本記事は施術業界・医療業界や一般の方よりも弁護士法人関係者に読んでもらうことを優先しております。 弁護士法人が整体やリラクゼーションなどの無免許施術事業者と、社員に対する施術を契約した場合、懲戒請求を受けるおそれがある。なので法的リスク管理…
「診療機械の使用」は医行為である。 医行為は「医療及び保健指導に属する行為のうち,医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」*1とされる。 下線部については保健師助産師看護師法第37条の条文そのままである。 第三十七条 保健…
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