本記事は施術業界・医療業界や一般の方よりも弁護士法人関係者に読んでもらうことを優先しております。 弁護士法人が整体やリラクゼーションなどの無免許施術事業者と、社員に対する施術を契約した場合、懲戒請求を受けるおそれがある。なので法的リスク管理…
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