www.taisho-direct.jp

cp.eisai.jp

www.lionshop.jp

 

最初に踏んだのは大正製薬ので、新聞広告も出されている。

で、よく読んでみると収縮期血圧が130〜139mmHg、拡張期血圧が85〜89mmHgの方が対象だそうで。

この打ち消し表示、見逃しやすい。130という数字は強調しているが。

f:id:binbocchama:20170722010626j:plain

 

打ち消し表示に関しては消費者庁が報告書をこの間、出していましたが。

景品表示法|消費者庁

 

で、エーザイやライオンのはそのような打ち消し表示すら無い模様。

 

これが「高血圧」とか「本態性高血圧」で検索して出てくるならまだわかるんですよ。

なぜ具体的な病名を検索したときに医薬品ではない健康食品を広告に出しますかね?

広告主である大正製薬などがキーワード設定をしているのか、GoogleAdwordsなどの外部サービスに任せているのか、ヘルスケア大学がキーワードと広告の関連付けを行っているのかはわかりませんが。

 

ヘルスケア大学で、医療や健康に関係無いキーワードで検索しても広告が出てくるのでGoogleAdwordsかもしれません。

 

市販薬や健康食品に関しては、誤った宣伝により適切な治療の機会を失いかねない、という批判もあります。

www.gohongi-beauty.jp

 

ここであはき法の広告規制に関する最高裁判決より。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面

論旨は、本件広告はきゆうの適応症を一般に知らしめようとしたものに過ぎないのであつて、何ら公共の福祉に反するところはないから、同条がこのような広告までも禁止する趣旨であるとすれば、同条は憲法一一条ないし一三条、一九条、二一条に違反し無効であると主張する。

 

しかし本法があん摩、はり、きゆう等の業務又は施術所に関し前記のような制限を設け、いわゆる適応症の広告をも許さないゆえんのものは、もしこれを無制限に許容するときは、患者を吸引しようとするためややもすれば虚偽誇大に流れ、一般大衆を惑わす虞があり、その結果適時適切な医療を受ける機会を失わせるような結果を招来することをおそれたためであつて、このような弊害を未然に防止するため一定事項以外の広告を禁止することは、国民の保健衛生上の見地から、公共の福祉を維持するためやむをえない措置として是認されなければならない。

されば同条は憲法二一条に違反せず、同条違反の論旨は理由がない。 

 で、補足意見より

また、本法七条が適応症の広告を禁止した法意は、きゆう師等が(善意でも)適応症の範囲を無暗に拡大して広告し、広告多ければ患者多く集まるという、不公正な方法で同業者または医師と競争し、また、重態の患者に厳密な医学的診断も経ないで無効もしくは危険な治療方法を施すようなことを防止し、医師による早期診断早期治療を促進し
ようとするにあるようにも思える。 

 とあるわけですよ。

 

検索キーワードは適応症じゃないかもしれませんが、手術が必要かもしれない病気の可能性を告げられて検索して、高血圧に効くと広告している製品があったら普通の人は試してみたくなるかと。

ましてや聞いたことのある会社の製品では。

 

手術を経験したことがないので、尿道カテーテルの抜去時の痛みが今から怖いです。

 

 

 

柔道整復師に許された業務は捻挫や打撲などの急性外傷のみに対する施術である。

医師・歯科医師以外に独立判断で施術できる国家資格は

といったものがある。

 

私の記事を初めて読まれる方へ説明すると、整体師やカイロプラクターなどは誰でも名乗れる職業であり、上記の国家資格と違い、公的な知識・技術の確認は行われていない。

 

整体師やカイロプラクターがなぜ営業できているか、詳しくは下記記事をご覧ください。

togetter.com

 

そして上記記事にも書いたように、無免許マッサージでは死亡事故も起きており、国民生活センターからはこのような手技療法による健康被害の報告書も出されている。

 

手技による医業類似行為の危害−整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例も−(発表情報)_国民生活センター

 

というわけで施術を受ける場合は上記の国家資格を持った者から受けるのが望ましいです。

 

ではそれぞれの免許にどのような違いがあるのか?

 

まず、マッサージを受けたいならあん摩マッサージ指圧師である

法律によって業としてマッサージを行える者はあん摩マッサージ指圧師以外は医師と、医師の指示を受けた理学療法士のみである*1*2

 

実際には無免許マッサージが野放しにされているので、街なかのマッサージ店が必ずしもあん摩マッサージ指圧師の免許を持っているとは限らない。

 

理学療法士がマッサージを行うように、治療目的又は慰安目的、疲労回復などを目的としたマッサージを行う。

世間には慰安目的であれば無免許でも大丈夫、みたいな言説が流れているが、厚労省の通知や判例でも疲労回復や慰安目的のマッサージにも免許が必要な旨、書かれている。*3

 

はり師、きゅう師は独立した免許ではあるが、同時に教育課程を修了し、国家試験も同時に受けられる。鍼灸師と呼ぶのが一般的である。

 

また上記のあん摩マッサージ指圧師と一緒に取れる養成校もあり、これら3つの免許を持った者を鍼灸マッサージ師や三療師、あはき師と呼んだりする。

 

一方、鍼灸のみの免許ではマッサージを行うことはできない。

神経痛、五十肩、腰痛などは医師の同意があれば健康保険での施術も可能である。*4

 

鍼治療に対する怖さは理解できるが、普通は無免許で鍼治療を行わないので、素人でも名乗っている整体師やカイロプラクターの施術を受けるよりは安全である。*5

 

接骨院整骨院という施術所を構える。

あん摩マッサージ指圧師鍼灸師が同じ教育課程でも取得できるのに対し、柔道整復師の養成課程では柔道整復師の免許しか取れない。

 

手技療法を行っている、という点ではあん摩マッサージ指圧師との違いがわかりづらく、医師の同意書も無しに健康保険を使えるので整形外科医との違いがわからない人もいる免許である。

 

端的に言えば、柔道整復師は捻挫や脱臼、打撲などの急性外傷に対してのみ施術可能な免許である。骨折や脱臼に対する施術は応急処置や、医師の同意を得た場合のみに限られる。マッサージはこれらの外傷の後療法としてのみ行え、疲労回復や慢性的な痛みに対する施術は行えない

 

柔道整復師は以前は鍼灸マッサージ師と同じ法律で規制されていたが、その施術内容などの違いから昭和45年に柔道整復師法という形で規制する法律が分離する。

では柔道整復師法成立時の国会議事録を見ていこう。

 

昭和45年3月12日の衆議院社会労働委員会の議事録より

衆議院会議録情報 第063回国会 社会労働委員会 第4号

田川委員
 柔道整復技術は、日本において、長い伝統のもとに発達してきた非観血的手打整復療法として、医療の分野をにない、西洋医学の導入研究と相まち、現代においても必要欠くべからざる治療技術として国民大衆の支持を受けているのであります。

特に、政府管掌健康保険等については、施行者団体と各種保険者との間に施術協定が締結され、社会保険の給付として広範に行なわれるようになってきているのであります。

 かように、柔道整復師の場合は、その沿革等において、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等とは異なる独自の存在を有しており、また、その施術の対象も、もっぱら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られているのであります

 しかし、現状におきましては、柔道整復師も同じ医業類似行為の範疇にあるということで、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律によって規制されているのであります。

 本案は、以上のような柔道整復術の実態にかんがみ、現行のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律から柔道整復師に関する規定をはずして、柔道整復師についての単独法を制定し、柔道整復業の発展をはかろうとするものであります。

 

柔道整復師法の立法時に国会で語られているのである。

これは衆議院の社会労働委員会での議事録であるが本会議、参議院でも同様の発言がある。

 

衆議院会議録情報 第063回国会 本会議 第10号

倉成正
 まず、柔道整復師法案について申し上げます。
 柔道整復技術は、その沿革等においてあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等とは異なる独自の存在を有しており、また、その施術の対象ももっぱら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など、新鮮なる負傷に限られているのであります

 しかし、現状におきましては、柔道整復師も同じ医業類似行為の範疇にあるということで、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律によって規制されているのであります。
 このような柔道整復術の実態にかんがみ、本案は、柔道整復師についての単独法を制定し、柔道整復業の発展をはかろうとするものであります。

参議院会議録情報 第063回国会 社会労働委員会 第6号

○委員長(佐野芳雄君)

 ただいまから社会労働委員会を開会いたします。
 柔道整復師法案(衆第六号)を議題といたします。
 提出者衆議院社会労働委員長代理理事佐々木義武君から提案理由の説明を聴取いたします。佐々木君。

衆議院議員(佐々木義武君)

 ただいま議題となりました柔道整復師法案の提案の理由を御説明申し上げます。

 柔道整復技術は、日本において長い伝統のもとに発達してきた非観血的徒手整復療法として、医療の分野をにない、西洋医学の導入研究と相まち、現代においても必要欠くべからざる治療技術として国民大衆の支持を受けているのであります。特に、政府管掌健康保険等については、施行者団体と各種保険者との間に施術協定が締結され、社会保険の給付として広範に行なわれるようになってきているのであります。

 かように、柔道整復師の場合は、その沿革等において、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等とは異なる独自の存在を有しており、また、その施術の対象ももっぱら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られているのであります。

 しかし、現状におきましては、柔道整復師も同じ医業類似行為の範疇にあるということで、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等に関する法律によって規制されているのであります。
 本案は、以上のような柔道整復術の実態にかんがみ、現行のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等に関する法律から柔道整復師に関する規定をはずして、柔道整復師についての単独法を制定し、柔道整復業の発展をはかろうとするものであります。

参議院会議録情報 第063回国会 本会議 第8号

佐野芳雄君
 次に、柔道整復師法案について申し上げます。
 柔道整復師の施術の対象は、もっぱら、骨折、脱臼の整復、打撲、捻挫等の負傷に限られておるのでありますが、法の体系としては、同じく医業類似行為であるということで、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師と同一の法律によって規制されているのであります。

しかし、柔道整復業務の実態は、あんま師等の手技とは施術の方法を異にいたしておりますので、これを別個の単独法とし、柔道整復師法としようとするものであります。あわせて、業務の一そうの適正化を期するため、罰則の整備を行なうことといたしているのであります。 

と衆参の社会労働委員会、本会議において、柔道整復師の施術対象は捻挫や打撲などの急性外傷のみであることが記されているのである。

 

よって、柔道整復師のみの免許で疲労回復や慢性疾患に対する施術を行うのは無免許施術である。 

 

後療法でのマッサージを認められていることを拡大解釈し、柔道整復師の免許のみで急性外傷の治療以外にマッサージを行えるように主張している者もいるが、間違いである。

 

マッサージ師と柔道整復師のテキストの違いは下記まとめ記事に書いた。

togetter.com

 

ちなみに私は鍼灸マッサージと柔道整復師、両方の養成課程を持つ専門学校の出身なのだが、学園祭では鍼灸マッサージ課程の学生は一般来場者に対して施術を行うのである。それに対し、柔道整復師養成課程の学生は包帯巻きのコンテストをやっていた。捻挫や打撲をした人はわざわざ学園祭には来ないだろう。

 

柔道整復師の無免許施術の何が度し難いかというと、無免許施術に関わらず、国家資格者の事故としてカウントされるところである。

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国民生活センターの報告書より。

一方、国家資格を持つ者のみ行うことができる施術を受けたと明らかに判別できる相談は、「接骨院整骨院での施術」(112 件)と「指圧」という語句を含む相談(27 件)の合計 139件(16.8 %)であった。

「マッサージ」という語句を含む相談の一部も法的な資格制度に基づく施術であると考えられるが、法的な資格制度に基づく施術の相談は、法的な資格制度がない施術の相談に比べて少ないと考えられた。

国家資格者の事故としてカウントされた139件のうち、112件が接骨院など、柔道整復師が関与する事故ですよ。

で、報告書に書かれている接骨院の事故としては

【事例3】接骨院カイロプラクティックを受けて肋軟骨を負傷、頸椎捻挫

接骨院カイロプラクティックのコースを受け、肋軟骨を負傷した。この骨はレントゲンに映らないが、整形外科医は診断書を発行してくれた。その後めまいが出て、頸椎捻挫の診断書も出た。

自治体の法律相談、弁護士、国の法律相談、警察、保健所に相談したが、どこも因果関係がはっきりしないと交渉等はだめだった。このことで体調不良となり退職に追い込まれた。
(受付年月:2011 年 8 月、東京都・30 歳代・女性)

 

柔道整復師カイロプラクティックを行う免許ではない。

柔道整復師によるカイロプラクティックによる健康被害を受けた人もいる。

blog.goo.ne.jp

 

【事例4】接骨院に行ったら痛みがひどくなったが、病院に行かず通院を続けるよう言われた

肩こりが続き接骨院に行ったところ、捻挫と言われた。通院するうちに痛みがひどくなり、物を持とうとしても手が震えたり睡眠中に激痛で目覚めるようになった。

先生に話したが、「捻挫から四十肩になっている。提携病院を紹介してもよいがきちんと固まっていないと注射は打てない。自分に対する信頼性がないから治りが悪い」と言われ、現時点では病院に行くよりこのまま通う方が良いと思い、通い続けた。

今月初めに整形外科を訪ねたら「左肩関節周囲炎石灰沈着性凝固肩」と診断され注射を打った。今まで無理に引っ張ったり伸ばしたり不適切な治療をしてきたので炎症を起こしたと思う。
(受付年月:2011 年 3 月、神奈川県・40 歳代・女性)

「捻挫」にしないと健康保険で請求できませんから。

 

こんな具合に免許外の施術での事故を国家資格者の事故とカウントされ、国家資格者の施術であっても危険な印象を与える、柔道整復師による無免許施術は度し難いのである。

 

別に私は柔道整復師の存在意義が無いとまでは言っていない。

実際、落車や衝突時の怪我の際、固定法などを習っていない鍼灸マッサージ師では対応が難しいのである。

まあ、ここまで整形外科医が増えた現在、急性外傷の第一選択として整形外科医に行くだろうから本来の業務のみで食っていけるか、というと疑問もあるが。

*1:あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第1条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

*2:理学療法士及び作業療法士法第15条第2項 理学療法士が、病院若しくは診療所において、又は医師の具体的な指示を受けて、理学療法として行なうマツサージについては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年法律第二百十七号)第一条 の規定は、適用しない。

*3:あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の学校又は養成所等に在学している者の実習等の取り扱いについて
(昭和三八年一月九日)
(医発第八号の二各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)))((

togetter.com

*4:全ての鍼灸院が健康保険の手続きを取ってくれるとは限らない。

*5:無免許での鍼治療による死亡事故は起きている。

無資格鍼治療死亡事件の判決 - リハ医の独白

国民生活センターの脱毛施術の危害に関する報告書に感じる矛盾。

なくならない脱毛施術による危害(発表情報)_国民生活センター

 

国民生活センターから脱毛施術による危害に関する報告書が発表された。

 

脱毛施術を行う施設として、エステと医療機関が挙げられており、どちらでも危害が発生していることが示されている。

 

エステは法律上は特に規定はなく、エステティシャンというのは法的根拠は何もない一般人である。

またエステの施術所自体、なんら公的な衛生検査・審査を受けているわけではない。

 

病院や診療所であれば保健所の検査をうけ、医療法など、法的根拠に基づいた監督指導権限もある。

 

医行為と紛らわしい施術を行っている点では医業類似行為と言えるかもしれないが、医業類似行為の定義としては「疾病の治療又は保健の目的」と判例では示されており、美容を目的とするエステを医業類似行為とする公的な見解はない。*1

(2019/02/03追記)

タトゥー無罪判決では美容目的の行為も医療関連性を持つと判示された。

 

binbocchama.hatenablog.com

 (追記終わり)

 

しかし最高裁において、鍼灸マッサージや柔道整復は医業類事行為の例示となる、と判示しており、*2

治療や保健を目的としない美容鍼灸などもある現代では美容目的のエステも医業類似行為と言って差し支えないと思う。*3

 

エステが医業類似行為であろうとなかろうと、法的には素人であるエステティシャンに「医師が行うのでなければ保健衛生上害を及ぼすおそれのある行為」は認められないわけである。

 

ちなみにこの「医師」とは医師の指示を受けた看護師なども含む。*4

 

では訓練を受けた素人はどうか?

 

医師法違反の裁判で、*5

医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為などというものは世の中に存在せず、ある行為から右危害を生ずるか否かはその行為に関する技能に習熟しているかどうかによって決まるのであって医師資格の有無に関係しない

と主張した被告人に対し、裁判所は

医行為とは、「医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」と理解するのが正当というべきであって、これと異なる見解に立つ所論は、独自の主張であって、採用の限りでない。

と判示しており、素人が技能を習得しても医師法違反は免責されないことがわかります。

 

 つまり素人が行っても良い施術は「誰が行っても保健衛生上害を及ぼすおそれのない行為」に限定されるわけです。

「誰」をあえて限定するなら義務教育を修了した者、といったところでしょうか。

 

で、国民生活センターのページには

エステにおける脱毛の問題点
(略)
施術前のリスクの説明が不十分と思われるケースがあります。

 

行政への要望

 

エステの脱毛施術により危害が発生したという相談が寄せられています。消費者が施術内容やリスク等を認識し、安全に施術を受けられるよう、消費者への周知、啓発等適切な対応を要望します。


エステの脱毛施術による危害が発生したという相談が寄せられています。エステ事業者等に対し、施術内容やリスク等について事前説明を十分行った上で安全な施術を心掛けるよう、関係業界団体への周知を要望します。


エステで医師法に抵触する施術が行われている場合は、適切な対応を講じるよう要望します。

 と書いてあるわけですが、そもそも健康上のリスクがある施術は素人であるエステティシャンには行えないわけで、健康上のリスクに関する事前説明を求めること自体、違法行為(医師法第17条違反)を容認することにはならないか?

 

医師法を遵守しているエステ、つまり誰(施術者)が誰(消費者)に対して行っても保健衛生上害を及ぼすおそれのない行為のみを行っている施術所であればリスク説明自体、不要のはずである。

 

報告書8ページ目にも

(1)エステの広告、ホームページ

2)危害もなく、安全な施術であるとイメージさせる表現がみられ、消費者に誤認を与えるおそれがありました


「痛みゼロ」、「痛みもリスクもありません」等、危害もなく、安全な施術であるとイメージさせる表現がみられ、消費者に誤認を与えるおそれがあると考えられました。

と書いてあるんですが、リスクを書いたら自ら医師法違反であると自白するようなものです。

 

まあ、消費者への注意喚起としてはいいのかもしれませんが、エステ店の問題点として報告書10頁、

2)施術前のリスクの説明が不十分と思われるケースがあります

PIO-NETに寄せられた危害事例の中には、施術により痛みや腫れなどのトラブルが起こるリスクについて事前に説明がなかったという相談がみられました。

また、アンケートの結果では、エステで脱毛を受けてやけど等の症状が生じた経験がある人のうち、トラブルや副作用に関する説明を施術前に受けたと回答した人は35人(エステで受けた脱毛で症状が生じた人の31.3%)でした。

本来、エステの施術は人体に危害を及ぼさない範囲で行われるべきものであると思われますが、場合によっては肌トラブル等が発生するおそれがあることについて、事前に十分な説明を行う必要があると考えられます。 

 と書かれており、エステ店の違法行為を容認しかねない記述である。

*1:「医業類似行為とは『疾病の治療又は保健の目的を以て光熱器械、器具その他の物を使用し若しくは応用し又は四肢若しくは精神作用を利用して施術する行為であって他の法令において認められた資格を有する者が、その範囲内でなす診療又は施術でないもの、』換言すれば『疾病の治療又は保健の目的でする行為であつて医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師等他の法令で正式にその資格を認められた者が、その業務としてする行為でないもの』」とされている。(仙台高裁 昭和 29 年 6 月 29 日判決 昭 28(う)第 275 号)

*2:

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57011

*3:医行為は危険性のみで目的では判断していないが、あはき法第12条の本来の姿、すなわち業として行っただけで禁止処罰する場合には目的を特定する必要がある。薬機法で医薬品や医療機器の定義に書かれている「疾病の診断、治療若しくは予防又は身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすこと」を目的にした施術とすればいいと思うが。

*4:保健師助産師看護師法第37条前段 保健師助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。

*5:東京高裁

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=20209最高裁で被告人による上告棄却 

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50155

ニセ医学批判が名誉毀損にならないために理解しておくべき判例

五本木クリニックの桑満先生による、妊娠菌、妊娠米に関する記事

 

www.gohongi-beauty.jp

 

注意:文書中で「詐欺」という法律用語を使用しています。今回のメルカリの件は詐欺に当たらないと法律の専門家はおっしゃるかもしれません。しかし、一般人はこのような件を詐欺と解釈します。 

私は法律は素人ですが、名誉毀損の観点から。 

実名を挙げてこんな記事を書くぐらいですから名誉毀損については勉強しているわけです。

binbocchama.hatenablog.com

 

 

表示された効能が結果的に無い商品を売りつける行為を一般的な感覚で「詐欺」というのは理解できる*1のですが、このような表現は名誉毀損が成立しかねない、という話です。

 

ある行為が違法か合法かの指摘は一般的には意見・評論とされ、前提とする事実が真実である限りは名誉毀損は成立しません。*2

 

ゴーマニズム宣言事件

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52385

 

名誉毀損の成否が問題となっている法的な見解の表明は,判決等により裁判所が判断を示すことができる事項に係るものであっても,事実を摘示するものとはいえず,意見ないし論評の表明に当たる。

 

ただし、「窃盗」と表現した事に関し、名誉毀損が成り立つとした判例もあります。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=82144

 

被上告人(被告)であるフリージャーナリストが

X1(筆者注:上告人、新聞発行会社)は1日,福岡県久留米市にあるA販売店のB所長に対して,明日2日から新聞の商取引を中止すると通告した。現地の関係者からの情報によると,1日の午後4時ごろ,X1のX2法務室長,X3担当,X4担当の3名が事前の連絡なしに同店を訪問し,B所長に取引の中止を伝えたという。

との記載に続き、

その上で明日の朝刊に折り込む予定になっていたチラシ類を持ち去った。これは窃盗に該当し,刑事告訴の対象になる。 

と書いた行為が名誉毀損になるかどうか、という事件です。

 

で、原審(控訴審)では名誉毀損は成立しない、としていたのですが、最高裁では

本件記載部分は,第1文と第2文があいまって,上告人会社の業務の一環として本件販売店を訪問したX2らが,本件販売店の所長が所持していた折込チラシを同人の了解なくして持ち去った旨の事実を摘示するものと理解されるのが通常であるから,本件記事は,上告人らの社会的評価を低下させることが明らかである。


(2) そして,前記事実関係によれば,本件販売店の所長が所持していた折込チラシは,訴外会社の従業員が本件販売店の所長の了解を得た上で持ち帰ったというのであるから,本件記載部分において摘示された事実は真実ではないことが明らかであり,また,被上告人は,上告人会社と訴訟で争うなど対立関係にあったという第三者からの情報を信用して本件サイトに本件記事を掲載したと主張するのみで,
本件記載部分において摘示した事実が真実であると信ずるにつき相当の理由があったというに足りる事実を主張していない。


(3) そうすると,被上告人が本件サイトに本件記事を掲載したことは,上告人らの名誉を毀損するものとして不法行為を構成するというべきである。

 

というわけで名誉毀損の成立を認め、損害額を審理し直すように差し戻しを決めたわけです。

 

所有者の了解を得て持っていくのと、窃盗では違うわけでして。

 

「詐欺」は騙す意図が必要なわけでして、無知ゆえに結果的に騙すことになったのを「詐欺」「詐欺師」と表現して大丈夫か?とは思うわけです。

 

これが医師や理系の博士号を持つ者ならその知識から効果が無いことを了承しているだろう、という推定もできるのですが、学歴や資格が不明な一般人にそのような推定はできないかと思われます。

 

無資格診断に関して詐欺の成立を認めた判例もありますが*3、この場合は診断と処方が矛盾しているケースも有り、「虹彩は内臓病変で変化しない」という眼科医の証言、そしてそれだけ虹彩を見ているなら内臓病変から虹彩が変化しないのを認識していただろう、ということで詐欺罪が成立したわけです。

 

送りっぱなしの妊娠米では妊娠の有無の観測をしていたとは推認できない。

素性がわからない以上、そのような観測の必要性を認識していたとも言えないわけで。*4

 

そんなわけで具体的な個人名を挙げたり、推定できるような記事では「無知」とか、効果がない、と表現するに留めたほうが無難かと思います。

 

ちなみに医師の治療法を「いんちき」とか「まやかし療法」と表現した記事について、名誉毀損不法行為の成立を否定した判決はあります。

 

色盲治療方法名誉毀損事件控訴審判決

東京高裁平成2年9月27日判決 昭和61年(ネ)913号

* 判例時報1359号38頁
* 判例タイムズ744号125頁

 右検討の対象となる本件記事は、医学上不治とされてきた色覚異常の治療方法に関するものである。

科学の進歩に伴い、従来不治とされてきた疾患について新たな治療法が発見、開発され、あるいはそれまで異端視されてきた治療法の有効性が承認されるに至ることがありうること、更には、世上いまだ学問的に解明されない治療法が有効として行われている例も見られることは、否定しがたい事実である。

しかし、本件訴訟は、もとより、右のような事実があることを前提にして被控訴人(筆者注:まやかし療法を行った医師)の色覚異常に対する治療方法の有効性について科学的判定を下すことを目的とするものではない。

本件当時一般に承認されていた医学水準に基づき、被控訴人の治療方法を根拠のないものとして指摘、批判することがどこまで真実として是認されるかを判断するものである。

したがって、被控訴人の治療方法が科学的に全く成り立つ余地のないことまでを論証することが、真実性の証明として必要とされるわけではない。

 

具体的な事実認定は長くなるので大学や図書館の判例データベースでお読みください。

でも一部だけ。

(2)  被控訴人の治療は自覚的検査方法しかない色覚検査法の欠点を巧みに利用したものであるとの点及び被控訴人の検査はまやかし的なことをしているとの点について

 

 前記の認定によれば、自覚的検査方法である色盲表による色覚異常の検査には、照明、時間、距離などに一定の条件が定められているにもかかわらず、Mクリニック(筆者注:被控訴人のクリニック)では、初診の際の検査室と治療後の検査室が異なっており、治療後の検査室の方が読み取りやすい照明になっていたことは真実であると認められるし、時間や距離に関する条件も守られず、訓練の効果により検査成績が向上するような検査をしていたと認められるから、被控訴人の検査は、自覚的検査方法しかない色覚検査法の欠点を巧みに利用したものであるといえる。

 

 そして、右の検査を前提にして、被控訴人の治療の効果が顕著にあがったことを強調しているとすれば、被控訴人の治療もまた右色覚検査法の欠点を巧みに利用したものといわざるを得ないし、被控訴人の検査はまやかし的なことをしていると評することも事実に基づくものであり、許されるといわなければならない。

これぐらいの証拠をつかめれば「詐欺」と言っても構わないのでしょう。

 

もっとも詐欺と言われたニセ医学業者が名誉毀損で訴える可能性を考えると杞憂なんでしょうけど。

 

というか、まやかし療法の判決を読んで、思う存分やってください。

*1:法的には優良誤認表示とか、不実告知と言った方が正確でしょう。

*2:ただし、不正競争防止法の虚偽事実告知は新ゴーマニズム宣言事件の射程ではない模様。

*3:

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=8591

*4:効果をうたった物である以上、医薬品に該当し、業として販売していたのであれば医薬品販売業者と同様の注意義務がある、という理屈もありかもしれない?

タトゥー裁判(医師法違反、大阪地裁平成27年(わ)第4360号)

www.sankei.com

 

彫師がタトゥー(入れ墨)を施したことが医師法違反に問われている裁判です。

 

私自身は医師法違反が表現の自由で免責される場合、それを抜け道に無免許医療が野放しになることから有罪にすべきと考えております。

 

実際、整体やカイロプラクティックなどの医業類似行為の禁止処罰が「人の健康に害を及ぼすおそれのある行為」に対してのみ、という合憲限定解釈が最高裁で出されたため、ずんずん運動や栃木の祈祷師は放置され、死亡者が出たわけです。

 

togetter.com

blogos.com

 

なお、入れ墨と同様の技術であるアートメイク医師法違反に関しては正式な裁判が行われ、有罪が確定しており、懲役1年の実刑判決となっております。(東京地裁平元(特わ)1211号)

 

 医師法にいう医業とは、反復継続して医行為を行うことであり、医行為とは、医師の医学的知識及び技能をもって行うのでなければ人体に危険を生ずるおそれのある行為をいい、これを行う者の主観的目的が医療であるか否かを問わないものと解されるところ、本件行為は、針で皮膚を刺すことにより、前記のように皮膚組織に損傷を与えて出血させるだけでなく、医学的知識が十分でない者がする場合には、化膿菌、ウイルス等に感染して肝炎等の疾病に罹患する危険があり、また、色素を皮膚内に注入することによっても、色素自体の成分を原因物質とするアレルギーなどの危険があるとともに、色素内に存在する嫌気性細菌等に感染する危険があることが認められ、さらには、多数回皮膚に連続的刺激を与えて傷つけることによりその真皮内に類上皮肉芽腫という病変を生ずることも指摘されていることが認められるのであって、本件行為が医師ではない者がすることによって、人体に対して右のような具体的危険を及ぼすことは明らかである

 

 弁護人は、本件行為が美容を目的として人体に対する危険性が高くないものとしてすでに社会的に広まっており、しかも、入れ墨が社会的に容認あるいは黙認されている状況にあり、これに類似する本件行為は営業として宣伝までしているにもかかわらず、何らの取締りを受けていないことからすると、すでに社会に受け入れられた社会的相当行為である旨主張する

 

しかしながら、本件行為が美容の上から何らかの効果があり、社会的に広く行われている現状にあるとしても、たまたま見過ごされてきた本件行為が、本件により、前記のような人体に対する具体的危険を及ぼすことが判明した以上、医師ではないものが本件行為をなすことに違法性があることは明らかである。

 

 そして、なるほど、本件行為と古来から行われてきている入れ墨を彫る行為とは、針で人の皮膚に色素を注入するという行為の面だけをみれば、大差ないものと認められるので、入れ墨もまた本件行為と同様医行為に該当するものと一応は認められる。

 

しかしながら、入れ墨が歴史、習俗にもとずいて身体の装飾など多くの動機、目的からなされてきていることに比較し、本件行為は前記のように美容を目的とし、広告等で積極的に宣伝して客を集めているものであり、その宣伝があたかも十分な美容効果が得られるような内容であるのに、これが本件のような病変した皮膚を目立ちづらくするというにはほとんど効果がないか、乏しいものであるうえ、専ら営利を目的とし、その料金(皮膚一平方センチメートルあたり三万円ないし五万円程度)も、客の期待がほとんど達せられないという意味で極めて高価であるなどという際立った差異が認められる。

 

このことからすると、入れ墨も本件行為もともに違法であるとはいっても、それぞれの違法性の程度は当然異なるといわざるをえない。


そして、入れ墨も本件行為も、結局この違法性の程度に応じて、即ち、その社会的状況を反映した実体ごとに取締りの対象になるかどうかが判断されているものと思われる。

 

したがって、入れ墨が違法ではあっても今日社会的に黙認されているからといって、前記のような違法性の程度が異なる本件行為もまた黙認ないし容認されるべきものと認めることはできない。

 

 そして、本件行為の実体が前記のようなものである以上、本件行為の違法性は高くないものとは認められず、ましてや、本件行為が社会通念上正当なものと評価される行為とは到底認めることができない。

 以上により、弁護人の本件行為が社会的相当行為であるとの主張は採用することができないと判断した。

 

アートメイクで1年の実刑判決に対し、今回のタトゥー裁判の求刑は30万円の罰金ですから入れ墨はアートメイクよりも違法性は低いのかもしれません。

 

被告人・弁護人の主張としては

 

医行為を治療目的に限定した場合、美容整形は医師免許無しで行えるようになる。また医行為の目的を限定しないのは判例でも示されている。

そして医師法違反に問う際の危険性は抽象的危険で足りる。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=20209

ましてや観血的な施術をや。

 

 

医師法第17条違反では憲法31条を持ち出すのは定石であるが、そのような主張は避けられている。

 

 

で、検察の主張

 

施術室まで言及する必要があるのかはよくわからない。

どちらかと言えば医療法の範疇に思える。

単に違法性の有無だけでなく、量刑に必要な事情なのだろうか?

 

医療法

第十七条  第六条の十から第六条の十二まで及び第十三条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の管理者が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理並びに患者、妊婦、産婦及びじよく婦の入院又は入所につき遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。

 

第二十条  病院、診療所又は助産所は、清潔を保持するものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなければならない。 

環境条件のみによって、衛生上害を及ぼすおそれが生じるか否かが決まるような行為の場合、医行為といえるかどうかは自分にとって新しい疑問である。