公明党の遠山清彦衆議院議員が財務副大臣在任時に便宜を図った、日本カイロプラクターズ協会によるSLAPP(言論弾圧)を退けました。

一般社団法人日本カイロプラクターズ協会JAC)が当ブログの記事に関し、株式会社はてな(「はてな社」)に対して削除及び発信者情報の開示請求を行ったことはツイッターでお伝えしたとおりである。

 本日(2020年12月28日)、はてな社に問い合わせたところ、すでに非開示決定をして、JACに伝えていたと返信があった。

(2021/01/05追記)

はてな社によると、私の反論を(正当なものとして)受理した段階で非開示決定ということだった。

 

私は2020年10月16日17時17分に反論をはてな社に送信し、同日18時27分にはてな社から反論を受理した旨の通知メールの送信があった。

反論送信から約1時間で非開示決定である。

 

通知メールには非開示の決定であることが書かれていなかったため、2ヶ月以上もヤキモキするはめになった。

今後、非開示の決定である旨も書くそうである。

 

JACに対しては非開示決定が、同日または次営業日に通知されていると思われる。

私が12月28日に問い合わせるまで、JACからはてな社に対し、「反論として受理できる」意見が無いとのこと。

 

これだけの時間があれば仮処分の申立や訴訟もできると思われるが、はてな社が仮処分の審尋に呼ばれたり、訴状が送られてきたということは無いようである。

 

私も非開示決定を確認するまでは大人しくしていたので、批判的言動を威嚇する目的を果たせたと思っていたのだろうか?

 

(追記終わり)

 

裁判所などの公的機関による決定では無いため、あはき法等の法解釈に与える影響は無い。

しかし施術業界に利害関係を持たない、第三者によって判断された意義は大きいと思われる。

無免許業者の施術をあはき法違反であると指摘する際、参考にしていただきたい。

また本件請求は与党政治家による言論弾圧の可能性がある。

 

JACに対する権利侵害として申し立てられた記事(5本)

記事1

binbocchama.hatenablog.com

記事1に関しては怒りのあまり、過度な表現があったため訂正したが、カイロプラクティック施術があはき法に違反するという主旨は変えていない。

 

記事2

binbocchama.hatenablog.com

JACが作成した安全性ガイドラインに基づけば、カイロプラクティック施術は医師法違反である、という主旨である。

 

記事3

binbocchama.hatenablog.com

JACと事実上、一体化した組織である日本カイロプラクティック登録機構の教育プログラムは医師法違反の教唆・幇助である、という主旨である。

なお、JACが指摘した表現は「独立組織」であるJCRに言及したものであった。

 

 記事4

binbocchama.hatenablog.com

 

 記事5

binbocchama.hatenablog.com

 JACによる申し立て理由

はてな社から申立書の転載許可が出ていないため、転載はできない。*1

しかし要約すれば

JACが普及・支援しているカイロプラクティック施術業務が医師法第17条、あはき法第12条に違反するという記述は虚偽の事実摘示である。

よって、JACの名誉と信用を毀損された。

発信者に損害賠償等を請求するから、発信者情報を開示しろ。」

ということである。

JACカイロプラクティック施術が無害であるという主張はしなかった。

今後、訴訟になる可能性があるので反論の詳細は控える。

しかしJACカイロプラクティック施術が保健衛生上の危険性が無い、とか人の健康に害を及ぼすおそれが無い、といった主張はしてこなかった。

また保健衛生上の危険性について、根拠がない、という主張もしてこなかった。

「違法であるという記述には根拠がない」とは主張していたが。

 

binbocchama.hatenablog.com

本件請求は衆議院議員選挙で遠山清彦前財務副大臣に不利な情報を消すために行われたのではないか?

当ブログでお伝えしているとおり、JACと日本カイロプラクティック登録機構(JCR)は事実上、一体の組織であり、JCRの理事長には遠山清彦前財務副大臣が就任している。

 

binbocchama.hatenablog.com

 

今回、申し立てられた記事は2019年11月から2020年4月までに作成されたものである。

また作成後、JACツイッターアカウントに告知している。

 

 

これらの記事がJACの権利を侵害するのであれば遅くとも5月ぐらいまでに発信者情報開示請求を行うべきである。

 

 はてな社から私に本件請求が通知されたのは2020年10月9日である。

はてな社では請求の形式面の不備の有無を確認するため、9月下旬〜10月はじめに請求が出されたと考えるのが自然だろう。

この時期、首相が安倍氏から菅氏に変わり、遠山氏は財務副大臣を退任した(9月16日)。

そして衆議院の解散が10月にもされるのではないか、と予想されていた。

以下は9月17日の東京新聞の記事である。

与党内には菅氏の答弁能力を不安視する声があり、野党の追及が激しい国会論戦を避けたい思惑も「早期論」を後押しする。野党第1党の新「立憲民主党」の発足直後で選挙態勢が整っていない中、最速で10月13日公示、同月25日投開票の日程が取り沙汰される。11月中に投開票や解散があるとの見方も出ている。

「ご祝儀相場」自民党内で10月総選挙論 残り任期1年、解散はいつ?:東京新聞 TOKYO Web

公明党は7月2日、次期衆議院議員選挙の神奈川6区の公認候補として、遠山清彦氏を決めた。

現在は比例九州・沖縄であるが選挙区に鞍替えである。

衆院選 第2次公認 | ニュース | 公明党

 

記事1は遠山氏が財務副大臣として厚労省の担当者に不当な圧力をかけたこと(国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範に違反する。)、記事3は遠山氏が理事長をしている団体が、医師法違反の教唆・幇助をしていることを指摘する記事である。

 

遠山氏の選挙にとって、不利な情報であることは確かだろう。

10月解散に備えて、JACに発信者情報開示請求をさせたと考えるのは陰謀論が過ぎるだろうか?

開示請求が認められなくても、ビビらせることはできる。

総務省の、発信者情報開示の在り方に関する研究会では下記のような意見があった。

②意見照会による萎縮効果への対応
いわゆる「スラップ訴訟」と呼ばれるような、開示請求の濫用の場合にもプロバイダが発信者に意見照会を行うことで、発信者への心理的負担や萎縮効果が生じるおそれがあるのではないかという指摘があった 。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000724244.pdf

 

 

なお、私は遠山清彦氏からはブロックされている。

遠山氏は私のことを認識していると言える。

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 遠山清彦氏は自身及び所属団体にかけられている疑惑に対し、説明責任を果たすべき。

遠山清彦氏は自身のツイッターでの発言をデマ扱いされたことに関して、ちゃんと反論している。

toyamakiyohiko.com

ぜひとも記事1で指摘した、厚労省への圧力、大臣等規範違反や、記事3で指摘した、理事長をしているJCRが医師法違反の教唆・幇助をしている疑惑について、ご説明願いたい。

*1:私からはてな社に対し、転載を許可するように申し出たが。