医業類似行為

昭和35年判決は他の大法廷判決と矛盾し、その維持は憲法25条第2項、憲法41条に違反する。

国家資格者が原告となって、あはき法12条の法解釈を裁判所に求める方法は紹介した。 binbocchama.hatenablog.com では12条について判断してもらえるようになった場合に判例変更が可能かどうか、考えてみよう。 上記の他に消費者が、整体やカイロなどの医…

不正競争であるかどうかを判断するために、非弁行為(要免許行為)か否かを判断した裁判例

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面 上記判決は、弁護士である原告らが,ネットの誹謗中傷記事削除などを唄うコンサルティング業者である被告を不正競争(品質誤認惹起表示)であるなどとして、慰謝料を求めた事案の控訴審である。 前掲判決文(PDF)の7…

無資格者批判を批判する鍼灸マッサージ師達は、消費者保護についてどのように考えているのだろうか?

binbocchama.hatenablog.com 医療目的でなければマッサージに免許は不要、と主張する齊藤惠氏の記事に対し、上掲の批判記事を書いた。 で、下記のように無資格批判よりも顧客・患者に選ばれるようにすべき、という意見が出される。 無資格者を批判してもしょ…

医療目的で無ければマッサージに免許は不要、と主張する欺瞞的な鍼灸マッサージ師兼フリーライター、齋藤惠氏

--(2019/05/18追記)-- この記事に対し、齋藤恵氏からはてな社に対し、プライバシー侵害として削除申請がされた。 その件に関して、下記記事を書いた。 binbocchama.hatenablog.com --(2019/05/18追記終わり)--- www.tenishoku-serapisuto.net こんなブログ記…

「当分の間、取締りを行わなくても差し支えないこととします」という行政通知

この度の北海道胆振東部地震の被災者の皆様にお見舞い申し上げます。 さて、今回の地震で下記のような通知が消費者庁から出されております。 平成 30 年北海道胆振東部地震を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について誇大広告や産地偽装が…

無免許柔道整復での逮捕

www.chibanippo.co.jp 以下引用(強調、着色は筆者による。) 無資格者に柔道整復の施術をさせ療養費をだまし取ったなどとして、県警生活経済課と松戸署は11日、柔道整復師法違反(業務の禁止)と詐欺の疑いで、「なゆほ整骨院秋山駅前院」(松戸市秋山1…

性風俗店における無免許マッサージ(性的でなくて、疲労回復などを目的とする)

kutabirehateko.hateblo.jp 導入部を要約すると、疲労困憊で深夜に家でマッサージをして欲しいが、デリヘルなら来てくれるだろうか?とつぶやいたところ、フォロワーから回春マッサージ系のデリヘルを提案され、頼んでみた、という感じである。 デリヘルって…

あはき柔等の第1回広告検討会議事録より、その2:無資格者問題

その1は下記記事。 binbocchama.hatenablog.com なお、法律家の構成員が「医業類似行為」と表現しているのは、あはき柔および人の健康に害を及ぼすおそれのある行為(又は届け出医業類似行為)を指すと思われる。 ○小川代理(日盲連) 実際、あん摩、はり、…

あはき柔等の第1回広告検討会議事録より、その1:柔道整復師の不正広告の対応は根性論である。

本年5月10日より、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会が開催されている。 www.mhlw.go.jp 第1回の検討会の議事録が公開されたので忘備録として抜粋しておく。 www.mhlw.go.jp 検討会の構成員 まず、検討会の…

無免許マッサージは名称を変えれば合法になるわけではない(キャバクラヨガ関連)

下記の記事を読まれてない方は先に読んで欲しい。 binbocchama.hatenablog.com 文春で「キャバクラヨガ」と呼ばれたポジティブスターヨガ(PSY)で、「指圧マッサージ」というメニューがあった。 業として指圧、マッサージを行うためにはあん摩マッサージ指…

あはき法に関わると思われる最高裁判所大法廷判決

本日は憲法記念日である。 なので、あはき法に関わると思われる最高裁判所大法廷判決を見ていこうと思う。 大法廷と小法廷の違い 昭和34年7月8日判決歯科医師法違反事件(昭和33(あ)411) 昭和35年1月27日判決あはき法第12条違反(医業類似行為)(…

ポジティブスターヨガがキャバクラヨガで無ければ林芳正大臣に、文部科学大臣としての資格が無い。

時系列 政治家が合法な性風俗店やキャバクラに通うなら問題無い。 業としてマッサージ・指圧を行うにはあん摩マッサージ指圧師の免許が必要である。 文部科学大臣はあん摩マッサージ指圧師の養成校の認可権限を持つ。 盲人のあん摩マッサージ指圧師の保護規…

あはき法における文部科学大臣の記述

とりあえず、あはき法における文部科学省令、文部科学大臣の記述のみを書く。 e-Gov法令検索 第二条 免許は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の認定した…

立法権の尊重と、それを無視した昭和35年判決

gendai.ismedia.jp 私としては記事内容に賛成はしないが、私や業界にとって合憲限定解釈に関する重要な知見があると思われるのでメモとして残しておく。 「一票の格差」訴訟で、最高裁が「先例」として引き継いでいるのが、1964年2月の大法廷判決への「補足…

HS式無熱高周波療法の危険性に関する判断。

単なる覚書。 平簡易裁判所昭和28年4月16日判決より 弁護人はH・S式無熱高周波療法を業とすることは憲法第22条に保障されている自由な職業であり且この療法は全然無害で何等公共の福祉に反しない、従って被告人の行為は処罰の対象とならない旨主張する、 こ…

無免許医業者の損害賠償を裁判所は認めない。

入れ墨店の競業禁止条項に関する裁判である。 業として入れ墨を彫るのは医師法第17条に反するのはタトゥー裁判で示されたとおり。 binbocchama.hatenablog.com ---(2020/10/11)--- 医業は医療関連性のある行為に限定される旨、最高裁が決定を出しました。 …

整体やリラクゼーションなどと不正競争防止法(品質誤認惹起表示)

(2020/01/17追記) 不正競争防止法改正により、該当号数が変わったため訂正 (追記終わり) 本日、新聞に入っていた整体院のチラシ。整体師(有国家資格)とある。整体師には国家資格は無い。事実誤認を与える経歴だ。国家資格があるなら「経歴、症状名、施術…

タトゥー裁判の判決文を読んで。

タトゥーアーティスト(彫師)が医師法違反に問われた裁判の判決文が公開されている。 camp-fire.jp 一審判決時にも記事は書いたが、判決文の公開によりいろいろな意見が述べられている。 改めて記事を書いてみる。 一般人による医行為の理解 - びんぼっちゃ…

整体と春日野部屋の暴行事件

※2018/01/30追記 下記記事によると 国技館の診療所に書いてもらった紹介状を兄弟子が取り上げていた。 国技館の診療所には首から上を撮影できるレントゲン撮影装置がなかった。 ということらしい。 www.zakzak.co.jp 追記終わり。 春日野部屋の元力士が兄弟…

日本の(誰でも名乗れる)カイロプラクターは海外の文献を効果の根拠とすることはできない。

あけましておめでとうございます。 新年の抱負として資格所得を目指す人も多いかと思いますが、整体師、カイロプラクター、リラクゼーションといった脱法業務の資格商法にだまされないように気をつけてください。 医師、歯科医師以外に合法的に独立判断で施…

NHK、ドキュメント72時間「“コリ”にまつわるエトセトラ」の何が問題なのか?

11月24日(金曜日)にNHKのドキュメント72時間で「もみほぐし屋」が取り上げられている。 www4.nhk.or.jp この番組に関し、あん摩マッサージ指圧師達が異議を述べているが、なぜ異議を述べているのか、書いていこうと思う。 なお、この記事の写真は録…

柔道整復師に許された業務は捻挫や打撲などの急性外傷のみに対する施術である。

医師・歯科医師以外に独立判断で施術できる国家資格は あん摩マッサージ指圧師 はり師・きゅう師(鍼灸師) 柔道整復師 といったものがある。 私の記事を初めて読まれる方へ説明すると、整体師やカイロプラクターなどは誰でも名乗れる職業であり、上記の国家…

国民生活センターの脱毛施術の危害に関する報告書に感じる矛盾。

なくならない脱毛施術による危害(発表情報)_国民生活センター 国民生活センターから脱毛施術による危害に関する報告書が発表された。 脱毛施術を行う施設として、エステと医療機関が挙げられており、どちらでも危害が発生していることが示されている。 エス…

歯科技工士に関するあれこれと医業類似行為

anond.hatelabo.jp 歯科技工士は歯科医師の指示に基づいて義歯などを制作する国家資格者である。 歯科技工士法より 第二条 この法律において、「歯科技工」とは、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加…

日本カイロプラクティックドクター専門学院札幌校に関する北大医学部・歯学部への投書の効果

日本カイロプラクティックドクター専門学院札幌校に関する記事はこちら binbocchama.hatenablog.com こちらのページ(削除済み)に北大歯学部の歯科医師が講師として紹介されていたんですよね。 http://www.jcdc-sapporo.jp/school/shisetsu.php (削除済み…

あはき法19条の存廃をめぐる立場と利益

晴眼者向けのあん摩マッサージ指圧師養成校の不認可を巡って大阪、東京、仙台の各地裁で国を訴えた裁判が進行中なのは以前の記事のも書いた通りです。 binbocchama.hatenablog.com では19条を違憲、あるいは廃止すべきという立場の方々、および合憲であり存…

改めて柔道整復師養成施設不指定処分取消請求事件の判決文を読んでみる。

平成医療学園のグループがあん摩マッサージ指圧師養成校の認可を求め、不認可されたことに対し、処分の取り消しを求める裁判を行っているわけですが、改めて福岡地裁で行われた、柔道整復師養成施設不指定処分取り消し請求の判決文を読んでみましょう。 下線…

ずんずん運動の民事裁判から見える、遺族の思い

ずんずん運動の大阪事件の被害者遺族が、NPO法人(解散済み)の理事長と副理事長に対し、5200万円の損害賠償を請求した裁判の判決がありました。 www.kobe-np.co.jp 事件が起きたのが大阪なので刑事裁判は大阪地裁で、遺族は神戸在住なので民事裁判は神戸地…

ヘルスケア大学の記事を添削してみる。

医師などが記事を監修しているヘルスケア大学というサイトがあるのですが、ニセ医学批判で有名な五本木クリニックの桑満先生によると 医師監修「ヘルスケア大学」(株式会社リッチメディア)さん、「ホメオパシーは効果がある」って本当? - Togetterまとめ ht…

無免許業者をいっその事、法律で認めてしまい、規制をかけるという方法(最高裁判例変更の難しさ)

国家資格取得者は広告制限があって疾患名や料金など看板に表記できないのに無資格者はやりたい放題っていうのは憤りを感じます。 https://t.co/20lbEA4Ora— John Lemon (@John_Lemon_7) 2016年11月26日 鍼灸マッサージ師や柔道整復師などの国家資格者はあん…