無資格者批判を批判する鍼灸マッサージ師達は、消費者保護についてどのように考えているのだろうか?

binbocchama.hatenablog.com

医療目的でなければマッサージに免許は不要、と主張する齊藤惠氏の記事に対し、上掲の批判記事を書いた。

 

で、下記のように無資格批判よりも顧客・患者に選ばれるようにすべき、という意見が出される。

 

無資格者ではなく、国家資格者が選ばれるように臨床の実力を強化すべし、という意見には同意する。そもそも顧客・患者の身体の悩みを解決するのが鍼灸マッサージ師の本来の役割だし。

 実際、稼ぎに直結しない無資格者批判をするよりはマーケティングなどを勉強して競争力を強化した方が稼ぎは良くなるだろう。使える時間と体力にも限りがある。

なので個人の処世術として、無資格問題に関わらないというのは有りだ。

 

だったら無資格者批判に対する批判もしないでくれませんか?

 

どういう意図で国家資格者である鍼灸師、マッサージ師が無資格者批判を批判するんですかね?

中には無免許を雇って稼いでいる国家資格者もいるので、そういう人たちからは邪魔な存在だとは思いますが。

あるいは友人・知人に無資格者がいるのか。

 

集患、経営、競争という価値観であれば無資格者批判は無駄な労力であり、老婆心から忠告したくなるのもわからないではない。

しかし稼ぐことよりも、社会正義のために働くのが好きな人間もいるのですよ。

 

無資格問題が消費者問題であることは消費者庁国民生活センターが無資格施術による健康被害を報告していることからも明らかだろう。

手技による医業類似行為の危害−整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例も−(発表情報)_国民生活センター

消費者庁:法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に

 

正しい情報を知ってもらうことにより、消費者に判断材料を与え、無免許施術による健康被害を未然に防ぐのである。

そのような目的を持った情報発信を封じようと批判するのは自分の患者以外の健康被害などどうでも良いと言ってるも同然である。

 

また資格商法で騙される被害者を防ぐ意味もある。

 上掲の私の記事は齋藤惠氏の記事は真に受けると事実を知らずに犯罪行為に手を染めるのを防ぐ目的がある。

その点を考慮せずに、無資格批判を批判するのは犯罪行為に加担するも同然であろう。

 

これらの消費者被害に対し、無資格批判を批判している鍼灸マッサージ師たちはどういう解決法・予防策を持っているというのだ?

 

そんなことを考えるのは鍼灸マッサージ師の役割ではない、というのであれば無免許批判に関して黙っていて欲しいものである。

 

医療目的で無ければマッサージに免許は不要、と主張する欺瞞的な鍼灸マッサージ師兼フリーライター、齋藤惠氏

--(2019/05/18追記)--

この記事に対し、齋藤恵氏からはてな社に対し、プライバシー侵害として削除申請がされた。

その件に関して、下記記事を書いた。

binbocchama.hatenablog.com

--(2019/05/18追記終わり)---

www.tenishoku-serapisuto.net

こんなブログ記事がTLに流れてきた。

 

当該ブログの執筆者

記事を書いたのは齋藤惠さんという、鍼灸マッサージ師であるフリーライターだそうだ。

齋藤 惠 - 【ケアクル】

鍼灸師あん摩マッサージ指圧師アロマテラピーインストラクター
1984年生まれ。末期医療施設リハビリ部署所属。
高度医療病院で看護助手として医療に従事するうちに連携医療に興味を持つ。現在はターミナルケアに従事すると共に、フリーライターとして日本人の健康問題や医療・連携医療の重要性について情報発信する。

当該ブログ記事の内容

では前掲ブログ記事(以下、記事1とする。)の内容を検証しよう。

引用内の強調は筆者による。

私はあん摩マッサージ指圧師国家資格を持っています。最初はリラクゼーションセラピストでした。国家資格があると医療ができるようになるのですが、マッサージをするにあたって国家資格が必要だとはあんまり思いません。

リラクゼーションセラピストに国家資格は必要ない!?元セラピストからあん摩マッサージ指圧師になった私が国家資格についてぶっちゃけます - ひとりのセラピストのひとりごと

とリラクゼーションセラピスト(法律上は無資格施術者)であったが、その後、あん摩マッサージ指圧師の免許を取得している旨、書いている。

 で、結論として

ラクゼーションサロンで働いている真面目なセラピストには、たまに「資格がないのにマッサージをしていいのだろうか?」と思ってしまう人がいます。 何を隠そうこの私もそんな真面目ちゃんの一人でした。 国家資格を取った今、私はリラクゼーションセラピスト に言いたい。 資格がなくてもマッサージはしていいですよ!! つうかマッサージに国家資格は要りません!! マッサージは法的な事情があるので資格者しか名乗れません。その法律もあるんだかないんだか分からないような穴だらけの法律です。

リラクゼーションセラピストに国家資格は必要ない!?元セラピストからあん摩マッサージ指圧師になった私が国家資格についてぶっちゃけます - ひとりのセラピストのひとりごと

 と書いている。

要約すれば「医療以外でのマッサージには免許が不要」という主張である。

齋藤惠氏の、無免許マッサージの危険性に関する認識

なお、記事1において 

とても個人的な意見ですが、リラクゼーションセラピストの最大のデメリットは「疾患の鑑別ができない」ということでした。 ごくまれに病気を持った人がきます。禁忌確認の時に「怪しいな?」と思ったら断っていればいいのですが、個人経営のレンタルサロンで施術していた時に病気の人に施術をしてしまって私が危ない目に遭いました(汗)

リラクゼーションセラピストに国家資格は必要ない!?元セラピストからあん摩マッサージ指圧師になった私が国家資格についてぶっちゃけます - ひとりのセラピストのひとりごと

 と書き、自分で書いたブログ記事(以下、記事2)へのリンクを貼っている。

www.tenishoku-serapisuto.net

記事2では

ラクゼーションで実質的に行われているのはマッサージです。 マッサージは本来、医療技術なので、場合によっては危険を伴うこともあります

安全な施術で、指名率アップを目指そう。リラクゼーションセラピストが心がけるべきリスク管理。リラクゼーションの適応と禁忌 - ひとりのセラピストのひとりごと

 と自らの経験から、リラクゼーションで行っている施術が「マッサージ」である旨、そして「危険を伴うこと」を自白している。

そして病気や怪我が無いことを確認すべき、と書いているのである。

まずお客様に、病気や怪我が無いことを確認しましょう。 見た目は普通でも、体の中にペースメーカーや人工関節などが入っている方もおられます。

安全な施術で、指名率アップを目指そう。リラクゼーションセラピストが心がけるべきリスク管理。リラクゼーションの適応と禁忌 - ひとりのセラピストのひとりごと

 

ラクゼーションサロンでは肩こりや腰痛などでいらっしゃるお客様が多く見られますが、肩こり・腰痛とお客様が思っていても、そこに病気が隠れていることがあります。 そういった場合に、無理にほぐしてしまったり、ストレッチさせてしまうと、病気が悪化する恐れがあり、最悪の場合は手術に繋がることもあります。 肩こり、腰痛を訴えるお客様に、どのような時に痛みがあるのか、体を動かす時に問題が無いかどうか必ず伺って下さい。

安全な施術で、指名率アップを目指そう。リラクゼーションセラピストが心がけるべきリスク管理。リラクゼーションの適応と禁忌 - ひとりのセラピストのひとりごと

 とリラクゼーションサロンで肩こり、腰痛に対する施術を行うことを斎藤氏は認めているのである。そして、病歴(ペースメーカーなど)や痛み(症状)に関して訊ねる必要性も認めている。

 

まず症状や病歴を訊ねる行為は問診であり、医行為である。業として行っていれば医師法第17条に反する。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51069

被告人が断食道場の入寮者に対し、いわゆる断食療法を施行するため入寮の目的、入寮当時の症状、病歴等を尋ねた行為は、それらの者の疾病の治療、予防を目的としてした診察方法の一種である問診にあたる。

 

そして昭和35年判決により、無資格者の医業類似行為で取締を受けずに済むのは「人の健康に害を及ぼすおそれが無い行為」に限定される。斎藤氏はリラクゼーションでのマッサージにおいても危険性がある旨、述べているのである。

 

また昭和35年判決は医業類似行為、つまりあはき法第12条の問題であり、あはき法第1条について判断したものではない。なので無免許マッサージの取締には無免許でマッサージを行った、という認定で十分である。*1

 

さらに免許が必要なあん摩(マッサージ指圧)の定義として厚生省は下記のように通知している。

法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。*2

 裁判例としても下記のように判示されている。

あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法一条にいう「あん摩」とは、慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為を言う。*3

 

病的状態の除去や医療補助以外でも、疲労回復や慰安目的でも免許が必要な旨、公的に示されているのである。

齊藤氏の、マッサージの免許は医療関連のみで必要、という主張は誤りである。

齋藤惠氏の欺瞞性

なお、斎藤氏は別の記事(以下、記事3)で

では何のために国家資格があるのか?と疑問に思ってしまいます。マッサージが事実上誰でもできるなった現在には背景があります。

政治的な背景がある

昭和の時代ではあん摩マッサージ指圧師視覚障害者の職業として国が守ってきました。現在でも視覚障害者向けの職業訓練校としてあん摩マッサージ指圧科の国立学校が全国にみられます。 しかし小泉政権の時に大規模規制緩和がありました。マッサージ行為を事実上、誰でもできるようになったのはこの時です。 それ以降、リラクゼーションサロンが急激に増え、経済に貢献してきました。

あん摩マッサージ指圧師国家資格は現在も視覚障害者枠が設けられ保存されていますが、視覚障害の無い普通の人(晴眼者と言います)も枠があり、毎年合わせて数千人の国家資格者が新たに誕生しています。

マッサージ師になるためには。職場はどんなところ?リラクゼーションから医療現場までマッサージ師の職場を解説します - ひとりのセラピストのひとりごと

 

と、あたかも小泉政権のときの規制緩和で無免許マッサージが事実上できるようになったように書いているが、基本的な原因は昭和35年判決である。

鍼灸マッサージ師である斎藤氏が昭和35年判決を知らないとも思えず、判事事項(無資格施術(医業類似行為)は人の健康に害を及ぼすおそれがあれば処罰対象)を示さず、ラクゼーションサロンの施術でも人体に危険性があることを示した上で「マッサージに免許は不要」と書くのはライター、いや人としての倫理としてどうなのかと思う。

齊藤氏はリラクゼーションサロンでの施術が違法であること(マッサージであること、人の健康に害を及ぼすおそれがあること)を知りながら無免許でのマッサージが大丈夫である、と書いているのだから違法行為の助長・教唆と言わざるを得ない。

 

関係法規で国試に出るのはもっぱら適格条項や免許、施術所関係の手続き、営業規制なので昭和35年判決を忘れていた、という可能性も否定できないが、その程度の知識なら現行法規でマッサージに免許が不要、という記事を書くべきではない。

 

現行法規の解釈(司法論)を誤って書いた場合、他人に違法行為をさせることになったり、逆に正当な権利の行使を妨害するものになる。

法律の改正を求めたり、あるべき制度の理想(立法論)といった願望を書くならば素人考えでも良いが、司法論はちゃんと調べた上で書いて欲しいものである。

 

また免許制度そのものが視覚障害者の保護が目的のように書いてあるが、晴眼者向けのあん摩マッサージ指圧師養成校の認可を規制する、あはき法第19条は昭和39年改正で作られたものである。

法律第百二十号(昭三九・六・三〇)

法律第百二十号(昭三九・六・三〇)

  ◎あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律

 (あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部改正)

(略)

  第十九条を次のように改める。

 第十九条 当分の間、文部大臣又は厚生大臣は、あん摩マツサージ指圧師の総数のうちに省令で定める程度の著しい視覚障害のある者(以下視覚障害者という。)以外の者が占める割合、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設において教育し、又は養成している生徒の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合その他の事情を勘案して、視覚障害者であるあん摩マツサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設で視覚障害者以外の者を教育し、又は養成するものについての第二条第一項の認定又はその生徒の定員の増加についての同条第三項の承認をしないことができる。

   文部大臣又は厚生大臣は、前項の規定により認定又は承認をしない処分をしようとするときは、あらかじめ、中央審議会の意見をきかなければならない。

鍼灸マッサージの法律問題を論じるなら平成医療学園あん摩マッサージ指圧師養成校の不認可決定に対し、あはき法第19条を違憲として国を訴えたことぐらいは知っておくべきだろう。

 

記事1には

でも最近は視覚障害者の方はIT系の仕事が多いらしくてあん摩マッサージ指圧師が減っているそうです。 時代が変わってグダグダしているように見えます。 視覚障害者の職業としてあん摩マッサージ指圧師を守るなら、障害者の就職支援を積極的にやるべきだと私は思います。国家資格云々ではなくて、障害者支援の方が大切です。

リラクゼーションセラピストに国家資格は必要ない!?元セラピストからあん摩マッサージ指圧師になった私が国家資格についてぶっちゃけます - ひとりのセラピストのひとりごと

 と書いてあるのだが、まさに19条裁判で平成医療学園が訴えているのと同義である。

19条廃止派が書いたか話した意見の受け売り(孫引き)かもしれないがプロのライター業なら1次ソースを確認すべきだろう。そうすればこの規制が元からあったものではなく、昭和39年改正で追加されたものであり、免許制度は本来、視覚障害者保護を目的にしたものでないことはわかるはずである。

 本来、危険性がある行為だから免許制になっているのであって、視覚障害者の保護は後付である。

 

記事3では前掲引用のように、免許自体に視覚障害者枠と晴眼者枠があるかのように書いてあるが、晴眼者向けの養成校の認可が制限されているのであって、国家試験自体に視覚障害者と晴眼者の枠があるわけではない。なので国試成績の良い晴眼者が落ちて、成績がそれより悪い視覚障害者が国試に受かる、ということはない。

 

無資格施術の経歴と、無資格施術を擁護する心理

齋藤氏は前述のとおり、元々はリラクゼーションセラピストと称して無免許マッサージを行っていた。自身の過去の行為を犯罪行為と認めるのには抵抗があると思われる。

また無免許の業界にいたのだから無免許施術を行っている友人・知人もいるのだろう。

自分の知らない被施術者の健康・安全よりも友人・知人の生活のほうが大事、というのはよくある心理である。

まあ、法律を知らずに違法な無免許施術を職にし、法律の存在に気づいて無免許施術を止め、免許を取られる方もいるだろう。本来、前科者や医事に関する不正を行ったものは免許を与えないこともある(相対的欠格条項)のだが、無知ゆえに違法行為に手を染め、改心した者まで責める気はない。

 

ただし、齊藤氏のように、免許の取得後も無免許施術を擁護するのは公衆衛生の意識が欠如しており、ましてや無免許施術を助長するような記事を公表するのは人の健康に携わる者としての倫理も疑わざるを得ない。

 

それ故、過去に無免許施術を行っていた者の倫理観もまずは疑わざるを得ないのである。ましてや無免許施術者と友人関係にある者をや。

 

www.huffingtonpost.jp

上記リンクはナチス宣伝相ゲッベルスの秘書に関する記事である。

下記引用の「彼女」とはゲッベルスの秘書だった人。

身近な子供の死、遠くのユダヤ人の死

トークショーを通じて、二面性が一つのキーワードとして浮かび上がる。そこで明かされたのは、冷静沈着に見える彼女の意外な一面だった。

彼女は多くのユダヤ人の死については「私に罪はない」と静かに語る一方で、ゲッベルス家の子供たちが殺害される場面を証言する際には感情があらわになりかけ、涙を流さないよう自分と戦っていたと監督たちは語った。

まさにこれである。

 その後のツイッター

と引用RTで齊藤氏に尋ねた訳だが下記が回答であろう。

https://twitter.com/8O049RRc7L19TSr/status/1043672597500575744

 

医療というのは本来、危険性のあるものであるからそれらは医師や看護師といった免許を持ったものによって行われるのである。当然、無免許の者に行わせればさらに事故の件数が増えたり、より酷い事故が起きるであろう。

「セラピストに問題があるから事故が起きます。」というのはまさにそのとおりだが、施術者の質を確保するのが免許制度に他ならない。

 

f:id:binbocchama:20180923134729p:plain

国家資格者と無免許の能力比較

上図で言えば、赤のレベルでの健康被害はまさに無免許施術が原因の被害と言える。 

 

医療事故や国家資格者による健康被害を挙げて、無免許施術を正当化する輩もいるが、免許を持っていても危険性がある行為(上図の青での事故)を、無免許(上図の赤)で行える理由にはならない。ある無免許施術者が上図の黄色だとどうやって証明できるのか。

 

運転免許保有者による交通事故は発生しているが、自分や家族が無免許運転の被害者になった場合、免許持ちでも事故を起こすからと、相手の無免許運転を責めずに許せる人なら前述の論理でも納得できるかもしれないが。

 

https://twitter.com/8O049RRc7L19TSr/status/1043677125000101888

 

職業選択の自由は公共の福祉に反しない限り認められるものである。

齋藤氏は被施術者の権利についてどう考えているのだろうか?

被施術者の安全を無視したまま無免許で施術をして良い権利などない。

*1:○いわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決について 昭和三五年三月三〇日 医発第二四七号の一各都道府県知事あて厚生省医務局長通知

*2:○あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の学校又は養成所等に在学している者の実習等の取り扱いについて
昭和三八年一月九日医発第八号の二各都道府県知事あて厚生省医務局長通知

*3:清水簡易裁判所昭和34年10月7日判決 昭和34年(ろ)50号 下級裁判所刑事裁判例集1巻10号2144頁

「当分の間、取締りを行わなくても差し支えないこととします」という行政通知

この度の北海道胆振東部地震の被災者の皆様にお見舞い申し上げます。

さて、今回の地震で下記のような通知が消費者庁から出されております。

 

 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pdf/food_labeling_information_180907_0001.pdf

平成30年北海道胆振東部地震を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の運用について

食品表示法(平成 25 年法律第 70 号)においては、食品表示の適正の確保のため、食品表示基準(平成 27 年内閣府令第 10 号)が定められているところです。
一方で、平成 30 年北海道胆振東部地震による被害により、被災地への食料の円滑な供給が重要な課題となっていることを踏まえ、引き続き適正な食品表示がなされていることが重要ではあるものの、食品の譲渡・販売の態様等を総合的に勘案し、食品の安全性に係る情報伝達について十分な配慮がなされていると判断されるとともに、消費者の誤認を招くような表示をしていない場合には、平成 30 年北海道胆振東部地震において災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)の適用を受けた被災地において、譲渡又は販売される食品については、必ずしも食品表示基準に基づく義務表示事項の全てが表示されていなくとも、当分の間、取締りを行わなくても差し支えないこととしますので、適切な対応をお願いします。

なお、アレルギー表示及び消費期限については、被災者の方々の食事による健康被害を防止することが何より重要であるため、従来どおり個々の容器包装に表示する必要があることから、これまでどおり、取締りの対象となりますので、適切な対応をお願いします。

 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pdf/food_labeling_information_180907_0002.pdf

平成30年北海道胆振東部地震を受けた乳児用液体ミルクの取扱いについて

健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)の規定に基づく特別用途食品(健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成 21 年内閣府令第 57 号)第1条第3号に規定する特定保健用食品を除く。以下同じ。)制度は、販売に供する食品につき、乳児用等の特別の用途に適する旨の表示をしようとする者は、消費者庁長官の許可を受けなければならない又は外国においてその旨の表示をしようとする者は、消費者庁長官の承認を受けることができる制度です。
平成 30 年8月8日に、乳児用液体ミルクの普及実現に向けて、特別用途食品における乳児用調製液状乳の許可基準を設定・施行したところですが、本日時点で乳児用調製液状乳の許可品目がない状況にあります。
一方で、平成 30 年北海道胆振東部地震による被害により、被災地への食料の円滑な供給が重要な課題となっていることを踏まえ、引き続き適正な表示がなされていることが重要ではあるものの、食品の譲渡・販売の態様等を総合的に勘案し、食品の安全性に係る情報伝達について十分な配慮がなされていると判断されるとともに、消費者の誤認を招くような表示をしていない場合には、平成 30 年北海道胆振東部地震において災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)の適用を受けた被災地における使用を目的として譲渡・販売される、母乳代替食品としての用に適する旨を表示した
乳児用液体ミルクについて、特別用途食品制度における乳児用調製液状乳の許可及び承認を受けていない場合も、当分の間、取締りを行わなくても差し支えないこととしますので、適切な対応方よろしくお願いします。
ただし、アレルギー表示及び消費期限については、被災者の方々の食事による健康被害を防止することが何より重要であるため、従来どおり個々の容器包装に表示する必要があり、これまでどおり、取締りの対象となります。
なお、海外から輸入された乳児用液体ミルクを譲渡・販売する際にも、消費者の食品選択上、必要な情報が適切に提供されることが必要なため、容器包装に記載された母乳代替食品の目的や使い方、注意事項等の情報は食品に近接したポップや掲示、付属の紙などにより、消費者に提供されることが望ましく、このため、事業者等から問合せがあった場合にはその旨御指導いただくようお願いします。
あわせて、食品衛生上、開封後の飲み残しは保管しない旨、御指導いただくようお願いします。

 

それぞれの法律を確認したわけではないが、法律上必要な表示を行っていない、承認を受けて無くても被災地で販売される食品や液体ミルクに関しては取締をしない、という通知である。

 

医業類似行為(無免許施術)に関してはもともと、行っただけで禁止処罰対象にしているのだが、昭和35年判決で「人の健康に害を及ぼすおそれのある行為」のみに禁止処罰を限定した。

 

そのため、無免許施術が放置されている状況である。

 

昭和35年判決に関し、

  1. 無免許施術の健康被害も報告されているのだから判例変更して、全ての無免許施術を禁止すべき。
  2. 人の健康に害を及ぼすおそれの無い無免許施術の存在を法律で認め、その上で様々な義務・禁止事項を課すべき。

 

という考え方がある。

2の対応は昭和35年判決の固定化であり、1の立場からは受け入れ難い。

しかし1の立場では無免許業者に対し、禁止事項を課すことは可能であるが、作為義務を課すことが難しい。

この場合の作為義務というのは

  • 手技療法にあん摩マッサージ指圧師という法定の免許制度があることの説明。
  • 自分たちは免許を有していないことの説明。
  • 自分たちが行える行為は機械的な行為に限られ、判断を要する行為(問診、触診、検査、身体状況の説明など)はできないことの説明。
  • 利用者が上記説明を受け、理解した旨の書面の受理。
  • 医師などの専門から、患者に危害を及ぼす恐れが無い旨の証明を受けること。

といったところである。

 

で、このように違法だが条件次第では取締を行わない、という行政の対応は参考になるかと思った次第である。

タトゥー(入れ墨)に対する不快感

りゅうちぇる氏が家族の名前のタトゥーを彫り、インスタで公開した件でいろいろ議論がなされているので、私も書いてみる。

 

施術する側の違法性

(2019/06/08追記)

控訴審で逆転無罪判決が出されました。

 大阪高検が上告中。

binbocchama.hatenablog.com

 (追記終わり)

 

医師免許無しでタトゥー(入れ墨)を彫ることが医師法第17条違反(無免許医業)であることは既に刑事裁判の判決がある。

今後、最高裁まで争われると思う。

binbocchama.hatenablog.com

binbocchama.hatenablog.com

 

なお、無免許医業を受ける方は特に違法性は無い。

ましてや医師からタトゥーを彫ってもらったのであれば法的な問題は皆無となる。

もっとも彫師もしている医師は珍しく、通常は違法施術で彫られているのだから、入れ墨を入れている旨を公言するのはいかがなものかと思う。

力の誇示やマウンティングツールとしての入れ墨

入浴施設やプールで入れ墨を入れた者の排除理由としては暴力団関係者の排除や、一般人の恐怖といったところだろう。

 

アウトローが入れ墨を入れる理由として納得できそうな記事が匿名ダイアリーにあった。

anond.hatelabo.jp

詳しくはリンク先記事を読んでほしいが

 のツイートを引用した上で

https://twitter.com/Miyki_Ono/status/1032259138384887813


まさにこれ、強くてパワーがあるのを嫉妬してるんでしょ、一番が怖いんでしょ、うらやましいんでしょ、という輩がでてくる。

こういった威力を感じて有用性を感じる人間が、ただ自分が満足するために体にほった名前ではない、人にみせて何かに使うため、少なくとも羨望や嫉妬を招くためにしているという前提を持つことが問題である。

それを交渉につかう、少なくとも現在SNSで自己の優位性主張のために利用しているという、この利用のために使われるべきものではないという事である。

それを使うから否定され敬遠さえるという事自体に気が付くべきだ。

タトゥー・入れ墨の種類

タトゥー・入れ墨を入れる理由を重複を無視して大まかにわけると

  1. 刑罰
  2. マウンティング
  3. 覚悟や決意、帰属組織を示す
  4. 個体認識
  5. 魔除け・お守りなどの呪術的意味
  6. 傷跡隠し
  7. 身体の説明
  8. ファッション

といったところであろう。

1は現在の日本では無く、暴力団が入れ墨を入れるのは2,3といった理由であろう。

4の個体認識は死亡時の身元確認であり、漁師や火消しが入れ墨を入れていたのはこの理由である。そしてDNA鑑定が可能な現在、身元確認に入れ墨は不要である。

5は民族的・宗教的な入れ墨はこの類であろう。

6,7は下記記事に書かれているように、傷跡を隠したり、ペースメーカーを埋め込んでいることを知らせたり、耳が聴こえない旨のサインである。

tatoo-byebye.com

で、本人たちが上記の目的を有しているか否かを問わず、ファッション目的でタトゥーを入れることもあるようだ。

覚悟とマウンティング

前掲の匿名ダイアリーより

 「おまえの一番愛するものに名前をきざんでもいないやつがそれ本当に大事といえるの?ちょっと貸してくれや」と交渉をされたとき

「命を賭してまもると決めてますんで」といえるだろうか。そしてまもるための最終手段を持っているだろうか。

持っていないという不安につけこんで、最大限安全な退路の選択をさせられ不利益を与えられる可能性が危惧されないだろうか。

「されない、どんな暴力にも屈さないし9条が守ってくれる」というならそれで守れるだろう。

しかし、実際ここで殴られた、引きはがされた、もっていかれたを解決できないかもしれないという不安が一瞬よぎったら、そこにあらゆる1番が押し掛けてくる。

たたみこんでくるように準備されているものと、突発的に不安な事象と遭遇する一般人、これで平等な交渉がなされるだろうかといえば不安ではないか。

で、りゅうちぇる氏に関し、

先般のりゅうちぇるについても、親が龍を背負っていたから自分はどうなった、というわけでもなく、龍をせおった父親はほかの父親の息子に対する愛よりふかかったのか、といえるわけではないはずである。

入れ墨をいれていない父親はよわいのでくじけておれるだろうが、芸能人になれた僕の父親はドラゴンの入れ墨をしていた、と言えるのか。

どうしてパパは僕を応援するために入れ墨をしてくれないの?などと子供が言い出したりするような言い回しでなければ、だ。

パパは弱くて忘れっぽいので、みんなとずっと一緒であることを忘れないために刻んだんだ、といえば、私も同情の念を抱かざるを得ない。

 名前を体に刻むかどうかで子供に対する思いに優劣がつけられるのか、という話である。

他の匿名ダイアリーでも

anond.hatelabo.jp

嫁子供の名前を刻まないと背負えないなんて情けない。

世間のお父さんは綺麗な身体で嫁子供を背負って、それで夏休みには気兼ねなくプールや温泉で我が子と遊ぶんだよ。

そっちの父親のほうが遥かにカッコイイし、前者を引き合いにして並べるなんてヒョロヒョロぶりが気の毒過ぎて逆にこっちが謝りたくなるほどよ。

と書かれていたり。

りゅうちぇる氏自身も

https://www.instagram.com/p/BmvbjKEhX6x/?hl=ja&taken-by=ryuzi33world929

この体で、僕は大切な家族の笑顔を守るのです。なので、この体に、大切な家族の名前を刻みました。

とインスタに書いており、家族への思いと名前を刻むことを関連付けているわけである。

 

日本人が入れ墨を入れた者に対して嫌悪感を持つのは威圧感からであり、家族の名前を普通のフォントで書かれている場合には威圧感を抱かないかもしれない。

しかし自らの覚悟を示すために名前を体に入れている旨を公表すれば、無意識的にマウンティングを受けたと感じた、一般人である親たちの反発を受けることは止むを得まい。

ましてや誰に聞かれたわけでもなく、自らタトゥーの存在を示したとあれば、その性格について疑問を抱かれても仕方あるまい。

マウンティングでないタトゥー

魔除け・お守りとして

前掲の匿名ダイアリーで、入れ墨が受け入れられるためには

日本でタトゥー、入れ墨するなら、自分が弱いからという主張か、絶対に見せないという前提がなければむつかしいという現状くらいはわかったうえで

それでもなお入れざるを得ないという状況に自分が差し迫っているということでもなければ主張はできないだろう。

(中略)

主張をするなら、日本では反発をうける、その理由は前述のとおりで、それを超えて受け入れられ主張をしたいのではれば、方法としてなくはない、ということである。

子供になぜパパは一番じゃないの?最高はあらゆる高級品と体に印があって家族を愛してくれてるけど、うちにはなにがあるの?と聞かれて、答えるすべを庶民に残しているかということである。

そして現状、主張をするほとんどが、否定される方向で努力をしているということでもある。

と入れ墨をしていない一般人を卑下しない形での言い訳が必要、というわけである。

仮に、自分は浮気性であるから配偶者以外の女性と不適切な関係にならないよう、妻子の名前を刻んでいる、と説明されたらタトゥーを彫ること自体は批判できないのではないか。

あるいは薬物中毒者が自分の見える範囲に、戒めの言葉を刻むなど。

 

もっともこれで神や仏様を彫るようになると、今度は信仰心の強さのマウンティングが始まりそうである。

身体に関する説明としてのタトゥー

前掲の記事に書かれているが、ペースメーカー装着や片耳が聞こえない旨のサインなどはマウンティングとは無縁と思われる。

もっとも病気自慢という言葉もあるので、断定もできないが。

ピクトグラムを決めておけば良いのではないか。

もちろん、無資格医業ではなく、ちゃんと病院や診療所で施術すべき案件だ。

 傷跡隠し

傷跡を隠すためのタトゥーである。

あるいは乳房切除の後の乳首の再建など。

ameblo.jp

 

乳頭再建などは普通の体に近づける施術であるので、黙っていればわからず、温泉経営者や一般の方も排除しようと思わないだろう。

 

しかし傷跡となると難しい。

他者を不快にさせる図柄は避けるべきであるが定義が難しい。

また傷跡隠しと主張されて、その真偽をどう確認できるか。

せいぜいシールで隠してもらうしか対応のしようがないのでは?

ファッションタトゥー

暴力団ではない、タトゥーは一般的になっている、と主張される方々はファッションタトゥーであることを前提にしていると思う。

しかしマウンティングツール、つまり力や精神性の誇示ツールとしてないと言い切れるのか。

温泉の場合

温泉は裸で入るところである。

そこで主義・主張を示すような物を見せられるのは不快なのである。

前掲の匿名ダイアリーで

ここで服は借りて着まわせばだれでもそのポストにつくことはできる。それよりも上の人としての価値(前述までの高級感)を上げるにはどうするか。

入れ墨である。体に特徴を持たせるのである。顔面の傷などもそうである。指がないといったものもそうである。

ここでまた話は脱線するが、僧侶は坊主である。なぜか。特徴をなくすためである。個人ではなく組織としての一部であるためである。

と個としての存在を消すために僧侶は坊主である、と書いてあったが、丸裸である(個性を消している)温泉で個性を主張することは生理的に受け入れ難いのではないか。

 

また丸裸な空間で、ドクロ柄や虎など、死や危険性を連想させる図柄を強制的に見せられるのはいかがなものか。

 

ヲタトゥー

withnews.jp

私自身、オタク趣味の持ち主なわけで、これらの図柄では威圧感は感じないと思う。

もっともそれはキャラクターによりけりだし、知らない人から見れば威圧感を感じることもあろう。

刺青の素材として弁財天はわりとポピュラーなようだが、そのような女神を彫るのと、崇拝する萌キャラを彫ることに明確な区別はあるのか。

刺青作品「弁財天(弁才天)」|刺青「彫あい」日本伝統刺青

 

それより問題なのはキャラクターへの愛の強さを示すために入れる人が出てくるのでは、という懸念である。

若いときに好きなキャラクターを彫ったが、後年、興味が無くなる可能性もある。私自身もそんな変遷をたどっている。

これが痛車なら塗り直しも可能だし、車は買い替えていく物である。

 

なんかまとまりが無いが、この辺にしておこう。

 

無自覚な強者

事の次第

「イケてる航空総合研究所」という、いけてるこうくう氏が運営する航空関連ブログがある。

下記記事は家族旅行でのANAの対応に不満を述べたものだが、コメント欄が炎上している。

flyfromrjgg.hatenablog.com

そして本人は自分のブログに好き勝手書いて何が悪い、という感じである。

 

上記記事で、いけてるこうくう氏は不満として

  1. プレミアムカウンターで見た目でメンバーで無いと判断されたこと。
  2. 往路便の機中で、温冷を間違えたドリンクを取り下げられるときに「口付けてないですよね?」とCAから確認されたこと。
  3.  復路便の機中で、子供を着陸25分前までに必ずトイレに連れて行くようにCAから言われたこと。

 を挙げ、

 

いや~今回はセントレアのプレミアムカウンターと往復の機内で、地に墜ちたANAのサービスを見た感じがしました。スカイトラックス社で今年も5スターを獲得したエアラインとは思えないスタッフの教育ぶりです。 やはりANA本体じゃないからでしょうか?中部の地上職はANAの子会社(のはず)。そして往復のフライトはANAウィングス。やはり子会社となるとサービス水準が落ちるんですかねぇ。

地上で、機上で、仰天の不適切発言。これが5スターエアラインANAのサービスなのか!? - イケてる航空総合研究所

 と締めているのである。

この記事の要旨

  • 3の批判(というよりは中傷)は不当なものである。
  • いけてるこうくう氏は業界の月刊誌に記事が掲載されるほどの人物である以上、自分のブログに好き勝手書けるわけではない。ましてやその影響力を背景にして要求を通すことをや。影響力や立場に応じた言論ができないなら、月刊誌掲載などのセミプロライター活動は辞退すべきである。
  • 「世間知らずのお姉様」というのはCA個人に対する人格攻撃である。
  • 理不尽な要求は現場の疲弊を招きかねない。

各不満の正当性

2の疑問は理解できるところである。

当該記事のコメント欄には

CTSべーす

もしいけてるさん一家が口にしていたとしたら、CAは飲み物をその場に置いておけませんから、すぐに廃棄する必要が出てくるはずです。
詳しい状況は描写されていないのでわかりませんが、もしその時CAが1人でサービスに当たっていたとしたら、サービスを中断し、1本しかない通路をカートごと移動しギャレーに戻らねばなかったはずです。
仮に2人がペアで対応していたとしても、国内線の短いフライトタイム、他にやらねばならないことも大量にある中で大きなロスです。
であれば、飲んでいないお茶は改めて出さない限り衛生上問題なく、サービスを続行するほうがよいと判断しただけのように思えます。

と書かれており、CAの質問は理由のあるものらしいが「素人」が疑問に思って不満を述べてしまうのは仕方あるまい。

実際、2に関しては理解できる旨の反応が多いようである。

 

1に関してもメンバーとなるための出費に見合ったサービスかどうか、という判断でもあり、新千歳でスマホのみで対応できたのだから従業員の教育やマニュアルの問題とも言える。

さて問題は3である。

CAにエスパーを求める点では誕生日ファーストクラス男と一緒

いけてるこうくう氏、そんな航空ブログを書いてるぐらいだから飛行機の搭乗については当然詳しい。3の不満は自分は理解してるんだから子供のことに関して「世間知らずのお姉さま」のCAは口出しするな、ということである。

 

こっちは、世間知らずのお姉様にいちいち子供の扱い方の指図をされたくないわけです。正直、「オマエにウチの子の何がわかる!」って言いたくなります。その子にはその子の特性があって、それを一番分かってるのが親なんです。

地上で、機上で、仰天の不適切発言。これが5スターエアラインANAのサービスなのか!? - イケてる航空総合研究所

 そんな搭乗客個人の搭乗リテラシーがどの程度かなんて顔なじみにでもなって無ければわからないわけです。

ステータスを獲得できるくらい飛行機に乗っていたとしても、通常は一人で乗っているなら子連れ時に適切な行動を取れる保証は無いわけでして。

コメントにも書かれているように、乗りなれてない人にとっては声がけが無いと対処できない場合もあるわけです。

 

そうなるとリテラシーが低い方に合わせて声がけするのは合理的なわけです。

 

さて、このCAにエスパーを求める態度(もしかしたら子連れ客全員に声がけは不要と考えているのかもしれませんが)でANAと言えば誕生日にファーストクラスに乗って、誕生日を祝われなかったからと不満を投稿した方を思い出します。

www.j-cast.com

強者であることに無自覚なのか。

いけてるこうくう氏が単なる航空趣味者で、影響力が無ければここまで私は関心を持たない。私は地べたを這いずる乗り物の方が好きなので。

 

f:id:binbocchama:20180810230203p:plain

 

前略 雲の上より(1) (イブニングKC)

前略 雲の上より(1) (イブニングKC)

 

 

本業が何かは知らないが、下記ツイートのように航空趣味の商業誌である月刊エアラインに記事を載せられる人である。

twitter.com

AIRLINE (エアライン) 2018年7月号

AIRLINE (エアライン) 2018年7月号

 

 

この手の雑誌に記事を載せられる人の影響力がどの程度か、航空オタクではない私にはわかりかねるのだが、一介のブロガーと同一視はできまい。

鉄道業界における川島令三氏ぐらいの影響力ならどうでもよいかもしれないが。 

川島令三 - Wikipedia

主張はほぼすべてコストや実情を度外視した具体性に乏しい妄想、理想ばかりであり、個人の趣味に偏った主張など価値観の押し付けとしか思えない姿勢への賛同者も多い。

もっとも川島氏は鉄道従業員個人を理不尽な理由で批判をしたことは無いように思う。

従業員個人の人格を攻撃している時点でアウト

 前掲の誕生日ファーストクラス男を擁護(?)する記事としては下記のがある。

note.mu

 

記事の趣旨としてはANAが「察するサービス」を押すあまり、CAが「察するサービス」を提供するためにプライバシーを無視した尋問を行ったりで、会社やCAの自己満足でしかないということである。

この記事ではCA個人の人格ではなく、あくまでも会社の方針やマニュアル、評価システムへの批判である。

 

いけてるこうくう氏は前掲の引用のように「世間知らずのお姉様」と表現しているわけである。

こうなると会社のマニュアル等よりも個人の問題になってしまう。

コメントには

 CTSべーす

いけてるさんが直接クレームを出されたのかはわかりませんが、少なくともこういうブログで発表されれば、まともな会社、或いは逆に体面を気にする会社は徹底的な社内調査をします。
その結果、特に後者の会社の場合、指摘に基づき現場の対応が問題視され、こういうクレームを受けないためにさらにマニュアルがさらに厳しくなります。
そうやって現場は疲弊していくのです。

と書かれている。このコメントをした方は名前から、航空会社の新千歳空港のスタッフだろうと思われる。

 

会社がモンスタークレーマーからの要求は無視し、従業員を守るのであれば問題ないが、体面を気にしている場合、コメントにあるように現場が疲弊したり、あるは当該CAが不利益を被るおそれがあると考えるわけである。

ましてや商業誌に記事を書けるほどの人物に文句を書かれた場合をや。

 

また

今度は往路の機内での話。どこに行ったかはあえて言いません。ストーカー読者様にはすぐに分かっちゃうんですけれども、クルーの名誉のためにも記事単体ではわからないようにしておきます(笑)。

地上で、機上で、仰天の不適切発言。これが5スターエアラインANAのサービスなのか!? - イケてる航空総合研究所

 と他の記事を読めば特定できそうなことをわざわざ書いてるのである。

これを恫喝的と捉えるのは穿ち過ぎかな?

 

私は航空に無関心なわけでもないが、地べたを這いずる乗り物の方が好きにも関わらず、今回のいけてるこうくう氏の記事に絡むのは、事が影響力を持った強者による、労働者個人の人格への攻撃だからである。そしてこのような過剰な要求が労働環境の悪化を招くからである。

つまり言論の責任と労働の問題だからである。

 

最初は一介のブロガーであろうと、影響力をつけてきた(強者になった)ならそれに応じた責任も自覚すべきだろう。

 

無免許柔道整復での逮捕

www.chibanippo.co.jp

以下引用(強調、着色は筆者による。)

 無資格者に柔道整復の施術をさせ療養費をだまし取ったなどとして、県警生活経済課と松戸署は11日、柔道整復師法違反(業務の禁止)詐欺の疑いで、「なゆほ整骨院秋山駅前院」(松戸市秋山1)を経営する元競輪選手の柔道整復師、小暮征宏容疑者(52)=同市二十世紀が丘美野里町=ら3人を逮捕した。

 ほかに逮捕したのは柔道整復師、本房さおり容疑者(29)=同市栄町3=と整骨院従業員、天野拓容疑者(41)=同市二十世紀が丘美野里町。

 逮捕容疑は共謀し、同整骨院で今年1月9~16日、天野容疑者が柔道整復師の免許がないにもかかわらず、40~60代男女3人に計4回にわたり施術。本房容疑者が施術したように装って療養費を不正に請求し、全国健康保険協会千葉支部から4440円をだまし取ったとされる。

 同課によると、3人は容疑を認めている。小暮容疑者が2015年6~7月ごろ、資格取得の専門学校で知り合った天野容疑者を誘い「免許を持った人が来るまで施術をして」などと指示。「違法なことは分かっていたが(天野容疑者が)施術の勉強をしていたのでいいだろうと思った」と供述している。

 本房容疑者が休みの時などに天野容疑者が施術していた。同課は、15年10月から17年5月までに、天野容疑者が延べ約7400人に施術し、小暮容疑者が療養費約1180万円を不正に請求してたとみて裏付けを進める。

 健康被害は確認されていない。昨年7月に損害保険会社から情報提供があり、捜査していた。

容疑者を整理すると

  • 小暮征宏容疑者(52):院長、柔道整復師
  • 本房さおり容疑者(29):従業員、柔道整復師
  • 天野拓容疑者(41):従業員、無資格。院長とは専門学校で知り合う。

天野容疑者と同姓同名で柔道整復師学校に通っているツイッターのアカウントを確認したが、年齢的には違いそうである。

現役の学生か、国試浪人組、あるいは中退組かは不明である。

 

さて、これまでは柔道整復師が保険金詐欺や療養費の詐欺で逮捕される事例はあった。しかし無免許柔整での逮捕例は私が知る限りでは無い。

とはいっても検察統計を調べてみると柔道整復師法違反で略式命令や不起訴処分はあったりする。

ただし、柔道整復師法違反と言っても無免許柔整のみならず、広告違反なども含まれるため、無免許柔整をどのくらい、警察・検察が事件として取り上げているかは不明である。

 

また無免許柔整に関する正式裁判は、私が調べた限りではD1-law.comには載っていなかった。

 

だが、これからは違ってくるのだろう。

binbocchama.hatenablog.com

 

もっとも今回は分院展開し、一方の院に柔道整復師がいない日が生じ、療養費詐欺も絡んだため立件できたとも思われる。

 

柔整師が指示なり、少し施術した形をとると立件は難しくなる。

そこら辺は今後の課題だが、保険や療養費の詐欺が絡むと警察はやる気を出すので、不正請求を行っている整骨院の片棒を担ぐのは止めたほうが良い。

 

そもそも助手を雇う場合、専門的なことなら柔道整復師にやらせるべきだし、誰にでもできる行為なら素人でOKなのである。

 

接骨院で、柔道整復師以外の施術者を必要としている時点でおかしいのである。

性風俗店における無免許マッサージ(性的でなくて、疲労回復などを目的とする)

kutabirehateko.hateblo.jp

導入部を要約すると、疲労困憊で深夜に家でマッサージをして欲しいが、デリヘルなら来てくれるだろうか?とつぶやいたところ、フォロワーから回春マッサージ系のデリヘルを提案され、頼んでみた、という感じである。

 

フォロワーが紹介したリンクは下記の通り【18禁注意】

中洲のアロマ・エステ店一覧|九州風俗情報ぴゅあらば

お店に「マッサージ」とか「治療院」という表現があって、ちゃんとあん摩マッサージ指圧師の免許を持って、治療院を運営する身としては困るわけです。

 

私は男なので大した被害はないが、こういうので勘違いした方が、女性のマッサージ師に性的なサービスを求めるのは困るのである。

 

法律

あん摩マッサージ指圧師免許

当ブログが初めての方に説明すると、業としてあん摩、マッサージ、指圧を行う場合にはあん摩マッサージ指圧師という免許が必要である。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)

第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

しかし、一般の方が「マッサージ屋」と思っているところはほぼ無免許だったりする。

なぜ無免許のマッサージ屋などが営業できているのは下記記事を読んで欲しい。

binbocchama.hatenablog.com

風営法性風俗特殊営業)

デリヘルというのは風営法第2条第7項第1号で無店舗性風俗特殊営業と位置づけられている。第6項の店舗型性風俗特殊営業の条文も引用する。

6 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。


一 浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業

二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
(略)


7 この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

(略)

 

東京都 特定異性接客営業等の規制に関する条例

それと東京都にはいわゆるJKビジネスを「特定異性接客営業」として規制する条例がある。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/horei_jorei/jkbusiness_reg.files/jorei.pdf

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。


(1) 青少年

18歳未満の者をいう。

(2) 特定異性接客営業

店舗型特定異性接客営業及び無店舗型特定異性接客営業をいう。

(3) 店舗型特定異性接客営業

次のいずれかに掲げる営業であって、青少年が客に接する業務に従事していることを明示し、若しくは連想させるものとして東京都公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定める文字、数字その他の記号、映像、写真若しくは絵を営業所の名称、広告若しくは宣伝に用いるもの又は青少年が客に接する業務に従事していることを明示し、若しくは連想させるものとして公安委員会規則で定める衣服を客に接する業務に従事する者が着用するもので、青少年に関する性的好奇心をそそるおそれがあるもの風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業に該当するものを除く。)をいう。


イ 店舗を設け、当該店舗において専ら異性の客に接触し、又は接触させる役務を提供する営業


ロ 店舗を設け、当該店舗において専ら客に異性の人の姿態を見せる役務を提供する営業

ハ 店舗を設け、当該店舗において専ら異性の客の接待(法第2条第3項に規定する接待をいう。第5号ニにおいて同じ。)をする役務を提供する営業(イに該当する営業を除く。)

ニ 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客に接する業務に従事する者が専ら異性の客に接するもの

 

(4) 店舗型特定異性接客営業者

東京都の区域内において営業所を設けて店舗型特定異性接客営業を営む者をいう。


(5) 無店舗型特定異性接客営業

次のいずれかに掲げる営業であって、青少年が客に接する業務に従事していることを明示し、若しくは連想させるものとして公安委員会規則で定める文字、数字その他の記号、映像、写真若しくは絵を広告若しくは宣伝に用いるもの又は青少年が客に接する業務に従事していることを明示し、若しくは連想させるものとして公安委員会規則で定める衣服を客に接する業務に従事する者が着用するもので、青少年に関する性的好奇心をそそるおそれがあるもの(法第2条第7項に規定する無店舗型性風俗特殊営業に該当するものを除く。)をいう。

専ら異性の客に接触し、又は接触させる役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

ロ 専ら客に異性の人の姿態を見せる役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

ハ 専ら異性の客に同伴する役務を提供する営業(イ又はロに該当する営業を除く。)

専ら異性の客の接待をする役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの(イ又はハに該当する営業を除く。)


(6) 無店舗型特定異性接客営業者

東京都の区域内において事務所若しくは受付所(前号イからニまでに規定する役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設をいう。以下同じ。)を設けて、若しくは東京都の区域内及び区域外に事務所及び受付所を設けないで東京都の区域内に住所を有して、又は客の依頼に応じて派遣される同号イからニまでに規定する役務を行う者と当該客とが接する場所を東京都の区域内に設定して無店舗型特定異性接客営業を営む者をいう。

(7) 特定異性接客営業者

店舗型特定異性接客営業者及び無店舗型特定異性接客営業者をいう。

(8) 特定衣類着用飲食店営業

茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業のうち、水着、下着その他の公安委員会規則で定める衣服を客に接する業務に従事する者が着用することによって、客の性的好奇心をそそるおそれがあるもの(法第2条第1項に規定する風俗営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業又は第2号に規定する特定異性接客営業に該当するものを除く。)をいう。


(9) 特定衣類着用飲食店営業者

東京都の区域内において営業所を設けて特定衣類着用飲食店営業を営む者をいう。

 

風営法性風俗特殊営業が「 異性の客の性的好奇心に応じて」というのに対し、東京都の条例は「青少年に関する性的好奇心をそそるおそれがあるもの」という点が違う。

JKビジネスは性的サービスではない、という建前であるから風営法の規制は受けない。なので東京都(警視庁)が条例を作ったわけである。

警察庁の通知によれば「客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。」

https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoan20180130.pdf

 

なお、無免許マッサージ店やエステ店を装った売春や違法性風俗店がある旨、警察白書では指摘されている。

https://www.npa.go.jp/hakusyo/h28/honbun/html/s2150000.html

(2)売春事犯及び風俗関係事犯の現状
① 売春事犯
平成27年中の売春事犯の総検挙人員に占める暴力団構成員等(注)の割合は19.3%(104人)と、依然として売春事犯が暴力団の資金源になっていることがうかがわれる。

最近では、インターネットの出会い系サイト等を利用する事犯のほか、マッサージ店やエステ店を仮装した違法性風俗店における事犯など、潜在化傾向がみられる。

 

こういった事情もあり、医師や鍼灸マッサージ師、あるいは許認可を受けた介護事業者以外で、もっぱら身体に接触する役務を提供する事業は風営法で規制すべきと考える。

当然、整体やリラクゼーションも身体に接触する役務として風営法で規制すべきであろう。

 

性風俗店は「リラクゼーション」と表現して欲しい。

リラクゼーションというのは無免許マッサージを、違法性を指摘されないように言い換えただけではあるが、「マッサージ」という用語を無資格者に使わせない、というのではいろいろ不便もあろう。無資格者がマッサージの代わりに使っているのであれば性風俗店にもぜひ、マッサージという言葉は使わず、リラクゼーションと表現して欲しい。

 

日本標準産業分類にリラクゼーションは記載されているが、管轄する総務省に、デリヘルはリラクゼーションに含まれるかどうか、尋ねたところ、「含まれる」という回答であった。

 

最初にも述べたが、性風俗店が「マッサージ」や「治療院」という表現をするため、勘違いした男性から、女性のマッサージ師が性的サービスを求められて困っているのである。

 

 当該記事のデリヘルの違法性

だんだん、自分が何を言いたいのか、わからなくなってきた。

なので当該記事のデリヘルのマッサージ、リラクゼーションの違法性を指摘することにしたい。

 

 

昨日は一週間の疲れが溜まって「誰か家に来て身体を揉んでくれたらいいのになあ!」という気持ちがピークに達した。コンビニで支払いを済ませながらコンビニには話し相手は置いていないのだとふと思った。人と話がしたい、とも思った。帰ったら持ち帰った汚れ物を洗濯して、取り込んだ洗濯物を畳んで仕舞って、部屋を片付けなければいけない。仕事の事務処理もある。でもとても頭がまわらない。 誰か女の人に家に来てほしい。家事を手伝って、肩を揉んで、おしゃべりにつきあってほしい。

夫の留守にデリヘルを呼んだ - はてこはときどき外に出る

 「疲れが溜まって」と表現していることから、疲労回復を目的にしていると思われる。

なお、世間には病気の治療などの医療目的でなければマッサージに免許は不要、という風説が流れているが、疲労回復を目的にした場合でもマッサージには免許が必要である。

厚生省の通知より

法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。*1

 もっとも利用者側がそういう意図でも、施術者側にそういう意図がないとすれば違法性を問うのは難しくなるが。

 

最初にどのような症状があるかなど一般的な質問をされる。オイルを使うかどうか。指圧が中心だが、とくによくほぐしてほしい部位はあるか。「バリニーズマッサージがお出来になると読んでお願いしたので、ストレッチがあるコースがいい」と伝えると、指圧にもストレッチは取り入れているという。もう考えるために頭を働かせるのも億劫で、Aさんのご判断におまかせしたいとお伝えした。

夫の留守にデリヘルを呼んだ - はてこはときどき外に出る

 

症状、病歴を尋ねることは問診であり、医行為である旨の最高裁判決があります。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51069

断食道場の入寮者に対し、いわゆる断食療法を施行するため入寮の目的、入寮当時の症状、病歴等を尋ねる行為は、その者の疾病の治療、予防を目的とした診察方法の一種である問診にあたる。

また「Aさんのご判断におまかせしたい」とあるが、免許を持たない者に許される行為は「患者に危害の及ぶことがなく、かつ、判断作用を加える余地に乏しい機械的な作業」*2であり、身体の状況について判断しながらの施術は無資格者には許されない行為である。

 

痛むところ、痺れるところを伝えると「じゃ、ここからこっちへこんな風に痺れるでしょ?」と打てば響くような答えが返ってくる。

夫の留守にデリヘルを呼んだ - はてこはときどき外に出る

 

 

「どこがどう凝っていて」と身体所見を告知しており、これまた違法行為である。

なお、違法行為となるのは無免許でとして行うからであり、家族や知人など、特定少数の方の体を触って、身体所見を告知しても直ちに違法になるものではない。

 

これまで、この手の性風俗店やJKリフレで疲労回復や肩こりなどの解消を唄っているものも見受けられたが、利用者側は性的目的で来ており、そのような健康目的は期待していないものと思っていた。

 

今回の記事は健康目的で性風俗店の利用があることを示し、性風俗店に対しても医業類似行為業者としての規制が必要な旨、認識する次第である。

*1:○あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の学校又は養成所等に在学している者の実習等の取り扱いについて
昭和三八年一月九日医発第八号の二各都道府県知事あて厚生省医務局長通知

*2:保健師助産師看護師法違反事件
東京高裁昭和63(う)746 判例タイムズno.691 1989.5.15 p152
東京高裁(刑事)判決時報40巻1〜4号9頁