床屋の肩叩きとマッサージの免許

bunshun.jp

 

いわゆるキャバクラヨガが違法マッサージ店であった、ということを報じる文春の記事である。

 

この記事への反応としてタイトルのような疑問が投げかけられていたので解説しておく。

下記記事も参照して欲しい。

binbocchama.hatenablog.com

binbocchama.hatenablog.com

 

上記の記事でも紹介したが、免許の必要なあん摩、マッサージ、指圧の定義としては一つの厚生省通知、2つの裁判例がある。

判例のほうが行政通知よりも法的価値が重いが、裁判例を受けて書かれた行政通知のほうがわかりやすいので通知のみ紹介する。

法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。

通常の公衆浴場内や理容所内で、一般に、数分の間行なわれている程度の行為は、医学上及び社会通念上そのような効果を目的としているものとは判断し難いし、また実際にもそのような効果を生じ得ないものと考えられるが、所謂トルコ風呂等において行なわれている行為の中には、その広告、施術の実態等から判断して法第一条のあん摩に該当するものも多いものと考えられるので、あん摩師の免許を有しない者が、有資格者の直接、かつ、具体的な指示のもとに、即ちその補助者として(手足として)行なっている場合を除き、個室等において主体的に施術行為を行なっている場合は、実態を調査のうえ、取り締りの措置を講ぜられたい。*1

つまり床屋での肩叩きなどは「病的状態の除去又は疲労の回復」を目的としていないし、またそのような効果を生じるとは言えないから無免許で行っても取締の対象にはしない、ということである。

 

さて、今回の文春の記事を受けてポジティブスターヨガ(PSY)の庄司代表もブログを更新している。

ameblo.jp

記事の内容ですが、↓のブログの通り、
保健所の方ともこれまでのサービスが治療・医療目的や資格の必要なマッサージではなかった事を確認し合った上で、表記を修正するように言われておりました。

と書いているのだが、「指圧マッサージ」から「リラクゼーション整体」に変えられた後も

60分〜(以降30分単位でお選び頂けます)肩こり、腰痛、筋肉痛、ヨガ後のリラックスに、気軽に受けられる整体です。 

 腰痛、筋肉痛の痛みのためにうける施術って「治療・医療目的」じゃないんですかね?

 

渋谷区保健所の職員が「免許が必要なマッサージと断定はできない(違法じゃないとも、合法であるとも言っていない)」と言ったのをを都合よく解釈したのかしら?

 

保健所職員が「これは免許の必要なマッサージではない。」と断定したなら、どういう根拠でそう回答したのか、問い詰めたいところである。

 

キャバクラであることを偽装するなら免許が必要な業務と紛らわしい表現は避けていただきたいものだ。

*1:○あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の学校又は養成所等に在学している者の実習等の取り扱いについて
昭和三八年一月九日医発第八号の二各都道府県知事あて厚生省医務局長通知