昭和35年判決(昭和29(あ)2990)

昭和35年判決は国民皆保険が実現される前の判決である。

最近、エックス(旧Twitter)上で国民皆保険の是非が論じられている。 その中で下記のようなツイートがあった。 国民皆保険がなかった戦前日本では、貧乏人が大学病院で診てもらえるなら人体実験の材料になって当然というのが暗黙の了解だった。そのベースが…

宅建業法の判例から見る、昭和35年判決からの憲法22条適合性の考えの変化

宅建業法と憲法22条に関して判断した判例がある。 昭和46年6月17日の判決である。 所論は、宅地建物取引業法二四条二号、一二条一項は、取引の公正を害する不正行為を伴なう取引もしくは公正を害する危険性のある取引および宅地等の利用を阻害する取引に限…

あはき法が守ろうとする公共の福祉。昭和35年判決と広告判決を比較して。

最近、月曜日のたわわの新聞広告に関し、企業の表現の自由が話題になっているようである。 月曜日のたわわ(1) (ヤングマガジンコミックス) 作者:比村奇石 講談社 Amazon そして営利広告に関する大法廷判決は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等…

#日本カイロプラクターズ協会 が、#石破茂 氏に接近している模様。

赤松正雄という、公明党所属の元衆議院議員がいる。 彼は日本カイロプラクターズ協会(JAC)の名誉会長をしている。 赤松正雄 - Wikipedia 役員紹介 | JACとは | 一般社団法人 日本カイロプラクターズ協会 彼のブログ記事によると、JACの会長を伴い、石破茂氏…

#日本カイロプラクターズ協会 の昭和35年判決に対する見解

一般社団法人日本カイロプラクターズ協会(JAC)から発信者情報開示請求を受け、株式会社はてなが非開示決定をしたことはすでに当ブログでご報告のとおりです。 binbocchama.hatenablog.com この後、はてな社に対する訴訟は起こされていないようです。 IPアド…

公明党の遠山清彦衆議院議員が財務副大臣在任時に便宜を図った、日本カイロプラクターズ協会によるSLAPP(言論弾圧)を退けました。

一般社団法人日本カイロプラクターズ協会(JAC)が当ブログの記事に関し、株式会社はてな(「はてな社」)に対して削除及び発信者情報の開示請求を行ったことはツイッターでお伝えしたとおりである。 私のブログ記事に関し、 #日本カイロプラクターズ協会 か…

食品衛生法:チクロ禁止事件に見る、安全性の積極的な立証の必要性。

医業類似行為に関する昭和35年判決は 原審弁護人の本件HS式無熱高周波療法はいささかも人体に危害を与えず、また保健衛生上なんら悪影響がないのであるから、これが施行を業とするのは少しも公共の福祉に反せず従つて憲法二二条によつて保障された職業選…

保健指導は医行為ではなかった?誤った保健指導は人を殺す。

保健指導は医行為なのか? タトゥーの最高裁決定に関し、 って判示からは、保健指導も医行為に含まれる=医師の業務独占であるとしか読めないけれども、保健指導が保健士の名称独占だけれども業務独占ではない点(保健師助産師看護師法29条)と整合するのか?…

栃木の祈祷師による殺人事件:1型糖尿病の児童に対する医療ネグレクトと、このような「治療」行為が放置されている原因

1型糖尿病の児童に対するインスリンの不投与を指示したとして殺人罪に問われた祈祷師(医療系の免許は持っていない。)に対する最高裁の決定(上告棄却)がされた。 www.asahi.com 栃木県で2015年4月、治療と称して1型糖尿病を患う男児(当時7)にインスリン…

無資格者は患者個人の心身の状態に応じた医学的判断・助言をしてはならないし、治療のための施術計画を立ててもいけない。グレーゾーン解消制度やオンライン診療ガイドライン、富士見産婦人科病院事件より。

グレーゾーン解消制度における厚労省の回答 www.meti.go.jp 厚労省のリリースは下記PDF(回答日は2019年2月26日) https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/gray_zone/dl/jisseki_03.pdf 内容としては照会した行為が医行為に該当するか否か?ということである…

整体師などの無免許業者が医師法違反で有罪となった事例はあるのか?

そんな質問をいただく。 報道されているのではこんなのが有る。 www.sankei.com 2016年11月9日の記事である。 医師免許がないのに赤外線を照射して疾患が治るとうたい、治療費をだまし取ったとして、詐欺と医師法違反の罪に問われた高松市の治療院経営、藤原…

爆発物取締罰則と医師法17条、あはき法12条の対比

前回の記事では、昭和35年判決に関し、人の健康に害を及ぼす虞の立証は必要無く、無免許業者がおそれが無いことを証明できなければ違法施術と判断して良い、という趣旨で書いた。 binbocchama.hatenablog.com その考えを補強するために、爆発物取締罰則を…

医業類似行為の違法性の認定は「人の健康に害を及ぼすおそれ」について「判断」すれば良く、立証までは必要ない。

昭和35年判決ですが ところで、医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するのは、かかる業務行為が人の健康に害を及ぼす虞があるからである。 それ故前記法律が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのも人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に…