ラフィネを運営する株式会社ボディワークホールディングスのドメインから、当ブログへのアクセス。リラクゼーション業が犯罪業務でない、と言うなら私を訴えれば良い。他に誰が訴えることができるのだ?

はてなブログの機能として、どこのリンクから記事を閲覧したのかを表示する機能がある。

そしたらラフィネの親会社である株式会社ボディワークホールディングスが所有する、bwhd-rg.jpというドメインから、ラフィネのギフト券などの問題を指摘する記事へのアクセスが有ることがわかった。

 

binbocchama.hatenablog.com

私は当該記事で、ラフィネの業務を犯罪扱いしている。

ラクゼーション業界トップの企業が、私の法的責任を追求できないとすれば、リラクゼーション業界自体は犯罪扱いされることから法的に保護されていない、ということである。

 

 bwhd-rg.jpからのアクセス

はてなブログアクセス解析スクリーンショットである。

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bwhd-rg.jpからのアクセス

このURLへアクセスしても403Forbiddenでアクセスできない。

https://bwhd-rg.jp

bwhd-gr.jpはボディワークホールディングスが所有するドメイン

 ドメインの所有者を調べたところ、ラフィネを運営する株式会社ボディワークの親会社、株式会社ボディワークホールディングス(以下BWHD社)であった。

グループ案内 | 株式会社ボディワークホールディングス

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グループウェアからのアクセスか?

「bwhd-rg.jp」でぐぐってみると、サイボウズのOffice8のマニュアルが出てきたりする。

ログインする|サイボウズ Office 8 マニュアル

 

アクセス元ページのタグを開くとこんな感じである。

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BWHDからのアクセス元ページ

cgi-bin」や「MyFolderMessageView」という表示から、グループウェアのメッセージ機能からのアクセスかと思われる。

「MyFolderMessageView」で検索するとサイボウズ関連のページもヒットする。

またトップページ「/」からのアクセスも有るので、グループウェアのトップページからもアクセス可能なように表示されていると思われる。

サイボウズOfficeでは可能なようである。

トップページでの連絡内容の設定 | サイボウズ Office 10 マニュアル

 

このグループウェアがラフィネのセラピストを含む、全従業員が使っているのか、BWHD社の正社員のみが使っているのか、わからないが、トップページに表示されているならBWHD社の幹部たちは私の記事を把握している、ということである。

ラフィネの業務が適法なら、私の記事の削除や賠償請求をすべきだろう。

さて、私は当該記事で

ラフィネの施術業務は違法業務であるから、施術契約は公序良俗に反し無効である。

 (略)

こうなると「病的状態の除去」を目的にマッサージを行っている、と言っても過言ではなく、医師免許やあん摩マッサージ指圧師の免許を持って無ければ犯罪業務になる。

 

このような違法業務の契約は公序良俗に反し、無効である(民法90条)。

なので事情を知らなかった利用者は施術を受けた後であっても、施術料金の返還を求めることができる

 

ラフィネのギフト券などの有効期限延長・返金拒否問題 - びんぼっちゃまのブログ

といった見出しや文章も書いている。

 

もし合法な施術を業務としているなら、当該記事を業務妨害と捉えられても、常識的には仕方ないだろう。

実際には法解釈の問題であって、前提とする事実が真実である限り、通常は不法行為に問えない。*1

 

ただし、競合事業者なら話は別である。

不正競争防止法の、信用毀損行為(虚偽事実告知)は、誤った法解釈の告知は許さないと考えられる。*2

しかし、

  • ラクゼーション業者とあん摩マッサージ指圧師は競合するのか?
  • 競合するなら無免許側は、免許制度の存在と、自身が無免許であることを告知しなければ消費者契約法に違反(不利益事実の不告知)するのではないか?

といった問題が上げられる。

 

匿名である、びんぼっちゃまの身元を特定し、記事の削除と損害賠償を求める方法。

プロバイダ責任制限法(プロ責法)に基づき、はてな社に発信者情報開示請求を行う。

同時に当該記事の削除を請求してもよかろう。

 はてな発信者情報開示の流れ - Hatena Policies

 

私の身元を特定したら私に対して裁判を起こせば良いわけである。

 

個人事業主がそんなことをしようとすると弁護士費用も大変で、同業者の寄付やクラウドファンディングで費用を集める必要が有るだろう。

 

その点、BWHD社はリラクゼーション業界第1位の企業である。*3

弁護士費用を賄える程度の金銭的余裕は有るだろう。

自分の金で弁護士費用を用意できるなら、意思決定もスムーズだろう。

 

ラフィネが違法・犯罪行為と指摘されて、法的対応を取れなければ、その他のリラクゼーション業者も、違法業務と指摘されても反論・対抗できない。

業界トップのBWHD社が私を訴えることができなければ、他のリラクゼーション業者、特に個人事業主では無理であろう。

BWHD社が私を訴えることができない理由として

  1. 不正競争の虚偽事実告知に、知的財産権以外の法的見解は含まれない。
  2. 無免許マッサージでない、という判決を得られる見通しが無い。

というのが考えられる。 

1であれば施術が違法であるわけではない、という言い逃れが可能であるが、犯罪業務呼ばわりされるのを法的に防ぐことができない

 

2であれば業務が合法である、という自信がBWHD社にも無い、ということになる。

 

 ラフィネの従業員セラピスト、BWHD社の社員、BWHD者への就職を考えている学生諸君、そしてその他のリラクゼーション業に携わる人々に考えていただきたい。

 

業界トップの企業が犯罪業務呼ばわりされても、法的対応を取れない業界は正常なのか?

と。

 

対して影響力のない、匿名のブログに対応するよりは無視する、という対応も経営判断として有りかもしれない。

しかし業界1位であると自認し、社長が業界団体を作り上げ、その会長もしていた企業である。

ラクゼーション業従事者の名誉を毀損される状況を放置して、業界のリーディングカンパニーと言えるのだろうか?

*1:

謝罪広告等請求事件 - 平成15年(受)第1793号 - 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所

*2:実際には特許権を侵害していないも関わらず、競合業者が特許権を侵害している、と告知するのは不正競争になる。特許権を侵害しているかどうかは法解釈のように思える。ただし、知財以外の法的見解に関しては意見・論評として、実際に違法かどうかを判断しない裁判例も見受けられる。

損害賠償等請求控訴事件 不正競争 民事訴訟 - 平成27年(ネ)第10020号 - 知的財産高等裁判所 東京地方裁判所

*3:

清水秀文 interview:リラクゼーション業界の将来のために動き出した! | モアリジョブ