適格消費者団体による、整体院における優良誤認等の指摘と申入

(2020/04/20追記)

さいたま中央フットケア整体院に対し2019年7月3日付け「申入書」にて、当該整体院のWeb広告における施術効果、体験談等の表記について修正を求めていましたが、当該表記の改善が確認できたため申入れ活動を終了しました。  

http://saitama-higainakusukai.or.jp/topics/200408_01.html

(追記終わり)

2019年7月3日付で適格消費者団体、埼玉消費者被害をなくす会(以下、団体)が整体店、さいたま中央フットケア整体院に対し、優良誤認表示などの表示を止めるように申し入れた。

その旨を12月12日に公表した。

saitama-higainakusukai.or.jp

さいたま中央フットケア整体院に対し、当該事業者のホームページにおける一部表記の修正を求め 2019年7月3日付けで「申入書」を送付、11月に面談を実施しました。

11月に面談をした、ということだがその結果どうなったか、当該団体のサイトの新着情報には書いてないようである。

 適格消費者団体とは?

私が説明するよりも詳しい記事を引用したほうがわかりやすい。

というわけで、あはき柔整広告検討会の構成員もしている、木川和広弁護士の記事から引用する。

適格消費者団体とは、消費者庁長官の認定を受けて、消費者の利益のために、法律上の差止請求権を行使する団体をいいます。適格消費者団体による差止請求権は、消費者契約法景品表示法特定商取引法食品表示法の4つの法律に規定されています。

ecnomikata.com

記事に書かれているように、民間の組織なので公権力のような縛りがあまり無い。

なので

消費者庁よりも適格消費者団体が怖いのは、マスコミを使ってネガティブキャンペーンを仕掛けてくることがあるからです。

というわけです。

 

薬事法ドットコムでのセミナー案内でも

あはき法からのアプローチとは別に景表法からの規制アプローチが先行しています。その主体は適格消費者団体です。
適格消費者団体による追及は20 年以上続いたクロレラチラシを終焉に導きましたが、大きな威力があります。
この景表法からの規制アプローチがどうなるか?適格消費者団体による追及がどうなるか?がわかります。

https://www.yakujihou.com/seminar/20200203_n.html

と書かれるぐらいです。

で、このセミナーでは今回取り上げる申入も解説される予定のようです。

 

 クロレラチラシに関する木川弁護士の記事は下記リンク。

ecnomikata.com

 

申し入れ内容

申し入れ書は下記リンク。

http://saitama-higainakusukai.or.jp/topics/pdf/191212_01_01.pdf

 

申し入れ書によると、今回の申し入れの前に2018年10月23日に「お問合せ」を送付し、2019年2月26日付けで整体院から回答があった。

で、検討結果、ウェブサイトの記述に合理的な根拠が認められない、として優良誤認表示及び有利誤認表示であるとして、それらの表示を削除又は修正するように申し入れをしたのである。

削除訂正を申し入れている表示内容は

  1. 施術によって症状が改善する等の表示
  2. 体験談中の表示
  3. 値引き表示に関する表示

である。

施術によって症状が改善する等の表示

  • 3週間以内に3回の来院で足の痛みなどが改善されたり、治ったりする旨の表示
  • 独自施術であり、他の接骨院で改善しなかった症状でも改善が期待できる旨の表示
  • 1回の施術で痛みが8割改善される旨の表示
  • 日本で唯一の足関節調整法であり、98%治癒する旨の表示
  • 「繰り返す膝関節の痛みを簡単に治す整体法」であり、早く確実に治せる旨の表示
  • 体験談

上から5つに関しては合理的な根拠やデータが無いから優良誤認表示である、と指摘している。

体験談

症状が治った旨の体験談に関しては消費者庁

打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点[PDF]

の22〜24ページを引用して、優良誤認表示であると指摘している。

2 体験談を用いる場合の留意点


体験談を用いる際は、体験談等を含めた表示全体から「大体の人に効果が
ある」と一般消費者が認識を抱くことに留意する必要がある。
また、試験・調査等によって客観的に実証された内容が体験談等を含めた
表示全体から一般消費者が抱く認識と適切に対応している必要があるとこ
ろ、上記のような認識を踏まえると、実際には、商品の使用に当たり併用が必要な事項(例:食事療法、運動療法)がある場合や、特定の条件(例:BMIの数値が 25 以上)の者しか効果が得られない場合、体験談を用いることにより、そのような併用が必要な事項や特定の条件を伴わずに効果が得られると一般消費者が認識を抱くと考えられるので、一般消費者の誤認を招かないようにするためには、その旨が明瞭に表示される必要がある。


○求められる表示方法


体験談により一般消費者の誤認を招かないようにするためには、当該商
品・サービスの効果、性能等に適切に対応したものを用いることが必要であり、

商品の効果、性能等に関して事業者が行った調査における

(ⅰ)被験者の数及びその属性、

(ⅱ)そのうち体験談と同じような効果、性能等が得られた者が占める割合、

(ⅲ)体験談と同じような効果、性能等が得られなかった者が占める割合等

を明瞭に表示すべきである。

 

整体院は

  • 施術を施した患者数及びその属性
  • そのうち体験談と同じような効果、性能等が得られた者が占める割合
  • 体験談と同じような効果、性能等が得られなかった者が占める割合

を確認せず、これらの数字も持ち合わせていなかった、ということである。

 

というわけで、これらの数字を持ち合わせていない施術所では体験談を削除すべきであろう。

有利誤認表示

値引きしているような表示ではあるが、値引き前の価格では施術していなかった、ということである。