医師・歯科医師以外に独立判断で施術できる国家資格は
といったものがある。
私の記事を初めて読まれる方へ説明すると、整体師やカイロプラクターなどは誰でも名乗れる職業であり、上記の国家資格と違い、公的な知識・技術の確認は行われていない。
整体師やカイロプラクターがなぜ営業できているか、詳しくは下記記事をご覧ください。
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そして上記記事にも書いたように、無免許マッサージでは死亡事故も起きており、国民生活センターからはこのような手技療法による健康被害の報告書も出されている。
手技による医業類似行為の危害−整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例も−(発表情報)_国民生活センター
というわけで施術を受ける場合は上記の国家資格を持った者から受けるのが望ましいです。
ではそれぞれの免許にどのような違いがあるのか?
まず、マッサージを受けたいならあん摩マッサージ指圧師である。
法律によって業としてマッサージを行える者はあん摩マッサージ指圧師以外は医師と、医師の指示を受けた理学療法士のみである。*1*2
実際には無免許マッサージが野放しにされているので、街なかのマッサージ店が必ずしもあん摩マッサージ指圧師の免許を持っているとは限らない。
理学療法士がマッサージを行うように、治療目的又は慰安目的、疲労回復などを目的としたマッサージを行う。
世間には慰安目的であれば無免許でも大丈夫、みたいな言説が流れているが、厚労省の通知や判例でも疲労回復や慰安目的のマッサージにも免許が必要な旨、書かれている。*3
はり師、きゅう師は独立した免許ではあるが、同時に教育課程を修了し、国家試験も同時に受けられる。鍼灸師と呼ぶのが一般的である。
また上記のあん摩マッサージ指圧師と一緒に取れる養成校もあり、これら3つの免許を持った者を鍼灸マッサージ師や三療師、あはき師と呼んだりする。
一方、鍼灸のみの免許ではマッサージを行うことはできない。
神経痛、五十肩、腰痛などは医師の同意があれば健康保険での施術も可能である。*4
鍼治療に対する怖さは理解できるが、普通は無免許で鍼治療を行わないので、素人でも名乗っている整体師やカイロプラクターの施術を受けるよりは安全である。*5
接骨院、整骨院という施術所を構える。
あん摩マッサージ指圧師と鍼灸師が同じ教育課程でも取得できるのに対し、柔道整復師の養成課程では柔道整復師の免許しか取れない。
手技療法を行っている、という点ではあん摩マッサージ指圧師との違いがわかりづらく、医師の同意書も無しに健康保険を使えるので整形外科医との違いがわからない人もいる免許である。
端的に言えば、柔道整復師は捻挫や脱臼、打撲などの急性外傷に対してのみ施術可能な免許である。骨折や脱臼に対する施術は応急処置や、医師の同意を得た場合のみに限られる。マッサージはこれらの外傷の後療法としてのみ行え、疲労回復や慢性的な痛みに対する施術は行えない。
柔道整復師は以前は鍼灸マッサージ師と同じ法律で規制されていたが、その施術内容などの違いから昭和45年に柔道整復師法という形で規制する法律が分離する。
では柔道整復師法成立時の国会議事録を見ていこう。
昭和45年3月12日の衆議院社会労働委員会の議事録より
衆議院会議録情報 第063回国会 社会労働委員会 第4号
田川委員
柔道整復技術は、日本において、長い伝統のもとに発達してきた非観血的手打整復療法として、医療の分野をにない、西洋医学の導入研究と相まち、現代においても必要欠くべからざる治療技術として国民大衆の支持を受けているのであります。
特に、政府管掌健康保険等については、施行者団体と各種保険者との間に施術協定が締結され、社会保険の給付として広範に行なわれるようになってきているのであります。
かように、柔道整復師の場合は、その沿革等において、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等とは異なる独自の存在を有しており、また、その施術の対象も、もっぱら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られているのであります。
しかし、現状におきましては、柔道整復師も同じ医業類似行為の範疇にあるということで、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律によって規制されているのであります。
本案は、以上のような柔道整復術の実態にかんがみ、現行のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律から柔道整復師に関する規定をはずして、柔道整復師についての単独法を制定し、柔道整復業の発展をはかろうとするものであります。
と柔道整復師法の立法時に国会で語られているのである。
これは衆議院の社会労働委員会での議事録であるが本会議、参議院でも同様の発言がある。
衆議院会議録情報 第063回国会 本会議 第10号
倉成正君
まず、柔道整復師法案について申し上げます。
柔道整復技術は、その沿革等においてあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等とは異なる独自の存在を有しており、また、その施術の対象ももっぱら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など、新鮮なる負傷に限られているのであります。
しかし、現状におきましては、柔道整復師も同じ医業類似行為の範疇にあるということで、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律によって規制されているのであります。
このような柔道整復術の実態にかんがみ、本案は、柔道整復師についての単独法を制定し、柔道整復業の発展をはかろうとするものであります。
参議院会議録情報 第063回国会 社会労働委員会 第6号
○委員長(佐野芳雄君)
ただいまから社会労働委員会を開会いたします。
柔道整復師法案(衆第六号)を議題といたします。
提出者衆議院社会労働委員長代理理事佐々木義武君から提案理由の説明を聴取いたします。佐々木君。
○衆議院議員(佐々木義武君)
ただいま議題となりました柔道整復師法案の提案の理由を御説明申し上げます。
柔道整復技術は、日本において長い伝統のもとに発達してきた非観血的徒手整復療法として、医療の分野をにない、西洋医学の導入研究と相まち、現代においても必要欠くべからざる治療技術として国民大衆の支持を受けているのであります。特に、政府管掌健康保険等については、施行者団体と各種保険者との間に施術協定が締結され、社会保険の給付として広範に行なわれるようになってきているのであります。
かように、柔道整復師の場合は、その沿革等において、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等とは異なる独自の存在を有しており、また、その施術の対象ももっぱら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られているのであります。
しかし、現状におきましては、柔道整復師も同じ医業類似行為の範疇にあるということで、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等に関する法律によって規制されているのであります。
本案は、以上のような柔道整復術の実態にかんがみ、現行のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等に関する法律から柔道整復師に関する規定をはずして、柔道整復師についての単独法を制定し、柔道整復業の発展をはかろうとするものであります。
参議院会議録情報 第063回国会 本会議 第8号
佐野芳雄君
次に、柔道整復師法案について申し上げます。
柔道整復師の施術の対象は、もっぱら、骨折、脱臼の整復、打撲、捻挫等の負傷に限られておるのでありますが、法の体系としては、同じく医業類似行為であるということで、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師と同一の法律によって規制されているのであります。
しかし、柔道整復業務の実態は、あんま師等の手技とは施術の方法を異にいたしておりますので、これを別個の単独法とし、柔道整復師法としようとするものであります。あわせて、業務の一そうの適正化を期するため、罰則の整備を行なうことといたしているのであります。
と衆参の社会労働委員会、本会議において、柔道整復師の施術対象は捻挫や打撲などの急性外傷のみであることが記されているのである。
よって、柔道整復師のみの免許で疲労回復や慢性疾患に対する施術を行うのは無免許施術である。
後療法でのマッサージを認められていることを拡大解釈し、柔道整復師の免許のみで急性外傷の治療以外にマッサージを行えるように主張している者もいるが、間違いである。
マッサージ師と柔道整復師のテキストの違いは下記まとめ記事に書いた。
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ちなみに私は鍼灸マッサージと柔道整復師、両方の養成課程を持つ専門学校の出身なのだが、学園祭では鍼灸マッサージ課程の学生は一般来場者に対して施術を行うのである。それに対し、柔道整復師養成課程の学生は包帯巻きのコンテストをやっていた。捻挫や打撲をした人はわざわざ学園祭には来ないだろう。
柔道整復師の無免許施術の何が度し難いかというと、無免許施術に関わらず、国家資格者の事故としてカウントされるところである。
国民生活センターの報告書より。
一方、国家資格を持つ者のみ行うことができる施術を受けたと明らかに判別できる相談は、「接骨院や整骨院での施術」(112 件)と「指圧」という語句を含む相談(27 件)の合計 139件(16.8 %)であった。
「マッサージ」という語句を含む相談の一部も法的な資格制度に基づく施術であると考えられるが、法的な資格制度に基づく施術の相談は、法的な資格制度がない施術の相談に比べて少ないと考えられた。
国家資格者の事故としてカウントされた139件のうち、112件が接骨院など、柔道整復師が関与する事故ですよ。
で、報告書に書かれている接骨院の事故としては
【事例3】接骨院でカイロプラクティックを受けて肋軟骨を負傷、頸椎捻挫
接骨院でカイロプラクティックのコースを受け、肋軟骨を負傷した。この骨はレントゲンに映らないが、整形外科医は診断書を発行してくれた。その後めまいが出て、頸椎捻挫の診断書も出た。
自治体の法律相談、弁護士、国の法律相談、警察、保健所に相談したが、どこも因果関係がはっきりしないと交渉等はだめだった。このことで体調不良となり退職に追い込まれた。
(受付年月:2011 年 8 月、東京都・30 歳代・女性)
柔道整復師はカイロプラクティックを行う免許ではない。
柔道整復師によるカイロプラクティックによる健康被害を受けた人もいる。
blog.goo.ne.jp
【事例4】接骨院に行ったら痛みがひどくなったが、病院に行かず通院を続けるよう言われた
肩こりが続き接骨院に行ったところ、捻挫と言われた。通院するうちに痛みがひどくなり、物を持とうとしても手が震えたり睡眠中に激痛で目覚めるようになった。
先生に話したが、「捻挫から四十肩になっている。提携病院を紹介してもよいがきちんと固まっていないと注射は打てない。自分に対する信頼性がないから治りが悪い」と言われ、現時点では病院に行くよりこのまま通う方が良いと思い、通い続けた。
今月初めに整形外科を訪ねたら「左肩関節周囲炎石灰沈着性凝固肩」と診断され注射を打った。今まで無理に引っ張ったり伸ばしたり不適切な治療をしてきたので炎症を起こしたと思う。
(受付年月:2011 年 3 月、神奈川県・40 歳代・女性)
「捻挫」にしないと健康保険で請求できませんから。
こんな具合に免許外の施術での事故を国家資格者の事故とカウントされ、国家資格者の施術であっても危険な印象を与える、柔道整復師による無免許施術は度し難いのである。
別に私は柔道整復師の存在意義が無いとまでは言っていない。
実際、落車や衝突時の怪我の際、固定法などを習っていない鍼灸マッサージ師では対応が難しいのである。
まあ、ここまで整形外科医が増えた現在、急性外傷の第一選択として整形外科医に行くだろうから本来の業務のみで食っていけるか、というと疑問もあるが。