整体やカイロプラクティックなどの無免許業務の顧問弁護士は懲戒請求可能ではないか?違法行為を止めるよう助言しなかったのは弁護士の品位を失う非行にあたる。

2020/12/28追記

本記事を含む、当ブログ記事に関してJACから発信者情報開示請求がはてな社に対して行われたが、非開示の決定がされた。

 

公明党の遠山清彦衆議院議員が財務副大臣在任時に便宜を図った、日本カイロプラクターズ協会によるSLAPP(言論弾圧)を退けました。 - びんぼっちゃまのブログ

追記終わり

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引用中の強調などは筆者による。

女子高生らにアダルトビデオ(AV)への出演を強要したなどとして有罪判決を受けた元DVD販売サイト運営者の男に対し、違法行為を止めるよう助言しなかったのは弁護士の品位を失う非行にあたるとして、第二東京弁護士会が、男の顧問弁護士だった菅谷幸彦弁護士(55)を戒告の懲戒処分にしたことが26日、分かった。処分は20日付。

 同弁護士会の懲戒委員会や綱紀委員会の議決によると、元サイト運営者の男は平成26~28年、インターネット上でコスプレモデルの募集を装って少女らを集め、東京や大阪のスタジオでAV出演に勧誘。当時18歳だった女子高生の少女を脅し、承諾書に「わいせつ行為は私の意思です」と書かせたなどとして強要や職業安定法違反などの罪に問われ、30年3月に大阪高裁で懲役2年6月、罰金30万円の実刑判決を受けた。

 男は23年、女子中学生の上半身裸の写真を撮ったとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)容疑で警視庁に逮捕され、24年3月に懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を受けた。この事件で男の私選弁護人だった菅谷弁護士は同月、月3万円で男と顧問契約を締結した。

 男はAV出演に難色を示す少女らに対し、「こっちには弁護士がいるので断ったら大変なことになる。(撮影前にかかった)美容院代を返せ」などと迫っていたことが大阪府警の捜査で判明。府警は関係先から19都府県の女性200人以上の出演契約書を押収した。懲戒委は男の顧問弁護士を務めていた菅谷弁護士について、「漫然とそのような事業主の顧問弁護士となったことが根本的な問題だ」と指摘した。

 

 菅谷弁護士は「(男の行為が)職業安定法上の有害業務に該当するかどうか思いを致すことが現実的に困難だった」と弁明したが、懲戒委は「(同法の)有害業務の概念について知らなかったことは弁解の余地がない」と断じた。一方で「法的知見を提供し、違法行為を助長した証拠はない」として、戒告とした。

 菅谷弁護士は産経新聞の取材に対し「法令を知らなかったことはミス。男の顧問に就いたのは結果としては適切ではなかったと言わざるを得ない」とした。

 懲戒処分は重い順に(1)除名(2)退会命令(3)業務停止(4)戒告-がある。各弁護士会の決定に不服がある場合は、日本弁護士連合会(日弁連)に申し立てることができる。

ポイントとして

  • 違法行為を止めるよう助言しなかったのは弁護士の品位を失う非行にあたる
  • 弁護士会の懲戒委員会は「漫然とそのような事業主の顧問弁護士となったことが根本的な問題だ」と指摘。
  • 法律を知らなかったことは弁解の余地がない。

といったところです。

(2020/12/04追記)

上掲の処分は軽い、ということで日弁連が業務停止にしたそうです。

www.sankei.com

(追記終わり)

 

さて、当業界に当てはめますと、整体やカイロプラクティックなどの無免許業者があはき法や医師法違反をしているかどうかが問題となります。

そういう事業者の顧問弁護士の責任はどうなるか?

 

例えば日本カイロプラクターズ協会(JAC)はその出している文書などから、会員が医師法違反の業務をしていると言えるわけです。

 

binbocchama.hatenablog.com

 

 

binbocchama.hatenablog.com

 で、日本カイロプラクターズ協会には顧問弁護士もいる。

 顧問弁護士 西村 好順

https://www.jac-chiro.org/staff.html

日弁連サイトで検索すると

登録番号 32450

第一東京弁護士会

氏名かな にしむら よしのり

氏名 西村 好順

事務所名 西村好順法律事務所

郵便番号 〒 1070062

事務所住所 東京都 港区南青山4-16-3 南青山オークビルB1階

とあるわけです。

 

顧問弁護士だからといって、顧問先が出す文書全てをチェックしているわけではないので、現段階で「違法行為を止めるよう助言しなかった」とは言い難い

 

しかしJACの出した、安全性ガイドラインの内容を把握して、書かれているような行為は医師法違反に該当するので止めるように助言しなければ「弁護士の品位を失う非行」にあたる、と言えよう。

 

医師法やあはき法について知らなかった、という弁解は通らない。

弁護士法にも

(弁護士の職責の根本基準)
第二条 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない

とあるわけで。

 

まずはこの顧問弁護士に、JACの安全性ガイドラインの内容を把握しているかどうかを尋ねないと品位を失う非行に該当するかどうか、判断できない。

 

しかし匿名を維持したい私としては直接聞くわけにもいかないのである。

懲戒請求も実名を明かす必要があるため難しい。

 

さて、どうしようか。