ヘルスケア大学で原発性アルドステロン症を検索したら高血圧対策の健康食品の広告が出る。
私、高血圧です。
胸部絞扼感で救急車呼んで、総合病院はあまり好きでないのにそこの循環器科に通院するはめになっております。
で、原発性アルドステロン症の疑いがあるから今度CT撮ろうか、と言われる。
ググってみて、いろんな病院のサイト(ここ、大事)を読んでみる。
とりあえず理解して、ヘルスケア大学ではどんな記事が出てくるのだろうか、検索してみたら健康食品の広告リンクが出てくるのであった。
本家のGoogleやYahooでは広告は出ないのに。
最初に踏んだのは大正製薬ので、新聞広告も出されている。
で、よく読んでみると収縮期血圧が130〜139mmHg、拡張期血圧が85〜89mmHgの方が対象だそうで。
この打ち消し表示、見逃しやすい。130という数字は強調しているが。
打ち消し表示に関しては消費者庁が報告書をこの間、出していましたが。
で、エーザイやライオンのはそのような打ち消し表示すら無い模様。
これが「高血圧」とか「本態性高血圧」で検索して出てくるならまだわかるんですよ。
なぜ具体的な病名を検索したときに医薬品ではない健康食品を広告に出しますかね?
広告主である大正製薬などがキーワード設定をしているのか、GoogleAdwordsなどの外部サービスに任せているのか、ヘルスケア大学がキーワードと広告の関連付けを行っているのかはわかりませんが。
ヘルスケア大学で、医療や健康に関係無いキーワードで検索しても広告が出てくるのでGoogleAdwordsかもしれません。
市販薬や健康食品に関しては、誤った宣伝により適切な治療の機会を失いかねない、という批判もあります。
ここであはき法の広告規制に関する最高裁判決より。
論旨は、本件広告はきゆうの適応症を一般に知らしめようとしたものに過ぎないのであつて、何ら公共の福祉に反するところはないから、同条がこのような広告までも禁止する趣旨であるとすれば、同条は憲法一一条ないし一三条、一九条、二一条に違反し無効であると主張する。
しかし本法があん摩、はり、きゆう等の業務又は施術所に関し前記のような制限を設け、いわゆる適応症の広告をも許さないゆえんのものは、もしこれを無制限に許容するときは、患者を吸引しようとするためややもすれば虚偽誇大に流れ、一般大衆を惑わす虞があり、その結果適時適切な医療を受ける機会を失わせるような結果を招来することをおそれたためであつて、このような弊害を未然に防止するため一定事項以外の広告を禁止することは、国民の保健衛生上の見地から、公共の福祉を維持するためやむをえない措置として是認されなければならない。
されば同条は憲法二一条に違反せず、同条違反の論旨は理由がない。
で、補足意見より
また、本法七条が適応症の広告を禁止した法意は、きゆう師等が(善意でも)適応症の範囲を無暗に拡大して広告し、広告多ければ患者多く集まるという、不公正な方法で同業者または医師と競争し、また、重態の患者に厳密な医学的診断も経ないで無効もしくは危険な治療方法を施すようなことを防止し、医師による早期診断早期治療を促進し
ようとするにあるようにも思える。
とあるわけですよ。
検索キーワードは適応症じゃないかもしれませんが、手術が必要かもしれない病気の可能性を告げられて検索して、高血圧に効くと広告している製品があったら普通の人は試してみたくなるかと。
ましてや聞いたことのある会社の製品では。
手術を経験したことがないので、尿道カテーテルの抜去時の痛みが今から怖いです。