2018-12-09から1日間の記事一覧

昭和35年判決が無ければシャクティパット事件は防げたはず。

前回はあはき法制定時の国会議事録から、医業類似行為の禁止(第12条)の目的として、適切な医療受診の機会の逸失(消極的弊害)の防止が有ることを書いた。 今回は消極的弊害を防げなかった事例として、いわゆるシャクティパット事件(成田ミイラ化遺体事…

あはき法制定時の国会議事録(12条関連)

あはき等法は明治四十四年内務省令第十号(按摩術営業取締規則)、明治四十四年内務省令第十一号(鍼術灸術営業取締規則)、昭和二十一年厚生省令第四十七号(柔道整復術営業取締規則)、昭和二十一年厚生省令第二十八号(按摩術営業取締規則、鍼術灸術営業…