メール原文に比べていろいろ装飾はしておりますが。
さて、どう対応されるか。
カイロプラクターに照会をしなくてはいけないのでは一週間ぐらいは非公開のままなのか。
なお非公開にされたまとめ記事に関してはなとろむ先生は問題ない、というご意見です。
なお、こちらからの法的措置をちらつかせるよりは、記事を公開しても、カイロプラクターから損害賠償請求は避けることができる旨を提案してみた。
なお、カイロプラクターのツイートがURLのみで、埋め込みをしていないのは私がブロックされているからです。
追記:
HTML編集でカイロプラクターのツイートも埋め込んでみました。
(水平線を入れるボタンはないの?)
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びんぼっちゃま(@binbo_cb1300st )です。
早速のご回答、ありがとうございます。
当該まとめ記事にて、サイン
カイロプラクティック( @chiropracticsi1、以下対象者と記す。)の施術行為を違法行為と断じたため、対象者の権利が侵害されたと判断されたかと思慮致します。
当該まとめ記事内に施術行為の違法性の根拠となる法律・
判例を解説しているまとめ記事や、
判例を紹介するツイートを掲載させていただきましたが、改めて当該まとめ記事が「不当な」権利侵害では無い旨、説明させていただきます。
またアカウント自体は公開アカウントであります。
このように、不特定多数に継続的に行う役務の内容が違法か否かは公共の利益に関する事項であり、プライバシーで保護される領域ではありません。
また公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は公共の利害に関する事実となります。
対象者の犯罪行為としては医師法第17条違反(無免許医業)、またはあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下、あはき法と記す。)第12条違反(医業類似行為)が上げられます。
まず
医師法第17条は医師免許を持たない者による医業を禁じております。
医業とは業として医行為を行うことであり、医行為とは一般的に
"医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為"
またあはき法第12条で禁止されている医業類似行為は
『疾病の治療又は保健の目的を以て光熱器械、器具その他の物を使用し若しくは応用し又は四肢若しくは精神作用を利用して施術する行為であって他の法令において認められた資格を有する者が、その範囲内でなす診療又は施術でないもの、』
換言すれば
『疾病の治療又は保健の目的でする行為であつて医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師等他の法令で正式にその資格を認められた者が、その業務としてする行為でないもの』
と仙台高裁 昭和29年6月29日判決昭28(う)第275号で示されております。
国民生活センターによる下記の「手技による医業類似行為の危害」という報告書(以下、報告書と記す。)の1頁目に引用されておりますのでご確認下さい。
また法律に規定される医療系国家資格を、対象者が取得していないことは自白しております。
サイトのプロフィールのページにも国家資格の記述はありません。
なお医業類似行為の禁止処罰に関しては「人の健康に害を及ぼすおそれのある行為」に限定する
最高裁判決が出されております。
また旧厚生省の
昭和35年3月30日付医発第247号の1「いわゆる無届医業類似行為業に関する
最高裁判所の判決について」において、
「施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となる」
そのため現在、整体や
カイロプラクティックなどの医業類似行為は「人の健康に害を及ぼすおそれのが無い」という建前で営業しております。
そのため、
対象者の施術行為が禁止処罰対象である医業類似行為、あるいは医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医師法第17条違反)であることは明らかです。
また店舗サイトのトップページにおいて
"サインでは、身体の状態についてしっかり問診、検査、説明をおこなってから施術に入ります。"
と記述してあります。
問診が医行為であることは最高裁判決でも示されております。
また
検査を行い、体の状態を告知することを医師法違反とした判例もあります。
浦和地裁川越支部昭和63年 1月28日判決
判例時報 1282号7頁 被告人による
控訴・上告は棄却
東京地裁平成5年11月1日判決平成3年(特わ)第1602号 D-1Law.com 文書番号28166751
対象者のサイトには問診や検査から施術者が判断した、患者の体の状態の告知を行う旨は直接記載されておりません。
しかし日本
カイロプラクティックドクター専門学院札幌校(以下、学院と記す。)のOBのリンクに対象者の店舗は紹介されており、対象者が学院のOBであることがわかります。
との記述があります。
学院直営店は下記のサイトになります。
施術の流れを紹介するページです。
「1.カウンセリング」で
「病状や経過だけでなく、生活環境、習慣、労働、既往歴などをお聞きしていきます。」
とあり、
最高裁判決で示されたような問診であることは明白です。
「3.説明」にて
「症状の原因を詳しく解説し、最適な施術プランを提示いたします。」
とあり、「4.施術」にて「根源部位への直接的なアプローチに併せ、骨格の歪みや筋肉のコリに対して様々な手法を用い調整します。」とあることから、体の状態(骨格の歪みや筋肉のコリ)について告知していることが推察されます。
対象者はこの学院直営店での勤務の後、開業しており、問診、検査、説明が学院直営店のと同様の行為と考えるのが合理的かと思います。
以上のことから対象者は業として医行為を行っており、違法行為を生業としていると断言できます。
そのため対象者の施術行為を違法と指摘することは犯罪事実の摘示であり、不当な権利侵害には該当しません。
カイロプラクティック療法にリスクが有ること、問診、検査、説明を行っていることは対象者が自白していることであり、真実だと信じる相当の理由があります。
過去には
アートメイクが医行為であることを知らずに、
アートメイク講座を受けた人たちが東京都消費者被害救済委員会に救済を求めたケースがあります。
また当方は
山形市で
鍼灸マッサージを行っているものであり、北海道
北見市で営業している対象者が廃業しても
営業上の利益は見込めません。
なお
貴社の規約において第三者との間で生じた紛争、第三者の権利侵害についてはユーザーの責任で解決することになっています。
当方としては対象者からの反論や議論に応じるつもりではいましたが、対象者が当方をブロックしており話し合いが不可能な状態です。
名誉毀損で発信者情報開示請求を行う場合、
権利を侵害された者が違法性阻却事由が成り立たないことを主張する必要があることが
判例では示されています。
表示での12頁目、PDFファイルでの14頁目に
"逆に、以下のような場合には、「相当な理由があるとき」には該当せず、関係役務提供者は責任を負わないものと考えられる。
・ 他人を誹謗中傷する情報が流通しているが、関係役務提供者に与えられた情報だけでは当該情報の流通に違法性があるのかどうかが分からず、権利侵害に該当するか否かについて、十分な調査を要する場合"
と書かれております。
発信者(当方)により、違法性阻却事由が提示されている以上、第3条一項二号の「相当な理由があるとき」には該当しません。
送信防止措置を取らなかったことに対し、対象者が貴社に損害賠償を求めるのであれば違法性阻却事由が成り立たないことを証明しなければなりません。
すなわち
・対象者や学院の説明が虚偽であると認める
・素人が行ってもリスクが無い施術しか行っておらず、患者さんに体の状態について説明していないと認める
・医療系国家資格を持たずに健康リスクのある施術(人の健康に害を及ぼすおそれのある行為)を行うこと、および問診、検査、体の状態の告知を合法とする法律、
判例の提示
のいずれかは必要です。
対象者への照会や、法的な問題の検討に多少の時間を要するかもしれませんが、相応の期間内に非公開処置(送信防止措置)の解除を願います。
以上、賢明なご判断を期待します。