あはき柔広告検討会議事録における、柔道整復師の業務範囲

柔道整復師法成立過程における国会議事録の記事はこちら。

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もっぱらの要旨は

柔道整復師の場合は、その沿革等において、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等とは異なる独自の存在を有しており、また、その施術の対象も、もっぱら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られているのであります

ということである。

そして現在、開催されているあはき柔の広告検討会では柔道整復術の内容に関し、日本柔道整復師会(日整)の三橋構成員などがいろいろ話している。

www.mhlw.go.jp

日本柔道整復師会|日本柔道整復師会とは 役員紹介

 

まず第2回議事録より

○三橋構成員

今、柔道整復師の看板について、骨折、脱臼、打撲、捻挫が書けるとおっしゃっていましたが、保健所からは、開設の際に接骨院であれば骨折、脱臼、打撲、捻挫という表記はするなと。接骨院と書けばそれしかできないのだからということで、看板の表記は外してくれと、必ず指導されております。

(中略)

そして、先ほどからいろいろと議論になっている自由診療の部分については、我々柔道整復師については自由診療は確かにありますが、これはいわゆる施術所の中で行われるものというのは占有面積で認められているものですから、柔道整復術以外のものはできないわけですので、例えば柔道整復術の中で認められているものを明記するぐらいは、我々としては可能かなと思いますが、なかなかこの自由診療の明記というのは非常に難しい、また特に料金の明記も非常に難しいのかなと思っているところです。

第3回議事録より

○三橋構成員

 今、坂本先生から意見も出ましたけれども、この本検討会は、医業類似行為というくくりで、いわゆる広告検討会をスタートしているわけなのですが、やはり柔道整復師、あはき、マッサージ、全部、法が違います。根本的に施術行務も違うわけですから、1つの枠の中で話し合って、また議論するというのは非常に難しいのかなと。本日もほとんどが柔道整復師に関することなので、いかがなものかなというふうに思いました。


 実は前にもお願いをして、作業部会でもいいので、何か議論ができる場所をつくってもらえないかという話もさせていただきました。その中で本日いろいろとお話を頂いて、例えば保険適用外という話がありましたけれども、実は我々柔道整復師にしてみれば実費診療、実費施術や保険適用外施術というのは、いわゆる柔道整復師しかないのですよね。

以前に恐らく医療機関でもあったと思うのですが、保険を使えるのだけれども承知で、例えば自分の設定をした金額で患者さんから費用を徴収するという形が、本来の自由診療あるいは実費施術であって、例えばカイロや整体、そういうものは我々の保険適用外ではないと。

我々のいわゆる実費セールス、保険適用外というのは柔道整復師しかないので、ほかに何かできるのかと逆に聞きたいぐらいの話です

第4回議事録より

○三橋構成員

 1つは、今、座長がお話しになったように、柔道整復師の業務というのは、明らかな骨折、打撲、捻挫、挫傷、あはきのほうはそうではなくて、いわゆる慢性に至っているものまで、医師の同意をもってやるとか、あるいはなくてもやっている場合もあるわけですね。

その中で、患者さんが見えたときに、例えば急性外傷でないものも同じ施術所の中で扱っていて、昔よくあった振替請求ということで、本来保険が使えないものを今度は現金施術という形でやっている部分があるのですね。

 前回私もちょっとお話をさせていただいたのですが、柔道整復師のいわゆる保険外施術、自由診療というのは柔道整復しかないのですね。いわゆる骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷、これしかないわけです

ただ、あはきさんのほうに関して言うと、いわゆる適応症がふえるということですよね。簡単に言うと。結局、行ったり来たりというのが同じ施術所の中で行われてしまうというのが、多分、保険者様はみんなそれを危惧していると思うのですね。

 

○三橋構成員

 今、加護構成員から言われて、実際、柔道整復師は、何回も言っているとおり、自由診療ないのですね

ですから書きようがないのですけれども、先ほど申し上げたとおり、骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷、これしかないわけですから、問題は、きょう出ませんでしたけれども、7番目のところのインターネット、ウェブサイトのところで、厚生労働省はどこまで、医事課はどこまでやるのか、できるのか、まとめようとしているのかがよく見えてこないので、いわゆる無資格の問題もそうですけれども、ウェブサイトについてもさわれないとか、ではどこまでやるのだと。