2021/02/12追記
同時飽和攻撃を避けるため、一部の記事を非公開にしております。
追記終わり。
前回の記事ではサインカイロプラクティックの違法性を指摘しましたが、今回はその施術者がカイロプラクティック療法を習ったと思われる日本カイロプラクティックドクター専門学院札幌校、およびその直営店RAKUNEに関して検証していきます。
送信防止措置を取られないように説明が長くなりますので先に結論を箇条書きに。
- 日本カイロプラクティックドクター専門学院は厚生労働大臣による認可は受けておりません。「資格」を得ても民間資格であり、法律上の扱いは「無資格者」です。
- 専門学院では問診、触診、検査を教え、安全性の確保のためには施術者の判断が必要な行為を教えています。またOBはカイロプラクティック療法に健康上のリスクが有ることを認識しています。
- これらの行為は医行為であり、医師免許などの医療系国家資格を持たずに行えば医師法第17条違反(無免許医業)、あるいはあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条違反(医業類似行為、人の健康に害を及ぼすおそれのある行為)となります。
- 医行為を医療系国家資格を持たない、あるいは取得予定の無い者に教える契約は公序良俗違反であり、無効な契約です。よって学院側は授業料を全額返還すべきです。
- 同様に、患者さんとの違法施術契約も公序良俗違反であり、違法施術を行った施術者は返金に応じなければいけません。そのようなリスクを解消するにはカイロプラクティック療法が合法である旨の判決を得るのが根本的な解決方法です。
- 上記の判決を得るために、日本カイロプラクティックドクター専門学院はこの記事に関し、私、びんぼっちゃまを不正競争防止法違反で訴えるべきです。
- ただし、上記の訴訟はカイロプラクティック療法が違法である判決がくだされる可能性のある両刃の刃です。違法性を認識していれば訴訟を行うのは賢い選択ではありません。しかし合法の自信があれば訴訟を避ける理由は無いはずです。
- 日本カイロプラクティックドクター専門学院を認定しているカイロプラクティック療法振興事業協同組合は、理事長が参議院選挙の比例代表に出れるほどの資金力があります。裁判を行う上で、費用は問題にならないでしょう。
日本カイロプラクティックドクター専門学院は厚生労働大臣の認可を受けているか?
まずサイトの上部に
"(厚生労働大臣認可)カイロプラクティック療法振興事業協同組合認定校"
と書いてありますね。
またこちらの学校紹介にも
現在、我国では50校を上回るカイロ教育機関がありますが、その中でも当学院はCCE(カイロプラクティック教育協議会)の基準に基づいた真の教育を行っている厚生労働大臣認可:カイロプラクティック療法振興事業協同組合認定の唯一の専門学院です。
(下線は筆者による)
と書いてあります。
「厚生労働大臣認可」とありますが、これはあくまでも事業協同組合としての認可であり、施術の安全性、有効性を厚生労働大臣が認可したものではありません。
図にすると以下のとおりです。
これ、ちゃんと入学申込時に説明しているんですかね?
このあたりをちゃんと説明しないと消費者契約法の不利益事実の不告知に該当するかと思うのですが。
"3.故意による不利益事実の不告知(4条2項)
契約内容の重要事項に関連して、消費者の利益になることを説明しながら、不利益な部分についてわざと隠し説明しないと消費者が誤認した場合。未熟な営業マンが知識不足で“単に”説明しなかった、という場合は取り消しできないということになってしまいます。⇒ここも本法の問題点!)
※「利益については説明している」ということと、「不利益な部分についてわざと説明しなかった」ということの2つが必要となります。"
教えている施術内容の違法性
では教えている施術内容を検討していきましょう。
学校の「カイロとは」のページに「施術の流れ」が書いてあります。
問診、視診・触診・検査を行う旨が書いてあります。
身体状況の説明を行う旨は書いておりませんが。
問診が医行為であることは最高裁判決で示されているとおりです。
最高裁判所第一小法廷昭和48年9月27日決定昭和48(あ)85
断食道場の入寮者に対し、いわゆる断食療法を施行するため入寮の目的、入寮当時の症状、病歴等を尋ねる行為(原判文参照)は、その者の疾病の治療、予防を目的とした診察方法の一種である問診にあたる。
触診も医行為であることを示す判決があります。
東京地方裁判所平成5年11月1日判決平成3年(特わ)第1602号 判例集未収録 D-1Law.com 文書番号 28166751より
問診、触診も一定の知識、経験を有する者が行わなければ、効果的な問診、触診を行うことができず、その結果適切な治療がなされないことになるという意味で生理上の危険を伴うものといえる。
検査については富士見産婦人科病院事件の医師法違反事件(浦和地裁川越支部昭和63年1月28日判決判例時報 1282号7頁)において、無資格者が超音波画像検査装置を利用し、人の健康状態について判断し、健康状態を告知したことについて医師法違反の有罪としました(被告人による東京高裁への控訴は平成元年3月27日に、最高裁への上告は平成2年3月8日に棄却。)。
ME検査(筆者注:超音波画像検査)結果から、患者に特定の疾病があり、入院、手術を要する旨判定・診断し、これを患者に告知したというものであり、右判定、診断、告知は一体として医行為を構成するものとして起訴されたことが明らかである。
(略)
被告人はME装置を使用して患者の具体的病状・病名等を独自に判定・診断し、その結果をME写真のコピーの余白に所見として記載するとともに、後述するコンサルにおいてこれを自ら直接患者に告げながら入院外交を行っていたものであって、右被告人の一連の行為が本来医師の行うべき診察・診断にあたり、医師法一七条により医師の資格のない者には禁止されたいわゆる医行為に該当することは明らかである。
同様の内容(検査し、症状を告げることを医行為と判断)の判例は札幌地方裁判所平成16年10月29日判決平成15(わ)52もあります。
被告人は,日本国内において,虹彩等の拡大写真を撮影する機能を有する本件機器を用いて被診断者の目を至近距離から撮影し,虹彩の拡大写真を指し示しながら,被診断者に対し,その身体症状や,現在罹患しているか将来罹患するおそれのある疾患について具体的な病名を告知しているのであって,被告人の上記行為は,医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為であるといえ,医師法17条にいう医業の内容となる医行為にあたると認められる。
また授業内容として、検査法の実技もあります。
入学から卒業までの流れがこちらのページになります。
図で示したように、直営店RAKUNEやOBの施術所でインターンを行うことが書かれています。
OBの、どこの施術所でインターンを行うかはわかりませんが、直営のRAKUNEで行っていると書いてありますので、RAKUNEで行っている施術内容は学院で教えている内容と考えてもよろしいでしょう。
そういうわけで、RAKUNEの施術を検討していきます。
施術の流れはこちらのページです。
画像は前回の記事の使いまわしです。
まずカウンセリングですが、問診と言ってますね。
先ずは状態を詳しく伺います。原因は痛い部分にあるとは限りません。
病状や経過だけでなく、生活環境、習慣、労働、既往歴などをお聞きしていきます。
治療方針の8割は問診で決まるとも言われます。
「治療方針の8割は問診で決まる」と書いているのですから治療方針を決めるために問診を行っているのは明らかです。
ちなみに問診に関しては札幌高裁昭和55(う)195号(歯科医師法違反)において
被告人がした右の質問は、印象採得等を適切に行う目的のもとに印象採得等に先立つて行われたものであつて、それが印象採得等を適切に行うために必要な事項につき十分に行われないときは被質問者の保健衛生に危害を生ずるおそれを含む行為であるというべきである。
と判示しており、適切な治療を行うための問診は医行為に該当します。
で、検査はそのままですね。
そして3.説明で
症状の原因を詳しく解説し、最適な施術プランを提示いたします。
豊富な経験と知識で、身体についての疑問に明確にお答えし、納得のいく形で施術を進めていきます。
と書いております。
「症状の原因を詳しく解説し」とありますから身体の異常について説明するのでしょう。
そういう身体状況の説明が医行為であることは前述の富士見産婦人科病院事件の医師法違反の判例が示すとおりです。
そして「最適な施術プランの提示」、「納得のいく形で施術を進めていきます。」という説明からは、通院を納得させる通院外交と言えます。
前述の富士見産婦人科病院事件では手術や入院を納得させる(入院外交)のために超音波検査や所見の告知を行ったことを医師法違反としています。
さて、施術です。
状態を見極め、身体にとって無理のない安全で安心な施術です。
安全の確保のためには状態を見極める必要があるようです。
富士見産婦人科病院事件の保健師助産師看護師法違反の控訴審(東京高裁昭和63(う)746判例タイムズ691号152頁、有斐閣、医事法判例百選第2版10頁)では
医師が無資格者を助手として使える診療の範囲は、おのずから狭く限定されざるをえず、いわば医師の手足としてその監督監視の下に、医師の目が現実に届く限度の場所で、患者に危害の及ぶことがなく、かつ、判断作用を加える余地に乏しい機械的な作業を行わせる程度にとどめられるべきものと解される。
と判示しております。
無資格者が医師の指示や監督下で行えない行為は当然、自分だけの判断で行うことは許されません。
つまり安全に施術するためには、施術者が状態を見極める必要がある(判断する必要がある)行為を無資格者が行うことは許されません。
ここでいう無資格者というのは医療系国家資格を持たない者という意味ですので、民間資格を持っていても意味はありません。
私は無免許業者という言葉を用いております(免許は政府や自治体でないと与えられないので)。
なお、無免許業者がいくら施術に習熟しても法律上は素人です。
"医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為などというものは世の中に存在せず、ある行為から右危害を生ずるか否かはその行為に関する技能に習熟しているかどうかによって決まるのであって医師資格の有無に関係しない"
という弁護士の主張に対し、裁判所は
医師法は、医師について厚生大臣の免許制度をとること及び医師国家試験の目的・内容・受験資格等について詳細な規定を置いたうえ、その一七条において「医師でなければ医業をしてはならない」と定めているところからすれば、同法は、医学の専門的知識、技能を習得して国家試験に合格し厚生大臣の免許を得た医師のみが医業を行うことができるとの基本的立場に立っているものと考えられる。
そうすると、同条の医業の内容をなす医行為とは、原判決が説示するように「医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」と理解するのが正当というべきであって、これと異なる見解に立つ所論は、独自の主張であって、採用の限りでない。
と判示しております。
つまり、いくら習熟して、安全に施術を行えるようになっても国家資格を持たない限りは許されないわけです。
よって、安全性が属人的、つまり行う者の習熟度によって左右される行為を無免許で行うことは出来ないわけです。
義務教育を終え、通常の感覚をもった人がやり方を教わった程度で、誰に対しても安全に行える施術でなければ無免許では行えないわけです。
そんなわけで、専門学院のツイッターアカウントに質問してみたのですが、回答はありませんでした。
突然すみません。
— びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 (@binbo_cb1300st) 2016年11月2日
カイロプラクティックのセミナーやスクールって1週間未満のものや貴校のように2年間など、色々あります。
やはり2年間の教育がなければ安全性は確保できないものでしょうか?@jcdcsapporo
さて、サインカイロプラクティックのツイッターアカウントでは下記の発言をしております。
https://twitter.com/chiropracticsi1/status/792622751576043520
@binbo_cb1300st リスクは当然考えてますよ。なのでみんなカイロの保険に入ってるんですよ。僕が言いたいのはカイロプラクティックだけ特定して問題視するのは違うと言いたいだけです。
— サインカイロプラクティック (@chiropracticsi1) 2016年10月30日
"リスクは当然考えてますよ。なのでみんなカイロの保険に入ってるんですよ。僕が言いたいのはカイロプラクティックだけ特定して問題視するのは違うと言いたいだけです。"
カイロの保険、というのは施術による健康被害に対して支払われる賠償責任保険のことかと思います。
例えばこんな保険商品とか。
この制度は「カイロプラクティック療法振興事業協同組合」に所属しているカイロドクターの皆さまが、 検査または施術上、万が一患者さんの体に損害を与えてしまったり、 または施術所の施設を所有・使用・管理するうえで患者の方々や通行人等の第三者や、 他人の財物に対して損害を与えてしまった場合に、損害賠償金・訴訟費用・弁護士費用等をお支払いするものです。
(強調は筆者による)
患者さんの体に損害を与える検査や施術って「人の健康に害を及ぼすおそれのある行為(禁止処罰対象となる医業類似行為)」じゃないですかね?
で、サインカイロプラクティックさんは「みんな」保険に入っていると仰る。
ではサインカイロプラクティックの中村氏のプロフィールをもう一度見てみましょう。
そもそも、このカイロプラクティックを知ったのが、自分自身が腰痛を患ったのがきっかけです。
その後日本カイロプラクティック専門学校にてカイロプラクティックの知識と技術を学び、更に学院直営店にて臨床経験を積み、地元北見で開業いたしました。
ここでは専門学校と書いておりますが、彼が専門学院のOBであることは前回の記事で示した通りです。
で、学院で習い始め、直営店で経験を積み、北見で開業しましたと。
なので彼の施術者仲間は学院関連者ばかりになりますよね。
その「みんな」が賠償責任保険に入っていると。
それって自分のカイロプラクティック療法を「人の健康に害を及ぼすおそれのある行為」とみんな認識して行っている、ということじゃないですかね?
リスク認識までは専門学院やRAKUNEのサイトからは伺えないのですが、そのOBがこのように自白しているわけです。
上記のツイート以外にもリスク認識を示すツイートをしているのは前回の記事や非公開にされたまとめ記事にも掲載した通りです。
さて、ここまで書けば日本カイロプラクティックドクター専門学院札幌校で違法施術が教えられていることはご理解いただけたと思います。
手技療法の道を考えられている方々がこの記事を読み、違法施術を行うことを防げたら幸いです。
教えている違法施術だと知らずに受講料を支払った場合は?
さて、そのことに気づかずに授業料を払った場合はどうすれば良いでしょうか?
医療系国家資格を持っていない、あるいは取得する予定がない人に医行為を教える契約は公序良俗に反し、無効です。
消費生活センターや弁護士に相談してみましょう。
詳しくは下記の東京都消費者被害救済委員会の報告書をお読み下さい。
アートメイク講座の授業料返還に関する報告です。
本件契約は、民法90条の公序良俗に違反し無効であるとしてあっせんし、スクールが全額を返還したことで、平成24年1月に解決した。
※医師免許を有しない者にアートメイクの技術を伝授し、アートメイクという人の身体を傷つける反社会性の強い行為を業とするアートメイクアーティストを養成するための本件受講契約は、国民の健康で衛生的な生活を著しく損なう行為を拡大させるばかりか、医師法違反の行為を助長する目的を有するものといわざるをえず、民法90条の公序良俗に違反し、無効であると解するべきである。
(強調は筆者による)
相談窓口
北海道の消費生活センター等(全国の消費生活センター等)_国民生活センター
なお、施術行為が違法であれば施術契約自体も公序良俗違反となります。
なので患者さんから返金を求められたら応じなければいけません。
カイロプラクティック療法は違法行為と言われたくない、カイロプラクティック療法が合法であると認めさせたいならびんぼっちゃまを不正競争防止法違反で訴えるべき
こんなことを言われるとすでに営業しているカイロプラクターさん、あるいはカイロプラクティックの学校に通われている生徒さんは不安になることでしょう。
自分たちが習っている、習った行為は違法行為なのかと。
このように違法行為と批判されるのはカイロプラクティック療法を合法とした判例がないからです。
それなら裁判でカイロプラクティック療法が合法であることを認めさせれば、この記事のように違法行為と批判されることもなくなります。
なので日本カイロプラクティックドクター専門学院はこの記事に関し、私を不正競争防止法違反で訴えるべきなのです。
もっとも違法性を認識しているのであれば訴訟を行うのは得策ではありません。
カイロプラクティック療法が違法行為である、という判決が出れば学院は授業料返還に追われることになります。OBも患者さんから返金を求められたら応じなくてはいけません。
無免許施術とその資格商法は違法合法が曖昧だからこそ行える商売なのです。
教えている内容が合法な行為であれば私を訴えるのをためらう理由は裁判費用ぐらいです。
はてな社に対する発信者情報開示請求、経由プロバイダに対する発信者情報開示請求と2段階行い、私を特定して直接訴えて勝訴する必要があり、裁判費用が結構かかります。
裁判費用の問題
裁判費用が結構かかり、普通の個人事業主なら訴訟を躊躇いそうです。
ネットの誹謗中傷対策で有名な清水陽平弁護士が運営する法律事務所アルシエンの料金です。
インターネット上での誹謗中傷削除 21万円~
発信者情報開示請求(誹謗中傷等をした者の特定) 21万円~
プロパイダ責任制限法に基づく送信防止措置(削除の申請) 2万円~
しかし裁判費用は問題になりません。
専門学院を認定しているカイロプラクティック療法振興事業協同組合の理事長、新渡英夫さんは元東京都議会議員で、2010年は国民新党から、2016年にはおおさか維新の会から参議院比例代表で立候補しております。
新渡 英夫 : プロフィル : 参院選2010 : 参院選 : 選挙 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
○北沢委員 この点は非常に問題がある、私はそう認識しております。
そういう面で、もう一つ私は、ある人という表現で申し上げますが、実は九四年の十二月ごろ、あなたが長年勤めておりました村上整体専門学校から、あなたが副理事長を当時しておりまして、独立をするという意思を持たれまして、講師の引き抜きを行うために、後援会の金が五千万から三千万あるからついてこないかという勧誘をしておるということを、実は確かな人から私は聞いております。昨晩も確認をしております。その点については、この金銭授受の時期と非常に不思議に重なっておりますが、そのような事実はあったかなかったか、お尋ねをいたしたいと思います。○新渡参考人 全くそういうような事実はございません。
○北沢委員 これは、名前をこの席で明らかにしないわけですが、私も昨晩、先ほども申し上げたように、確認をいたしました。確かにそういう動きがあったということを複数の人から聞いておりますから、この点についてはもっともっと明確な御答弁をいただきたいと思いますが、しかしあなたは、やはりこのことについては非常に、いわゆる深い霧の中にこの事件が実は閉ざされております。そして、裏の世界ではなくて、私は、政治の中にやみの世界を持ち込んだものである、そういうふうに思っております。それが次々と白日のもとに明らかになっているというのが、今日の証券問題も含めての状況であろうというふうに私は思います。
そういう面で、先ほど申し上げますような、さらにこの問題の解明をしながら、やはり政治改革の本質というものをもっと我々は明らかにし、見きわめる必要があるということを強調して、私の質問を終わりたいと思います。
カイロプラクティック療法振興事業協同組合はそれだけの資金的余裕があるわけです。
カイロプラクターの社会的地位の確保のために参議院比例代表選挙に出るよりは、私を訴えて、カイロプラクティック療法が医師法やあはき法に違反しないという判決を得るほうが早い、安いと思うのは私だけでしょうか?
なお、上記の衆議院予算委員会の議事録はオレンジ共済組合事件に関する、新渡英夫氏への質疑です。
ただ
1997年 - 4月、友部の当選を画策する政界工作を行ったとされる「永田町の黒幕」「リュー(劉)一世」こと齋藤衛社長が第140回国会参議院予算委員会に証人喚問される。
その後齋藤社長は1998年春頃より行方不明となっている。2016年2月、2002年2月から2003年1月25日に発生した前橋スナック乱射事件などにより2014年3月14日に死刑判決が確定した元住吉会系暴力団幸平一家Y会会長YO死刑囚(東京拘置所収容中)が、齋藤社長を殺害したことをほのめかしており、その真偽を確かめるための捜査が行われている事実が明らかになった。報道によるとYO死刑囚は2014年9月、「金銭トラブルなどにより他の複数の人物も殺害し、遺体を遺棄した」という内容の文書を警視庁目白警察署に送付。警視庁は任意でYOに事情聴取したところ同趣旨の証言をしたため、裏付け捜査に入った。YOが文書で殺害したとほのめかしている齋藤社長と神奈川県伊勢原市の不動産業男性はいずれも20年近くにわたって行方が分からず失踪している。YOは斎藤社長を絞殺し、配下の元Y会組員男に命じ死体を遺棄したという。2016年4月19日、警視庁と神奈川県警はYOが殺害指示を告白した不動産業男性とおぼしき遺体を神奈川県伊勢原市内において発見。配下の元Y会組員男が死体遺棄を認め場所も説明したという。不動産業男性は1996年8月から行方不明となっていた。
とオレンジ共済組合事件に関しては殺人も行われた疑いがあるようです。