2019-01-01から1ヶ月間の記事一覧

爆発物取締罰則と医師法17条、あはき法12条の対比

前回の記事では、昭和35年判決に関し、人の健康に害を及ぼす虞の立証は必要無く、無免許業者がおそれが無いことを証明できなければ違法施術と判断して良い、という趣旨で書いた。 binbocchama.hatenablog.com その考えを補強するために、爆発物取締罰則を…

医業類似行為の違法性の認定は「人の健康に害を及ぼすおそれ」について「判断」すれば良く、立証までは必要ない。

昭和35年判決ですが ところで、医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するのは、かかる業務行為が人の健康に害を及ぼす虞があるからである。 それ故前記法律が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのも人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に…

難聴を治癒すると称して祈祷と療術を施し高額の料金を取得した行為に公序良俗に反する部分があるとした事例

消費者庁がまとめてた、消費者問題に関する裁判例の資料【PDF】です。 http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/review_meeting/pdf/140917_shiryou01-3.pdf タイトルの裁判例は、PDFの一番最後のページに書いてありま…

あはき柔広告検討会議事録における、柔道整復師の業務範囲

柔道整復師法成立過程における国会議事録の記事はこちら。 binbocchama.hatenablog.com もっぱらの要旨は 柔道整復師の場合は、その沿革等において、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等とは異なる独自の存在を有しており、また、その施術の対象も、…