「診療機械の使用」は医行為である。 医行為は「医療及び保健指導に属する行為のうち,医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」*1とされる。 下線部については保健師助産師看護師法第37条の条文そのままである。 第三十七条 保健…
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