ラフィネのギフト券などの有効期限延長・返金拒否問題

ラフィネのギフト券などが、新型コロナウイルスによる休業のために使えず、ラフィネ側では有効期限の延長や無手数料での返金すら認めないという訴えが見られる。

そのような方々は消費者機構日本などの、特定適格消費者団体にご相談いただきたい。

消費者機構日本(東京)

http://www.coj.gr.jp/consumers/higai.html

埼玉消費者被害をなくす会

http://saitama-higainakusukai.or.jp/provide/index.html

消費者支援機構関西(大阪)

http://www.kc-s.or.jp/accept.html

もしかしたら返金を受けられるかもしれないので。

以下、理由を説明します。

 

 

ラクゼーションのラフィネであるが、新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態宣言のため、 休業する店が多い。

とりわけ、最初の宣言の都府県では殆どが休業である。

www.bodywork.co.jp

 

店が休業しているのに、ギフト券などの有効期限の延長や返金がされてない訴え

さて、ラフィネのギフト券などを購入したが、店が休業して有効期限まで使えず、ラフィネに問い合わせたら有効期限や返金をしてもらえない、返金してもらえても手数料を取られた、という人々がいる。

 

 

 

 

あん摩マッサージ指圧師の国家資格を持たず、保健所にも届け出をしていないラフィネが、感染拡大防止のために、緊急事態宣言の下で休業するのは当然である。

しかし、このような消費者対応は問題が有ると考えるので、返金を求める方法をこの記事では示す。

なお、この記事の筆者はあん摩マッサージ指圧師の国家資格を持つものであり、弁護士などの法律職ではない。

ラフィネとしては私のような、あん摩マッサージ指圧師(医療従事者に分類される。)とは競合しない*1、という立場であろうが、私は競合するものと思っている。

なのでバイアスが有ることを否定しない。

ラフィネが延長・返金しない理屈

こういうことらしい。

(2020/05/04追記) e-Giftの規約

第9条 (本件チケットの交換、返品)

1. お客様は、以下の各号に定める場合を除き、本件チケットの交換または返品をすることはできないものとします。

  ① 本サービスの終了により本件チケットの受領、又は対象商品等との引換がすべての対象店舗において出来なくなった場合

  ② 当社のシステム障害により、本件チケットの受領、又は対象商品等との引換えがすべての対象店舗においてできなくなり、本件チケットの有効期限が経過した場合

2.当社が前項各号に定める事由により本件チケットの返品を認めた場合、お客様に対し、当社が定める方法により、当社が定める時期に、本件チケットの代金相当額を返金するものとします。

3.お客様は、本件チケットを受領した対象店舗に対象商品等が品揃えされていない等の理由で対象商品等との引換えが出来ない場合があることを予め承諾のうえ、本件チケットを購入するものとします。なお、当該交換不可について当社は一切責任を負わないものとします。

https://e-gift.bodywork-hd.jp/order/new?i=2284

大分や宮崎では短縮営業をしているようである。

えきマチ1丁目別府店 4/24〜5/31 10:00〜19:00

イオン都城店 5⽉1⽇〜5⽉6⽇ 営業時間短縮縮 10:00〜19:00
イオン延岡ショッピングセンター店 5/1〜5/6 営業時間短縮 10:00〜19:00

https://www.bodywork.co.jp/static/data/20200504.pdf

(2020/04/22追記)

ラフィネはギフト券などの延長・返金に関し、ウェブサイトで以下のように発表した。

メンバーズカードのポイント・ギフト券(ラフィネe-Giftなどを含む)につきましては、利用規約の通り、有効期限の延長や返金などの対応は致しかねます。

ポイント・ギフト券に関するお問い合わせに関しましては上記内容を回答とさせていただき、個別の対応や連絡はお受けできかねます。

誠に申し訳ございませんが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

https://www.bodywork.co.jp/news/info/2325/

 (2020/05/02追記) ラフィネが返金の計算方法などを掲載。返金手数料、振込手数料はお客様が負担

 ■ご返金額につきましては下記の通り計算しております。

ご返金額 = カード残額−お得分−事務手数料(カード代金の10%+消費税)

(略)

※振込手数料はお客様負担となりますので、ご了承ください。

https://www.bodywork.co.jp/news/info/2325/

 (2020/05/04追記) 有効期限の延長や無手数料での返金ができないのは資金決済法、出資法銀行法違反をおそれてか?

ラフィネは

バリュアブルカードにつきましては期限延長のご要望を多数いただいておりますが、随時状況が変化する中、現時点では休業店舗の営業再開時期についても確実なお約束が出来かねますため、弊社といたしましては、お申込みいただいたお客様には「期限延長」ではなく「返金」の対応とさせていただきますことを何卒ご理解賜りたくお願いいたします。

https://www.bodywork.co.jp/news/info/2325/

と営業再開時期を確実に見通せなことを延長拒否の理由として上げている。

しかし、実際には資金決済法の規制を逃れるために延長できないのではないか?

資金決済法に関する記事は別に書いたのでそちらを御覧いただきたい。

 

binbocchama.hatenablog.com

 

 特定適格消費者団体による被害回復訴訟

一人ひとりの被害金額は数千円から数万円程度であり、一人で弁護士に依頼すると費用倒れになってしまう。弁護士に依頼せず、自分で裁判手続きをするとしても時間と労力がかかる。

悪徳業者はこのことをよく知っており、ほとんど訴えられずに放置されてきた。

仮に訴えられても一人の消費者に返金すればよいだけであった。

それではダメだということで、同じ事業者による、同じような被害が多数ある場合、特定適格消費者団体が被害者を代表して訴訟を起こし、共通の返金義務を確定させる制度ができた(被害回復訴訟)。

返金義務が確定後、被害者は被害を申し出て、返金を受けることになる。 

その一例が東京医大による女子受験生差別の受験料返還訴訟である。

www.jiji.com

説明はわかりやすさを優先したため、被害回復訴訟の細かいことは特定適格消費者団体である、消費者機構日本のページで確認して欲しい。

 被害回復とは、「特定適格消費者団体」が消費者裁判手続特例法に則り、事業者の不当な行為により、同じ原因で数十人以上の消費者が被害を受けた場合に、事業者に対して、消費者のために訴訟および裁判手続(2段階手続)を行うことで直接的に消費者の被害回復を請求できるものです。
 通常の訴訟との違いは、①消費者は直接、訴訟をする弁護士を探す必要がなく、②消費者は2段階目の訴訟手続きから参加するため、訴訟の時間を低減でき、③一人で裁判を起こすよりも費用が押さえられるといった利点がある一方で、④拡大損害や人身傷害、慰謝料などはこの制度では賠償請求ができず別の裁判で争う必要があるなどです。

http://www.coj.gr.jp/seido/index.html

消費者が一方的に不利な規約、契約は無効である。

消費者が一方的に不利な契約は消費者契約法により無効とされる。

例えば事業者はサービスに伴う損害賠償責任を一切負わない、といった内容だ。

こういう規約を是正させた例としてはジャニーズのファンクラブ規約などの例がある。

www.asahi.com

 

今回のラフィネの返金拒否は規約に基づく、と言われた旨のツイートがある。

利用規約にございます通り、ギフト券の期限延長・購入後の返金は致しかねます。

という、ラフィネ(株式会社ボディワーク)からの返信である。

ラフィネのサイトを検索してみたが、メンバーズカードの規約はあってもギフト券などの規約を見つけることはできなかった。(上掲のe-Gift規約は見つかった。)

ラフィネグループメンバーズカードご利用規約 | リラクゼーションスペース ラフィネ | 心と体を癒やす、おもてなしとリフレクソロジーやボディケアなどの施術

 

また返金手数料に関しては説明がなかった、というツイートもある。

返金手数料のことを説明なり、記載していなかったら消費者契約法の、不利益事実の不告知に該当する可能性はある。

常識的に手数料はかかるだろうとしても、10%(税別らしいので実質11%)という額が通常の手数料かは疑問がある。

(2020/04/24追記) 消費者契約法では平均的損害以上のキャンセル料を認めていない。

消費者契約法では

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。


一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

と同じような契約の返金に際し、生ずる平均的な損害の額を超える契約は無効である。

残金しだいではあるが、一律に10%(税別)の手数料を取るのは無効ではなかろうか?

返金額の計算の手間なんて額で変わるわけでもあるまい。

JRの回数券の払い戻し手数料は220円である。

https://www.jreast.co.jp/ass/pdf/20200313corona.pdf

ラフィネの施術業務は違法業務であるから、施術契約は公序良俗に反し無効である。

業としてマッサージを行うには医師免許か、あん摩マッサージ指圧師の免許が必要である。*2

一方、リラクゼーションとかもみほぐし、といった名前で営業している業者はほとんどあん摩マッサージ指圧師の免許を持っていない。だから「マッサージ」と名乗らず、リラクゼーションやもみほぐしと名乗っているのである。

彼らの理屈は、自分たちが行っている手技は免許が必要なマッサージとは違う、ということだ。

疲労回復や傷病の治療、予防を目的にしたマッサージには免許が必要。

免許が必要なマッサージに関しては厚生省が通知を出している。

この当時はあん摩(マッサージを含む)なので、文中の「あん摩」はマッサージとほぼ同じである。

法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。*3

疲労回復や症状の治療、緩和を目的にしたマッサージは免許が必要である、ということだ。

ラフィネは頭痛への対処を宣伝し、利用者も頭痛に対処するマッサージとして受けてたりする。

例えば頭痛の場合、薬を飲む前にラフィネの施術を受けるように、ラフィネビバモール寝屋川店のブログでは宣伝している。

頭痛い。。。その痛み!目・肩・首からきてるなら!薬飲む前にラフィネですよ

 

頭痛くて来店されるかた多いんです

 

「今いけますか」っと

もうそれはそれは青い顔でみなさん入ってくるので

病院みたいな感じになります

 

目からくる頭痛のかた

フェイスセラピー30分

 

肩・首からくる頭痛のかた

ヘッドショルダー30分

(15分でもOKですが30分のが良いでしょう)

 

肩・首にプラスして腕もはってるかたは

ハンドリフレクソロジー40分

ひどい疲れのかたは60分)

 

 (筆者注:絵文字は削除し、強調は筆者による。以下同様。)

頭痛い。。。その痛み!目・肩・首からきてるなら!薬飲む前にラフィネですよ | ラフィネビバモール寝屋川店のブログ

また利用者も頭痛対処のマッサージとして受けているようである。

 

kodate-tateru.com

そんなワタシがつい、2、3日前に吐き気をともなうひどい頭痛に襲われました。

寝ても薬を飲んでもスッキリせず、あと考えられるきっかけとしては、肩こり。

妊娠中でも対応して頂けるマッサージをネット検索ポチポチ、、、

近場に発見!

即電話をして妊婦の可否と、受けられるコースの確認をして空いていた時間で伺いました。

 

ワタシが伺ったのは↓↓

ラフィネ さん

系列店含め513店舗あるマッサージのチェーン店です。

というわけで、一般の方がラフィネの広告などを見ても、頭痛に対処するマッサージも行う施設という認識だ。

 

こうなると「病的状態の除去」を目的にマッサージを行っている、と言っても過言ではなく、医師免許やあん摩マッサージ指圧師の免許を持って無ければ犯罪業務になる。

 

このような違法業務の契約は公序良俗に反し、無効である(民法90条)。

なので事情を知らなかった利用者は施術を受けた後であっても、施術料金の返還を求めることができる。

ラフィネの施術は「人の健康に害を及ぼすおそれ」のある行為である。

仮にラフィネの施術が免許の必要なマッサージでないとしても、国家資格を持たない者が、症状の緩和などを目的にする施術を行う場合、許されるのは「人の健康に害を及ぼすおそれ」が無い行為に限定される。*4

しかしラフィネの施術でけが人が出ていることは、NHKクローズアップ現代で、ラフィネの社長、清水秀文氏が認めている。

“肩こり解消”で思わぬ被害!?~癒やしブームの陰で何が~ - NHK クローズアップ現代+

2016年の放送なので、要旨しか残っていないが、当時のサイトの記述では

対策に乗り出した業界のひとつ、リラクゼーション。 ストレス解消や、癒やしの提供を目的にしています。 国家資格が存在しないため、人体の専門知識を持たなくても施術をすることができます。

業界大手のこの会社では、去年(2015年)1年間で10件余りの被害が起こりました。

ボディワーク 清水秀文代表取締役

「絶対、本当はあってはいけないことですので、重く受け止めておりま す。 自分の技術に慢心していて、もう少し効果を出そうと考えて、やってしま うケースも結構あるのではないか。」

被害を防ぐために、新人スタッフを中心に、人材育成に乗り出していま す。 人体の基礎知識の講習を受けなければ、店に立てない仕組みを作りました。

とある。

人体の基礎知識が無ければ安全性を確保できない施術は無資格では行えない。*5

またリラクゼーション業による健康被害消費者庁国民生活センターも報告している。*6

 ラフィネは免許制度の存在と、自分たちが無免許であることを伝えたか?不利益事実の不告知

これまで解説したように、ラフィネの施術は本来、あん摩マッサージ指圧師などの国家資格が必要な業務である。

しかしラフィネのセラピストは原則として国家資格を持っていない。

 

施術者が免許を持っているかどうかは消費者が施術を受けるにあたって重要な事実と思われる。

通常、消費者は免許が必要な行為を無免許で行っているとは考えないだろう。

免許制度の存在と、自分たちが無免許であることを告知していないことは消費者契約法の、不利益事実の不告知であり、施術契約は取り消しできるものと思われる。

(2020/04/25追記) 入居しているイオンでは「マッサージ」と紹介されている。

イオン多賀城店のサイトを見たところ、「マッサージ」と表示されている。

イオンだって業種を掲載する際、テナント側に確認するだろうから、ラフィネは自分のサービスを「マッサージ」と自認しているのである。

専門店営業時間 - イオン多賀城店 | お買物情報やお得なチラシなど

f:id:binbocchama:20200425120453p:plain

イオン多賀城店 ラフィネを「マッサージ」としている。

 

被害者は消費生活センターや消費者団体に情報を提供して欲しい。 

購入したギフト券などの有効期限を休業期間中に迎える方、無免許施術であることを知らずに施術を受けた方、は消費生活センターや消費者団体にぜひ、情報提供して欲しい。

 

そうでないと、消費生活センターや消費者団体は行動を起こせません。

同じような被害が繰り返されることになります。

2020/04/22追記:「医療行為ではありません」という同意書に署名しても、同意は無効である。

ラフィネの施術の違法性を争うことに関し、ラフィネの元従業員から、

毎回、「医療行為ではありません。」という同意書に署名させているから、違法施術の主張は無理です。

という意見をいただく。

 

契約書や同意書は署名、捺印したからといって全て有効なわけではない。

医療行為の定義を、医療系免許が必要な行為、と解釈した場合、実際には免許が必要な行為だったら同意は無効である。

 

契約が無条件で有効になるなら、クレジット・サラ金の過払い金請求なんて認められないわけです。

(2020/05/07追記)

(2020年5月1日追記) 消費生活センターが規約の違法性を検討している。

このコメントは下記ブログに載っている。

VC・SVC期限延長と返金のQ&A | Raffine スペース紹介

27.
 4月下旬に消費者ホットライン188番に連絡。
 ガイダンスが流れ自宅に郵便番号入力すると、近くの消費者センターに繋がる。
 概要説明後、相談人は、誰もが予想しなかった事態で返金保証なしが、返金に応じている。

 しかし販売価格の1%((10%の誤記?が手数料である根拠が何も示されていない。もっと遡って、
 バリアブルカード購入に際し、いかなる場合でも返金しない契約が
 消費者に一方的な不利益をあたえている。
 契約は無効となる判断が下される可能性があると言ってました。
 GW後にセンターから電話がきます。

 皆さんもドンドン消費者センターに電話して下さい。申し出の数は重要です。
 泣き寝入りせず、全額返金、もしくは期間延長を勝ち取りましょう。
nagaisasatuki2020-05-01 03:45:31

特定適格消費者団体の被害相談窓口

消費者機構日本(東京)

http://www.coj.gr.jp/consumers/higai.html

これまでの是正申入れ等の状況 | [COJ]消費者機構日本

http://www.coj.gr.jp/zesei/index.html

 

消費者支援機構関西(大阪)

http://www.kc-s.or.jp/accept.html

消費者支援機構関西による被害回復事例

http://www.kc-s.or.jp/category.php?cat_id=6

 

埼玉消費者被害をなくす会

http://saitama-higainakusukai.or.jp/provide/index.html

差止請求・被害回復関連

http://saitama-higainakusukai.or.jp/correction/index.html

 

 

*1:仮にラフィネ側で競合すると考えているなら、自ら無免許施術を認めることになる。

*2:あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

*3:○あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の学校又は養成所等に在学している者の実習等の取り扱いについて 昭和三八年一月九日 医発第八号の二各都道府県知事あて厚生省医務局長通知

*4:第十二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。https://saiban.in/d/51354

*5:https://saiban.in/d/20209

*6:http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20120802_1.html https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/consumer_safety_release_170526_0002.pdf