海外のカイロプラクター等と、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律

我が国は、外国政府による医療免許所持者に対しては、国家試験受験資格を与えるぐらいしか認めていないことはすでに記事にした。

 

binbocchama.hatenablog.com

表題の、臨床修練、臨床教授に関する特例法があった。

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 | e-Gov法令検索

 

カイロプラクターその他、外国で免許制度が有る療法がある。

それらの外国免許を所持していても、日本国内では業務を行えないことは上掲の記事で指摘したとおりである。

当該記事執筆時にはこの特例法を知らなかったので、外国政府のカイロプラクター免許を所持していても、臨床修練や臨床教授が行えないことを理解できるよう、特例法から抜粋する。

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この法律は、医療に関する知識及び技能の修得若しくは教授又は医学若しくは歯科医学の研究を目的として本邦に入国した外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等が医業若しくは歯科医業又は保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条に規定する業等を行うことができるように、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条及び歯科医師(昭和二十三年法律第二百二号)第十七条並びに保健師助産師看護師法第三十一条第一項等の特例等を定めるものとする。

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。


一 外国医師 外国において医師に相当する資格を有する者をいう。

二 外国歯科医師 外国において歯科医師に相当する資格を有する者をいう。

三 外国看護師等 外国において助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師理学療法士作業療法士視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士言語聴覚士又は救急救命士に相当する資格を有する者をいう。

四 臨床修練 医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国した外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等(外国において救急救命士に相当する資格を有する者(以下「外国救急救命士」という。)を除く。以下この号において同じ。)が臨床修練病院等において臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者(当該外国看護師等が外国において有する資格に相当する次のハからカまでに掲げる資格を有する者に限る。)の実地の指導監督の下にその外国において有する次のイからカまでに掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれイからカまでに定める業を行うこと並びに医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国した外国救急救命士が臨床修練病院等に救急救命士(平成三年法律第三十六号)第二条第一項に規定する重度傷病者(以下この号において「重度傷病者」という。)を搬送する同法第四十四条第二項に規定する救急用自動車等(以下この号において「救急用自動車等」という。)において、又は当該臨床修練病院等への搬送のため重度傷病者を救急用自動車等に乗せるまでの間において同法第二条第一項に規定する救急救命処置を行うことが必要と認められる場合に臨床修練指導者(医師又は救急救命士に限る。)の実地の指導監督の下に次のヨに定める業を行うことをいう。
イ 医師 医業(政令で定めるものを除く。)
ロ 歯科医師 歯科医業(政令で定めるものを除く。)
ハ 助産師 保健師助産師看護師法第三条及び第五条に規定する業
ニ 看護師 保健師助産師看護師法第五条に規定する業
ホ 歯科衛生士 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第二条第一項及び第二項に規定する業
ヘ 診療放射線技師 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二条第二項及び第二十四条の二に規定する業
ト 歯科技工士 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第二条第二項に規定する業
チ 臨床検査技師 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の二第一項に規定する業
リ 理学療法士 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十五条第一項に規定する業(理学療法に限る。)
ヌ 作業療法士 理学療法士及び作業療法士法第十五条第一項に規定する業(作業療法に限る。)
ル 視能訓練士 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十七条第二項に規定する業
ヲ 臨床工学技士 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第三十七条第一項に規定する業
ワ 義肢装具士 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第三十七条第一項に規定する業
カ 言語聴覚士 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第四十二条第一項に規定する業
ヨ 救急救命士 救急救命士法第四十三条第一項に規定する業

五〜十一(略)


十二 臨床教授等 医療に関する知識及び技能の教授又は医学若しくは歯科医学の研究医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第四項に規定する医療機器及び同条第九項に規定する再生医療等製品の研究開発を含む。以下同じ。)を目的として本邦に入国した外国医師又は外国歯科医師が、臨床教授等病院においてその外国において有する第四号イ又はロに掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、同号イ又はロに定める業を行うことをいう。
十三 臨床教授等病院 高度かつ専門的な医療を提供する病院として厚生労働省令で定める病院のうち厚生労働大臣が指定する病院をいう。
十四 臨床教授等外国医師 第二十一条の三第一項の許可を受けた外国医師をいう。
十五 臨床教授等外国歯科医師 第二十一条の三第一項の許可を受けた外国歯科医師をいう。

まずカイロプラクターはこの法律で、外国医師や外国看護師等には含まれていない。

その業務内容から、理学療法士診療放射線技師相当と認められる可能性は否定できないが。 

 

第二章 臨床修練

(臨床修練の許可)

第三条 外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等(次条第一項において「外国医師等」という。)は、その外国において有する次の各号に掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、臨床修練を行うことができる。
一 医師 医師法第十七条
二 歯科医師 歯科医師法第十七条
三 助産師 保健師助産師看護師法第三十条及び第三十一条第一項
四 看護師 保健師助産師看護師法第三十一条第一項
五 歯科衛生士 保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条並びに歯科衛生士法第十三条
六 診療放射線技師 保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条並びに診療放射線技師法第二十四条
七 歯科技工士 歯科技工士法第十七条第一項
八 臨床検査技師理学療法士作業療法士視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士言語聴覚士又は救急救命士 保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条

ただ、外国の免許を持っているだけでなく、厚生労働大臣の許可を受ける必要がある


(許可証の交付等)

第四条 厚生労働大臣は、外国医師等に対し許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、臨床修練許可証を交付するものとする。


2 臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等(第八条第二号、第九条第一項及び第十七条において「臨床修練外国医師等」という。)は、臨床修練を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、臨床修練許可証を着用しなければならない

(業務上の制限等)

第十六条 保健師助産師看護師法第三十七条(臨時応急の手当に係る部分を除く。)及び第三十八条本文の規定は臨床修練外国助産師について、同法第三十七条(臨時応急の手当に係る部分を除く。)の規定は許可を受けた外国において看護師に相当する資格を有する者(以下「臨床修練外国看護師」という。)について準用する。


2(略)


3 診療放射線技師法第二十六条第一項及び第二項本文並びに第二十七条の規定は、臨床修練外国診療放射線技師について準用する。この場合において、同項本文中「病院又は診療所」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等」と読み替えるものとする。


4(略)
5 理学療法士及び作業療法士法第十五条第二項の規定は、許可を受けた外国において理学療法士に相当する資格を有する者について準用する。この場合において、同項中「病院若しくは診療所」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等」と読み替えるものとする。


6〜10(略)

第三章 臨床教授等

(臨床教授等の許可)

第二十一条の三 外国医師又は外国歯科医師は、その外国において有する次の各号に掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、臨床教授等を行うことができる。
一 医師 医師法第十七条
二 歯科医師 歯科医師法第十七条

 

定義でも、外国政府の国家資格者による臨床教授は外国医師または外国歯科医師にしか認められない。

カイロ業界ではよく、海外のカイロプラクターを招いての技術講習が行われているようだ。

カイロプラクターは医師相当の免許ではない。

その講習における施術に業性が認められた場合、施術に保健衛生上の危険性があれば、その外国人カイロプラクターは医師法違反になろう。