#石破茂 が理事長を務める、日本カイロプラクティック登録機構との関係が推認される者による、Wikipediaにおける、カイロプラクティックの健康被害の情報の隠蔽工作。#JAWP WHO基準のカイロプラクターと言えど、国民の安全よりは自分の商売の方が大事であるということだ。

2021/05/17

石破茂氏が2021年5月13日付で日本カイロプラクティック登録機構の理事長に就任したのに伴い、一部修正。

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Wikipediaカイロプラクティック関連の記事を編集してたりするが、カイロプラクターに不都合な記述をすると、カイロプラクターと思われる者から、編集の取り消しをされるのである。

正直、いたちごっこであり、徒労感もあって対抗せずに放置しがちになる。

Wikipediaの記述は正しいとは限らず、情報操作をされている可能性は常に考えるべきであろう。

ノートや履歴を読んで、一方の立場による情報操作が無いか、確認すべきであるが、論争の存在さえ知らないとそういう注意は怠りがちである。

 

本記事はカイロプラクティックの業界団体であり、自民党石破茂が理事長を務めている日本カイロプラクティック登録機構との関係が推認される者が、国民の安全よりもカイロプラクターの営業権を優先し、Wikipediaカイロプラクティックの記事からカイロプラクティックによる健康被害の情報を隠蔽していたことを示す記事である。

 前提知識

まず、私の記事が初めての方に前提の知識を説明する。

医療系国家資格を持たない者によるカイロプラクティックなどは本来、違法であるが放置されている。

独立判断で治療行為をできるのは医師、歯科医師、はり師、きゅう師(はり師、きゅう師をあわせて鍼灸師と俗称される。同一人物が両方の免許を持っていることがほとんど。)、あん摩マツサージ指圧師柔道整復師のみであり、妊産婦に対しては助産師も行える。

 

これらの者以外による独立判断での治療行為は医師法第17条およびあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下、あはき法)第12条により禁止されている。

だが、最高裁昭和35年、あはき法12条の禁止処罰対象は人の健康に害を及ぼすおそれの有る行為に限定されると判示した。*1

そのため取り締まりが行われず、後述するようなカイロプラクティックによる健康被害が発生し、行政が注意喚起を行っている。

 

また、日本でカイロプラクターと名乗り、カイロプラクティックと称して営業することは何の規制も無く、誰でも営業できる。人の健康に害を及ぼすおそれが無い限りは。

日本カイロプラクターズ協会(JAC)と日本カイロプラクティック登録機構(JCR)の違いと一体性

医師の場合、医師免許保有者の名簿は医籍として国(厚生労働省)が管理している。

そして医師の業界団体の一つとして日本医師会があるが、医師には医師会への加入義務は無い。

鍼灸マッサージ師の場合、免許保有者の名簿管理は厚生労働大臣が公益財団法人 東洋療法研修試験財団に委任している。

業界団体としては日本鍼灸師会や全日本鍼灸マッサージ師会など、主だった団体でも複数あり、業界内の意思統一に支障をきたしている。

 

JCRはカイロプラクターの名簿を管理するために作られた組織であり、業界団体であるJACとは独立した団体という建前である。JCRに登録しているが、JACには加入していないカイロプラクターもいる。

だが、JCRはJACと事実上、一体の組織である。

 

binbocchama.hatenablog.com

 

 カイロプラクティックの記事における、健康被害の情報の隠蔽工作

で、Wikipediaカイロプラクティックの記事である。

カイロプラクティック - Wikipedia

履歴を表示してみるとわかるが、私の編集に対し、Daikedaという編集者が取り消しをかけてたりする。

そして私のがその取り消しをさらに取り消す、という繰り返しになってきている。

Daikeda氏が取り消した、私の編集は以下のようなものであった。

「カイロプラクティック」の版間の差分 - Wikipedia

カイロプラクティックによる健康被害

国民生活センターは2012年、手技による医業類似行為の危害について発表した。同報告によれば2007年度から2012年6月末日の約5年間までの登録分で、カイロプラクティックによる健康被害は110件あった[31]

2017年、消費者庁は「法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に」という報告書を発表した。同報告書によれば平成21年9月1日から平成29年3月末までに、カイロプラクティックによる健康被害が221件報告されている。そのうち治療期間が一ヶ月以上の事故は45件あった。[32]日本カイロプラクターズ協会は消費者庁の報告に関し、事故報告が架空のものでないかを検証されていないなどとして、消費者庁の報告書の公表に反対するとしている[33]

カイロプラクティック - Wikipedia(2021年4月29日 (木) 16:24時点)

このDaikeda氏による取り消しを2021年4月30日 (金) 09:31 に私が取り消し。

その取消をDaikeda氏が 2021年5月4日 (火) 17:33 に取り消している。

その後も取り消し合戦となっていた。

Daikeda氏に記事のノートなどで取り消した理由の説明を求めたが、説明をしなかったため、対話拒否として、2021年5月4日から一週間の投稿ブロック措置がされている。

 

記述したカイロプラクティックによる健康被害国民生活センター消費者庁が公文書として公開したものであり、記事中にも出典を示してる。

手技による医業類似行為の危害−整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例も−(発表情報)_国民生活センター

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/consumer_safety_release_170526_0002.pdf

Wikipediaのルールでは、検証可能な出典が示された記述は理由もなしに削除すべきではないとされている。強調は筆者による。以下同様。

 原則として、単に偏向しているように思われるなどという理由で、出典を明記した情報を除去しないでください。その代わりに、その一文や一節をより中立的な言い回しに書き改められないか、試してみてください。偏った情報は大抵、他の情報源を引用した資料を持ち合わせて執筆することで釣り合いがとれ、より中立的で幅広い視野を提供することができるため、そのような問題は正常な編集工程を通して可能であれば解決すべきです。記述を除去するのは、それが読者に誤った情報を伝えたり誤解を招いたりするおそれがあり、なおかつその部分を書き換える方法では対応できないと信じるに足る妥当な理由がある場合のみにしてください。

Wikipedia:中立的な観点 - Wikipedia

前述のとおり、Daikeda氏は健康被害の記述の削除にあたって、誤解を招くおそれなどについて説明してない。

日本カイロプラクターズ協会は、消費者庁による、カイロプラクティック健康被害の公表に反対している。

ただ、カイロプラクティックの業界団体である日本カイロプラクターズ協会(JAC)は、消費者庁が、カイロプラクティックを含む無免許施術での健康被害を公表することに反対している。

 5月26日、消費者庁消費者安全課から「法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に」 1) のプレスリリースが公表されました。事前に当会からカイロプラクティック業界の現状について消費者庁へ説明を行いましたが、 結果として客観的なエビデンス(科学的根拠)に基づく調査や事故事例の検証がなされないまま注意喚起の通達が公表されました。

具体的には、(1)通達の内容が架空の被害報告ではない、(2)カイロプラクティックの名称を用いる施術者の教育背景を明らかにする、(3)施術者が用いる手技と患者の訴える被害の間に因果関係がある、の三点が検証されていません。

エビデンスに基づく調査なしに安全対策と称した通達を公表することは国民の不安感を喚起し、正当に業務に携わるカイロプラクティック施術者の営業権を侵害するばかりか、ひいては消費者庁の使命である「安心・安全な社会の実現」を妨げることになると思われます。少なくともこのような通達が公表されるにあたっては、前記したエビデンスの検証と厚生労働省と連携した今後の対応策に関する検証が必要不可欠であり、以下の理由の通り 2) 、当会はこの通達の公表に反対であるという見解をお伝えします。

一般社団法人 日本カイロプラクターズ協会 役員一同

消費者庁「法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に」に対する当会の見解および対応::一般社団法人日本カイロプラクターズ協会(JAC)

 

 

消費者の安全と事業者の利益では当たり前だが、前者が重要である。

かといって、いい加減な調査や報告で事業者の利益を侵害してもならない。

このようなことが問題になった事件としてO157による集団食中毒に関する厚生省の発表で、カイワレ大根業者に対する風評被害が起きた事件がある。

 

厚生大臣(当時)が,貝割れ大根が集団食中毒の原因と断定するに至らない調査結果にもかかわらず,記者会見を通じ,食品関係者に「何について」注意を喚起するかなどについて所管行政庁としての判断等を明示せず,曖昧な調査結果の内容をそのまま公
表し,かえって貝割れ大根が原因食材であると疑われているとの誤解を広く生じさせ,市場における評価の毀損を招いたことは,国家賠償法1条1項にいう違法な行為に当たる。 

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=20105

この裁判は、当該食中毒事故とは直接関係ないカイワレ大根の生産・販売の事業者団体が国(厚生省)を訴えたものである。その後、国は最高裁に上告したが棄却されている。

 

業界の信用を毀損されたというのならJACは国(消費者庁)を訴えれば良い話である。

もちろん、消費者庁としてもカイワレ大根事件は把握してるだろうから、訴えられても負けないような配慮はしているのであろう。

Daikeda氏の投稿記録とJAC、日本カイロプラクティック登録機構(JCR)との関係

 このDaikeda氏の投稿記録はもっぱらカイロプラクティック関係である。

Daikedaの投稿記録 - Wikipedia

カイロプラクティック」「カイロプラクター」「日本カイロプラクターズ協会」「登録カイロプラクター」「日本カイロプラクティック登録機構」「日本スポーツカイロプラクティック連盟」「東京カレッジ・オブ・カイロプラクティック」「世界カイロプラクティック連合」と、カイロプラクティックや日本カイロプラクターズ協会関連の記事の編集が多い。

「登録カイロプラクター」の記事の新規作成

上述のように、日本カイロプラクティック登録機構(JCR)はJACと事実上、一体の組織である。

 他もJACのサイトからリンクされているような組織である。

「登録カイロプラクター」というのはJCRが制度を作った民間資格である。 

 

彼の最初の投稿記録は2015年10月16日に、「カイロプラクティック」の記事に登録カイロプラクターを記述したことである。

「カイロプラクティック」の版間の差分 - Wikipedia

そして2番めの投稿記録は同日に「登録カイロプラクター」の記事を新規に作ったことである。

「登録カイロプラクター」の変更履歴 - Wikipedia

f:id:binbocchama:20210505125853p:plain

Daikeda氏の最初の投稿記録

 

また「資格」「日本の医療・福祉・教育に関する資格一覧」に日本カイロプラクティック登録機構の登録カイロプラクターを書き加えたのも彼である。

「資格」の版間の差分 - Wikipedia

「日本の医療・福祉・教育に関する資格一覧」の版間の差分 - Wikipedia

 他のカイロ団体の機関紙、業界紙を「業界マスゴミ」と侮辱

さらに彼は別のカイロ団体の機関紙について、

カイロジャーナルやカイロタイムズなど信頼性の低い業界マスゴミと称されている雑誌を資料として参照しないでください。週刊誌ネタと変わらない。--Daikeda(会話) 2021年3月16日 (火) 14:16 (UTC)

ノート:カイロプラクター - Wikipedia

 と別の業界団体の機関紙を「マスゴミ」扱いしている。

当該団体が主催する会議には厚労省消費者庁の職員も参加しているのだが。

 

binbocchama.hatenablog.com

 

Daikeda氏がJCRを擁護し、他のカイロ団体をけなしているのは言動からも理解できる。

JCRとは無関係なカイロ業務関係者が、制度に否定的な印象を与えずに、登録カイロプラクターの新規のページを作成するものだろうか?

 

カイロ業界内で各団体とは中立的な立場、例えば業界紙の記者や、器具等の販売関係者などなら、中立的な視点で登録カイロプラクターの記事を書く可能性はあるかもしれない。

しかしそういう立場の人が、行政関係者が出席している会議を報じる機関紙を「マスゴミ」と表現するだろうか?

なのでDaikeda氏がカイロ業界関係者であれば、JCRとの関係が推認される。

非カイロ業界関係者ならJCRの独立性はどうでも良いだろう

患者さんまたは医師などが登録カイロプラクターによる治療効果に感動し、信者になることは考えられる。しかしそのような方々はJCRの独立性を気にするだろうか?

私は日本カイロプラクティック登録機構の記事で、JACとの関係を記述したらDaikeda氏に取り消された。

「日本カイロプラクティック登録機構」の版間の差分 - Wikipedia

一般社団法人 日本カイロプラクターズ協会との関係
  • 規則1条[7]に基づき、「日本カイロプラクティック登録機構」という名称を商標登録しているが、その権利者は一般社団法人 日本カイロプラクターズ協会である。[8] 
  • 本機構のドメイン「chiroreg.jp」は日本カイロプラクターズ協会の会長である竹谷内啓介[9]が登録者となっている。[10]
  • 理事長代理の村上佳弘は日本カイロプラクターズ協会の行政顧問である。[9]
  • 理事の西村好順は日本カイロプラクターズ協会の顧問弁護士でもある。[9]
  • 理事の竹谷内克彰は日本カイロプラクターズ協会の研究顧問である。[9]

 

日本カイロプラクティック登録機構 - Wikipedia 2021年2月9日 (火) 14:27 

患者や医師など、カイロ業界とは無関係で信者になった人が、このような記述をわざわざ削除しようと思うだろうか?

普通はWHOの会議にも参加できる団体の日本代表であるJACと一体であることは、登録カイロプラクターにとって名誉なことだと思うのではないか。

JCRの独立性が疑われると組織にとって不都合だという理解が無いと、放置するのではないか?

JACとJCRが一体であると生じる不都合

JACは世界カイロプラクティック連合(WFC)の日本代表である。しかし以前は別の団体が日本代表だった。日本代表交代の理由はWFCが定めた基準に満たない、素人に対する週末セミナーなどを禁止しなかったからである。以下はGoogle Chromeでの翻訳である。

 日本の状況

おそらく世界カイロプラクティック会議の最も劇的なイベントは、日本カイロプラクティック評議会(CCJ)の運命でした。WFCは、1998年2月20日付けの書簡(1998年5月5日に批准)でCCJのメンバーシップを「暫定的に終了」しました。懸念事項は次のとおりです。

CCJは大島財団の支援を受けました。財団の行為は、カイロプラクティック専門家の利益に有害であると見なされていました。

CCJは、メンバーが「週末のコースを非カイロプラクターに教え、メンバーがそのような活動に参加することを引き続き許可する」ことを防ぐための教育方針を採用していませんでした。

CCJは、日本のカイロプラクターを広く代表することができませんでした。

CCJは、これらの問題を是正するために1998年8月31日まで与えられました。世界会議が開かれるまでに、CCJはもはや大島財団を支援していませんでした。CCJは教育政策を制定しましたが、「2001年3月末」まで、メンバーに週末のカイロプラクティック関連コースの非カイロプラクターへの指導を中止するよう求めませんでした。

WFCのCCJのメンバーシップを正式に終了するよう動議が出されました。話し合いの中で、CCJは、非カイロプラクターへの週末のカイロプラクティックコースの指導を中止することに同意する前に、2年間の延期を与えるよう要求しました。CCJの要求は、代表者63-11によって却下されました。世界カイロプラクティック連盟のCCJのメンバーシップは終了しました。

WFCは、各国から1つの全国カイロプラクティック協会のみを承認します。(唯一の例外は米国です。この号の「どれだけ低くしなければならないか」を参照してください。)CCJの代わりに、日本カイロプラクター協会が新しい会員協会および日本のカイロプラクターの代表として歓迎されました。

Report from the World Chiropractic Congress

海外のカイロプラクター資格を有し、JCRに登録はしているもののJACに加入していないカイロプラクターもいる。その中にはWFCが定めた基準を満たさない教育を行っている資格商法業者もいるのだ。

例えばJCRの登録ナンバー0179の小倉 毅氏である。

彼は仙台でカイロプラクティック資格商法をしているが、それはCCEカイロプラクティック教育の認証をしている機関)などの認証を受けていない。

www.jcdc-sendai.jp

教育期間は2年である。

JACとJCRが一体であれば、会員カイロプラクターがこのような資格商法に関わることを止めさせねばならない。

JAC自体、倫理規定で非カイロプラクターへの講習を禁止している。

a) 本会会員はカイロプラクティック・テクニックを不特定多数に教授してはならない。ただし、WHO基準のカイロプラクター(JCR登録基準を満たす者)やWHO基準の教育機関に属する学生を対象とする場合は、その限りではない。

倫理規定::一般社団法人日本カイロプラクターズ協会(JAC)

JACとJCRが一体であるとWFCが認識した場合、JACの日本代表権を剥奪しなければ筋が通らないだろう。

 

他にもJCRが独立組織でないと困る理由はあるのかもしれないが、そのような事情を把握し、JCRの名称の商標登録者や、ドメイン管理者の記述まで取り消そうとする者が、JCRとは無関係な一般信者とは思えないわけである。

 

以上より、Daikeda氏はJCRと関係を有することが推認される。

確認のため、Daikeda氏に関し、真実として確認できていることを箇条書きにする。

  1. Wikipediaで登録カイロプラクターの記事を新規に作成した。医療資格の記事にも登録カイロプラクターを追記した。
  2. 他のカイロ団体の機関紙や業界紙を「業界マスゴミ」と侮辱している。
  3. JACとJCRの関係の記述を削除(取り消し)している。
  4. JAC消費者庁による、健康被害の報告の発表に反対している。

以下は上記事実に基づいた推論である。

2よりカイロ業界内での中立性に疑義が持たれ、1によりJCRの利益になる記述をしている。3から一般人である可能性は否定される。また健康被害の記述の削除はJCRと一体であるJACの方針(4)とも一致する。

 

他のカイロ団体を侮辱し、JCRの利益になる行動をしているカイロ業務関係者となれば、JCRと関係を有する蓋然性は高いと言える。

 

そのような人物が、行政資料で明記した、カイロプラクティックによる健康被害の記述をWikipediaから削除、隠蔽しているのである。

国民の安全よりもカイロプラクターの営業権が大事である。

無免許でも臨床能力が高い者(下図の黄色部分、高能力者)がいる可能性は否定しない。

しかしそういう者が己を守ろうと主張すれば臨床能力の低い者(下図の赤い部分)も、法的には違いが無いので、低能力者を擁護することになる。

f:id:binbocchama:20180923134729p:plain

その結果、さらに健康被害を招く。

そのような影響を知らずに保身を図るのは無知ゆえと理解できなくもない。

 

しかし今回のDaikeda氏の行為はカイロによる健康被害の情報を隠蔽するものである。

その結果、閲覧者が健康被害の情報を得る機会を奪い、カイロ施術を受けて健康被害にあう可能性を高めているといえる。

 

このような編集の取り消しがされている間、カイロプラクターと思われる他の編集者はDaikeda氏を諌めるようなことはしなかった。

彼らにとっては自分たちの信用、営業権のほうが国民の安全よりも大事なのだ。

この事実に対し、JCRやJCRの登録カイロプラクターはなにか意見表明や、行動を起こすのだろうか?

勝手に暴走したと仮定しても、健康被害の情報を隠蔽する関係者を放置するとあってはとうてい信用できる組織とは言えない。

もとからJCRは犯罪幇助組織では有るが。

 

binbocchama.hatenablog.com

 

#日本カイロプラクターズ協会 が、#石破茂 氏に接近している模様。

赤松正雄という、公明党所属の元衆議院議員がいる。

彼は日本カイロプラクターズ協会(JAC)の名誉会長をしている。

赤松正雄 - Wikipedia

役員紹介 | JACとは | 一般社団法人 日本カイロプラクターズ協会

 

彼のブログ記事によると、JACの会長を伴い、石破茂氏と面談したようである。

強調は筆者による。

●急遽、石破茂氏との面談も実現へ

翌7日午前、私が名誉会長を務める「日本カイロプラクターズ協会(JAC)」の本部へ。村上佳弘顧問から念入りな施術を背骨、四肢に施してもらいました。命が蘇る爽快さを実感したのち、二人でJ R浜松町駅前の蕎麦屋でじっくりと懇談しました。その中から、石破茂衆議院議員に「カイロ」への協力を求めようということで意見が一致。急遽翌8日朝に日程をとって貰うことにしました。いつもながらの私流の「即断即決」。それに直ちに応じてくれる石破氏は有難い存在です。

 

翌朝に、同協会の竹谷内啓介会長を伴って議員会館へ。石破氏と30分あまり意義深い面談をしましたが、彼が当選直後に厚生族を目指して勉強し動いていたことは初耳でした。様々な伝統的手技治療に比べて「カイロ」とは殆ど出会いがなかったとのこと。それだけ有意義な機会となり、今後の協力を約してくれました。

変異株急増の関西を離れコロナ蔓延中の東京で過ごした三日間 | 『後の祭り回走記』

 

石破氏に協力を求めようと思った過程は不明だが、遠山清彦氏が議員辞職した後、便宜を図ってくれる現役の政治家が必要なのだろう。

 

さて、このブログですでに書いているように、私は当ブログでJACをあはき法等に違反する犯罪業務を支援する団体と書いている。

JACはてな社に対し、発信者情報開示請求をしたが、非開示になっている。

 

binbocchama.hatenablog.com

 

発信者情報開示請求の申立書にて、JACは自らの会員が行い、支援しているカイロプラクティック施術に関して、人の健康に害を及ぼすおそれが無い、とか有効無害とは主張しなかった。

よく解釈しても有効有害な旨を肯定する内容であった。

 

binbocchama.hatenablog.com

 

昭和35年判決を肯定しても、JACはあはき法違反の施術業務を支援していると言える。

あはき法12条が違憲だというのであれば、任意手続きでは開示に応じるわけがなく、訴訟をして然るべきである。IPアドレスのログ保存期間が過ぎていても、コンテンツプロバイダに対して削除を求めることは可能である。

www.asahi.com

 

石破氏はカイロに関して、初めて話を聞いたからリップサービスで今後の協力を約束したのかもしれないが。

もし、政治家がJACに便宜を図ったら、犯罪集団に便宜を図ったことになる。

 

そして私もJACに対して債務不存在確認訴訟を起こすつもりである。

犯罪業務の信用を毀損されたことを理由にした損害賠償請求を認めることは公序良俗に反する、として。

 

binbocchama.hatenablog.com

 

 

損害賠償請求の意思が無ければはてな社に対して出していた申立を正式に取り下げるよう、JACにFAXを送ったが、今のところ、はてな社から連絡がない。

 

私も経済的な余裕がないので弁護士費用を一人では到底賄えず、知人達に支援を要請しているところである。

 

支援が集まらないなら天羽先生のように、本人訴訟で債務不存在確認訴訟をするまでである。

ウルフアンドカンパニーと同時に2つ訴訟開始(たぶん)

 

 

来宮駅の車椅子の件:鉄道事業者は競争からそれなりに保護を受けている以上、一般民間事業者の論理そのままで考えるのは不適切。

www.j-cast.com

事前に連絡すべき、とか強行的な方法に批判も有るので、私の思うところを書いていく。

先行事例に対する考え

www.j-cast.com

飲食店は食品衛生監督者がおり、構造等が基準を満たしていれば保健所の認可は降りる。その際、近所に飲食店が有るからと言って制限はされないし、自身がすでに飲食店を営んでいるからといって、後からの新規参入を妨げることも制度的にはできない。

これこそ、純粋な民間事業者と言える。よって純粋な私人間契約の問題であり、事前連絡のない車椅子来訪者に対応できない個人事業者を責めるのは間違いである。

鉄道事業は新規参入業者が一定の条件を満たせば参入できるものではない。

鉄道事業の許可には事業計画が経営上適切であることを求められる。

鉄道事業法
(許可)
第三条 鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 鉄道事業の許可は、路線及び鉄道事業の種別(前条第一項の鉄道事業の種別をいう。以下同じ。)について行う。

 

(許可基準)
第五条 国土交通大臣は、鉄道事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
その事業の計画が経営上適切なものであること。
二 その事業の計画が輸送の安全上適切なものであること。
三 前二号に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
四 その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。

とある。

これが路線バスの許認可となると

道路運送法

(許可基準)
第六条 国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。
二 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
三 当該事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。

となり、経営上の適切さは許可基準に入らないのである。

一応、クリームスキミング的な運行は認めないようであるが、ダイヤに問題がなければ路線自体の参入には特に規制は無いようである。

https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/111/82000117/82000117.html

toyokeizai.net

航空法でも、事業許可に経営の適切さは求めていない。

混雑する空港を利用する場合には国土交通大臣の許可は必要であるが。

 

 鉄道事業の、事実上の地域独占性、排他性

さて、すでにある路線と競合するような鉄道路線を作るとしよう。

鉄道が無いところに作るのであればそれなりに利用者数を計算できるだろうが、既存路線がある場合、競争という不安定要因が出てくるわけである。

競争の結果、共倒れで廃線になっても困る。

そんなわけで既存路線と競合する新規路線の建設は困難である。

このように、既存事業者は新規参入による脅威から守られているわけである。

薬局距離制限違憲事件

既存事業者が新規の競合者を排除できる法規定は以前、薬事法にあり、それは違憲と判断された。いわゆる薬局距離制限違憲事件である。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51936

そのなかで、

また、一般に、国民生活上不可欠な役務の提供の中には、当該役務のもつ高度の公
共性にかんがみ、その適正な提供の確保のために、法令によつて、提供すべき役務
の内容及び対価等を厳格に規制するとともに、更に役務の提供自体を提供者に義務
づける等のつよい規制を施す反面、これとの均衡上、役務提供者に対してある種の
独占的地位を与え、その経営の安定をはかる措置がとられる場合があるけれども、
薬事法その他の関係法令は、医薬品の供給の適正化措置として右のような強力な規
制を施してはおらず、したがつて、その反面において既存の薬局等にある程度の独
占的地位を与える必要も理由もなく、本件適正配置規制にはこのような趣旨、目的
はなんら含まれていないと考えられるのである。

 

と、独占を認める代わりに、役務の提供義務を定める場合もあるが、薬局は役務の提供自体は義務付けられておらず*1、廃業も自由にできる。

なので先に開業している薬局に地域で独占させる必要は無い、というわけだ。

 

そんなわけで、今回の問題に関し、鉄道事業者を一般企業の論理で考えるのは不適切だと思う。

 

ましてやJR東日本国鉄の資産を受け継いで営業しているわけで、純粋な民間事業者とは言えまい。

 

*1:薬剤師法で調剤義務は有るが、医薬品等の販売義務まではない。

厚生労働省のAED利用の報告書からみる、医行為該当性(医学的知識)の判断基準

心停止状態にある人へのAED利用は医行為である。

しかし、通りがかった一般人に関しては反復継続の意志が無いので業性が否定され、医師法17条違反にはならない。

また客室乗務員など、業務としてAEDを利用することが想定されていても、緊急避難として医師法違反は免責される、というのが一般的な考え方である。

で、一般人のAED利用に関する報告書が厚労省のサイトにあった。

非医療従事者による自動体外式除細動器(AED)の使用のあり方検討会報告書(平成16年7月1日)

報告書では「2  自動体外式除細動器を用いた除細動の医行為該当性」として

 しかし、自動体外式除細動器を用いる場合でも、
 対象者の意識及び呼吸の状態を確認すること
 対象者にペースメーカーが埋め込まれていないか,貼付薬剤が使用されていないか等を確認すること
 対象者の周囲に水などの伝導性の物質がないか確認すること
等は必要であり、これを怠れば対象者の生命身体に危険を及ぼすだけでなく、使用者の生命身体に危険が及ぶ可能性がある。このようなことからも、心停止者に対する自動体外式除細動器の使用については、医学的知識をもって行うのでなければ傷病者の生命身体に危険を及ぼすおそれのある行為、いわゆる「医行為」に該当するものと考えられ、これまでは医師又は医師の指示を受けた看護師若しくは救急救命士がその専門的知識に基づき行うものとされ、これらの者以外の者(以下「非医療従事者」と総称する。)の使用については、反復継続する意思をもって行うことは認められていなかった。

 と記述してある(強調は筆者による。)。

この確認事項は常識な気もするし、半日程度の救急救命講習でも習えるものである。

この程度の医学的知識が必要な行為であっても医行為である。

ましてや禁忌症のある施術においてをや。

 

binbocchama.hatenablog.com

 

機能回復や向上を目的としない身体改造は医行為なのか?

www.asahi.com 

 愛知県警中署は31日、刈谷市半城土町、彫師木村智昭容疑者(40)を医師法違反の疑いで再逮捕し、発表した。容疑を認めているという。

 署によると、木村容疑者は医師でないのに、2018年6月~今年1月までの間、安城市の店舗内などで20代女性3人や男性に対して、麻酔薬を注射した上で、舌先を切って二つに割るなどして、「スプリットタン」にする医療行為をした疑いがある。

 木村容疑者は名古屋市内の歯科医院で麻酔薬を盗んだとして窃盗罪などで起訴されていた。「人体改造」などの言葉でSNSに投稿して客を募っており、数万円の報酬を受け取ることもあったという。

逮捕されたのは彫師であり、麻酔薬を盗んだ容疑で逮捕されていた。

そして今回の容疑はスプリットタン施術である。

 

タトゥー施術が医行為に該当せず、医行為は医療関連性の有る行為に限定されると最高裁が判示したのはすでに書いたとおり。

 

binbocchama.hatenablog.com

タトゥー施術の際、麻酔をすることが医行為であるかどうかの結論は明確でないが、痛みを除く目的で行っているなら医療関連性が有ると言えるだろう。 

スプリットタン施術は改善、矯正を目的にしているとは言い難い。

さて、最高裁決定では美容整形に関しては言及していない。

しかし控訴審*1では

 ところで,医療とは,現在の病気の治療と将来の病気の予防を基本的な目的とするものではあるが,健康的ないし身体的な美しさに憧れ,美しくありたいという願いとか醜さに対する憂いといった,人々の情緒的な劣等感や不満を解消することも消極的な医療の目的として認められるものというべきである。

美容整形外科手術等により,個人的,主観的な悩みを解消し,心身共に健康で快適な社会生活を送りたいとの願望に医療が応えていくことは社会的に有用であると考えられ,美容整形外科手術等も,このように消極的な意義において,患者の身体上の改善,矯正を目的とし,医師が患者に対して医学的な専門的知識に基づいて判断を下し,技術を施すものである。

 

 以上からすると,美容整形外科手術等は,従来の学説がいう広義の医行為,すなわち,「医療目的の下に行われる行為で,その目的に副うと認められるもの」に含まれ,その上で,美容整形外科手術等に伴う保健衛生上の危険性の程度からすれば,狭義の医行為にも該当するというべきである。したがって,医業の内容である医行為について医療関連性の要件が必要であるとの解釈をとっても,美容整形外科手術等は,医行為に該当するということができる。

と判示している。

さて、スプリットタン施術は「患者の身体上の改善、矯正を目的」としているのだろうか?

通常の美容整形は人の有るべき姿から逸脱はしていない。

しかし、スプリットタン施術は人の有るべき姿から逸脱しているのである。

これが何らかの機能の回復、向上を目的としているなら「改善」とも言えようが、下記のページを見る限り、そのような「改善」を目的にしているとは思えない。

スプリットタンとは?蛇にピアスで話題に!やり方・戻し方は?|エントピ[Entertainment Topics]

となると麻酔をしたことはともかく、スプリットタン施術自体は医師法違反に問えないのでは?と思ったりもする。

医師等の知識・技能・教育で役務の目的を果たせるから医行為?

なお、スプリットタン施術を行うクリニックも有るようである。

「スプリットタン クリニック」で検索すれば出てくる。

タトゥー最高裁決定では

また,タトゥー施術行為は,医学とは異質の美術等に関する知識及び技能を要する行為であって,医師免許取得過程等でこれらの知識及び技能を習得することは予定されておらず,歴史的にも,長年にわたり医師免許を有しない彫り師が行ってきた実情があり,医師が独占して行う事態は想定し難い。

と判示されている。

スプリットタン自体はタトゥーのような、医療知識・技能以外の特別な技能を必要とするわけでは無いだろう。

しかしこのような解釈をすると医行為の定義が、「保健衛生上の危険性のある行為のうち、行為の目的達成のために、医師等の医療職が身につけることが期待されてない技能が必要な行為」となって、医行為の範囲が広がりそうである。

 

できれば正式裁判で、何らかの判示をして欲しいところである。

実際、麻酔だけが医師法違反に問われるのと、スプリットタン施術も医師法違反に問われるのでは量刑も異なるだろう。

麻酔を伴うアートメイク医師法違反に問われた事件では懲役1年の実刑判決*2だから略式命令とはいくまい。

総務省にとって、指圧師の英訳はカイロプラクターのようだ。

最近はWikipediaカイロプラクティックやカイロプラクターの記事を編集してたのだが、カイロプラクターに不利な情報を書くと、カイロプラクターと思われる投稿者から取り消しを受けたりする。

 

で、

日本標準職業分類ではカイロプラクターとして専門的・技術的職業従事者の保健医療従事者に分類している[4][5]。

カイロプラクティック - Wikipedia 2021年3月26日 (金) 16:31

 と記述されていたのだが、日本標準職業分類には「カイロプラクター」の記載は無いのである。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000661290.pdf

なので、この記述を復元している投稿者の行為を「捏造」と批判していたのだが、英語版をソースに記述を復元した。

総務省|Director-General for Policy Planning (Statistical Standards)|Structure and Explanatory Notes(Unit Group)

こちらからリンクされているPDFには

https://www.soumu.go.jp/main_content/000337190.pdf

15 Other health care workers

This group comprises nutritionists, masseuses, chiropractors, acupuncturists,moxacauterists and judo-orthopedists and other individuals engaged in the work related to health and hygiene that is not included in Minor Groups [12-14].

と中分類が示され、

 152 Masseurs, chiropractors, acupuncturists, moxacauterists and judo-orthopedists


This group comprises individuals who have licenses as masseurs, chiropractors,acupuncturists, moxacauterists or judo-orthopedists, and are engaged in the work of applying
massage, chiropracty, acupuncture, moxacautery or judo-orthopedics.

https://www.soumu.go.jp/main_content/000337190.pdf

とある。「chiropracty」というのが見慣れない単語だが、

The practice of a chiropractor.

Urban Dictionary: Chiropracty

だそうだ。

日本語版では

https://www.soumu.go.jp/main_content/000661290.pdf

15 その他の保健医療従事者
栄養士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師など中分類〔12~14〕に含まれない保健衛生に関連する仕事に従事するものをいう。

 と中分類が記述され、

152 あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師,柔道整復師

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師免許を有し、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復の施術の仕事に従事するものをいう。


あん摩マッサージ指圧師;はり師;きゅう師;柔道整復師;はり指導員(視覚障害者更生施設);整骨師;接骨師;指圧師;骨つぎ師

「免許を有し」、とあるから国家資格所持に限定される(民間資格は免許ではない。)。

また「等」とは書いてないから、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に限定される。

あはき法の第1条は

医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

と、「あん摩」「マッサージ」「指圧」というのを別に扱っている。

だからあん摩師、マッサージ師、指圧師という通称を用いるのは問題無い。

整骨師、接骨師、骨つぎ師も柔道整復師の通称である。

というわけで、「masseurs, chiropractors,acupuncturists, moxacauterists or judo-orthopedists」はあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に分けなければいけないが、

masseur

マッサージ師、あんま

masseurの意味・使い方・読み方 | Weblio英和辞書

というわけで指圧師の意味がない。

weblioで「指圧師」と検索したら「chiropractor」と出る。

Weblio和英辞書 -「指圧師」の英語・英語例文・英語表現

というわけで総務省は指圧師の英語として、chiropractorを認識しているようだ。

 

指圧にカイロプラクティックが含まれるかどうかは争いがある。

厚生省は通知で

御照会のカイロプラクチック療法は、脊椎の調整を目的とする点において、あん摩、マッサージ又は指圧と区別され、したがって、あん摩、マッサージ又は指圧に含まれないものと解する。

(昭和四五年六月二四日 医第三七四号 厚生省医務局長あて宮城県衛生部長照会)

としており、これを根拠に日本カイロプラクターズ協会はカイロプラクティックが日本では無免許で行える根拠としている。

https://www.jac-chiro.org/pdf/pressrelease/2019_11_12_opinion.pdf

 

まあ、過去の行政通知は必ずしも尊重されるとは限らない。

尊重されるなら、あはき柔は医業でなければいけないのだが、現在では医業ではなく、医業類似行為とされる。

1 あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第五条に「施術」とあるのは、当然「あん摩術又は柔道整復術」を意味するが、これらの施術を業として行うことは理論上医師法第十七条に所謂「医業」の一部と看做される。

2 然しながらあん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第一条の規定は、医師法第十七条に対する特別法的規定であり、従って免許を受けないで、あん摩、はり、きゅう又は柔道整復を業として行った場合は脱臼又は骨折の患部に行ったと否とを問わず同法第一条違反として同法第十四条第一号により処罰されるべきであり、医師法第十七条違反として処罰さるべきではない。

(昭和二五年二月一六日 医収第九七号 山形県知事あて厚生省医務課長回答)

 

 

Togetter社は理由すら教えずに非公開にする。なので債務不存在確認訴訟を起こせない。

TLにこんなリンクが流れてきた。

togetter.com

 

ことの詳細は把握してないのだが、Togetterは簡単に非公開にするし、理由を尋ねても教えてくれないのである。

そのことは私自身も経験している。

 

binbocchama.hatenablog.com

 

作成したまとめはカイロプラクターを名指しで医師法およびあはき法違反と指摘する内容だった。

で、非公開処置にされて、理由を尋ねても回答はされなかった。

それで表現の場をはてなブログに移したのだが、こちらでも一般社団法人日本カイロプラクターズ協会を名指しで、カイロプラクティック施術業務を違法と指摘したら発信者情報開示請求を受けた。そして、非開示決定となった。

 

binbocchama.hatenablog.com

 

 はてなブログの場合、発信者情報開示請求や削除(送信防止措置)請求の申し立て理由を通知してくれる。

この点でTogetterとは大違いなのである。

対象者が削除申請したことが明らかでなければ債務不存在確認訴訟を起こせない。

正当な批判言論に対し、削除要求があった場合、削除を求められた側は、削除の義務が無いとして、債務不存在確認訴訟を起こすことができる。

これは疑似科学批判で有名な山形大学の天羽先生が、批判を受けた業者から削除請求などを受けた際に使っている手法である。

以下の引用は面倒を避けるため、一部伏せ字にする。

  ******カンパニーは以前から,BuzzFeedJapanの取材に対して私と小波さんが行ったコメントに対し,内容を撤回し******カンパニーの装置を安全だと宣言しないと提訴するぞ,としつこく通告してきていた。

(略)

 **氏(筆者注:******カンパニーの代表。)がそのつもりなら私も遠慮無くやってもいいだろう,ということで,一昨日,山形地裁に,BuzzFeedに出したコメントを取り消す義務はなく,******カンパニーの商品を安全だと宣言する義務もないことを確認する債務不存在確認訴訟+理由の無い提訴を予告されて精神的負担と手間がかかったことについての慰謝料20万円請求等の内容で,訴状と証拠書類一式を提出した。

http://www.cml-office.org/action/?p=262

 

Togetterのまとめが非公開にされた件は、言及対象者のカイロプラクターが権利侵害だとして削除申請したのかもしれない。

「かもしれない」と書いたように、これは推測である。

もしかしたら第三者が報告し、Togetter社が非公開にする判断をしたのかもしれない。

 

そうなると批判対象者に債務不存在確認訴訟を起こしても、本人が削除申請をしたと認めない限りは訴えの利益無しで、却下されてしまう。

またサイトに利用規約がある以上、利用者は原則としてそれに従わなければならない。

その規定が公序良俗に反するものでないか、消費者契約法に違反しないのか、という疑問はあるが、そのために労力や費用をかけるのは厳しい。

 

もっともTogetter側からすれば、申立人のプライバシーを損ねること無く、作成者に意見照会を確実にできる手段がない、というのも有るだろう。

はてなやnoteならサイト側でメールアドレスを把握してるが、TogetterはあくまでもツイッターのアカウントとIPアドレスぐらいしか把握してないはずである。

開示請求の訴訟を起こされても、出せるのはIPアドレスとタイムスタンプぐらいで、後は経由プロバイダに対する訴訟で争ってちょうだい、である。

発信者に関してはプライバシーの保護を優先していると考えると、表現の自由に労力を割けないのは仕方ないとも思える。

 

表現の自由と匿名性を守るのは大変であり、その点、はてな社は表現の自由を守る努力をしていると評価できる。

情報削除・発信者情報開示関連事例 カテゴリーの記事一覧 - Hatena Policies

 

さて、日本カイロプラクターズ協会は発信者情報開示請求の際、開示を受ける正当な理由として、損害賠償請求等のために必要だと述べてきた。

 

そのため、私の方から損害賠償等の義務が無いことの確認を求める、債務不存在確認訴訟を起こすことが可能である。

 

もっともそうなると、日本カイロプラクターズ協会に対し、私の真名を明かさねばならぬ。

さてどうしたものか。