憲法第22条

立法権の尊重と、それを無視した昭和35年判決

gendai.ismedia.jp 私としては記事内容に賛成はしないが、私や業界にとって合憲限定解釈に関する重要な知見があると思われるのでメモとして残しておく。 「一票の格差」訴訟で、最高裁が「先例」として引き継いでいるのが、1964年2月の大法廷判決への「補足…

HS式無熱高周波療法の危険性に関する判断。

単なる覚書。 平簡易裁判所昭和28年4月16日判決より 弁護人はH・S式無熱高周波療法を業とすることは憲法第22条に保障されている自由な職業であり且この療法は全然無害で何等公共の福祉に反しない、従って被告人の行為は処罰の対象とならない旨主張する、 こ…

タトゥー裁判の判決文を読んで。

タトゥーアーティスト(彫師)が医師法違反に問われた裁判の判決文が公開されている。 camp-fire.jp 一審判決時にも記事は書いたが、判決文の公開によりいろいろな意見が述べられている。 改めて記事を書いてみる。 一般人による医行為の理解 - びんぼっちゃ…

タトゥー裁判(医師法違反、大阪地裁平成27年(わ)第4360号)

www.sankei.com 彫師がタトゥー(入れ墨)を施したことが医師法違反に問われている裁判です。 私自身は医師法違反が表現の自由で免責される場合、それを抜け道に無免許医療が野放しになることから有罪にすべきと考えております。 実際、整体やカイロプラクテ…

歯科技工士に関するあれこれと医業類似行為

anond.hatelabo.jp 歯科技工士は歯科医師の指示に基づいて義歯などを制作する国家資格者である。 歯科技工士法より 第二条 この法律において、「歯科技工」とは、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加…

あはき法19条の存廃をめぐる立場と利益

晴眼者向けのあん摩マッサージ指圧師養成校の不認可を巡って大阪、東京、仙台の各地裁で国を訴えた裁判が進行中なのは以前の記事のも書いた通りです。 binbocchama.hatenablog.com では19条を違憲、あるいは廃止すべきという立場の方々、および合憲であり存…

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律附則第19条の審議過程

あん摩マッサージ指圧師の養成校の設立認可が認められなかったために、学校法人が国を訴えている裁判が進行中です。 mainichi.jp 大阪、東京、仙台のそれぞれの地裁で裁判が行われております。 前回の記事で紹介した判決が出たため、はり師・きゅう師や柔道…

改めて柔道整復師養成施設不指定処分取消請求事件の判決文を読んでみる。

平成医療学園のグループがあん摩マッサージ指圧師養成校の認可を求め、不認可されたことに対し、処分の取り消しを求める裁判を行っているわけですが、改めて福岡地裁で行われた、柔道整復師養成施設不指定処分取り消し請求の判決文を読んでみましょう。 下線…