あはき法第19条

平成医療学園は晴眼者のあん摩マッサージ指圧師(及びなろうとする者)の営業権を考えているのか?

あはき法19条裁判の違憲の主張について、気になったところがあったのでメモとして残す。 違憲判断の手法 裁判所は19条が違憲と判断するための基準として あはき師法附則19条1項による,視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師の養成施設等…

あはき法第19条裁判東京地裁判決第3の2:憲法22条1項適合性とその他

binbocchama.hatenablog.com binbocchama.hatenablog.com 2 争点1(あはき師法附則19条1項の憲法22条1項適合性)について 判決文に見出しが無いのもあるので、その場合は適当な見出しをカッコ付きでつける。 (1)(憲法22条適合の一般的な判断) ア (薬…

あはき法第19条裁判東京地裁判決 第3の1:認定された事実

binbocchama.hatenablog.com 続きで、「第3 当裁判所の判断」の1、「前提事実に加え,掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。」です。 (1)あはき師法附則19条1項の制定に至る経緯等 ア あん摩業における視覚障害者優先措置の沿…

あはき法第19条裁判東京地裁判決:第2の3 争点及び当事者の主張の要旨

あん摩マッサージ指圧師養成施設が認可されなかったことで、平成医療学園が国を訴えた裁判は原告の請求が棄却された。 www.asahi.com 裁判所サイトで判決文が公開されたので転載する。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89153 その後、論評…

障害者には就労させずとも、障害年金などを与えれば良い、とはいかない。

視覚障害者の生活維持を目的とした、あはき法第19条は合憲である、という判決が東京地裁で出された。 headlines.yahoo.co.jp 視覚障害者の生計を守るため、視覚障害がない人向けの「あん摩マッサージ指圧師」の養成学校を制限した法律が憲法の保障する「職…

ポジティブスターヨガがキャバクラヨガで無ければ林芳正大臣に、文部科学大臣としての資格が無い。

時系列 政治家が合法な性風俗店やキャバクラに通うなら問題無い。 業としてマッサージ・指圧を行うにはあん摩マッサージ指圧師の免許が必要である。 文部科学大臣はあん摩マッサージ指圧師の養成校の認可権限を持つ。 盲人のあん摩マッサージ指圧師の保護規…

あはき法における文部科学大臣の記述

とりあえず、あはき法における文部科学省令、文部科学大臣の記述のみを書く。 e-Gov法令検索 第二条 免許は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の認定した…

あはき法19条の存廃をめぐる立場と利益

晴眼者向けのあん摩マッサージ指圧師養成校の不認可を巡って大阪、東京、仙台の各地裁で国を訴えた裁判が進行中なのは以前の記事のも書いた通りです。 binbocchama.hatenablog.com では19条を違憲、あるいは廃止すべきという立場の方々、および合憲であり存…

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律附則第19条の審議過程

あん摩マッサージ指圧師の養成校の設立認可が認められなかったために、学校法人が国を訴えている裁判が進行中です。 mainichi.jp 大阪、東京、仙台のそれぞれの地裁で裁判が行われております。 前回の記事で紹介した判決が出たため、はり師・きゅう師や柔道…

改めて柔道整復師養成施設不指定処分取消請求事件の判決文を読んでみる。

平成医療学園のグループがあん摩マッサージ指圧師養成校の認可を求め、不認可されたことに対し、処分の取り消しを求める裁判を行っているわけですが、改めて福岡地裁で行われた、柔道整復師養成施設不指定処分取り消し請求の判決文を読んでみましょう。 下線…