TLにこんなリンクが流れてきた。
ことの詳細は把握してないのだが、Togetterは簡単に非公開にするし、理由を尋ねても教えてくれないのである。
そのことは私自身も経験している。
作成したまとめはカイロプラクターを名指しで医師法およびあはき法違反と指摘する内容だった。
で、非公開処置にされて、理由を尋ねても回答はされなかった。
それで表現の場をはてなブログに移したのだが、こちらでも一般社団法人日本カイロプラクターズ協会を名指しで、カイロプラクティック施術業務を違法と指摘したら発信者情報開示請求を受けた。そして、非開示決定となった。
はてなブログの場合、発信者情報開示請求や削除(送信防止措置)請求の申し立て理由を通知してくれる。
この点でTogetterとは大違いなのである。
対象者が削除申請したことが明らかでなければ債務不存在確認訴訟を起こせない。
正当な批判言論に対し、削除要求があった場合、削除を求められた側は、削除の義務が無いとして、債務不存在確認訴訟を起こすことができる。
これは疑似科学批判で有名な山形大学の天羽先生が、批判を受けた業者から削除請求などを受けた際に使っている手法である。
以下の引用は面倒を避けるため、一部伏せ字にする。
******カンパニーは以前から,BuzzFeedJapanの取材に対して私と小波さんが行ったコメントに対し,内容を撤回し******カンパニーの装置を安全だと宣言しないと提訴するぞ,としつこく通告してきていた。
(略)
**氏(筆者注:******カンパニーの代表。)がそのつもりなら私も遠慮無くやってもいいだろう,ということで,一昨日,山形地裁に,BuzzFeedに出したコメントを取り消す義務はなく,******カンパニーの商品を安全だと宣言する義務もないことを確認する債務不存在確認訴訟+理由の無い提訴を予告されて精神的負担と手間がかかったことについての慰謝料20万円請求等の内容で,訴状と証拠書類一式を提出した。
Togetterのまとめが非公開にされた件は、言及対象者のカイロプラクターが権利侵害だとして削除申請したのかもしれない。
「かもしれない」と書いたように、これは推測である。
もしかしたら第三者が報告し、Togetter社が非公開にする判断をしたのかもしれない。
そうなると批判対象者に債務不存在確認訴訟を起こしても、本人が削除申請をしたと認めない限りは訴えの利益無しで、却下されてしまう。
またサイトに利用規約がある以上、利用者は原則としてそれに従わなければならない。
その規定が公序良俗に反するものでないか、消費者契約法に違反しないのか、という疑問はあるが、そのために労力や費用をかけるのは厳しい。
もっともTogetter側からすれば、申立人のプライバシーを損ねること無く、作成者に意見照会を確実にできる手段がない、というのも有るだろう。
はてなやnoteならサイト側でメールアドレスを把握してるが、TogetterはあくまでもツイッターのアカウントとIPアドレスぐらいしか把握してないはずである。
開示請求の訴訟を起こされても、出せるのはIPアドレスとタイムスタンプぐらいで、後は経由プロバイダに対する訴訟で争ってちょうだい、である。
発信者に関してはプライバシーの保護を優先していると考えると、表現の自由に労力を割けないのは仕方ないとも思える。
表現の自由と匿名性を守るのは大変であり、その点、はてな社は表現の自由を守る努力をしていると評価できる。
情報削除・発信者情報開示関連事例 カテゴリーの記事一覧 - Hatena Policies
さて、日本カイロプラクターズ協会は発信者情報開示請求の際、開示を受ける正当な理由として、損害賠償請求等のために必要だと述べてきた。
そのため、私の方から損害賠償等の義務が無いことの確認を求める、債務不存在確認訴訟を起こすことが可能である。
もっともそうなると、日本カイロプラクターズ協会に対し、私の真名を明かさねばならぬ。
さてどうしたものか。