あはき柔等の第1回広告検討会議事録より、その2:無資格者問題

その1は下記記事。

binbocchama.hatenablog.com

なお、法律家の構成員が「医業類似行為」と表現しているのは、あはき柔および人の健康に害を及ぼすおそれのある行為(又は届け出医業類似行為)を指すと思われる。

 

○小川代理(日盲連)

 実際、あん摩、はり、きゅうで患者さんが困るのは、あはきの情報を知りたいということもありますが、資格のない人たちの広告によって、あはきかどうかの見分けが付かない、紛らわしいということで、実際に患者さんに無資格者の被害も出ておりますので、無資格者の取締りの明確化。そして、この問題については指導体制を整備してほしいと思います。実際、届けを出した者に対しては、指導監督が行き届くのでしょうが、全く届けを出していない人、無資格者の行為に対して、どのように情報を得て指導するか、これをまず 1 点はやっていただきたいと思います。

○山口構成員(患者団体)

 先ほど無資格者の話が出ていたのですが、私たちの所でも整体とかカイロプラクティック、マッサージ屋さんと言うのでしょうか、アルバイトの人がやっているようなもみほぐしとか、そういう所できつく押されて被害を受けたという御相談が結構あります

ところが、相談のときに、いや、整体やカイロプラクティックというのは資格がないのだということを言うとびっくりされるのです。ですから、今、どの人がどの資格を持っていて、何を対象にしているのかということが非常に分かりにくくなっています。

 先ほど治療ということをおっしゃったのですが、例えば施術という言葉を使えば、治療ではないのですねというイメージになるわけです。今、どういう資格者がやっているのかということが分からない実態になるような名前であることに非常に問題があって、特にあはき、柔整というのは国家資格ですから、やはり、国家資格であることを一般の方が知ることができるような内容にする必要があるのではないか。

 そうすると、無資格者がやっていることについては、なぜここまで許されているかと、今、すごく重なっている部分があると思います。資格者はここまでできるが、無資格者でもこんなことをやっているではないか。そこをもう少し整理していく必要があって、それを一般の人がちゃんと使い分けができるように、ガイドラインの中できちんと整備していく必要があるのではないかと思います。

○前田構成員(医事法)

 今の御意見で話させていただいてもいいかなと思ったのですが、有資格者と無資格者の間での広告制限等の違いはいろいろ問題になっていたと思います。

今、山口構成員がおっしゃったように、資格を持っている人間ができる範囲とほとんど変わらないか、もしかしたら、制限がないぐらい無資格者のほうがいろいろなものを挙げているというのはやはりおかしいと思います

通常で考えると、今医療法等も広告制限というのは制限列挙から包括方式に変わってまいりましたので、その点では広まってはいるのですが、これは逆に有資格者だからこそと捉えることもできるのではないかと思っております。

つまり、無資格者にとっては、元の制限列挙にしてくれれば、このような事態は起こらないので、同じか又は全く負担が掛からない形で即、広告できること自体が、無資格者の今の現状に関わっているのではないかと思っております。

少し広告のあり方も有資格者、無資格者で変えていくべきではないかと考えます。

○釜萢構成員(医師会)

 私どもも無資格者の方の広告のあり方が一番、今回の検討の中で大事だと思っております

(略)

それぞれの法律の中で、この業務はこの資格がないとできないということになると、資格がないのにそれをやれば虚偽ということになりますから、そういう整理が確かにいいのだろうと思いますが、実際にそれが果たしてうまくいくのかということについては、現時点では非常に難しそうだなという予想を持っております。

それを今回の検討の中で、しっかり実のあるものにしなければいけないと思って今日は出てまいりました。

○石川構成員(全鍼)

先ほど山口構成員がおっしゃっていたように、国民の健康を守るという観点から、平成 27 年 5 月 26 日に消費者庁さんから確か発表していただいた内容になると思うのですが、結構、いわゆる国家資格がない所で怪我をしている方がいらっしゃるという現状があるのであれば、私たちが幾ら発信しても、そんなに浸透性がなかったりとも思われてしまいますので、せめてそこは、国家資格があるのかないのかというところを分かってもらえるような、発信を国からしてもらえるような、そういう体制だけでも国に責任を持って作ってもらえれば、国民が安心して鍼灸マッサージ施術を受けられるのかなと思っています。

○磯部構成員(法科大学院教授)

 従前、医業類似行為の規制については 2 つのポイントがあって、直接的に人体に有害となるという意味で、積極的な弊害があるという点に加えて、そういうのに頼ることで、患者が適切な医療を受ける機会を失するおそれがあるという、消極的弊害もあると。この 2 つを当初、厚生省は規制の根拠に挙げていたはずですが昭和 30 年代の最高裁が、いろいろな理屈はあるのですが、職業選択の自由にも関わる話だしということで、積極的な弊害が具体的にあるようなものについてのみ、要は積極的弊害がある場合のみを規制対象とするという解釈をしているものですから、恐らくその点、そこは狭く解しているところがあると思うのです。

あん摩、はり、きゅう、柔整以外の医業類似行為については、医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰にするけれど、それ以外については放任しているというのが、恐らく今までの運用のような気がするのですが、そもそもその考え方自体、学説上は批判があって、結論から言えば消極的弊害ということをやはり重視するべきではないかと、私などは考えていますし、恐らく多数説はそうではないかと思います

 そういう意味では、放任行為であるとされている業務に従事する人も、医業ないしは医業類似行為へのアクセスを不当に害するような形で広告等をする場合には、それは広告行為が規制されてもよいでしょうし、医業類似行為を行う業務においても、国民が医療へのアクセスを損なわれてしまうような、そういう消極的弊害が起こり得るような広告であれば、これも規制の対象としていいのだという、そういう考え方に立って、今後このガイドラインについて考えるということでよいのであれば、それはそれで私は大賛成だなという気がしている次第です。

○福島座長

 やはり一番大事なのはペイシェントセーフティなので、先ほどの消極的弊害ということに関しても、これはどうやって患者を守るかということを考えていくというのが、大きな視点だなということを、ずっと伺ってきました。そうすると、ただガイドラインを作るというだけではなくて、そのガイドラインが本当に運用されるためには、職能団体がどういう行動をするのかということも含めて、それから、どこまで患者さんたちに向けて、理解できる言葉で書けるのかということも含めて、もちろん市町村の権限も含めて、やっていかなければいけない。

○釜萢構成員(医師会)

 それから、先ほど磯部先生からお話がありまして、消極的な弊害というのは私は初めて伺ったのですが、それはすごく大事で、無資格者をどうやって規制していくかという根拠が私はよく分からなかったので、すごく難しいだろうと思っていたのですが、医療安全を確保する意味から、国民を守るためにどのようにしっかりと規制の網を掛けるかということが大分見えてきたような気がしまして、そこを是非しっかりと詰めていくことが大事だなと感じた次第です。

 ○磯部構成員(法科大学院教授)

 私が先ほど申し上げたのは、「医業類似行為」というのは、それは 6 文字のそういう言葉の行為であって、医行為とは違うのです。医師が業を独占し、一部看護師ができるというのはあくまでも医行為の話であって、これは医業類似行為ということである。それを、なぜ法定 4業務でなければ免許なくやってはいけないのかという規制根拠の話を先ほど申し上げて、それはそれ相応の人体に有害性があることもあるし、また医業類似行為であるからこそなのでしょうね。

それを頼ることで、かえって患者が適切な医療を受ける機会を奪われてしまってはいけないということなので、私の先ほどの理解では、そういう消極的な弊害も規制の根拠として位置付けるのであれば、「○○院」という言葉を使って、本来は病院にアクセスしようと思っていたにもかかわらず間違って医業類似行為にかかってしまうようなことは、やはり望ましくないということになるはずなのです。

 ただ、そうは言っても、医業類似行為として脈々とやられてきた実績があるので、それを根底から引っ繰り返してゼロからにしろというつもりはもちろんないのですが、そこは分けたほうがいいという感覚です。

 ○木川構成員(弁護士)

 確認ですが、そうすると、単純に無資格者がやる行為というのは無資格医業だから、広告以前の話なのではないかと思うのですが、それをなぜここで議論しなければいけないのかというのも分からなかったのです。 

 ○南構成員(日鍼)

 先生の疑問は私もそのままそうなのです。無資格の広告の問題というのが出てきました。それも議論の論点の案に挙がっています。いわゆる整体だったら整体屋ということで看板が上がっています。マッサージでしたらマッサージ屋ということで看板が上がっています。いわゆる国家資格を取得していない方が、人の体に触わって何らかの施術をしているということそのもの、業としてやっていること自体が、あはき法であったり、医師法であったり、既に現行法に違反しているのではないかという議論は常にあって、先ほど磯部構成員がおっしゃられた最高裁判例があるとか、職業選択の自由があるとか、私も100 %詳しいわけではないのですが、そういう部分があって、そこに突っ込んでいくと、それこそ先ほどの医療か医療ではないかというのと同レベルか、それ以上の問題が出てきて、広告の話ではなくなってしまうようなところなのです。

 ただ、実態として、現状を我々としては飲み込みにくいところなのですが、産業としてはそれなりに日本国中にあって、実際に動いているという中で、そこで健康被害を生まないためにどうするのだ、誤解を生まないような広告というのは何なのだということを考えていくしかないのかなというように、私はそういう気がしています。 

 ○坂本構成員(学校協会)

 正にそうだと思うのです。無資格の業者というのは山ほどいて、ややもすれば誇大な広告に走っている所もあるのではなかろうかと思うのです。そういった所に広告制限を掛けなくて、資格者のほうにばかり制限を掛けたら何の意味もないというところは実際はあるのだと思います。したがって、先ほどどなたかが言われていましたが、鍼灸治療院、接骨院ということを掲げているために医療機関だと思って患者が来るという実態よりも、そちらのほうが怖いなと。
 お聞きしたいことがあって、山口構成員だったらお分かりになるかもしれませんが、いわゆる医療機関だと思って行ってしまうというような実態というのは、かなりあるのですか。

○山口構成員(患者団体)

 実際にお話を伺っている中で、「それは医療機関ではないですよね」と言ったら、混乱されているというようなことはあります。だから、見分ける基準が明確に分かっていない。それで、「先生」と呼ばれる人はみんな医師だろうという感覚です。

○坂本構成員(学校協会)

 どのぐらいそういう事例があるのか分からないのですが、もしそうだとすると、きちんと説明する必要はあるのだろうと思います。ただ、その前に無資格が横行しているという問題というのは、もっと大きな問題であるということは、この検討会では御認識いただきたいと思っております。

○釜萢構成員(医師会)

 この広告の検討の中で無資格を扱わなければならない理由は、国民の医療の安全が脅かされているという大変強い危機感からであり、そういう資格がなくて業に携わっている方を排除するということでは決してないのですが、国民の安全を守るためには、資格のない業者に対してもしっかりと目を光らせていかなければいけないという認識です。

そうでないと、健康被害の事例は医師の所にたくさん来るわけですそういう無資格の施設で術を受けることによって健康被害が生じた事例を、私どもはたくさん経験しております。ですから、それを何とかしなければいけないだろうという危機感から、 1 つはこの検討会が開かれていると認識しております。

○木川構成員(弁護士)

 無資格者の話を広告に限定していった場合に、要するに無資格者が医業類似行為をやっていると誤認させるような広告をしてはいけないということになるのかなと思うのです。

そうした場合に、医業類似行為とそこに至らないものは何かという話になってきて、鍼灸は分かりやすいと思いますが、マッサージ、体に触わるものがどこから以上だったら医業類似行為で、どこから以下ならそうならないのかということが明確になれば、それ以下のものをやっているということについては、医業類似行為をやっていると誤認させることにならないし、それ以上をやっているということになったらそれは誤認させるということになるのかなと思います。

 例えば体に触わるものというのは、通常のエステのようなものもあると思いますが、エステを誰もマッサージだとは思わないのかもしれませんし、それもマッサージに含まれると思うのかもしれませんし、具体例を挙げていけば、どこかである程度の線引きができるのかなとも思います。

あはき柔等の第1回広告検討会議事録より、その1:柔道整復師の不正広告の対応は根性論である。

本年5月10日より、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会が開催されている。

www.mhlw.go.jp

第1回の検討会の議事録が公開されたので忘備録として抜粋しておく。

www.mhlw.go.jp

検討会の構成員

まず、検討会の構成員であるが、グループを分けて紹介する。

あはき柔の国家資格者の関係者

なお、日盲連の小川氏は日盲連会長の竹下義樹構成員の代理で出席である。

 

法律関係者

医事法講義(新編第3版)

医事法講義(新編第3版)

 

なお、構成員である日盲連会長の竹下義樹氏も弁護士である。

tsukushilo.com

その他

その他は大まかに分けて、医師、健康保険、患者団体と分けられる。

 

検討会の目的

松田医事専門官の発言より

今回、御議論いただく論点として 3 つ挙げさせていただいております。

規制の対象となる広告の範囲等について明確に定めた規制がなく、都道府県様により、指導等の差が生じていくということがあり、今回、広告に関するガイドラインの作成についてどう考えるか。

また、正確な情報を提供し、その選択を支援する観点から、広告事項の拡大を考えてはどうか。

あと、望ましくない広告が無資格類似業者においてある、その指導・保護についてどう考えるのかということで、無資格類似業者の広告のあり方について、今回検討会で検討したいと思っております。

 

柔整の不正広告対応は根性論

○三橋構成員(柔整)

 今、指導という話がありましたが、今までも、例えば広告の規制ということで、我々のほうから、いわゆる不正な広告が上がっているという情報提供を保健所にするわけですが、保健所がどこまで施術所の中に入っていけるのか。

例えば、看板だけを見て、この看板はおかしいですよと言うだけで帰ってくるパターンがほとんどなのです。

例えば中まで入って行って指導するとか、そこまでなかなか至らないケースが多くて、そこまで保健所に指導権限を与えていただけるのかどうかというのも、 1 つの課題ではないかと思いますが。

○山口構成員(患者団体)

 私たちの所では、 28 年前から電話相談ということで、これまで 6 万件近い電話相談をお聞きしています。

その中で、特に柔整のことについての相談が数多く届いています

特に最近目立つのが、広告の問題で言いますと、やはりクーポンとか割引券といった広告が横行していて、そのことによって、かなり誘導されてトラブルになっていると、このような例が多いということもあります。

また、先ほどから御説明に出ていた診察日、診療日、診察時間、こういう医療機関と思ってしまうような表記がかなりされていて、一般の方が医療機関との区別が付いていない。

まして、柔整の方たちも先生と呼ばれていることが多いので、その方たちが、例えば「私は完全に治してあげるよ」とか「痛み止めなんかは飲まないほうがいい」と整形外科で行われている治療に対して意見を言うということで、一般の方がかなり混乱しているという問題を感じています

 

 それとプラスして言いますと、保険請求ができるということもありまして、費用請求に対しての不信感が結構あって、実際に医療費のお知らせが来たときに、実際に行った回数と違っているとか、打撲はしていないのに打撲と書いてあると

こういった御相談がかなり以前から届いています。特にいわゆる混合診療は医療ではできませんが、この分野ではできるということも一般的には知られていませんので、その辺り、かなり混乱しているような状況があるのではないか。そういった問題意識をこれまで持ってまいりました。

 

 そういったときに、今回ガイドラインを作るという方向性ですが、ガイドラインを作るときに、一般の方にもどういうことが守備範囲なのかとか、何ができて、何ができないのかということをしっかりと、今一度改めて情報提供をしていくことが必要ではないかということです。

○三宅構成員(健保連

保険者の立場としては、やはり不適切な広告で誤解を招いて、患者さんが誘引されることがあってはならないと考えております。例えば意見としては重なりますが、医療機関だと誤解して誘引をされたり、先ほど来から出ている治療や治療院という言葉を使ったり、あるいは施術自体全てが健康保険の対象だと誤解をし、誘引されるということがあってもならないと考えております。もちろんその結果が、患者の健康被害に、あるいは無理・強引な誘引は不正請求につながると私どもは考えておりますので、その点は厳しく対応すべきと考えております。

 現在の広告の状況は、非常に不適切なものが多く、荒れていると考えております。健保組合は全国に 1,400 ありますが、その一部で作られた「保険者機能を推進する会」というグループがありまして、こちらが千代田区内の柔整の施術所の看板広告をほぼ全件歩いて調査をしたことがありました。これは新聞でも取り上げられて相当数の問題が見付かったということで話題になっております。そうした実態も踏まえて、早急に患者を守る、あるいは不正を防ぐという観点で、法令なりガイドラインを明確に規定していただきたいというのが 1 点です。

(略)

 また、先ほど来から各先生方から指導の問題も御指摘がありましたが、医療法の中には、広告違反の場合は 30 万円の罰金という条項が第 87 条にあります。それ以外に第 6 条の 8 などでは、都道府県知事が例えば必要な報告を命じたり、立ち入ったり、検査をしたり、中止、是正の命令ができるなどという明確な規定があります。柔整あはき法にはそこまでの規定がなく、 30 万円の罰金条項だけだというところです。
 この辺りは私ども一般人には指導根拠がよく分からないというか、恐らく地域保健法や、各都道府県の条令等でしっかりしていただいているかとは思いますが、指導根拠の規定はどこかに明確に 1 つの柱を置く必要があるのではないかと考えております。そのことによって、いきなり告発して罰金というのは難しいとは思いますので、しっかり指導をしていけるようにそういったことが必要だと考えております。

 さらに柔整あはきの場合は、療養費という保険の対象になる場合があります。この療養費の世界におきましては、受領委任取扱規程による受領委任という仕組みがあります。これは保険者も入りまして、契約協定を結ぶというものです。やはりこの中で、今回作られたガイドラインに沿って広告の規制という項目もしっかり明示して、厚生局にも指導をしていただいて、一定期間従わないような場合は、受領委任の取扱いを中止することが必要だと考えております。

 不正を調査するのには大変時間が掛かるということは理解ができます。ただ広告、看板などについては、ガイドラインさえきちんと整理すれば、それが違法かどうか、適切か不適切かというのは、すぐに分かる話ですので、そこはすぐに指導して改善命令をしていただいて、ほかの不正の調査とは別にできるはずだと思っておりますので、法や受領委任取扱規程に基づいて、厳しい対応を取っていただきたいと考えております。そうしなければ、患者さんの健康に不利益が生じる心配もありますし、また真面目にやっていらっしゃる施術所さんも浮かばれないと考えております。

○三橋構成員(柔整)

 先ほどから名称の話が出ていますが、実は我々日本柔道整復師会に新入会の柔道整復師が来られるのですが、その中で、治療院という名称で届出をしてくる柔道整復師が何人かいるのです。そうしますと、保健所で例えば治療院と名前を付けて通ってしまうと、厚生局でも受けざるを得ないというところで、厚生局に電話をしても、「いや、もう、一度保健所で通ってしまうと」というようなことで、実は変えられないみたいな話になってしまって、我々から逆に施術者にその話をして、改めて治療院という名称を外させて、接骨院という名前で登録させるということをしております。

しかし、例えば個人でやられているような柔道整復師の方々は、そのまま通ってしまうと、治療院という名前で恐らくやられていると思います。通常であれば、これは法的にも認められていないので、これはいかがなものかなと思いますので、先ほど申し上げたとおり、保健所と厚生局の情報提供、あるいはつながりがどうなっているのか、もう一度考えなければいけないかと思います。

 

 先ほど健保連の委員から、受領委任の取扱いのお話がありました。今回、新たに我々の受領委任の取扱いの中で、規定が一部変更になって、今までは広告については、ただ柔道整復師法だけでしたが、今回、新たに施術の担当方針ということで、「違法な広告により、患者が自己の施術所において施術を受けるように誘引してはならない」という規定が載りました。ということで、今回から、違法な広告をして患者を集めれば、いわゆる受領委任の取扱いの停止処分にもなり得るという形で、取扱いの規定が変わったのです。その中でも、違法と判断するのはどこなのだと、所管は保健所ということで、医療課から Q&A が出ていますが、保健所に尋ねると、保健所の所管は分かるのですが、そこからどのような形で厚生局に情報提供するのか、あるいはどのような形でその情報を持っていくのか全く記されていないと。もう 1 つ何かステップ的に、こういう形で文章を上げろとか、こういう形で保健所から段階を経て上のほうに、例えば厚生局、厚生労働省なり何なりに上げていくような文章をもう一本出してもらわないと、なかなか動けないという情報も頂いております。

 その中で、我々きちんとやっている施術者からすると、今、柔道整復師法で決められているものは、患者さんがそれを見ても果たして分かるかどうかと思いますが、昔はほねつぎと言えば接骨院だなと思っていただいたのですが、今、ほねつぎと言っても、何をやっているのかさっぱり分からないと。中には無資格の整体がどちらかというと接骨院よりも知名度が上がって、どちらが本当の接骨院なのか分からなくなっている。中には整体院の看板を見ますと、次世代型接骨院だと。何とか整体院と書いてある所もあるのです。そういうのを見ますと、我々のほうからも、接骨院というのは骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷を扱っているのだぐらいはせめて表記をさせていただけると非常に有り難いと思います。先ほどから話が出ているように、いわゆる無資格の方々の看板を我々も考えていかなければいけないのかなと。例えば接骨院、あるいは病院でも「院」というのが付きます。あるいはあはきのほうでも鍼灸院とか「院」が付きますが、「院」というのは公共性を保つものであって、例えば「院」は無資格者は使えないとか、そのような規定ももしできればいいのかなと思います。以上です。

○前田構成員(医事法)

 例えば柔整だと「整体」という名前を使って、整体は国家資格ではありませんので、いわゆる広告制限は余り掛かっておりません。それに対して、届出のほうは接骨院になっているので、柔整師になっていますので、保険が適用できる。いわゆる療養費が使えると。

こういったところで、非常にあり得ないような広告をした上で患者さんを集めて請求だけを行っている方が全国的に非常に多くなっている点があったので、やはり無資格に対しての広告制限もきちんと捉えた内容を作るべきだと考えております

加護構成員の発言より

奈良県橿原市の加護です。先ほど南構成員からも御指名いただきましたが、先ほど来、三橋構成員、山口構成員、その他構成員の先生方から出ていますが、指導権限を与えよというところですが、これは明確に県、若しくは厚生労働局というのが決められています。

 現場としては実際、根性論なのです。すみません、言葉は非常に悪いです。うがった捉え方をしていただきたくはないのですが、何度注意しても聞いてくれない所に追い込みを掛ける根性はあるのかどうか。それが、ほぼない。県の職員や厚生労働局の職員が駄目だと言っているわけではありません。手が少ない。なかなか全体にわたって、全てを回ることができないというのが現状です。

 

 しかしながら、先ほど言ったような悪意を持って営業をなされる施術所に関しては、ほかの施術所に影響が出ますので、迷惑が掛かりますので、何遍でも注意しに行くのですが、そこを県、厚生労働局のほうに、きっちり法的指導をせよという要望を上げても、実際、犯罪に手を染めるまで行かない。はっきり言って法律違反ですので、犯罪と言えば犯罪です。しかしながら大きな金が掛かっているとか、被害者が出たという場合であっても、半年掛かります。半年掛けて、潜入をするような事態になります。

 

 私ども市町村からしたら、市民の声を頂いて、すぐさま、「あなたの所はこういうことをしているけれども、それはおかしいのではないですか。市民から困惑した電話が掛かってきていますよ。そこは是正できるものなら、すぐさま是正してください」というお電話を掛けさせていただきます。それで、「それは申し訳なかった」と言って、すぐさま対応していただける所も多々ありますが、中には一切聞いてくれない所がある。「お前、誰にもの言うてんねん」という所も出てきます。

「お前、誰にもの言うてんねん」と言われたら、「私たちは市民の声をお伝えしています」という言い方をさせていただきます。

 

 しかしながら、それを県、近畿厚生局に上げていったところで、なかなか動いてもらえない。実際の話、国から動けというように、このガイドラインの中で定めていただければ有り難いのですが、こうなったら動けよと決めていただかなければ、はっきり言って動かないです。県のほうから文句が掛かってきても、私は受けて立ちますが、動かないです。一部、動いておられる都道府県もあります。ちゃんとした所もあります。そうしたら、それはどこで違うのかと言ったら、根性なのです。追い込みを掛ける根性があるのかどうかだけなのです。ごめんなさい、言葉は悪いです。別段、ケンカを売りに行っているわけでも何でもありませんしね。市民、県民、住民が紛らわしいので迷惑を被っている。

 これは先ほども出ましたが、スポーツをしている絵の下に「保険申請可」と書いてあるわけです。怪我をしたら仕方ないでしょう。早く治療してもらって、早く治してもらわないといけません。しかしながら、今日は 5,000m 走ったから疲れている、揉んでもらうと言って実際に行かれます。行かれるのは別段問題ないです。自費で行かれたらよろしい。でも、「保険申請可」と書いてあるので、保険申請できると思っておられます

そういう所に私、お電話させてもらったのですが、親からえらい剣幕で電話が掛かってきます。「いやいや、お父さん、こうこうこうなんですよ。施術所の先生から、そういう説明を受けられたでしょう」、「そんなもん、関係あるかい」という話になってしまいます。

 

 それを、きっちり現場に行って、「保険申請可というのは別に書いてもらえませんか」とか、「そういう絵は取り除いてもらえませんか」と。先ほども出ましたが、腰を曲げて、ここにクラッシュマークを付けて、腰痛に対して下に「保険申請可」と書いてあるわけです。

 

 怪我をされたら仕方ないです。当然のことです。でも、それで行かれるのは慢性の腰痛の方です。それを、きちんと先生は説明してくれたでしょうと。だから、きっちりした先生は説明してくれます。一部、説明しないで「署名もいいから、こっちで書いておくから」と言う方もいらっしゃいます。

 そういうところをきっちりしていこうと思うと、職員のやる気になってくるのです。それで各都道府県、各市町村で差があってはならない。かく言う私どもの所も、新規に開設しようという人がどんどん減っています。やめて隣町に行かれる方がいる、ちょっと間違った捉え方をしていただいていると思うのですが。

 そういうところで言っていったら、 2 時間の会議、この回数でガイドラインを決められますか。決めなければいけませんが、これだけ委員さんが集まって、いろいろな意見を出して、決めなければいけませんが、いろいろなケースがあります。

 私はケースを何本か出せよと言われたら、帰る新幹線に間に合わないほど出せます。東京の協会の方とも一緒にお仕事をさせてもらったこともあるし、当然、社団の先生方ともさせていただいています。いろいろなケースがあります。金額が何千万という不正請求から、 24 万ぐらいとか、 5,000 円とか、そういうところでやっているから今度訴えられるのですが、先ほど少し出ました受領委任のやり方で訴えられるのですが。

 今回は広告の検討会ということですので、極論、先ほどから言っています、根性論で仕事をしなければならないのかとなったら、今は男女同権で、女性の方も当然一緒に仕事をしてもらっています。かく言ううちも担当は女性です。女性だから良い悪いではないです。そういう場面に、上司としてかわいい部下を、ウワーッて怒鳴りつける所にお前行って来いって行かせられるかというと、やはりもう一人誰かついて行けよという話になります

 

 私どもは市内全域ですが、今は国保も県域化、平成 30 年度から全国で都道府県化されています。そうなってくると範囲が広くなって、国保の支援センターのほうが指導しに行くというのがしんどくなってくる。だから、ますますそういう悪い人らを、故意に違法行為をする人たちを、押さえ込むことができなくなってしまうので、ここについてはきっちり、そんな根性論で仕事をしなくていいように、先ほど先生も言ってくれましたが、そういう明文化できるガイドライン、いろいろな問題に対して明文化できるものを、ここで作らせていただきたいと考えています。長々とすみません。

○三橋構成員(柔整)

 いわゆる自由診療という部分で自由競争、実はここに一番引っ掛かってくるのは、今、我々柔整のほうでも一番問題になっているのが、ウェブサイトの広告なのです

いわゆる交通事故について、これも厚生労働省からしてみると、うちの範疇ではない、管轄ではないということで、はねられてしまうのです。(略)

 そこで、平成 26 年に医事課のほうから、いわゆる「交通事故専門」、「むち打ち専門」というのは違法広告ですよという文書は出してもらいました。しかしながらウェブサイトでは、今、例えば交通事故でその接骨院に行くと見舞金が 5 万円もらえるとか、本当に目を覆いたくなるような、いろいろな広告が出ています

しかしながら、なかなか持っていきようがない。その中で、例えば現在のところでは広告会社がウェブサイトを作りませんかと、うちなんかにも毎日のように電話が掛かってきます。そこに、今は弁護士事務所がついているんですね。弁護士事務所が同じようになって、こういう形で載せませんか、いわゆるコンサルティングしませんか、受けませんかという、弁護士事務所から毎日のようにダイレクトメールが入ってきます。そんな中で今、交通事故のウェブサイトというのは作り上げられているような状況もあって、これを何とかしなければいけないだろうと。

(略)

我々普通にやっている施術者からすると何とかしてほしい。特に今は昔と違って、自身で開業して施術所を持つのではなくて、いわゆる企業がグループみたいな形で、何十店、何百店という形で接骨院を増やしてやる。そうすると、全く同じような広告、全く同じようなウェブサイト、それを使って広告を広げていくような、その内容が本当に集客を目的とした内容なものですから。

(略)

 先ほど橿原市の委員がおっしゃいましたが、私も会員から近所に不正な広告、こんなのを上げているから何とかしてくれと言われて、保健所に行きました

保健所は取り合ってくれません。

それから、区役所に行きました。区役所も取り合ってくれません。都庁も行きましたが駄目です。警視庁も行きました、JARO も行きました。警視庁に行ったら、まず区役所に言って駄目だったら、もう一回言ってくれと。それでも駄目だったら、今度は都庁に持って行ってくれと。都庁で駄目だったら、もう一回都庁に言ってくれと。それでも駄目だったら警視庁に来てくれと。警視庁のほうからも、事件性がなければなかなか取り上げられないと、では、どこに持って行ったらいいのだということなのです。

 

 

 

 

床屋の肩叩きとマッサージの免許

bunshun.jp

 

いわゆるキャバクラヨガが違法マッサージ店であった、ということを報じる文春の記事である。

 

この記事への反応としてタイトルのような疑問が投げかけられていたので解説しておく。

下記記事も参照して欲しい。

binbocchama.hatenablog.com

binbocchama.hatenablog.com

 

上記の記事でも紹介したが、免許の必要なあん摩、マッサージ、指圧の定義としては一つの厚生省通知、2つの裁判例がある。

判例のほうが行政通知よりも法的価値が重いが、裁判例を受けて書かれた行政通知のほうがわかりやすいので通知のみ紹介する。

法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。

通常の公衆浴場内や理容所内で、一般に、数分の間行なわれている程度の行為は、医学上及び社会通念上そのような効果を目的としているものとは判断し難いし、また実際にもそのような効果を生じ得ないものと考えられるが、所謂トルコ風呂等において行なわれている行為の中には、その広告、施術の実態等から判断して法第一条のあん摩に該当するものも多いものと考えられるので、あん摩師の免許を有しない者が、有資格者の直接、かつ、具体的な指示のもとに、即ちその補助者として(手足として)行なっている場合を除き、個室等において主体的に施術行為を行なっている場合は、実態を調査のうえ、取り締りの措置を講ぜられたい。*1

つまり床屋での肩叩きなどは「病的状態の除去又は疲労の回復」を目的としていないし、またそのような効果を生じるとは言えないから無免許で行っても取締の対象にはしない、ということである。

 

さて、今回の文春の記事を受けてポジティブスターヨガ(PSY)の庄司代表もブログを更新している。

ameblo.jp

記事の内容ですが、↓のブログの通り、
保健所の方ともこれまでのサービスが治療・医療目的や資格の必要なマッサージではなかった事を確認し合った上で、表記を修正するように言われておりました。

と書いているのだが、「指圧マッサージ」から「リラクゼーション整体」に変えられた後も

60分〜(以降30分単位でお選び頂けます)肩こり、腰痛、筋肉痛、ヨガ後のリラックスに、気軽に受けられる整体です。 

 腰痛、筋肉痛の痛みのためにうける施術って「治療・医療目的」じゃないんですかね?

 

渋谷区保健所の職員が「免許が必要なマッサージと断定はできない(違法じゃないとも、合法であるとも言っていない)」と言ったのをを都合よく解釈したのかしら?

 

保健所職員が「これは免許の必要なマッサージではない。」と断定したなら、どういう根拠でそう回答したのか、問い詰めたいところである。

 

キャバクラであることを偽装するなら免許が必要な業務と紛らわしい表現は避けていただきたいものだ。

*1:○あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の学校又は養成所等に在学している者の実習等の取り扱いについて
昭和三八年一月九日医発第八号の二各都道府県知事あて厚生省医務局長通知

無免許マッサージは名称を変えれば合法になるわけではない(キャバクラヨガ関連)

下記の記事を読まれてない方は先に読んで欲しい。

 

binbocchama.hatenablog.com

文春で「キャバクラヨガ」と呼ばれたポジティブスターヨガ(PSY)で、「指圧マッサージ」というメニューがあった。

業として指圧、マッサージを行うためにはあん摩マッサージ指圧師という免許が必要である(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律:以下あはき法)。

しかしPSYのインストラクター紹介に、あん摩マッサージ指圧師の免許を持っている記載はない。

なので健康目的での「指圧マッサージ」であるなら無免許マッサージで違法である。

風営法における「接待」を目的にした「指圧マッサージ」であるなら無免許でも問題ないが、それなら風営法における接待飲食店であるキャバクラに例えられるのは問題無い。

PSYの経営者である庄司ゆうこ氏は健全で、健康を目的にしたヨガスタジオである旨、主張し、キャバクラであることを否定しているので違法マッサージの可能性が高い。

 

無免許マッサージとの指摘を受けての庄司ゆうこ氏の行動とブログ

PSYのサイトで、サービスメニューに「指圧マッサージ」と書かれたことに気づいた鍼灸マッサージ師達がPSYに問い合わせたのだが、未だに返信は無いようである。

4/25のスクリーンショット

f:id:binbocchama:20180426214550j:plain

ポジティブスターヨガのサイトの「指圧マッサージ」の記述

 

その後、このメニューを「整体リラクゼーション」と書き換える。

商品・サービス|渋谷・恵比寿のヨガスクール【PSY】出張も受付中

それが「こっそり」とした書換であることも指摘されている。

「セクシー個室ヨガ」報道の庄司ゆうこ氏「ポジティブスターヨガ」に、”無免許”マッサージの疑い!健康増進目的でない「キャバクラヨガ」なら免許は不要なものの… | ゆるねとにゅーす

 

で、本日(2018/05/05)、庄司ゆうこ氏は下記のブログ記事を投稿する。

ameblo.jp

以下引用。改行消去及び強調は筆者による。

実は騒動のあと、保健所の方に来て頂いて運営の仕方に問題がないかを確認していただきました。。


お店のページの表記では「マッサージ」という言葉は使えないとの指摘を受けて、リラグゼーションという表現に変更をしております。

 

もちろん過去もこれからもリラグゼーションというメニューの内容に変わりはないのですが、表記を誤った事で迷惑をかけてしまった人がいたとすればとても申し訳ない気持ちですm(. .)m

とし、

もちろん現在は保健所の方とも相談のうえ問題の無い状態で表記・運営をしております!

 

と書いている。

「運営の仕方」と書いてあり、施術そのものについてのチェックを受けたわけではないと思われる。 

無免許マッサージの違法性は内容によって判断される。

無免許マッサージを禁じる、あはき法第1条をまた読んでみよう。

 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

別に「あん摩、マッサージ若しくは指圧の名称を用いて」とは書いてないのである。

また免許が必要なあん摩・マッサージ・指圧の定義であるが、厚生省の通知では

法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。*1

であるし、裁判例では

あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法一条にいう「あん摩」とは、慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為を言う。 *2

 と示されている。どちらにも「あん摩・マッサージ・指圧の名称を用いて」とは書いてない。

なお、公認心理師の場合は

公認心理師法第二条

 この法律において「公認心理師」とは、第二十八条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。

と定められているが、業務独占ではない。

 

庄司氏は「過去もこれからもリラグゼーションというメニューの内容に変わりはない」とブログ記事で述べている。

つまり施術内容に変更が無い。

 

名称変更前の施術内容について庄司氏は文春の取材に、従業員が林大臣に対して「指圧を一時間」したことを述べている。

 

また施術を受けた林大臣も「マッサージ」であることを認めている。

www.asahi.com

林氏は報道陣に「友人の紹介で5、6年前に通い始め、月に数回通っていた。一般的なヨガのレッスンとマッサージを受けていた」と説明。

つまり施術内容は指圧・マッサージであるから、名称を変更しようとも違法行為であることには変わりない。

なぜ「マッサージ」と名乗らなければOK、という風説ができたか?

医業類似行為

いわゆる治療行為を規制する免許制度として医師免許があることは皆さん、ご存知のとおり。

医師法第17条

 医師でなければ、医業をなしてはならない。

あはき法第1条は医師以外が業としてマッサージを行う場合にはあん摩マッサージ指圧師の免許が必要である旨を規定する。

そしてあはき法には医業類似行為というものを規制する条文がある。

第12条

 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。

医業類似行為というのは何かと言うと

 「疾病の治療又は保健の目的でする行為であって医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師等他の法令で正式にその資格を認められた者が、その業務としてする行為でないもの」*3

 と裁判で示されている。

簡単に言うと無資格者による、治療又は保健目的の施術行為である。

この目的に関しては定義が古いと思うので、薬機法における医薬品や医療機器の定義(目的)を参考にし、「疾病の診断、治療若しくは予防、又は人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすこと」を目的にした施術、と定義し直すべきだと思う。

医業(医行為)と医業類似行為の違い

医師法第17条で書かれている医業とは

当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うこと*4

などとされる。

つまり医師法第17条で規制される医行為は「危害を及ぼすおそれ」が必要なのである。

それに対し、あはき法第12条で禁止される医業類似行為は本来、危険性は関係なかった。そのため医師法第17条違反が懲役刑もあるのに対し、あはき法第12条違反は50万円以下の罰金刑のみと、医師法違反よりも軽い罪である。

それが後述の最高裁判例により、禁止処罰するには「人の健康に害を及ぼすおそれ」の証明が必要になり、医師法第17条違反と区別がつかなくなるのである。

禁止処罰対象の医業類似行為を制限した昭和35年判決

HS式無熱高周波療法というものを行っていた業者があはき法第12条違反に問われた裁判で、最高裁は、医業類似行為を禁止処罰する際、「人の健康に害を及ぼすおそれ」の判示を求めた。*5

そのため、人の健康に害を及ぼさなければ無免許でも問題無い、という誤解が生じることになる。

その混乱がひどいので厚生省は通知を出す。

1 この判決は、医業類似行為業、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟等の療術行為業について判示したものであって、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業に関しては判断していないものであるから、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復を無免許で業として行なえば、その事実をもってあん摩師等法第一条及び第十四条第一号の規定により処罰の対象となるものであると解されること。
従って、無免許あん摩師等の取締りの方針は、従来どおりであること。
なお、無届の医業類似行為業者の行なう施術には、医師法違反にわたるおそれのあるものもあるので注意すること。*6

つまり、無免許マッサージの取締に際しては「人の健康に害を及ぼすおそれ」の立証は不要である。

「マッサージ」とは違うと主張する無免許業者

無免許の手技療法に関する違法性の判断手順は下図の通り。

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手技療法があん摩・マッサージ・指圧とは違う場合、あはき法第12条の問題となり、人の健康に害を及ぼすおそれの有無の判断が必要となる。

この判断がなかなか大変なのは、昭和35年判決で差し戻しを受けた仙台高裁での判決を読むとわかる。複数の鑑定を行い、相反する結果が出ていたりする。

togetter.com

つまり「マッサージ」ではない場合、「人の健康に害を及ぼすおそれ」の立証が必要になるが、それは結構困難である。

だから「マッサージではない。」と主張されると保健所、警察も面倒くさがって調査・摘発しないのである。さすがに「マッサージ」と名乗っていれば違法性は明らかなので保健所も動いてくれるが。

死傷者が出ない限り、放置されているのが現状なのである。

そして死傷者が出た場合は業務上過失致死傷罪での処理となり、あはき法12条が裁判で争われることは無くなったのである。

牽連犯 - Wikipedia

 

なお、医業類似行為の違法性は人の健康に害を及ぼす「おそれ」があれば良いのであって、「害を及ぼさなければ違法ではない」という言説も嘘である。

 

すでに手技療法は「人の健康に害を及ぼすおそれのある行為」である。

消費者庁の報告

すでに無免許での手技療法(医業類似行為)による健康被害が多数発生しているのは国民生活センター消費者庁が報告しているところである。

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/consumer_safety_release_170526_0002.pdf

消費者庁には、「整体」、「カイロプラクティック」、「リラクゼーションマッサージ」などの法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術で発生した事故の情報が、1,483 件寄せられています(平成 21 年9月1日から平成 29 年3月末までの登録分)。

そのうち、治療期間が1か月以上となる神経・脊髄の損傷等の事故が 240 件と全体の約 16%を占めています。

もはや手技療法は一般的に「保健衛生上危害を生ずるのおそれなきを保し難い」(最大昭和33(あ)411)と言って良いレベルなのである。

手技療法というくくりが大きすぎるなら「整体」「リラクゼーション」といった単語で消費者庁事故情報データバンクを検索してみると良い。

それらの施術による健康被害の情報が出てくる。

事故情報データバンクシステム

この記事の作成中(2018/05/05)、「整体」で検索し、治療期間一ヶ月以上でフィルタリングしたら119件出てくる。

事故情報詳細(整体・骨盤矯正 事故情報ID:0000296161)_事故情報データバンクシステム

「リラクゼーション」の場合、治療期間一ヶ月以上の事故は13件であり、「リラクゼーションマッサージ」と表記されている場合が多い。

事故情報詳細(リラクゼーション 事故情報ID:0000286070)_事故情報データバンクシステム

事故情報詳細(マッサージ, マッサージ・指圧 事故情報ID:0000253153)_事故情報データバンクシステム

事故情報詳細(リラクゼーションサロンの整体 事故情報ID:0000209049)_事故情報データバンクシステム

 「整体」「リラクゼーション」が人の健康に害を及ぼすおそれのある行為であることは明白だろう。

立証責任

 さて、無免許施術(医業類似行為)の違法合法を判断する際、誰に立証責任があるだろうか?

あはき法第1条違反を指摘するなら

  • 無免許業者の行なった施術がマッサージであること

あはき法第12条違反を指摘するなら

  • 無免許業者が行った行為が「人の健康に害を及ぼすおそれがあること」

を立証しなければならない。

 

手技療法の一般的な危険性を示す公的なデータが有るのは前述のとおりである。

この場合、手技療法あるいは「整体」「リラクゼーション」などを行っている無免許業者が合法性を主張する場合、自らが行っている施術が「人の健康に害を及ぼすおそれ」が無い旨、証明しなければならないだろう。

 

現在まで健康被害が生じていない、というのは安全性の証明にはならず、医師などから検証を受けなければ「安全である」証明にはならない。

 

このことは大阪ズンズン運動事件の損害賠償請求の裁判で示されている。

「ズンズン運動」で男児死亡、元NPO理事長に有罪判決 大阪地裁 : J-CASTニュース

また,平成17年9月27日に新潟市f区内の家屋に開設したサロン(以下「新潟サロン」という。)において,身体機能回復指導を施術していたところ,施術を受けていた男児が,一時的に窒息状態となり救急搬送される事件(以下「新潟第1事件」という。)及び平成25年2月17日に同サロンにおいて身体機能回復指導を受けていた児童(当時1歳10月)が死亡する事件(以下「新潟第2事件」という。)が発生し,被告D(筆者注:理事長、施術者)は,被疑者として取調べを受け,その際,身体機能回復指導については,医師等の専門家にお墨付きを得るようにとその安全性を確認するよう促され,その危険性を指摘されていたのである。

 

また,被告Eは,本件事故が起こるまで,身体機能回復指導が乳児の発達に有用であることが広く乳児の保護者に認識され,被告Dは,延べ数千回もの施術を行ってきたこと,新潟第2事件は死因が明らかではないとして被告Dの刑事責任は問われていないことを理由に,被告らにおいて,身体機能回復指導の危険性を予見することはできなかったと主張する

 しかしながら,上記説示したとおり本件施術を含むうつ伏せにさせた状態で頸部をもんで刺激を与えるといった身体機能回復指導自体が有する乳児の窒息の危険性に鑑みれば,身体機能回復指導が本件事故までに数千回行われている実績があるとしても,その危険が現実化しなかったに過ぎず,数千回に及んで身体機能回復指導が行われたことをもって,被告らにおいて同施術の危険性の予見ができなかったとはいえない

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 なのですでに事故報告がされているのと同じ療法(手技、整体、リラクゼーション)を行うのであれば、自分が行う施術方法が人の健康に害を及ぼすおそれが無い旨、医師に確認してもらわなければ到底、合法な施術とは言えない。

「黒ではない」ではなく、「白である」ことを証明しなければならない。

 

無免許業者に許される行為は「患者に危害の及ぶことがなく、かつ、判断作用を加える余地に乏しい機械的な作業」に限られる。

無資格者に相対的医行為(医師が看護師に行わせることができる医行為)をさせていたとして、医師が保健師助産師看護師法違反に問われた裁判がある。*7

 

一連の事件を総称して富士見産婦人科病院事件という。

富士見産婦人科病院事件 - Wikipedia

さて、この裁判では被告人である医師が、前述のあはき法第12条に関する昭和35年判決を引用し、無資格者に行わせていた行為は「人の健康に害を及ぼすおそれのない行為」だから無罪と主張した。

 それに対し、東京高裁は無資格者に行わせることができる行為の基準として、見出しの「患者に危害の及ぶことがなく、かつ、判断作用を加える余地に乏しい機械的な作業」を示し、被告人が無資格者に行わせた行為はこれらの基準を逸し、「人の健康に害を及ぼすおそれのある行為」であるとして、有罪にした。

 

医事法判例百選 第2版 (別冊ジュリスト 219)

医事法判例百選 第2版 (別冊ジュリスト 219)

 

 10ページに本事件の解説がある。

なお、この事件で有罪とされた行為は

  • 超音波検査
  • 心電図検査
  • 筋膜の縫合糸の結紮

2つの検査に関しては

無資格者が検査を実施する場合には、誤った観察や判定をする危険が常に多分に存在し、ひいては検査結果を医師の診断、治療の用に供することによって、その診断等を誤らせる危険性があるものといわざるをえない。

とし、「無資格でしていた本件検査は、人の健康に害を及ぼすおそれのあるものであったと認められ、これに違法性がないということはできない。」と判示している。

縫合糸の結紮に関しては

本件各筋膜の縫合糸の結紮としてBがしていたことは、比較的単純な作業であるといえないでもないが、患者の腹部の手術創に直接手を触れたうえ、細密な縫合状況についての視認結果と指先の感触に基づき、自らの判断を加えながら、縫合糸を結ぶことによって創口を閉鎖することであり、それ自体として患者の身体や健康状態に重大な危害を及ぼすおそれがあるのはもとより、微妙な判断作用を伴う機械的とは到底いえないものであって、医師による監督監視の適否を論ずるまでもなく、無資格者が医師の助手として行うことができる行為の範囲をはるかに超えているといわなければならない。

と判示している。

よく、マッサージの定義のごとく言われる通達で、

施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど、あん摩マッサージ指圧師が行わなければ、人体に危害を及ばし、又は及ぼすおそれのある行為については、同条のあん摩マッサージ指圧に該当するので、無資格者がこれを業として行っている場合には、厳正な対応を行うようお願いする。*8

というのがあるが、これはまさに体重のかけ具合を施術者が判断する必要があることを示しているのである。

なお、これは違法性を断定するのに十分な条件であって、免許が必要なマッサージの定義ではない。

 

こんな具合に「無免許の手技療法が安全(合法)とは断定できない」と立証するのは容易である。

判例変更の可能性

さらに言えば昭和35年の判例は学説でも批判が多い。

あはき法広告規制の昭和36年判決では11名中10名の裁判官が昭和35年判決の判断をしている。

4名の裁判官が、昭和35年判決では多数派(禁止処罰対象は限定すべき)だったのに、昭和36年判決で多数派(規制は厳しくあるべき)に転向しているのである。

あはき法に関わると思われる最高裁判所大法廷判決 - びんぼっちゃまのブログ

そして昭和40年の薬事法違反判決では、人の健康に害を及ぼすおそれとは無関係に、「医薬品の販売業につき登録制を定めた旧薬事法第二九条第一項は、憲法第二二条第一項、第二五条に違反しない。」と判示するようになる。

そしてこの大法廷判決を引用する形で、小法廷は未承認医療機器の製造に関し、

薬事法一二条が製造業の許可を受けないで業として製造することを禁じている医療用具で同法二条四項、同法施行令一条別表第一の三二に定めている「医療用吸引器」は、陰圧を発生持続させ、その吸引力により人(若しくは動物)の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること又は人(若しくは動物)の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことを目的とする器具器械であれば足り、必ずしも電動力等の強力な動力装置を備えているもの又は専ら手術に用いられるものに限定されず、また、人の健康に害を及ぼす虞が具体的に認められるものであることを要しない

 と判示するのである。

医療とは関係ないが、昭和48年の全農林警職法事件では、スト権に関し、それまでの合憲限定解釈の判例を変更する。

合憲限定解釈 - Wikipedia

 

そして、消費者庁国民生活センターによって医業類似行為による健康被害が報告されているのである。

この状況であはき法第12条の解釈を裁判所に求めたとき、昭和35年判例を維持すべきと裁判所が考えると思えないのである。

昭和35年判例の維持は憲法25条第2項および憲法31条に反する。

*1:○あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の学校又は養成所等に在学している者の実習等の取り扱いについて
昭和三八年一月九日医発第八号の二各都道府県知事あて厚生省医務局長通知

*2:清水簡易裁判所昭和34年10月7日判決 昭和34年(ろ)50号 下級裁判所刑事裁判例集1巻10号2144頁

*3:仙台高裁昭和28年(う)375

*4:

http://www.mhlw.go.jp/stf2/shingi2/2r9852000000g3ig-att/2r9852000000iiut.pdf

*5:

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51354

*6:○いわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決について 昭和三五年三月三〇日 医発第二四七号の一各都道府県知事あて厚生省医務局長通知

*7:保健師助産師看護師法違反事件
東京高裁昭和63(う)746 判例タイムズno.691 1989.5.15 p152
東京高裁(刑事)判決時報40巻1〜4号9頁

*8:平成15年11月18日付
厚生労働省医政局医事課長の回答 長崎県福祉保健部長の問い合わせに対して 

あはき法に関わると思われる最高裁判所大法廷判決

本日は憲法記念日である。

なので、あはき法に関わると思われる最高裁判所大法廷判決を見ていこうと思う。

 大法廷と小法廷の違い

最高裁判所大法廷と小法廷との違いであるが、wikipediaによると、大法廷で扱う事件は以下に限定される。

  1. 当事者の主張に基づいて、法律、条例、命令、規則、又は処分の日本国憲法(以下「憲法」)との適合の是非を判断するとき(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則、又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く)
  2. 上記の場合を除いて、法律、条例、命令、規則、又は処分が憲法に適合しないと認めるとき
  3. 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき
  4. 小法廷の裁判官の意見が数説に分かれ各々同数の場合
  5. 裁判官の分限裁判
  6. 人事官の弾劾裁判
  7. 国政選挙における一票の格差問題と憲法の適合の是非など小法廷が大法廷に回付することを相当と認めたとき

まあ、憲法判断を求められる、以前の判例を変更する、というのが大法廷に事件が回付される主要な理由である。去年の強制わいせつ罪の判例変更は3に該当する。

そして一度、憲法判断がされた事柄に関して、同じような理由で小法廷が最高裁への上告を棄却する場合、大法廷判決を引用して棄却する。*1

例えば司法書士法憲法22条(職業選択の自由)が争われた裁判では第三小法廷が、後で紹介する歯科医師法違反大法廷判決(昭和33(あ)411)を引用して被告人の上告を棄却している。*2

以下、漢数字は算用数字に変えて引用する。

 所論は、司法書士法19条1項、25条1項は、憲法22条1項に違反すると主張する。

しかし、司法書士法の右各規定は、登記制度が国民の権利義務等社会生活上の利益に重大な影響を及ぼすものであることなどにかんがみ、法律に別段の定めがある場合を除き、司法書士及び公共嘱託登記司法書士協会以外の者が、他人の嘱託を受けて、登記に関する手続について代理する業務及び登記申請書類を作成する業務を行うことを禁止し、これに違反した者を処罰することにしたものであって、右規制が公共の福祉に合致した合理的なもので憲法22条1項に違反するものでないことは、当裁判所の判例最高裁昭和33年(あ)第411号同34年7月8日大法廷判決・刑集13巻7号1132頁最高裁昭和43年(行ツ)第120号同年4月30日大法廷判決・民集29巻4号572頁)の趣旨に徴し明らかである。

所論は理由がない。

 なお、昭和43(行ツ)120は2番めの法令違憲判決として有名な薬局距離制限事件である。

 

昭和34年7月8日判決歯科医師法違反事件(昭和33(あ)411

この事件は歯科医師免許を持たない歯科技工士が、歯科技工士法第20条で禁止されている印象採得などの歯科医行為を業として行なった、として歯科医師法第17条違反に問われた事件である。

歯科技工士法第20条

歯科技工士は、その業務を行うに当つては、印象採得、咬合採得、試適、装着その他歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。

なお、歯科技工士法第20条に直接の罰則規定はなく、処罰は歯科医師法第17条違反として行われる。

鍼灸マッサージ師や柔道整復師は外科手術や投薬をそれぞれの法律で禁止されているが、直接の罰則規定はなく、医師法第17条違反で処罰されるのと同様である。

 

またこの昭和34年判決に関与した11名の裁判官が、あはき法第12条の昭和35年判決にも関わっている。うち、8名が昭和35年判決の多数意見である。歯科医師法違反事件は全員一致の判決であった。故に昭和35年の判決で示された「人の健康に害を及ぼすおそれのある行為」の基準もここから推測できよう。

 思うに、印象採得、咬合採得、試適、嵌入が歯科医業に属することは、歯科医師法17条、歯科技工法20条の規定に照し明らかであるが(なお、昭和26年(あ)4476号、同28年6月28日第二小法廷判決、集七巻六号一三八九頁参照)、右施術は総義歯の作り換えに伴う場合であつても、同じく歯科医業の範囲に属するものと解するを相当とする。

けだし、施術者は右の場合であつても、患者の口腔を診察した上、施術の適否を判断し、患部に即応する適正な処置を施すことを必要とするものであり、その施術の如何によつては、右法条にいわゆる患者の保健衛生上危害を生ずるのおそれがないわけではないからである

されば、歯科医師でない歯科技工士は歯科医師法17条、歯科技工法20条により右のような行為をしてはならないものであり、そしてこの制限は、事柄が右のような保健衛生上危害を生ずるのおそれなきを保し難いという理由に基いているのであるから、国民の保健衛生を保護するという公共の福祉のための当然の制限であり、これを以て職業の自由を保障する憲法二二条に違反するものと解するを得ないのは勿論、同法一三条の規定を誤つて解釈したものとも云い難い。

所論は、右に反する独自の見解に立脚するものであつて、採るを得ない。

つまり、法による印象採得等の制限は、印象採得などが、総義歯の作り変えに伴う場合であっても保健衛生上、危害を生ずるのおそれなきを保し難いという理由に基いているのであるから、国民の保健衛生を保護するという公共の福祉のための当然の制限である。

 

逆に言えば、総義歯の入れ替えに伴う印象採得などが、保健衛生上、危害を生ずるおそれが無いことを保てるなら、総義歯入れ替えに伴う印象採得などを非歯科医師が行っても良い、と解釈できる。

無論、総義歯入れ替えに伴う印象採得であっても、危害を生じる恐れが無いことを保てないから非歯科医師による印象採得などを禁じる歯科技工士法第20条などを合憲と判断しているのである。

 

昭和35年1月27日判決あはき法第12条違反(医業類似行為)(昭和29(あ)2990

我が業界を苦しめるばかりでなく、無免許施術が放置され、国民に健康被害をもたらし、あまつさえ死者さえ出すに至る原因となった昭和35年判決である。

 

ところで、医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するのは、かかる業務行為が人の健康に害を及ぼす虞があるからである。それ故前記法律が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのも人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならないのであつて、このような禁止処罰は公共の福祉上必要であるから前記法律12条、14条は憲法22条に反するものではない。

とし、

しかるに、原審弁護人の本件HS式無熱高周波療法はいささかも人体に危害を与えず、また保健衛生上なんら悪影響がないのであるから、これが施行を業とするのは少しも公共の福祉に反せず従つて憲法22条によつて保障された職業選択の自由に属するとの控訴趣意に対し、原判決は被告人の業とした本件HS式無熱高周波療法が人の健康に害を及ぼす虞があるか否かの点についてはなんら判示するところがなく、ただ被告人が本件HS式無熱高周波療法を業として行つた事実だけで前記法律12条に違反したものと即断したことは、右法律の解釈を誤つた違法があるか理由不備の違法があり、右の違法は判決に影響を及ぼすものと認められるので、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものというべきである。

と判示し、仙台高裁へ審理を差し戻したのである。

仙台高裁は最高裁判決の解釈を誤ったか?

で、差し戻しを受けた仙台高裁ではHS式無熱高周波療法の危険性について複数の鑑定人による鑑定を比較し、危険性があるとして有罪にした。

togetter.com

 

さて、最高裁が問題にしたのは「人の健康に害を及ぼす虞があるか否かの点についてはなんら判示するところが」無い、という点である。

 

さて、これはHS式無熱高周波療法固有の危険性を判示すべきなのか?

それとも医業類似行為の一般的な危険性を判示すれば済む話であり、差し戻しを受けた仙台高裁は最高裁判決を誤って解釈し、複数の鑑定を比べる羽目になったのか。

 

最初の控訴審の判決には

而して右法律(筆者注:あはき法第12条)が之(筆者注:医業類似行為)を業とすることを禁止している趣旨は、かかる行為は時に人体に危害を生ぜしめる場合もあり、たとえ積極的にそのような危害を生ぜしめないまでも、人をして正当な医療を受ける機会を失わせ、ひいて疾病の治療恢復の時期を遅らせるが如き虞あり、之を自由に放任することは正常な医療の普及徹底並に公共の保健衛生の改善向上の為望ましくないので、国民の正当な医療を享受する機会を与え、わが国の保険衛生状態の改善向上をはかることを目的とするに在ると解される、

と判示しているので、医業類似行為が一般的に「人の健康以外を及ぼすおそれ」がある旨、判示していると言える。

よって、昭和35年判決は個々の医業類似行為に関して「人の健康に害を及ぼすおそれ」の立証を求めている、と解釈すべきであろう。

 

(2020/05/03追記)

おそれの有無について判断すれば良いと考えられる。

 

binbocchama.hatenablog.com

 

 

昭和34年歯科医師法違反事件と昭和35年医業類似行為判決の違い

歯科技工士法第20条は禁止行為を列挙している。

実際、歯科技工士が行いかねない歯科医行為は20条で列挙されている印象採得などの行為であろう。なのでこれらの行為の危険性を示すのは容易である。

それに比べて医業類似行為は行為の限定ができない。それゆえ、「保健衛生上危害を生ずるのおそれなきを保し」やすい行為まで禁止処罰の対象とするのは違憲と考えたようである。

昭和35年判決後、厚生省は下記の通知を出している。

○いわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決について
(昭和三五年三月三〇日)
(医発第二四七号の一各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)


本年1月27日に別紙のとおり、いわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決があり、これに関し都道府県において医業類似行為業の取扱いに疑義が生じているやに聞き及んでいるが、この判決に対する当局の見解は、左記のとおりであるから通知する。

1 この判決は、医業類似行為業、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟等の療術行為業について判示したものであって、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業に関しては判断していないものであるから、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復を無免許で業として行なえば、その事実をもってあん摩師等法第一条及び第十四条第一号の規定により処罰の対象となるものであると解されること。
従って、無免許あん摩師等の取締りの方針は、従来どおりであること。
なお、無届の医業類似行為業者の行なう施術には、医師法違反にわたるおそれのあるものもあるので注意すること。

 

2 判決は、前項の医業類似行為業について、禁止処罰の対象となるのは、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務に限局されると判示し、実際に禁止処罰を行なうには、単に業として人に施術を行なったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要であるとしていること。
なお、当該医業類似行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となるものと解されること。

 

3 判決は、第一項の医業類似行為業に関し、あん摩師等法第十九条第一項に規定する届出医業類似行為業者については、判示していないものであるから、これらの業者の当該業務に関する取扱いは、従来どおりであること。
別紙 略

歯科医師法違反事件の大法廷判決を考慮すれば「少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象となるものと解されること。」としたのは妥当であろう。

しかし平成3年の医業類似行為に関する通知では「少しでも」という表現が消えているのである。

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二により同法公布の際引き続き三か月以上医業類似行為を業としていた者で、届出をした者でなければこれを行ってはならないものであること。

したがって、これらの届出をしていない者については、昭和35年3月30日付け医発第247号の1厚生省医務局長通知で示したとおり、当該医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象となるものであること。

この問題に関しては機を改めて書きたい。

昭和36年2月15日判決あはき法広告規制違反事件(昭和29(あ)2861

あはき法第7条違反の裁判である。

第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二 第一条に規定する業務の種類
三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生労働大臣が指定する事項


○2 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。

ちなみにこの広告規制が厳しすぎるのと、無免許業者の広告が野放しになっているので今年から、広告規制に関する検討会が開かれる。

www.mhlw.go.jp

裁判所サイトの表示で原審裁判所名が大津簡易裁判所となっている。

高等裁判所では無いのは大阪高裁が最高裁への移送を決定したからである。

なぜか?

事実関係に争いが無いからである。

そのため憲法判断のみ行えば良く、その場合には控訴審高等裁判所)を飛ばして、直接最高裁判所での審理が可能なのである。

この件は異なるのだが、刑事では跳躍上告、民事では飛越上告(飛躍上告)という。有名なのは砂川事件である。

砂川事件 - Wikipedia

 

 で、判決文を見てみよう。

しかし本法があん摩、はり、きゆう等の業務又は施術所に関し前記のような制限を設け、いわゆる適応症の広告をも許さないゆえんのものは、もしこれを無制限に許容するときは、患者を吸引しようとするためややもすれば虚偽誇大に流れ、一般大衆を惑わす虞があり、その結果適時適切な医療を受ける機会を失わせるような結果を招来することをおそれたためであつて、このような弊害を未然に防止するため一定事項以外の広告を禁止することは、国民の保健衛生上の見地から、公共の福祉を維持するためやむをえない措置として是認されなければならない。

されば同条は憲法二一条に違反せず、同条違反の論旨は理由がない。

なんと「もし」と仮定をつけた上で判示しているのである。

そしてこの広告規制違反事件は昭和35年判決に関わった裁判官の殆ど(この裁判の11名中10名)が関与している。

昭和35年判決で少数派だった3人のうち、田中裁判官は退官し、2人は多数派である。この判断は矛盾しない。

昭和35年判決で多数派、つまり医業類似行為に関しては個々に「人の健康以外を及ぼすおそれ」を認定すべき、とした裁判官のうち、この判決で多数派に回ったのは4人。垂水裁判官は補足意見で憲法31条の問題としているので昭和35年判決時の意見と矛盾しているかどうか、判断はつきにくいものの、3名は矛盾した判断をしている。

4名は昭和35年判決では多数派であり、この判決では少数意見(反対意見)である。筋は通っている。

 

この後、承認を受けていない医薬品、医療機器が効果・効能を宣伝したことが薬事法違反で処罰される際、この大法廷判決を引用して、憲法21条(表現の自由)に違反しない、と判示されるのである。

 

昭和40年7月14日薬事法違反事件(昭和38(あ)3179

判旨は「医薬品の販売業につき登録制を定めた旧薬事法第二九条第一項は、憲法第二二条第一項、第二五条に違反しない。」ということである。

 では判決文から。強調などは筆者による。

そして、同法がかような登録制度をとつているのは、販売される医薬品そのものがたとえ普通には人の健康に有益無害なものであるとしても、もしその販売業を自由に放任するならば、これにより、時として、それが非衛生的条件の下で保管されて変質変敗をきたすことなきを保しがたく、またその用法等の指導につき必要な知識経験を欠く者により販売されこれがため一般需要者をしてその使用を誤らせるなど、公衆に対する保健衛生上有害な結果を招来するおそれがあるからである。

このゆえに、同法は医薬品の製造業についてばかりでなく、その販売業についても画一的に登録制を設け、同法2条4項にいわゆる医薬品に該当する限りその販売について、一定の基準に相当する知識経験を有し、衛生的な設備と施設をそなえている者だけに登録を受けさせる建前をとり、もつて一般公衆に対する保健衛生上有害な結果の発生を未然に防止しようと配慮しているのであつて、右登録制は、ひつきよう公共の福祉を確保するための制度にほかならない。されば、旧薬事法29条1項は、憲法22条1項に違反するものではなく、これと同趣旨に出た原判決は相当であつて、論旨は理由がない。

「時として」と、広告規制違反事件判決と同様に仮定の例を出して、規制する法律が憲法22条に反しないと判示している。この大法廷判決は全員一致である。

なお、この判決の控訴審では*3

 所論は、右薬事法において「医薬品」の無登録販売を禁止しているのは、当該物質が人の健康に害を及ぼす虞れがある場合の販売に限る趣旨であつて、本件物質による療法は有益無害であるから、右薬事法の規定によつてこれが無登録販売を禁止することはできない筈であり、若し右薬事法の規定(第29条第1項)が右の如き場合をも罰する趣旨を包含しているとするならば、該規定は憲法に違反し無効である、原判決のこの点に関する判断には、右薬事法第29条の解釈を誤つた違法か理由不備があるというのである。

 

 しかしながら、右薬事法第29条第1項において、医薬品販売を登録制にしたのは、その医薬品の有効、無効又は有害、無害について、或いは販売業者の能力、資格又は適、不適等について、各私的判断に委することを禁じ、販売業を営むことを登録制として厚生大臣又は都道府県知事の監督を加えるべきものとするのが公共の福祉に合するものとしたが為であると認めるべきであつて、仮に被告人の主張する本件療法について被告人がそれを無害、有益であると信じているとしても、それを被告人個人の恣意的判断にまかすことを許さず、これを法の定める公的判断に服させるというのが法の趣旨であるというべきでかく解することが毫も憲法に違反しないことは検察官所論のとおりであり、医師法第17条の規定において、当該の者が医師としての実力を具えていると否とを問わず適法な医師の資格を有しない者に医業を禁止していること及び道路交通法第64条の規定において当該の者の運転技術の巧拙を問わず運転免許のない者に自動車運転を禁止していることが各公共の福祉に合致するものであると解され毫も怪しまれず、固より違憲と解すべき事由の存在しないことにおいて、類似の例証を観取し得るものといわなければならない。原判決が本件所為につき右法律第29条第1項違反としたことについては、憲法違反はもちろん、その他法律解釈の誤りもまた理由不備の違法も存在しない筋合であるというべきである。論旨は理由がない。

と判示している。医師法17条にも言及しているが、これと同様の判決はコンタクトレンズに関する医師法違反事件や、札幌高裁における歯科医師法違反事件でも見られる。*4

 

この大法廷判決を引用する形で、未承認医療機器の製造を処罰する際、「人の健康に害を及ぼすおそれ」を判断しなくて良い、という小法廷判決がある。*5

 なお、薬事法12条が製造業の許可を受けないで業として製造することを禁じている医療用具で同法2条4項、同法施行令一条別表第一の32に定めている「医療用吸引器」は、陰圧を発生持続させ、その吸引力により人(若しくは動物)の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること又は人(若しくは動物)の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことを目的とする器具器械であれば足り、必ずしも電動力等の強力な動力装置を備えているもの又は専ら手術に用いられるものに限定されず、また、人の健康に害を及ぼす虞が具体的に認められるものであることを要しないもの(昭和38年(あ)第3179号同40年7月14日大法廷判決・刑集19巻5号554頁参照)と解すべきである。

医業類似行為や無免許でのあん摩・マッサージ・指圧が違法である旨、指摘する際にはこの大法廷判決を引用すれば良いのではないか。

 

昭和48年4月25日全農林警職法事件(昭和43(あ)2780

 

これは国家公務員法違反事件である。

事件そのものについてはwikipediaを参考にして欲しい。私はスト権については詳しくない。

全農林警職法事件 - Wikipedia

ただ、この判決はそれまで、国家公務員のスト禁止の規定を合憲限定解釈されていたのに対し、その限定を解除した、という意味で、我々が目指す、昭和35年判例の変更の参考となるべきものである。

特に下記の補足意見は示唆に富もう。

裁判官岸盛一、同天野武一の追加補足意見は、つぎのとおりである。
(略)

 

 

(二)つぎに、多数意見は、国公法110条一項一七号について、福岡高等裁判所判決(昭和四一年(う)第七二八号同四三年四月一八日判決)が示した限定解釈は犯罪構成要件の明確性を害するもので憲法31条違反の疑いがあるというが、われわれは、右の限定解釈は明らかに憲法31条に違反するばかりでなく、本来許さるべき限定解釈の限度を超えるものであるとすら考えるものである。すなわち、同判決は、国公法の右規定を限定的に解釈して、争議行為が政治目的のために行なわれるとか、暴力を伴うとか、または、国民生活に重大な障害をもたらす具体的危険が明白であるなど違法性の強い争議行為を違法性の強い行為によつてあおるなどした場合に限り刑罰の対象となるというのであつて、いわゆるD事件についての当裁判所大法廷判決の多数意見がさきに示した見解とほぼ同趣旨の見解を示しているのである。

ところで、憲法判断にさいして用いられる、いわゆる限定解釈は、憲法上の権利に対する法の規制が広汎にすぎて違憲の疑いがある場合に、もし、それが立法目的に反することなくして可能ならば、法の規定に限定を加えて解釈することによつて、当該法規の合憲性を認めるための手法として用いられるものである。

そして、その解釈により法文の一部に変更が加えられることとなつても、法の合理的解釈の範囲にとどまる限りは許されるのであるが、法文をすつかり書き改めてしまうような結果となることは、立法権を侵害するものであつて許さるべきではないのである

さらにまた、その解釈の結果、犯罪構成要件が暖味なものとなるときは、いかなる行為が犯罪とされ、それにいかなる刑罰が科せられるものであるかを予め国民に告知することによつて、国民の行為の準則を明らかにするとともに、国家権力の専断的な刑罰権の行使から国民の人権を擁護することを趣意とする、かのマグナカルタに由来する罪刑法定主義にもとるものであり、ただに憲法31条に違反するばかりでなく、国家権力を法の支配下におくとともに国民の遵法心に期待して法の支配する社会を実現しようとする民主国家の理念にも反することとなるのである

このことは、大陸法的な犯罪構成要件の理論をもたない英米においても、つとに普通法上の厳格解釈の原理によつて、裁判所は、個々の事件について、法文の不明確を理由に法令の適用を拒否する手段を用いて、実質上法令の無効を宣言するのとひとしい実をあげてきたといわれているのであるが、とくに米国では、一世紀も前から法文の不明確を理由としてこれを無効とする理論が芽ばえ、一九〇〇年代にはいつてからは、国民の行為の準則に関する法令は、予め国民に公正に告知されることが必要で、そのためには 法文は明確に規定されなければならないとして、憲法修正五条、六条、一四条等の適正条項違反を理由に不明確な法文の無効を宣言する、いわゆる明確性の理論が判例法として確立され今日に及んでいるのである。

この法文の明確性は、憲法上の権利の行使に対する規制や刑罰法規のような国民の基本的権利・自由に関する法規については、とくに強く要請されなければならないことは当然である。

ところで、前記福岡高等裁判所判決は、あおり行為の対象となる争議行為の違法性の強弱を判定する基準の一つとして、「国民生活に対する重大障害」ということをあげている。同様にD事件判決の多数意見は、「社会の通念に反して不当に長期に及ぶなど国民生活に重大な支障」といつている。
しかし、国民生活に重大な障害とか支障とかいう基準はすこぶる漠然とした抽象的なものであつて、はたしてどの程度の障害、支障が重大とされるのか、これを判定する者の主観的な、時としては恣意的な判断に委ねられるものであつて、そのような弾力性に富む伸縮自在な基準は、刑罰法規の構成要件の輪郭内容を極めて暖味ならしめるものといわざるをえない
また、D事件判決の多数意見のように「社会の通念に反し不当に長期に及ぶなど」という例示が示されているとしても、どの程度の時間的継続が不当とされるのか、これまた甚だ不明確な要件といわざるをえないばかりでなく、そのうえ「社会の通念に照らし」という一般条項を構成要件のなかにとりこんでいることは、却てその不明確性を増すばかりである。

したがつて、かような基準を示された国民は、自己の行為が限界線を越えるものでないとして許されるかどうかを予測することができず、法律専門家である弁護士、検察官、裁判官ですら客観的な判定基準を発見することに当惑し(いわゆるA事件の差戻し後の東京高裁昭和四一年(う)第二六〇五号同四二年九月六日判決・刑集二〇巻五二六頁参照)、罰則適用の限界を画することができないばかりでなく、民事上、行政上の制裁との限界もまた不明確であつて、法の安定性・確実性が著しくそこなわれることとなる。
現に全国の事実審裁判所の判決においても、「国民生活に重大な障害」に関する判断が区々にわかれて統一性を欠いているのが今日の実情なのである。

さらにまた、右のような限定解釈は、罰則の適用される場合を制限したかのようにみえるのであるが、それに示されているような抽象的基準では、前記判決が志向したところとはおよそ逆の方向にも作用することがないとも限らない。
けだし、法文の不明確は法の恣意的解釈への道をひらく危険があるからである

もつとも、右の基準の明確な確立は、今後の判例の集積にまてばよいとの反論もあろう。
最近の、カナダの連邦公務員関係法、アメリカのペンシルバニヤ州の公務員労使関係法およびハワイ州公法は、重要職務に従事する公務員についてのみ争議行為を禁止しているのであるが、それらの立法に対する、職務の重要性・非重要性を区別することは困難であるとの批判に対して、裁判所の判例の集積による解決が最も妥当であるとの反論もみられる。
しかし、右の諸立法においては、別に第三者機関による重要職務の指定判定の制度があつて、それによつて重要公務の範囲が一応は形式的に明確にされる建前なのであるから、その指定判定に争いがあるとき裁判所の判断をまつということのようである。
すなわち、それは、重要職務に従事する公務員の範囲を主体の面から限定するものであつて、行為の態様による限定ではないのである。
「国民生活に重大な障害」の有無というような行為の態様の基準の明確な確立は、むしろ、判例の集積による方法にはなじまないというべきであろう

およそ国民の行為の準則は、裁判時においてではなく、行為の時点においてすでに明確にされていなければならない。また、終局判決をまたなければ明確にならないような基準は、基準なきにひとしく、国民を長く不安定な状態におくこととなる。国民は各自それぞれの判断にしたがつて行動するほかなく、かくては法秩序の混乱はとうてい免れないであろう。

憲法問題を含む法令の解釈にさいしては、いたずらに既成の法概念・法技術にとらわれて、とざされた視野のなかでの形式的な憲法理解におちいつてはならないことはいうまでもないことであり、また、絶えず進展する社会の流動性と複雑化とに対処しうるためには、犯罪構成要件がつねに客観的・記述的な概念にとどまることはできず、価値的要素を含んだ規範的なものへと深化されることも必要である。
さらに、正義衡平、信義誠実、公序良俗、社会通念等々の、もともとは私法の領域で発達した一般条項の概念が、法解釈の補充的原理として具体的事件に妥当する法の発見に寄与するところがあることも否定できない。しかしながら、あまりにも抽象的・概括的な構成要件の設定は、法の行為規範、裁判規範としての機能を失なわしめるものであり、いわんや、安易簡便な一般条項を犯罪構成要件のなかにとりこむことは極力これを避けなければならない。第二次大戦前のドイツ法学界において、一般条項がいともたやすく遊戯のように労働法を征服したとか、一般条項は個々の犯罪構成要件をのりこえてしまう傾向をもつとかと、強く指摘した警告的な主張がなされたことが思いあわされるのである。

法の規定が、その文面からは一義的にしか解釈することができず、しかも憲法上許される必要最小限度を超えた規制がなされていると判断せざるをえないならば、たとえ立法目的が合憲であるとしても、その法は違憲とされなければならない。
しかるに、国公法一一〇条一項一七号についての前記のような限定解釈は、それを避けようとして詳密な理論を展開したのであるが、惜しむらくは、その理論の実際的適用について前述のような重大な疑義を包蔵するうえに、その限定解釈の結果もたらされた同条の構成要件の不明確性は、憲法31条に違反するものであり、また、立法目的に反して法の規定をほとんど空洞化するにいたらしめたことは、法文をすつかり書き改めたも同然で、限定解釈の限度を逸脱するものといわざるをえないのである。

 

ともあれ、これらの大法廷判決を読み、整体などの医業類似行為や無免許マッサージに関し、「人の健康に害を及ぼすおそれ」が立証されない限りは逮捕されない、と鷹をくくれるものか。

 

無免許マッサージや医業類似行為の違法性を問う方法は刑事裁判だけではなく、施術契約や施術講習契約が民法90条に違反する、などと民事で争う方法もあるのである。

*1:wikipediaの大法廷の項より 

一度大法廷判決で合憲とした事件は、小法廷で判断できることになり、「大法廷判決の趣旨に照らして明らか」であれば、小法廷で判断を下すことができることになっている。したがって、小法廷で憲法判断をする場合は、必ず過去の大法廷判決が引用されている。

*2:

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51231

*3:昭和38年11月11日東京高等裁判所判決昭和37(う)1960 最高裁判所刑事判例集19巻5号580頁

*4:札幌高裁昭和55年(う)195 刑事裁判月報13巻1・2号63頁

*5:

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50205

ポジティブスターヨガがキャバクラヨガで無ければ林芳正大臣に、文部科学大臣としての資格が無い。

 

時系列

週刊文春が、林大臣が公務の間に、公用車で「キャバクラヨガ」と呼ばれているポジティブスターヨガに行ったことを報じる。

bunshun.jp

リテラが後追いで報じる。

 

ポジティブスターヨガの庄司代表が、文春で報道されたような性的サービスやキャバクラでは無い旨、ブログで反論する。

ameblo.jp

 

記事の内容はあたかもいかがわしい内容を想像させるもので事実とはまったく違うため断固否定をさせて頂きます。

 

P.S ネットやツイッターなどでキャバクラヨガと書かれていますが、うちはキャバクラでもなく、いかがわしい風俗店では一切ありませんのでお間違えのないようにお願い致します。 

 週刊文春の当該号の発売と、代表の反論を受け、リテラが記事を削除し、謝罪記事を書く。

lite-ra.com

www.asahi.com

林氏は報道陣に「友人の紹介で5、6年前に通い始め、月に数回通っていた。一般的なヨガのレッスンとマッサージを受けていた」と説明。週刊文春の報道では店のサービスについて「キャバクラヨガ」との表現もあるが、林氏は「そういう店ではなく通常のヨガスタジオだと認識している」と述べた

 政治家が合法な性風俗店やキャバクラに通うなら問題無い。

文春が問題にしたのは公用車でキャバクラのようなサービスを受けに行ったことである。

しかし、その旨が当事者から否定されているものだから、文春に対する批判が多い。

そしてリテラも謝罪に追い込まれた。

公務の間の私用で公用車を用いるのは問題ない旨、文部科学省が回答している。

また合法な性風俗店やキャバクラに政治家が通っていても問題はあるまい。既婚者がそのような店に通うのは奥さんから見て問題はあると思うが、それは家庭内の問題である。*1

少なくとも国会の質疑時間を使って責め立てる必要のある問題では無い。

もちろん、そういう政治家は人格的に信用できない、と判断し、対立候補に票を入れるのは有権者の自由であるし、国会外で論ずるのは否定しない。

少なくとも裁判所は名誉毀損の免責事由と判断するだろう。

また普段の言論が性的に潔癖であることを求めている政治家が性風俗店に通ったり、不倫したりすれば言動不一致ということで批判されても仕方あるまい。

イクメン宣言して不倫した議員が辞職に追い込まれたのは当然のことである。

林大臣がその点に関し、今までどのような発言をしてきたのか、把握してないのでこの記事では問題にしない。

 

もちろん、通っていた店で違法なサービス、例えば18歳未満による性的サービスを受けていたなら大臣はおろか、議員辞職すべき事件となる。

 

で、性的には関係なく、この店舗で提供されたサービスが違法か合法かが問題になる。

業としてマッサージ・指圧を行うにはあん摩マッサージ指圧師の免許が必要である。

業としてマッサージや指圧を行うにはあん摩マッサージ指圧師という免許が必要です。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)第一条

 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

しかし無免許マッサージ業者が堂々と営業しているのが現実である。

なぜそうなったかは別の記事をご参照いただきたい。

binbocchama.hatenablog.com

 

そして無免許マッサージや整体、カイロプラクティックによる健康被害が発生していることが消費者庁から報告されている。

法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/consumer_safety_release_170526_0002.pdf

 消費者庁には、「整体」、「カイロプラクティック」、「リラクゼーションマッサージ」などの法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術で発生した事故の情報が、1,483 件寄せられています(平成 21 年9月1日から平成 29 年3月末までの登録分)。

そのうち、治療期間が1か月以上となる神経・脊髄の損傷等の事故が 240 件と全体の約 16%を占めています。

 

法律そのものには免許が必要なあん摩、マッサージ、指圧の定義は書かれていないのだが厚生省の通達では

法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。*2

とあり、裁判例では

あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法一条にいう「あん摩」とは、慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為を言う。*3

というのがある。

 

また一般にはあん摩・マッサージ・指圧は医業類似行為にカテゴライズされ、医業類似行為は「疾病の治療又は保健の目的でする行為」とされる。*4

よって「健康のため」、つまり保健の目的で行うマッサージ・指圧も免許が必要な行為である。

 

文部科学大臣あん摩マッサージ指圧師の養成校の認可権限を持つ。

あん摩マッサージ指圧師の免許を取得するには3年以上の専門教育を認可された養成校で受け、国家試験に合格する必要がある。

そして養成校が認可されるためには人員・設備などの基準をクリアしなければならない。

第二条 免許は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、三年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は次の各号に掲げる者の認定した当該各号に定める養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得したものであつて、厚生労働大臣の行うあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が、これを与える。

一 厚生労働大臣 あん摩マツサージ指圧師の養成施設、あん摩マツサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マツサージ指圧師及びきゆう師の養成施設又はあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の養成施設

二 都道府県知事 はり師の養成施設、きゆう師の養成施設又ははり師及びきゆう師の養成施設

厚生労働大臣免許なので、晴眼者のあん摩マッサージ指圧師文部科学大臣のことを軽視しがちだが、厚生労働大臣は「次の各号に掲げる者」と脇役であり、認可の主役は文部科学大臣なのである。

 

ちなみに古来、あん摩は盲人(視覚障害者)の職業とされてきた。

そのため盲学校(今は視覚支援学校と改称されているのが多い。)にはあん摩マッサージ指圧師(およびはり師、きゅう師)の免許が取れる課程がある。

盲人のあん摩マッサージ指圧師の保護規定

あはき法第19条には盲人のあん摩マッサージ指圧師の生活困窮を防ぐために、あん摩マッサージ指圧師の養成校の認可を拒否できる文部科学大臣又は厚生労働大臣の権限が書かれている。

第十九条 当分の間、文部科学大臣又は厚生労働大臣は、あん摩マツサージ指圧師の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設において教育し、又は養成している生徒の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合その他の事情を勘案して、視覚障害者であるあん摩マツサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設で視覚障害者以外の者を教育し、又は養成するものについての第二条第一項の認定又はその生徒の定員の増加についての同条第三項の承認をしないことができる

○2 文部科学大臣又は厚生労働大臣は、前項の規定により認定又は承認をしない処分をしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

なお、晴眼者向けのあん摩マッサージ指圧師養成校の認可を拒否された学校法人がこの規定が、職業選択の自由を定める憲法22条に反するとして国を訴えて現在係争中である。

盲学校(視覚特別支援学校)は文部科学大臣の所管事項

 盲学校にあん摩マッサージ指圧師の養成課程があることは前述のとおりだが、特別支援学校は学校教育法に定められており、学校教育法は文部科学大臣が所管する法律である。

学校教育法より

第七十二条 特別支援学校は、視覚障害聴覚障害者、知的障害者肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。

第七十三条 特別支援学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、前条に規定する者に対する教育のうち当該学校が行うものを明らかにするものとする。

まさに盲学校は盲人の自立を図ることを目的にしているわけである。

 

無免許マッサージを受ける行為は違法サービスを受けるに留まらず、盲人の自立を妨げる行為と言わざるをえない。

このような行為は前述の学校教育法に定められた、障害者の自立を図る目的に反する行為である。

 

よって、林大臣が性的あるいはキャバクラのようなサービスではなく、「健康のため」無免許マッサージを受けていたとすれば文部科学大臣を勤める資格はない。

即刻辞任すべきである。

 

仮にポジティブスターヨガでの施術がキャバクラのようなサービスであれば、盲人の自立を妨げるわけでは無いので問題無い。

ポジティブスターヨガのサイトの記述

4/25でのスクリーンショットである。

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ポジティブスターヨガのマッサージ指圧

「指圧マッサージ」と書かれ、「肩こり、腰痛、筋肉痛、ヨガ後のリラックスに」と書かれており、痛みの緩和などの治療目的であることがわかる。

「ヨガ後のリラックスに」とあるが、蒸し風呂の後の無免許あん摩を有罪とした裁判例がある。*5

所論は要するに、本件は業としてあん摩を行ったものではない。被告人は本来湿熱療法(蒸風呂)を営むものであるが、この療法は長時間蒸風呂に漬かるため身体に疲労を覚えるので、これを癒し且つ同療法を効果的ならしめるため受療者を寝台上に安臥させて手指をもって背骨の両側や手足の急所を押圧したものであり、いわば湿熱療法に付随する後手当を施したに過ぎず理髪師が理髪後に行うの頭、肩の按撫打圧と同様のものであるから、これをもってあん摩を業として行ったということはできないと主張するのである。

よって案ずるに原審証人Bの供述記載及び被告人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書の記載によれば、なるほど本件指圧又はマッサージは概ね蒸風呂から上がってきた者に対して施されたものではあるが、しかし右マッサージ等は内容効果からみて一般あん摩師の行うものと少しもかわるところはなく、その料金も蒸風呂代が1回150円であるに対し、入浴後のマッサージ代は300円ほどであり、単なる蒸風呂の付随的なものではなく、蒸風呂とは独立した別個の存在であったことが認められ、到底理髪師が理髪後に行う頭、肩の按撫打圧と同一視し得べきものではない。

原判決が本件をあん摩を業として行ったと認定したのはもとより正当であり、諭旨は理由がない

 そして

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養成スクール

セラピスト養成スクールとして「指圧マッサージコース」がある。

なお、現在はあん摩マッサージ指圧師の方々が問い合わせたため、記述を訂正しているようである。

この店舗の会員のあん摩マッサージ指圧師に尋ねたところ、

そして終了後まさにご指摘の内容で相談を受けたので「あマ指師資格が無いのでメニュー表の表記を整体やリラクゼーションに変更した方が無難」とのアドバイスをしました。

とご回答いただいた。

www.ps-yoga.com

あ、セラピスト養成スクールの「指圧マッサージコース」はそのままだ。

SERVICE04は「リラクゼーション整体」に書き直したようだが。

 

庄司ゆうこ代表は前掲のブログで

このような過去の経歴や軽率な記事の掲載により、間違った想像をかきたてる週刊文春の記事はセクハラであり、職業差別と感じます。
訂正と、謝罪を求めたいと思います。

と書いている。

J-CASTの取材に対しても

週刊文春に対しては、「次回発売の誌面で『セクシーヨガ』『キャバクラヨガ』『セクシー個室』などの表現について訂正してほしい」。文藝春秋社に何らかの対応をするかは「これから弁護士などと協議するところ」と答えるにとどめた。

www.j-cast.com

と回答している。 

しかし、無免許マッサージのことに関してはなんらサイトやブログで告知・謝罪をしていない。

ダブルスタンダードも甚だしい。

消費者問題としての資格商法

まずこのようなスクールで「指圧マッサージ」のセミナーを受けても、業として(健康目的の)マッサージを行うことはできない。

お客様に施術できるレベルのマッサージスキルが身につきます

と書いてあるが法的にできない。

よって景品表示法における優良誤認表示と言わざるをえない。

また消費者契約法における不実告知でもある。

またこのようなセミナーを受けても業としてマッサージができないこと、ちゃんと業として行うための免許制度があることを説明していないのであれば消費者契約法における不利益事実の不告知である。

 

消費者契約法に関しては下記サイトがわかりやすいと思う。

消費者契約法による契約解除|岩見沢市消費者センター

 

そして違法施術を教える講習契約は公序良俗に反し、無効である旨、東京都消費者被害救済委員会で示されている。

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kyusai/documents/h_gaiyo42.pdf

本件契約は、民法90条の公序良俗に違反し無効であるとしてあっせんし、スクールが全額を返還したことで、平成24年1月に解決した。

医師免許を有しない者にアートメイクの技術を伝授し、アートメイクという人の身体を傷つける反社会性の強い行為を業とするアートメイクアーティストを養成するための本件受講契約は、国民の健康で衛生的な生活を著しく損なう行為を拡大させるばかりか、医師法違反の行為を助長する目的を有するものといわざるをえず、民法90条の公序良俗に違反し、無効であると解するべきである。

アートメイク医師法違反だが、(健康を目的とした)マッサージはあはき法第1条違反である。よってポジティブスターヨガは受講者に対し、セミナー料を全額返還すべき義務がある。

 

もちろん、性的あるいはキャバクラのようなサービスのための「マッサージ」ならあん摩マッサージ指圧師の免許は不要である。

しかしそのことは庄司代表が自ら否定されているのである。

風営法における「接待」

キャバクラというのは風営法において、接待飲食店営業と定義される業態である。「接待」のある飲食店である。

キャバクラ - Wikipedia

警察庁風営法の解釈に関する通知を出し、「接待」の定義を示している。下記PDFは107頁あるので携帯回線で読む際には注意されたい。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について

https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoan20180130.pdf

このPDFの7ページ目から

1 接待の定義
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

(中略)
また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。

 

3 接待の判断基準

(1) 談笑・お酌等

特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。

(中略)

(4) ダンス

特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。
ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。


(5) 遊戯等

特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。
これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。

 

(6) その他

客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。 

 と書いてある。

というわけでキャバクラのような「接待」を目的としたマッサージであれば免許は不要である。そして「接待」が規制されているのは飲食店などであり、「接待」を目的とした施術営業を規制する条項は風営法には無い。これが性的なマッサージであればいわゆるファッションヘルスとしての届け出が必要である。

ポジティブスターヨガのサイトには東京都公安委員会の届出番号は見受けられない。よって性的なマッサージを行っていた場合にはやはり違法サービスになってしまう。

 

よって、PSYの施術は「接待」を目的にしたもの、つまりキャバクラ(のようなもの)で無ければ林大臣は違法サービスを提供する店を利用したことになってしまう。

 

文春の記事によれば庄司氏は林大臣が受けたサービスについて「ヨガを一時間した後に指圧を1時間。」と回答している。健康のための指圧であれば無免許指圧であり、そのようなサービスを利用する者に文部科学大臣としての資格が無いことは前述のとおりである。

盲人のマッサージ師が無免許マッサージにより収入が減り、息子が法科大学院を諦めた例

 晴眼者のマッサージ師である私が盲人のことを書くのは、盲人をダシにしてると批判をされそうだ。だが、私の両親は盲人のマッサージ師だったのだ。過去形なのはすでに亡くなっているからだが。

盲人のマッサージ師の人権などについて書くことを無免許マッサージ業者からどうのこうの言われる筋合いはない。

というわけで見出しに書いてある、法科大学院を諦めた息子は私のことである。

大学に入る時点ではまだ経済的な余裕があったのだが、無免許マッサージ業者が多数営業するようになって、経済的に厳しくなってしまった。

これが正当な競争の結果なら仕方ないのだが、違法業者を放置した結果として、盲人マッサージ師の経済的危機である。

親の貧困による教育格差が問題となっているわけだが、林大臣の行為は視覚障害を起因とした格差を助長する行為である。

 

まあ、法科大学院の新司法試験における惨状や若手弁護士の経済状況を見聞きしてると、法科大学院に行かなくて良かったのかもしれないが。

 

憲法25条のことを考えず、22条ばっかりを考えた最高裁判例によって支障をきたしている業界に入ったことで、私法ばっかり扱っている弁護士よりも人権や憲法について考えることは多くなったかもしれない。

 

2015/05/08追記

庄司ゆうこ氏が5/5に、「指圧マッサージ」から「リラクゼーション整体」に名称を変えて合法性を主張したので次の記事を書いた。

binbocchama.hatenablog.com

*1:ハニトラの可能性は否定しないが。

*2:○あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の学校又は養成所等に在学している者の実習等の取り扱いについて
昭和三八年一月九日医発第八号の二各都道府県知事あて厚生省医務局長通知

*3:清水簡易裁判所昭和34年10月7日判決 昭和34年(ろ)50号 下級裁判所刑事裁判例集1巻10号2144頁  

*4:仙台高裁・昭和29年6月29日 昭和28年(う)375号

*5:東京高裁昭和34年(う)2187号、昭和35年4月13日
判例タイムズ104号45頁
下級裁判所刑事裁判例集第2巻3・4号361頁

あはき法における文部科学大臣の記述

とりあえず、あはき法における文部科学省令、文部科学大臣の記述のみを書く。

e-Gov法令検索

第二条 免許は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、三年以上、文部科学省厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は次の各号に掲げる者の認定した当該各号に定める養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得したものであつて、厚生労働大臣の行うあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が、これを与える。

一 厚生労働大臣 あん摩マツサージ指圧師の養成施設、あん摩マツサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マツサージ指圧師及びきゆう師の養成施設又はあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の養成施設

二 都道府県知事 はり師の養成施設、きゆう師の養成施設又ははり師及びきゆう師の養成施設

 

○2 前項の認定を申請するには、申請書に、教育課程、生徒の定員その他文部科学省厚生労働省令で定める事項を記載した書類を添付して、文部科学省令・厚生労働省令の定めるところにより、これを文部科学大臣厚生労働大臣又は養成施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

 

○3 第一項の学校又は養成施設の設置者は、前項に規定する事項のうち教育課程、生徒の定員その他文部科学省厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、文部科学省厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣厚生労働大臣又は同項の都道府県知事の承認を受けなければならない。

 

○4 文部科学大臣又は厚生労働大臣は、第一項に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

以下各項省略 

 

第十八条の二 文部科学省厚生労働省令で定める程度の著しい視覚障害のある者(以下「視覚障害者」という。)にあつては、当分の間、第二条第一項の規定にかかわらず、学校教育法第五十七条の規定により高等学校に入学することのできる者であつて、文部科学省厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定したあん摩マツサージ指圧師の養成施設若しくはあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の養成施設において、あん摩マツサージ指圧師については三年以上、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師については五年以上、これらの者となるのに必要な知識及び技能を修得したものは、試験を受けることができる。


○2 前項の規定の適用については、旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を卒業した者、旧中等学校令による中等学校の二年の課程を終わつた者又は文部科学省令・厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、学校教育法第五十七条の規定により高等学校に入学することのできる者とみなす。


○3 文部科学大臣又は厚生労働大臣は、第一項に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 

 

第十九条 当分の間、文部科学大臣又は厚生労働大臣は、あん摩マツサージ指圧師の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設において教育し、又は養成している生徒の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合その他の事情を勘案して、視覚障害者であるあん摩マツサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設で視覚障害者以外の者を教育し、又は養成するものについての第二条第一項の認定又はその生徒の定員の増加についての同条第三項の承認をしないことができる。

○2 文部科学大臣又は厚生労働大臣は、前項の規定により認定又は承認をしない処分をしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。