リラクゼーション業のRe.Ra.Kuを運営する株式会社メディロム( $MRM )は、日本ではコンプライアンス上の問題で上場できず、米国で上場した。犯罪業務なのだから国内で上場できないのは当然である。

以下の記事はリラクゼーション業、Re.Ra.Kuを営む株式会社メディロムが、法令上の問題があり国内の株式市場で上場できなかったという記事である。

nikkan-spa.jp

 リラクゼーションは業態がグレーゾーンなので国内上場ができない。

上記記事はリラクゼーション業のRe.Ra.Kuを運営する株式会社メディロムが、国内で株式上場を目指したけど、業界がグレーゾーンであることを解消できなかったため、上場できず、米国で上場した旨が書かれている記事である。

以下、記事より引用。馬渕氏は記者、江口氏はメディロムの社長であり一般社団法人日本リラクゼーション業協会の理事でもある。

企業情報 | MEDIROM

組織のご案内 | 一般社団法人 日本リラクゼーション業協会

 

改行、強調は筆者による。

馬渕:そんなリラクですが、日本での上場を目指していたものの、上場はできなかったそうですね。なぜでしょうか。

 

江口:一口で言うと、業態がグレーゾーンと判断されたからです。2006年から2013年にかけて東京証券取引所引受部の方から問題点を教えてもらいました。昭和22年に施行された、「あはき法あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師などに関する法律)」という法律の第一条に「医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。」とあります。しかし、問題はその「マッサージとはなにか?」というのが定義されてないんですよ。

 

馬渕:マッサージの定義がわからない?

 

江口:そう。マッサージの定義がないので、リラクゼーションという業態自体グレーゾーン扱いされてしまったんです。

で、再度上場を目指すも

江口:今度は厚生労働省からの文書回答をもらってくださいとの返答でした。企業としても、個人としても、業界団体産業団体としても陳情はしましたけど、回答はなかったのです。内閣府総務省も行きました。省庁間を3年間ぐらい回り続けました。

ということで、国内上場を諦め、米国で上場したそうである。

マッサージに関しては通知や裁判例がある

マッサージを含む、あん摩に関しては厚生省が以下のように通知をしている。

法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。*1

また裁判例では

あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法一条にいう「あん摩」とは、慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為を言う。*2

とされている。

ラクゼーション業が合法だと思うなら、回答義務の有る照会手続きを取るべき

どういう質問を出したのか、わからないが少なくとも経済産業省のグレーゾーン解消制度や厚労省の法令適用事前確認手続は利用してないようだ。

グレーゾーン解消制度の活用実績(METI/経済産業省)

照会に対する回答一覧|厚生労働省

自分たちの業務が合法だという自信があるならこれらの制度を利用すれば良い。

ただし、照会したビジネスが違法と判断される可能性もある諸刃の刃である。

 

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マッサージでなくても、医療関連性と人の健康に害を及ぼすおそれがあれば違法行為である。

マッサージであるかどうかはあはき法1条の問題である。

一方、マッサージでなくても医業類似行為はあはき法12条で禁止されている。 

第十二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。

厚労省によればマッサージは医業類似行為に含まれるので、リラクゼーション業の手技がマッサージであろうが無かろうが、医業類似行為であれば犯罪行為となる。

で、その医業類似行為の定義であるが厚労省質問主意書への答弁として、令和元年5月31日に

なお、厚生労働省としては、「医業類似行為」とは、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある「医行為」ではないが、一定の資格を有する者が行わなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為であると解しており、それには、あん摩、マッサージ及び指圧、はり、きゅう並びに柔道整復のほか、これら以外の手技、温熱等による療術行為であって人体に危害を及ぼすおそれのあるものが含まれると考えているところである。*3

と回答している。

この後、タトゥー裁判の最高裁決定が有り、

医行為とは,医療及び保健指導に属する行為のうち,医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為をいうと解するのが相当である。

と医行為は医療関連性が有る行為に限定された。医行為を業として行うことが医業であり、それに類似する行為である医業類似行為もまた医療関連性が有る行為に限定される。

 

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そんなわけで、リラクゼーション業に医療関連性が有り、その施術が人体に危害を及ぼすおそれがあれば医業類似行為に該当し、やはり違法行為となる。

医療関連性の有無

ではRe.Ra.Kuのウェブサイトを見て、医療関連性が有るかどうか、検証してみよう。

コース紹介のページを見ると疲労回復や便秘解消、冷えの予防、腰痛対策などを目的にしていることがわかる。

reraku.jp

以下、スクリーンショットである。

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疲労撃退コース 疲労が蓄積した身体をスッキリさせるのに最適です

疲労回復を目的にしているのは明白であろう。

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ラク系骨盤ケア 凝り固まった筋肉やたまった老廃物を流し…。腰の痛みが気になる方…などにぴったりのコースです。

老廃物を流す、や腰の痛みが気になる方、とあるから腰痛対策と言えるだろう。

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溜まった老廃物の排出を促しやすくなり、冷えや便秘などにも効果が期待できます。

冷えや便秘に効果が期待できます、とある。

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小腸・大腸の働きを正常に戻し、代謝・消化・吸収能力アップを目指します。 また同時に腹筋のストレッチによる骨盤のバランス調整や、横隔膜のストレッチによる自律神経のバランス調整にも役立ちます。 

小腸・大腸の働きを正常に戻す、自律神経のバランス調整とある。

 

これらの記述から医療関連性が有るのは明白であろう。

保健衛生上の危険性

ラクのサイトには

ラクには年に一度、CLPの技術と接遇力を競い合う社内コンテストがあります。1000名を超えるCLPの中から予選会を行い、 リラクカレッジで定める評価軸を基に、メダリストを輩出します。 このような環境で、日々切磋琢磨するリラクのCLPだからこそ、重大事故数0の施術を実現しております。

 

リラクのスタッフ教育 | Re.Ra.Ku

 と書いてある。「重大」事故数0なので、軽微な事故はあるとも解釈できる。

もっとも人体に危害を及ぼすおそれがない、と第三者によって証明されています、といった記述は無いようである。

 

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 なお、人体に危害を及ぼすおそれというのは何も施術による危険性だけではない。

症状の原因や身体の状況を誤って判断すれば適切な治療を受ける機会を逸失する。

なので診察・診断行為は医行為なのである。よってなんら国家資格を持たない者に許される行為は判断要素に乏しい機械的な作業に限定される。

 

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 ではRe.Ra.Kuのウェブサイトを再び検証してみよう。

reraku.jp

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ご来店後 お身体の状態を受付アプリに入力していただきます。入力内容を確認しながらお身体の状態をしっかりヒアリング。お身体の状態に合わせてコースをご提案します。

身体の状態をアプリに入力し、身体の状態に合わせてコースを提案するそうである。

病歴、症状とは書いてないが、施術者が身体の状態に応じて、つまり判断してコースを提示するわけである。

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施術(うつ伏せ)施術中コミュニケーションで、お客様のお身体の状態をしっかり確認していきます。

ここでも身体の状態を確認する旨、表示している。コミュニケーションというのが身体的なものか、言語的なものかは不明だが、前者であれば触診とも言えようし、後者なら問診と言える。

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次回のご提案 健康なお身体を保つ為のメンテナンスペースをご提案。その場で次回のご予約を承ることも可能です。

身体状況を把握して、メンテナンスペースを提案している。

身体状況を告げ、治療検査・入院の慫慂(しょうよう)をした無資格者は医師法違反の有罪判決が確定している。

ME装置(筆者注:超音波診断装置)を操作して患者の具体的病状、病名等を独自に診断、判定し、その結果及び検査治療方法等を自ら患者に告知し、かつ、精密検査ないしは手術のための入院を慫慂するという行為を反覆継続する意思で行つたことは、医師が行うのでなければ保健衛生上人体に危害を及ぼすおそれのある行為を業として行つたものとして、医師法一七条にいう医業に該当するものと解される。*4

よって、身体の状況を把握し、施術の頻度を提案するのは人の健康に害を及ぼすおそれのある行為であり、無免許で業として行えば犯罪業務である。

実際には身体の状態を判断せず、機械的に施術していたとしても、被施術者が身体の状態を判断してもらって施術していたと判断すれば医業類似行為の罪は成立する。

 

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以上より、株式会社メディロムがRe.Ra.Kuブランドで提供しているリラクゼーションサービスはあはき法12条に違反する犯罪業務である。

 

*1:○あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の学校又は養成所等に在学している者の実習等の取り扱いについて
昭和三八年一月九日医発第八号の二各都道府県知事あて厚生省医務局長通知

*2:清水簡易裁判所昭和34年10月7日判決 昭和34年(ろ)50号 下級裁判所刑事裁判例集1巻10号2144頁

*3:

あはき法に関する質問に対する答弁書:答弁本文:参議院

*4:東京高裁平成元年3月27日判決、昭和63(う)745 出典:D1-Law.com判例体系 判例ID:28165384

遠山清彦氏が日本カイロプラクティック登録機構(JCR)の理事長を辞任。JCRは理事長有りきの組織である。

財務副大臣在任時に、国務大臣副大臣及び大臣政務官規範に違反して厚労省に圧力をかけた遠山清彦氏が議員辞職をした。

 

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 議員辞職に伴い、JCRの理事長も辞任した。

2 月 1 日、当機構理事長の遠山清彦氏が議員辞職したのに伴い、当機構理事長を辞任しました。次期理事長が決定するまでの期間、村上佳弘理事が理事長代理として必要な業務を代行いたします。

https://www.chiroreg.jp/PDF/jcrchair2021.pdf

JCRの理事長になるのに、国会議員である必要は無いと思うが。

 

さて、次期理事長を決定するまで理事長代理が業務を代行するとあるのだが、どうやって理事長を決めるのだろうか?

そんなわけでJCRの規則を読んでみよう。

日本カイロプラクティック登録機構《組織紹介》

改行、強調は筆者による。

第4条

(理事、および選出)

 日本カイロプラクティック登録機構理事長が本会の事務を統括する。

カイロプラクティック業界代表者、弁護士、医師、学識経験者、消費者代表、カイロプラクティック教育機関代表、10名程度の理事を理事長が任命する。

任期は2年間とするが、再任を妨げない。

欠員が出た場合は、理事長がその代表者(理事)を選任する。

理事は理事長が任命するとある。

理事長の選任方法は書かれていない。

また理事長代理の選任方法も書かれていない。

任意団体なので、こんな緩さで良いのだろう。

 

なお、あはき師の登録業務を行っている公益財団法人 東洋療法研修試験財団では

と定款ではなっている。

http://www.ahaki.or.jp/about/data/teikan_200619.pdf

評議員が最初に必要とされる仕組みである。

 

忘備録:METI(経済産業省)出身の江崎禎英氏の、新型コロナに関する発言『2週間寝れば治る、感染すれば免疫ができる』

岐阜県知事選挙に関する、西村大臣の発言がニュースになっていた。

mainichi.jp

 24日投開票の岐阜県知事選について、西村康稔経済再生担当相が19日、候補者で新人の江崎禎英氏の新型コロナウイルスに関する発言について、自身のツイッターで言及し、注目を集めている。

 西村経済再生担当相は、江崎氏が講演で「『新型コロナは2週間寝れば治る、感染すればワクチンよりもちゃんと免疫ができる』と伝えるよう私から頼まれたと発言した」と記した。その上で「そのような事実はありません」と否定し、感染防止策が何より重要と付け加えた。

 江崎氏は19日夜、毎日新聞などの取材に対し、西村担当相の名前を挙げたことについて「講演で『コロナウイルスの恐怖や性質を丁寧に説明してほしい』と西村担当相から言われたとの趣旨で述べた」と説明。官僚を辞める前の昨年11月、担当相とこうしたやりとりがあったという。一方で「『2週間寝れば治る、感染すれば免疫ができる』と発言した部分は、自分自身の主張として述べた」と説明した。

講演はこちら。

 

江崎氏は経済産業省で、ヘルスケア産業課課長をしていた。*1

さて、ヘルスケア産業課と言えば、日本リラクゼーション業協会の大会を後援していたこともあった。

コンテストのサイトを見ると2016年から経済産業省の後援を受けている。

2016開催結果 | 一般社団法人 日本リラクゼーション業協会

ここで、江崎氏は挨拶している。

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2016年のリラクゼーションコンテストで挨拶する江崎禎英氏 https://www.relaxation-net.jp/contest/japan2016 より

 

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茂木敏充氏が経産大臣を勤めていた時期と、日本リラクゼーション業協会との関係が問題になったので2019年のコンテストでは経産省は後援していないようである。

 

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江崎氏には鍼灸師のshinq-c氏が話を聞いて記事にしている。

note.com

セミナーの中で、江崎氏は無資格施術に言及する場面がありました。
彼は終始、整体やカイロなどと言わず無資格施術者という言葉を使い続けていました。
ネガティブな言葉で語りながらも、最後には無資格者ももっと知識を与え技術を学ばせればこの国にとって資源となるとの事。

それが国家資格者だろがと突っ込みたくなりましたが、あの言葉はリラクゼーション協会の人間がよく吐く言葉です。


セミナー後、私は江崎氏と名刺交換しながら、あはき師の有効利用に関して意見をお聞きしました。

江崎氏「鍼灸の治療効果は十分理解してます。しかし、鍼灸師さんは笑顔が少ない。無資格者はそこを分かっている。まずは印象を変えなければ有資格者だから生き残れるという時代では無いのです」

江崎氏は保健衛生上の安全よりも笑顔など、接客面を重視しているようである。

 

本来であれば、保健衛生上の安全を確保(国家資格の取得)は最低ラインの話であり、接客の良し悪しは、安全性の確保を前提として論じるべきである。

話が逆なのである。

 

こういう公衆衛生の安全性よりも接客や経済を優先する姿勢が

「新型コロナは2週間寝てれば治る」

という発言をする要因でもあったのだろう。

 

本件は他候補の当選や江崎氏の落選を目的にした文書では無いが、念の為連絡先を記載する。*2

公職選挙法およびプロバイダ責任制限法に基づく、文書作成者の連絡先表示

twitter.com

 

 

*1:平成27年4月から29年7月

江崎禎英(よしひで)公式サイト(江崎禎英プロフィール)

*2:知事選に落選して、国会議員を目指されたり、中央でのブレーンをされるよりは、一地方の知事になっていただいたほうが、公衆衛生上の安全を脅かされれずに済むとも思えるので。

海外のカイロプラクター等と、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律

我が国は、外国政府による医療免許所持者に対しては、国家試験受験資格を与えるぐらいしか認めていないことはすでに記事にした。

 

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表題の、臨床修練、臨床教授に関する特例法があった。

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 | e-Gov法令検索

 

カイロプラクターその他、外国で免許制度が有る療法がある。

それらの外国免許を所持していても、日本国内では業務を行えないことは上掲の記事で指摘したとおりである。

当該記事執筆時にはこの特例法を知らなかったので、外国政府のカイロプラクター免許を所持していても、臨床修練や臨床教授が行えないことを理解できるよう、特例法から抜粋する。

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この法律は、医療に関する知識及び技能の修得若しくは教授又は医学若しくは歯科医学の研究を目的として本邦に入国した外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等が医業若しくは歯科医業又は保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条に規定する業等を行うことができるように、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条及び歯科医師(昭和二十三年法律第二百二号)第十七条並びに保健師助産師看護師法第三十一条第一項等の特例等を定めるものとする。

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。


一 外国医師 外国において医師に相当する資格を有する者をいう。

二 外国歯科医師 外国において歯科医師に相当する資格を有する者をいう。

三 外国看護師等 外国において助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師理学療法士作業療法士視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士言語聴覚士又は救急救命士に相当する資格を有する者をいう。

四 臨床修練 医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国した外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等(外国において救急救命士に相当する資格を有する者(以下「外国救急救命士」という。)を除く。以下この号において同じ。)が臨床修練病院等において臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者(当該外国看護師等が外国において有する資格に相当する次のハからカまでに掲げる資格を有する者に限る。)の実地の指導監督の下にその外国において有する次のイからカまでに掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれイからカまでに定める業を行うこと並びに医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国した外国救急救命士が臨床修練病院等に救急救命士(平成三年法律第三十六号)第二条第一項に規定する重度傷病者(以下この号において「重度傷病者」という。)を搬送する同法第四十四条第二項に規定する救急用自動車等(以下この号において「救急用自動車等」という。)において、又は当該臨床修練病院等への搬送のため重度傷病者を救急用自動車等に乗せるまでの間において同法第二条第一項に規定する救急救命処置を行うことが必要と認められる場合に臨床修練指導者(医師又は救急救命士に限る。)の実地の指導監督の下に次のヨに定める業を行うことをいう。
イ 医師 医業(政令で定めるものを除く。)
ロ 歯科医師 歯科医業(政令で定めるものを除く。)
ハ 助産師 保健師助産師看護師法第三条及び第五条に規定する業
ニ 看護師 保健師助産師看護師法第五条に規定する業
ホ 歯科衛生士 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第二条第一項及び第二項に規定する業
ヘ 診療放射線技師 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二条第二項及び第二十四条の二に規定する業
ト 歯科技工士 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第二条第二項に規定する業
チ 臨床検査技師 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の二第一項に規定する業
リ 理学療法士 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十五条第一項に規定する業(理学療法に限る。)
ヌ 作業療法士 理学療法士及び作業療法士法第十五条第一項に規定する業(作業療法に限る。)
ル 視能訓練士 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十七条第二項に規定する業
ヲ 臨床工学技士 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第三十七条第一項に規定する業
ワ 義肢装具士 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第三十七条第一項に規定する業
カ 言語聴覚士 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第四十二条第一項に規定する業
ヨ 救急救命士 救急救命士法第四十三条第一項に規定する業

五〜十一(略)


十二 臨床教授等 医療に関する知識及び技能の教授又は医学若しくは歯科医学の研究医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第四項に規定する医療機器及び同条第九項に規定する再生医療等製品の研究開発を含む。以下同じ。)を目的として本邦に入国した外国医師又は外国歯科医師が、臨床教授等病院においてその外国において有する第四号イ又はロに掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、同号イ又はロに定める業を行うことをいう。
十三 臨床教授等病院 高度かつ専門的な医療を提供する病院として厚生労働省令で定める病院のうち厚生労働大臣が指定する病院をいう。
十四 臨床教授等外国医師 第二十一条の三第一項の許可を受けた外国医師をいう。
十五 臨床教授等外国歯科医師 第二十一条の三第一項の許可を受けた外国歯科医師をいう。

まずカイロプラクターはこの法律で、外国医師や外国看護師等には含まれていない。

その業務内容から、理学療法士診療放射線技師相当と認められる可能性は否定できないが。 

 

第二章 臨床修練

(臨床修練の許可)

第三条 外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等(次条第一項において「外国医師等」という。)は、その外国において有する次の各号に掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、臨床修練を行うことができる。
一 医師 医師法第十七条
二 歯科医師 歯科医師法第十七条
三 助産師 保健師助産師看護師法第三十条及び第三十一条第一項
四 看護師 保健師助産師看護師法第三十一条第一項
五 歯科衛生士 保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条並びに歯科衛生士法第十三条
六 診療放射線技師 保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条並びに診療放射線技師法第二十四条
七 歯科技工士 歯科技工士法第十七条第一項
八 臨床検査技師理学療法士作業療法士視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士言語聴覚士又は救急救命士 保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条

ただ、外国の免許を持っているだけでなく、厚生労働大臣の許可を受ける必要がある


(許可証の交付等)

第四条 厚生労働大臣は、外国医師等に対し許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、臨床修練許可証を交付するものとする。


2 臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等(第八条第二号、第九条第一項及び第十七条において「臨床修練外国医師等」という。)は、臨床修練を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、臨床修練許可証を着用しなければならない

(業務上の制限等)

第十六条 保健師助産師看護師法第三十七条(臨時応急の手当に係る部分を除く。)及び第三十八条本文の規定は臨床修練外国助産師について、同法第三十七条(臨時応急の手当に係る部分を除く。)の規定は許可を受けた外国において看護師に相当する資格を有する者(以下「臨床修練外国看護師」という。)について準用する。


2(略)


3 診療放射線技師法第二十六条第一項及び第二項本文並びに第二十七条の規定は、臨床修練外国診療放射線技師について準用する。この場合において、同項本文中「病院又は診療所」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等」と読み替えるものとする。


4(略)
5 理学療法士及び作業療法士法第十五条第二項の規定は、許可を受けた外国において理学療法士に相当する資格を有する者について準用する。この場合において、同項中「病院若しくは診療所」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等」と読み替えるものとする。


6〜10(略)

第三章 臨床教授等

(臨床教授等の許可)

第二十一条の三 外国医師又は外国歯科医師は、その外国において有する次の各号に掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、臨床教授等を行うことができる。
一 医師 医師法第十七条
二 歯科医師 歯科医師法第十七条

 

定義でも、外国政府の国家資格者による臨床教授は外国医師または外国歯科医師にしか認められない。

カイロ業界ではよく、海外のカイロプラクターを招いての技術講習が行われているようだ。

カイロプラクターは医師相当の免許ではない。

その講習における施術に業性が認められた場合、施術に保健衛生上の危険性があれば、その外国人カイロプラクターは医師法違反になろう。

 

#SinghBCA というタグ。カイロプラクティック団体は名誉毀損での裁判が好きなようだ。

私がカイロプラクティック施術があはき法等に違反すると当ブログで記述したこと、

日本カイロプラクターズ協会(JAC)がはてな社に対し、私の記事が名誉毀損などであるとして発信者情報開示請求をおこなったこと、

はてな社が非開示の決定を行ったことは既報のとおりである。

 

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JACカイロプラクティックの日本代表団体として、世界カイロプラクティック連合(WFC)に加盟している。

世界カイロプラクティック連合(せかいカイロプラクティックれんごう、英語: World Federation of Chiropractic、フランス語: La Fédération mondiale de Chiropratique 、スペイン語: La Federación Mundial de Quiropráctica、略称:WFC)は、世界90ヶ国のカイロプラクティックの業界団体が参加する国際的な非政府組織である。カイロプラクティックの団体としては唯一世界保健機関(WHO)の会合にオブザーバーとしての参加が認められている。国際医学団体協議会(CIOMS)の準会員に所属している。

世界カイロプラクティック連合 - Wikipedia

 WFCはツイッターのアカウントを開設している。

twitter.com

そんなわけで、JACとの顛末を英語でお知らせした。

 

そしたら以下のような引用RTがされた。 

 

グーグルで翻訳しろ、ということである。

当該アカウントのページの翻訳では

カイロプラクティック(明確に定義する必要があります)に重点を置いた偽医療防止Webサイトの編集者。

Blue Wode (@Blue_Wode) | Twitter

と書いてある。

#SinghBCA というタグ

さて、#SinghBCA というタグとともに引用RTされているわけだが、どういう意味だろうか?

英語が苦手な筆者は、このタグのツイートだけを見てもわからないのでググってみた。

で、以下のページにたどり着く。

https://bastardsheep.com/tag/singhbca/

で、記事につけられたタグを見てみると

  • Simon Singh
  • BCA
  • British Chiropractic Association

といったタグも同時に付けられている。

つまり、Singhはサイモン・シンであり、BCAは英国カイロプラクティック協会なのだ。

BCAはサイモン・シン名誉毀損で訴え、控訴審では訴えを取り下げている。

まず1つ目は、本書の著者の1人であるサイモン・シンが、英国カイロプラクティック協会に名誉毀損で訴えられた一件である。2008年、本書の原書がイギリスで刊行されるのに合わせ、シンは『ガーディアン』紙のウェブ版のコラムで、子どもの腹痛や喘息などを治療できるとして、子どもに施術しているカイロプラクターがいると述べた。

英国カイロプラクティック協会はそれに対し、シンの書き振りは、まるで協会の指導部がそれと知りつつインチキ療法を許しているかのように読め、事実上、協会の指導部を不当にも非難するものだとして法廷に訴えたのである。

(略)

 

サイモン・シンが訴えられたケースでも、予想された通り、1審では英国カイロプラクティック協会の主張が認められ、シンが敗北した。しかしその判決を受けて、科学者やジャーナリストばかりか、著名な司会者やコメディアンなど芸能人までもが、シンの応援に立ち上がった。支援のためにさまざまな活動が行われたようだが、そのひとつとして、科学的根拠がないままに治療効果を謳い、子どもに施術しているカイロプラクターを見つけだし、告発するという摘発キャンペーンがあった。

カイロプラクターの中には、腹痛、喘息、泣きぐずりのほかにも、関節炎から学習障害まで、さまざまな症状を治せると称して子どもに施術する者がいたのである。

この摘発キャンペーンに対処すべく、英国内の有力なカイロプラクティック協会のひとつであるマクティモニー・カイロプラクティック協会は、所属する会員800名にメールを送り、「ウェブサイトで治療を宣伝している者は、サイトを閉鎖すること。協会作成のパンフレット、および独自に作成したパンフレットで、ムチ打ち症や、腹痛を始めとする子どもの病気を治療すると述べたものを撤去し、追って通達するまで使わないこと」との指示を出したが、そのメールもみごとにリークされてしまった。

最終的には、英国のカイロプラクターのうち、なんと4人に1人が取り調べの対象になるという事態に至る。

結局、控訴審ではシンの主張が認められ、その後、カイロプラクティック協会が名誉毀損の訴えを取り下げたことにより、この裁判はシンの勝利に終わった。裁判所はこれにより、科学上の問題は、煩瑣な法廷論争によってではなく、科学論争によって決着されるべきであるとの考えを示したといえよう。

サイモン・シンは、裁判に勝利したとはいえ、ブログ記事の中のたかだか数ワードの表現を擁護するために、2年の歳月と20万ポンド(約3000万円)の支出を強いられることになった。

『代替医療解剖』文庫版訳者あとがき by 青木薫 - HONZ

というわけで、#singhBCA というタグは英国におけるインチキ療法への批判や、その批判に対する恫喝的訴訟(SLAPP)に関連するタグのように思われる。

 

私自身はカイロプラクティックをインチキであるとか、効果が無いとは主張していない。

ただ、保健衛生上の危険性があるから、日本国内で有効な医療国家資格を持たずに業として行えば犯罪であると主張しているまでである。 

また保健衛生上の危険性の有無に関わらず、本来は犯罪である。

 

binbocchama.hatenablog.com

 

 

もっともWFCに加入している、国・地域の代表団体が批判者に対し、名誉毀損を主張している、という点では#SinghBCAと共通している。

#びんぼっちゃまJAC というタグでもつけようかと思うが、海外の人々を巻き込むためには英数字のみの方が良いだろうし、#binbocchamaJAC では長すぎる。

#binJAC というタグを使おうかと思うがどうだろうか?

公明党の遠山清彦衆議院議員が財務副大臣在任時に便宜を図った、日本カイロプラクターズ協会によるSLAPP(言論弾圧)を退けました。

一般社団法人日本カイロプラクターズ協会JAC)が当ブログの記事に関し、株式会社はてな(「はてな社」)に対して削除及び発信者情報の開示請求を行ったことはツイッターでお伝えしたとおりである。

 本日(2020年12月28日)、はてな社に問い合わせたところ、すでに非開示決定をして、JACに伝えていたと返信があった。

(2021/01/05追記)

はてな社によると、私の反論を(正当なものとして)受理した段階で非開示決定ということだった。

 

私は2020年10月16日17時17分に反論をはてな社に送信し、同日18時27分にはてな社から反論を受理した旨の通知メールの送信があった。

反論送信から約1時間で非開示決定である。

 

通知メールには非開示の決定であることが書かれていなかったため、2ヶ月以上もヤキモキするはめになった。

今後、非開示の決定である旨も書くそうである。

 

JACに対しては非開示決定が、同日または次営業日に通知されていると思われる。

私が12月28日に問い合わせるまで、JACからはてな社に対し、「反論として受理できる」意見が無いとのこと。

 

これだけの時間があれば仮処分の申立や訴訟もできると思われるが、はてな社が仮処分の審尋に呼ばれたり、訴状が送られてきたということは無いようである。

 

私も非開示決定を確認するまでは大人しくしていたので、批判的言動を威嚇する目的を果たせたと思っていたのだろうか?

 

(追記終わり)

 

裁判所などの公的機関による決定では無いため、あはき法等の法解釈に与える影響は無い。

しかし施術業界に利害関係を持たない、第三者によって判断された意義は大きいと思われる。

無免許業者の施術をあはき法違反であると指摘する際、参考にしていただきたい。

また本件請求は与党政治家による言論弾圧の可能性がある。

 

JACに対する権利侵害として申し立てられた記事(5本)

記事1

binbocchama.hatenablog.com

記事1に関しては怒りのあまり、過度な表現があったため訂正したが、カイロプラクティック施術があはき法に違反するという主旨は変えていない。

 

記事2

binbocchama.hatenablog.com

JACが作成した安全性ガイドラインに基づけば、カイロプラクティック施術は医師法違反である、という主旨である。

 

記事3

binbocchama.hatenablog.com

JACと事実上、一体化した組織である日本カイロプラクティック登録機構の教育プログラムは医師法違反の教唆・幇助である、という主旨である。

なお、JACが指摘した表現は「独立組織」であるJCRに言及したものであった。

 

 記事4

binbocchama.hatenablog.com

 

 記事5

binbocchama.hatenablog.com

 JACによる申し立て理由

はてな社から申立書の転載許可が出ていないため、転載はできない。*1

しかし要約すれば

JACが普及・支援しているカイロプラクティック施術業務が医師法第17条、あはき法第12条に違反するという記述は虚偽の事実摘示である。

よって、JACの名誉と信用を毀損された。

発信者に損害賠償等を請求するから、発信者情報を開示しろ。」

ということである。

JACカイロプラクティック施術が無害であるという主張はしなかった。

今後、訴訟になる可能性があるので反論の詳細は控える。

しかしJACカイロプラクティック施術が保健衛生上の危険性が無い、とか人の健康に害を及ぼすおそれが無い、といった主張はしてこなかった。

また保健衛生上の危険性について、根拠がない、という主張もしてこなかった。

「違法であるという記述には根拠がない」とは主張していたが。

 

binbocchama.hatenablog.com

本件請求は衆議院議員選挙で遠山清彦前財務副大臣に不利な情報を消すために行われたのではないか?

当ブログでお伝えしているとおり、JACと日本カイロプラクティック登録機構(JCR)は事実上、一体の組織であり、JCRの理事長には遠山清彦前財務副大臣が就任している。

 

binbocchama.hatenablog.com

 

今回、申し立てられた記事は2019年11月から2020年4月までに作成されたものである。

また作成後、JACツイッターアカウントに告知している。

 

 

これらの記事がJACの権利を侵害するのであれば遅くとも5月ぐらいまでに発信者情報開示請求を行うべきである。

 

 はてな社から私に本件請求が通知されたのは2020年10月9日である。

はてな社では請求の形式面の不備の有無を確認するため、9月下旬〜10月はじめに請求が出されたと考えるのが自然だろう。

この時期、首相が安倍氏から菅氏に変わり、遠山氏は財務副大臣を退任した(9月16日)。

そして衆議院の解散が10月にもされるのではないか、と予想されていた。

以下は9月17日の東京新聞の記事である。

与党内には菅氏の答弁能力を不安視する声があり、野党の追及が激しい国会論戦を避けたい思惑も「早期論」を後押しする。野党第1党の新「立憲民主党」の発足直後で選挙態勢が整っていない中、最速で10月13日公示、同月25日投開票の日程が取り沙汰される。11月中に投開票や解散があるとの見方も出ている。

「ご祝儀相場」自民党内で10月総選挙論 残り任期1年、解散はいつ?:東京新聞 TOKYO Web

公明党は7月2日、次期衆議院議員選挙の神奈川6区の公認候補として、遠山清彦氏を決めた。

現在は比例九州・沖縄であるが選挙区に鞍替えである。

衆院選 第2次公認 | ニュース | 公明党

 

記事1は遠山氏が財務副大臣として厚労省の担当者に不当な圧力をかけたこと(国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範に違反する。)、記事3は遠山氏が理事長をしている団体が、医師法違反の教唆・幇助をしていることを指摘する記事である。

 

遠山氏の選挙にとって、不利な情報であることは確かだろう。

10月解散に備えて、JACに発信者情報開示請求をさせたと考えるのは陰謀論が過ぎるだろうか?

開示請求が認められなくても、ビビらせることはできる。

総務省の、発信者情報開示の在り方に関する研究会では下記のような意見があった。

②意見照会による萎縮効果への対応
いわゆる「スラップ訴訟」と呼ばれるような、開示請求の濫用の場合にもプロバイダが発信者に意見照会を行うことで、発信者への心理的負担や萎縮効果が生じるおそれがあるのではないかという指摘があった 。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000724244.pdf

 

 

なお、私は遠山清彦氏からはブロックされている。

遠山氏は私のことを認識していると言える。

f:id:binbocchama:20200924220031p:plain

 遠山清彦氏は自身及び所属団体にかけられている疑惑に対し、説明責任を果たすべき。

遠山清彦氏は自身のツイッターでの発言をデマ扱いされたことに関して、ちゃんと反論している。

toyamakiyohiko.com

ぜひとも記事1で指摘した、厚労省への圧力、大臣等規範違反や、記事3で指摘した、理事長をしているJCRが医師法違反の教唆・幇助をしている疑惑について、ご説明願いたい。

*1:私からはてな社に対し、転載を許可するように申し出たが。

「独立組織」と称する、日本カイロプラクティック登録機構と日本カイロプラクターズ協会の一体性

本記事では、遠山清彦前財務副大臣が理事長をしている日本カイロプラクティック登録機構(JCR)と一般社団法人日本カイロプラクターズ協会(JAC)が事実上、一体の組織であることを示す。

 

JCRとは

 日本カイロプラクティック登録機構(JCR:JapanChiropractic Register)は、日本カイロプラクターズ協会(JAC)の協力のもと2008年に設立されたカイロプラクターを登録する独立組織です。

登録対象者はWHO(世界保健機関ガイドラインに準拠した教育プログラムを修了しJCR登録試験に合格した者です。
登録者の名簿を一般公開し、その名簿を厚生労働省や関係省庁へ提出することで安全なカイロプラクターを選ぶ基準を示すことを目的としています。

将来、カイロプラクティックが制度化される際に、行政による適正なカイロプラクター登録機関が設置されるまで本機構が代替的な役割を担います。

https://www.chiroreg.jp/PDF/jcr_brochure.pdf

住所は

東京都港区西新橋3-24-5 レック御成門川名ビル503
JAC事務局内

 とある。

登録商標「日本カイロプラクティック登録機構」の権利者はJACである。

JCRの規則を見ると

 第1条
(名称) この団体の名称を日本カイロプラクティック登録機構(以下本会)という。英文名はJapan Chiropractic Register (JCR)という。 名称を保護するために、サービスマークで商標登録する。

日本カイロプラクティック登録機構《組織紹介》

とある。

「日本カイロプラクティック登録機構」の商標を検索すると

 

(111)登録番号第4796934号
 
(151)登録日平成16(2004)年 8月 20日
 
(450)登録公報発行日平成16(2004)年 9月 21日
 
(441)公開日平成15(2003)年 11月 20日
 
(210)出願番号商願2003-93155
 
(220)出願日平成15(2003)年 10月 23日
 
先願権発生日平成15(2003)年 10月 23日
 
更新申請日平成26(2014)年 3月 26日
 
(156)更新登録日平成26(2014)年 4月 15日
 
(180)存続期間満了日令和6(2024)年 8月 20日
 
商標(検索用)日本カイロプラクティック登録機構
 
(541)標準文字商標日本カイロプラクティック登録機構
 
(561)称呼(参考情報)ニッポンカイロプラクティックトーロクキコー,カイロプラクティックトーロクキコー
 
(732)権利者
 
氏名又は名称一般社団法人日本カイロプラクターズ協会

 

と、JACが権利者として出てくる。

JCRのドメイン登録者はJACの会長である。

JCRのドメインは「chiroreg.jp」であるが、whoisで検索すると

Domain Information: [ドメイン情報]
[Domain Name]                   CHIROREG.JP

[登録者名]                      竹谷内 啓介
[Registrant]                    Takeyachi Keisuke

[Name Server]                   uns01.lolipop.jp
[Name Server]                   uns02.lolipop.jp
[Signing Key]                   

[登録年月日]                    2009/09/01
[有効期限]                      2021/09/30
[状態]                          Active
[最終更新]                      2020/10/01 01:05:09 (JST)

Contact Information: [公開連絡窓口]
[名前]                          [代理公開情報]GMOペパボ株式会社
[Name]                          GMO Pepabo, Inc.

と出てくる。

竹谷内 啓介氏であるが、JACの会長である。

JAC役員紹介::一般社団法人日本カイロプラクターズ協会(JAC)

JCRの理事には名前が乗っていない。

日本カイロプラクティック登録機構《組織紹介》

JCRは法人格の無い、任意団体か?

私が見る限り、JCRのウェブサイトには法人格(一般社団法人、NPO法人など)の表示が無い。

なのでJCRは法人格が無いものと推測される。

法人格があれば商標登録やドメイン登録もその法人名で行うだろう。

新型コロナウィルスの感染対策に関する記述の変遷。

現在、JCRには以下の文書が掲載されている。強調は筆者による。

今月初旬、遠山氏はJCR理事長に再任されました。名簿提出の際には、JCR理事の村上佳弘氏と日本カイロプラクターズ協会(JAC)会長の竹谷内啓介氏も同席し、カイロプラクティック業界による新型コロナウイルス感染症対策の取り組みや、業界の現状について意見交換が行われました。

https://www.chiroreg.jp/PDF/jcr_announce2020.12.pdf

実はこの文書、当初は別の表現であり、下の画像の表現であった。下線部は筆者による。

f:id:binbocchama:20201226151404p:plain

削除されたJCRの文書

「当会での新型コロナウイルス感染症対策の取り組み」とある。

JCRはカイロプラクターを登録する機関・組織である。*1

JCRのウェブサイトには新型コロナウィルスに関する厚労省のページへのリンクはあるが、JCRが作成した文書・ガイドラインは見当たらない。

JAC感染症対策のガイドラインを作成したようだが。

https://www.jac-chiro.org/pdf/guidelines/chirocovid19.pdf

 

そんなわけで、私は下記ツイートを行った。

 そしたらJCRサイトの文書が削除され、訂正されてupされ直したのである。

 

JCRとJACが事実上、一体の組織であることは公然の事実だと思うのだが、JCRが「独立組織」であるという形式・建前は維持しなければならないことらしい。*2

JCRに関する当ブログ記事の表現が名誉毀損等であるとして、JACが筆者に発信者情報開示請求を行った。

私のツイッターをフォローしてくれている方はご存知のように、当ブログ記事のいくつかの記事に関し、名誉毀損や信用毀損(権利侵害)であるとして、JACからはてな社に対して記事の削除と発信者情報の開示請求が申し立てられた。

 

この記事を執筆している時点ではまだ審査結果が出ていない。

すでに非開示決定はされていました。

binbocchama.hatenablog.com

 

 

開示請求を申し立てられた記事の一つに下記記事がある。

 

binbocchama.hatenablog.com

 この記事に関する申立で権利侵害の表現として指摘されたのはJCRに関する表現だけで、JACに関する表現ではなかった。

 

それを「弊会(申立人、JAC)」への権利侵害である、と申し立てているのである。

なお発信者情報開示請求に関してはプロバイダ責任制限法で以下のように定められている。

(発信者情報の開示請求等)
第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)開示を請求することができる。


一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。


二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。

「自己の権利を侵害されたとする者」で無ければ発信者情報の開示を請求する権利がないのである。

 

「独立組織」であるJCRに関する表現で、なぜJACが発信者情報開示請求をしているのか?

JCRが法人格の無い、任意団体だからだろうか?

しかし民事訴訟法では

(法人でない社団等の当事者能力)
第二十九条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。

とあり、法人格が無くてもJCRの理事長である遠山清彦前財務副大臣の名前で請求は可能である。

 

そんなわけで、遠山清彦前財務副大臣が理事長をしている日本カイロプラクティック登録機構は、一般社団法人日本カイロプラクターズ協会と事実上、一体の組織であると言える。

 

*1:あはき師の場合で言えば、東洋療法研修試験財団みたいな役割を目指していると思われる。研修試験財団は業界に対する感染症対策ガイドラインは作っていないわけで。

*2:カイロ業界内での覇権争いでは大事なのだろう。