最近はWikipediaでカイロプラクティックやカイロプラクターの記事を編集してたのだが、カイロプラクターに不利な情報を書くと、カイロプラクターと思われる投稿者から取り消しを受けたりする。
で、
と記述されていたのだが、日本標準職業分類には「カイロプラクター」の記載は無いのである。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000661290.pdf
なので、この記述を復元している投稿者の行為を「捏造」と批判していたのだが、英語版をソースに記述を復元した。
こちらからリンクされているPDFには
https://www.soumu.go.jp/main_content/000337190.pdf
15 Other health care workers
This group comprises nutritionists, masseuses, chiropractors, acupuncturists,moxacauterists and judo-orthopedists and other individuals engaged in the work related to health and hygiene that is not included in Minor Groups [12-14].
と中分類が示され、
152 Masseurs, chiropractors, acupuncturists, moxacauterists and judo-orthopedists
This group comprises individuals who have licenses as masseurs, chiropractors,acupuncturists, moxacauterists or judo-orthopedists, and are engaged in the work of applying
massage, chiropracty, acupuncture, moxacautery or judo-orthopedics.
とある。「chiropracty」というのが見慣れない単語だが、
The practice of a chiropractor.
だそうだ。
日本語版では
https://www.soumu.go.jp/main_content/000661290.pdf
15 その他の保健医療従事者
栄養士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師など中分類〔12~14〕に含まれない保健衛生に関連する仕事に従事するものをいう。
と中分類が記述され、
152 あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師,柔道整復師
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の免許を有し、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復の施術の仕事に従事するものをいう。
○あん摩マッサージ指圧師;はり師;きゅう師;柔道整復師;はり指導員(視覚障害者更生施設);整骨師;接骨師;指圧師;骨つぎ師
「免許を有し」、とあるから国家資格所持に限定される(民間資格は免許ではない。)。
また「等」とは書いてないから、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に限定される。
あはき法の第1条は
医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
と、「あん摩」「マッサージ」「指圧」というのを別に扱っている。
だからあん摩師、マッサージ師、指圧師という通称を用いるのは問題無い。
整骨師、接骨師、骨つぎ師も柔道整復師の通称である。
というわけで、「masseurs, chiropractors,acupuncturists, moxacauterists or judo-orthopedists」はあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に分けなければいけないが、
masseur
マッサージ師、あんま
というわけで指圧師の意味がない。
weblioで「指圧師」と検索したら「chiropractor」と出る。
Weblio和英辞書 -「指圧師」の英語・英語例文・英語表現
というわけで総務省は指圧師の英語として、chiropractorを認識しているようだ。
指圧にカイロプラクティックが含まれるかどうかは争いがある。
厚生省は通知で
御照会のカイロプラクチック療法は、脊椎の調整を目的とする点において、あん摩、マッサージ又は指圧と区別され、したがって、あん摩、マッサージ又は指圧に含まれないものと解する。
(昭和四五年六月二四日 医第三七四号 厚生省医務局長あて宮城県衛生部長照会)
としており、これを根拠に日本カイロプラクターズ協会はカイロプラクティックが日本では無免許で行える根拠としている。
https://www.jac-chiro.org/pdf/pressrelease/2019_11_12_opinion.pdf
まあ、過去の行政通知は必ずしも尊重されるとは限らない。
尊重されるなら、あはき柔は医業でなければいけないのだが、現在では医業ではなく、医業類似行為とされる。
1 あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第五条に「施術」とあるのは、当然「あん摩術又は柔道整復術」を意味するが、これらの施術を業として行うことは理論上医師法第十七条に所謂「医業」の一部と看做される。
2 然しながらあん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第一条の規定は、医師法第十七条に対する特別法的規定であり、従って免許を受けないで、あん摩、はり、きゅう又は柔道整復を業として行った場合は脱臼又は骨折の患部に行ったと否とを問わず同法第一条違反として同法第十四条第一号により処罰されるべきであり、医師法第十七条違反として処罰さるべきではない。
(昭和二五年二月一六日 医収第九七号 山形県知事あて厚生省医務課長回答)