歯科衛生士は品位保持義務があっても、懲戒は業務停止以上しかない。

医師法では医師に対する懲戒処分の内容が規定されている。

第七条 医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 三年以内の医業の停止
三 免許の取消し

4条は免許取得の欠格事項である。

第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者

一方、鍼灸マッサージ師や柔道整復師には品位保持義務が無い。あはき法、柔整師法には「品位」という単語すら無い。

 

品位保持義務が定められている医療職は医師以外に

がある。e-govの法令検索で「品位 免許」で検索したところ、これら以外の医療職免許はヒットしなかった。

獣医師は農水省管轄である。愛玩動物看護師法には「品位」の単語はない。

 

それで歯科衛生士は戒告処分が歯科衛生士法に書かれていないのである。

第八条 歯科衛生士が、第四条各号のいずれかに該当し、又は歯科衛生士としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。

免許取り消しか、業務停止しか定められていないのである。

なお、医師法等の懲戒処分に戒告が加えられたのは平成18年改正によるものらしい。

厚生労働省:医師等の行政処分のあり方等に関する検討会報告書

行政処分を受けた医師等に対する再教育制度の導入に当たり、従来医業停止処分等としていた事例の中には、医業停止等を行うことなく再教育を課することが適切と考えられるものがあることや、行政指導としての戒告としていた事例の中にも、再教育を課して被処分者の反省を促すことが適切と考えられるものがあることから、医業停止等を伴わない「戒告」という処分類型を設けるべき。

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/12/dl/s1216-5a.pdf

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律

第四条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

(略)

  第七条第二項中「その免許を取り消し、又は期間を定めて医業の停止を命ずる」を「次に掲げる処分をする」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 戒告

  二 三年以内の医業の停止

  三 免許の取消し

 

第五条 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

(略)

  第七条第二項中「その免許を取り消し、又は期間を定めて歯科医業の停止を命ずる」を「次に掲げる処分をする」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 戒告

  二 三年以内の歯科医業の停止

  三 免許の取消し

第七条 保健師助産師看護師法の一部を次のように改正する。

(略)

  第十四条第一項中「その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずる」を「次に掲げる処分をする」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 戒告

  二 三年以内の業務の停止

  三 免許の取消し

  第十四条第二項中「その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずる」を「次に掲げる処分をする」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 戒告

  二 三年以内の業務の停止

  三 免許の取消し

第九条 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

(略)

  第八条第二項中「該当するに至つた」を「該当し、又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつた」に、「その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずる」を「次に掲げる処分をする」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 戒告

  二 三年以内の業務の停止

  三 免許の取消し

 

歯科衛生士だけ懲戒処分が厳しいと思ったが、どうも政治的に扱いが軽いだけなのかもしれない。

理学療法士など、保助看法の例外扱いの免許には品位保持義務なんて無いのに。