日本カイロプラクティックドクター専門学院札幌校と直営店RAKUNEの違法性
2021/02/12追記
同時飽和攻撃を避けるため、一部の記事を非公開にしております。
追記終わり。
前回の記事ではサインカイロプラクティックの違法性を指摘しましたが、今回はその施術者がカイロプラクティック療法を習ったと思われる日本カイロプラクティックドクター専門学院札幌校、およびその直営店RAKUNEに関して検証していきます。
送信防止措置を取られないように説明が長くなりますので先に結論を箇条書きに。
- 日本カイロプラクティックドクター専門学院は厚生労働大臣による認可は受けておりません。「資格」を得ても民間資格であり、法律上の扱いは「無資格者」です。
- 専門学院では問診、触診、検査を教え、安全性の確保のためには施術者の判断が必要な行為を教えています。またOBはカイロプラクティック療法に健康上のリスクが有ることを認識しています。
- これらの行為は医行為であり、医師免許などの医療系国家資格を持たずに行えば医師法第17条違反(無免許医業)、あるいはあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条違反(医業類似行為、人の健康に害を及ぼすおそれのある行為)となります。
- 医行為を医療系国家資格を持たない、あるいは取得予定の無い者に教える契約は公序良俗違反であり、無効な契約です。よって学院側は授業料を全額返還すべきです。
- 同様に、患者さんとの違法施術契約も公序良俗違反であり、違法施術を行った施術者は返金に応じなければいけません。そのようなリスクを解消するにはカイロプラクティック療法が合法である旨の判決を得るのが根本的な解決方法です。
- 上記の判決を得るために、日本カイロプラクティックドクター専門学院はこの記事に関し、私、びんぼっちゃまを不正競争防止法違反で訴えるべきです。
- ただし、上記の訴訟はカイロプラクティック療法が違法である判決がくだされる可能性のある両刃の刃です。違法性を認識していれば訴訟を行うのは賢い選択ではありません。しかし合法の自信があれば訴訟を避ける理由は無いはずです。
- 日本カイロプラクティックドクター専門学院を認定しているカイロプラクティック療法振興事業協同組合は、理事長が参議院選挙の比例代表に出れるほどの資金力があります。裁判を行う上で、費用は問題にならないでしょう。
日本カイロプラクティックドクター専門学院は厚生労働大臣の認可を受けているか?
まずサイトの上部に
"(厚生労働大臣認可)カイロプラクティック療法振興事業協同組合認定校"
と書いてありますね。
またこちらの学校紹介にも
現在、我国では50校を上回るカイロ教育機関がありますが、その中でも当学院はCCE(カイロプラクティック教育協議会)の基準に基づいた真の教育を行っている厚生労働大臣認可:カイロプラクティック療法振興事業協同組合認定の唯一の専門学院です。
(下線は筆者による)
と書いてあります。
「厚生労働大臣認可」とありますが、これはあくまでも事業協同組合としての認可であり、施術の安全性、有効性を厚生労働大臣が認可したものではありません。
図にすると以下のとおりです。
これ、ちゃんと入学申込時に説明しているんですかね?
このあたりをちゃんと説明しないと消費者契約法の不利益事実の不告知に該当するかと思うのですが。
"3.故意による不利益事実の不告知(4条2項)
契約内容の重要事項に関連して、消費者の利益になることを説明しながら、不利益な部分についてわざと隠し説明しないと消費者が誤認した場合。未熟な営業マンが知識不足で“単に”説明しなかった、という場合は取り消しできないということになってしまいます。⇒ここも本法の問題点!)
※「利益については説明している」ということと、「不利益な部分についてわざと説明しなかった」ということの2つが必要となります。"
教えている施術内容の違法性
では教えている施術内容を検討していきましょう。
続きを読むはてなブログをはじめてみる。
togetterのまとめ記事が非公開とされてしまったので、表現の自由を確保するために開設してみる。
利用規約により非公開になっております、だって。https://t.co/TmLWWeLXrQ
— びんぼっちゃま@猫に凝集されたい (@binbo_cb1300st) 2016年11月11日
私が作成した、なとろむ先生(@NATROM )とカイロプラクターのやり取りをまとめた記事を読まれた方、問題があると思いますか?https://t.co/TmLWWeLXrQ
— びんぼっちゃま@猫に凝集されたい (@binbo_cb1300st) 2016年11月11日
ところでこのtwitter貼り付け、自分のTLなどからしか貼り付けられないのかしら?