2018-03-12から1日間の記事一覧

タトゥー判決文を読んで。後編

前編はこちら binbocchama.hatenablog.com 憲法21条(表現の自由)に関して 判決文より。 弁護人は、入れ墨を他人の体に彫ることも表現の自由として保障される旨主張するが、前記のとおりの入れ墨の危険性に鑑みれば、これが当然に憲法21条1項で保障さ…