弁護士でない者による「薬事法チェック」は非弁行為か?

元弁護士である法律ライターの相談業務が非弁行為ではないか、とTLに流れてくる。

 

我々、医療系国家資格と違い、弁護士や税理士などはそれぞれの会に所属してないと業務を行えない。

 

で、当該人物のサイトを見たら「得意な記事分野」に「薬事法チェック」という記載があった。さて、報酬目的で書かれた記事が薬機法に触れるか否かを判断するのは非弁行為だろうか?

 

記事内容が薬機法に触れるかどうかを気にするのは健康食品の広告記事だろう。

広告でなければ薬機法を気にする必要は無いわけで。

そして薬機法の知識を誤った場合、薬機法違反で摘発されるのは記事のチェックを依頼した広告主である。

 

そう考えると薬機法や景品表示法などに引っかからない広告記事作成・チェックって、弁護士でないとできないのでは?と思ったりする。

 

ま、私は法律の素人なのでどのような行為が弁護士法第72条に違反するか、判断はしかねるが。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 

もっとも健康食品は我々の業界とそこそこ競合関係はあるし、器具を利用するエステ事業者は薬機法や医師法に触れないような広告・説明をしてる。

 

そういう無資格者を支援するライター稼業、マーケティング業者に規制をかけられると私としてはありがたいのである。