2019-10-01から1ヶ月間の記事一覧

コメディカルの法規に見る、資格法制化前の業務従事者の扱いとカイロプラクティック等の法制化で想定されること

医療の発展により、新しく専門職が必要になることがある。 そういう場合、看護師などが行うか、そうでないものが業務を行ったりする。 そして国家資格にする必要が出てきて、法律が成立したときには既存の業務従事者をどう扱うか、ということが法律に書いて…

外国の医療系免許所持者に対する日本での扱い

なお、あはき法や柔道整復師法には「外国」という文言は無い。 医師法 第十一条 医師国家試験は、左の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(以下単に「大学」という。)…

施術者が実際に健康状態等を判断しなくても、被施術者が判断されたと思ったら医行為である。

詐欺事件における医行為の認定 問診判例に見る、機械的作業と医行為 詐欺事件における医行為の認定 医師法違反,詐欺被告事件 札幌地裁 平成15(わ)52 平成16年10月29日 被告人の行った眼球虹彩診断等は医行為にあたり,被告人は,本件犯行当時,自己の提唱す…

整体師などの無免許業者が医師法違反で有罪となった事例はあるのか?

そんな質問をいただく。 報道されているのではこんなのが有る。 www.sankei.com 2016年11月9日の記事である。 医師免許がないのに赤外線を照射して疾患が治るとうたい、治療費をだまし取ったとして、詐欺と医師法違反の罪に問われた高松市の治療院経営、藤原…