憲法第22条

昭和35年判決は国民皆保険が実現される前の判決である。

最近、エックス(旧Twitter)上で国民皆保険の是非が論じられている。 その中で下記のようなツイートがあった。 国民皆保険がなかった戦前日本では、貧乏人が大学病院で診てもらえるなら人体実験の材料になって当然というのが暗黙の了解だった。そのベースが…

宅建業法の判例から見る、昭和35年判決からの憲法22条適合性の考えの変化

宅建業法と憲法22条に関して判断した判例がある。 昭和46年6月17日の判決である。 所論は、宅地建物取引業法二四条二号、一二条一項は、取引の公正を害する不正行為を伴なう取引もしくは公正を害する危険性のある取引および宅地等の利用を阻害する取引に限…

あはき法が守ろうとする公共の福祉。昭和35年判決と広告判決を比較して。

最近、月曜日のたわわの新聞広告に関し、企業の表現の自由が話題になっているようである。 月曜日のたわわ(1) (ヤングマガジンコミックス) 作者:比村奇石 講談社 Amazon そして営利広告に関する大法廷判決は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等…

来宮駅の車椅子の件:鉄道事業者は競争からそれなりに保護を受けている以上、一般民間事業者の論理そのままで考えるのは不適切。

www.j-cast.com 事前に連絡すべき、とか強行的な方法に批判も有るので、私の思うところを書いていく。 先行事例に対する考え www.j-cast.com 飲食店は食品衛生監督者がおり、構造等が基準を満たしていれば保健所の認可は降りる。その際、近所に飲食店が有る…

#日本カイロプラクターズ協会 の昭和35年判決に対する見解

一般社団法人日本カイロプラクターズ協会(JAC)から発信者情報開示請求を受け、株式会社はてなが非開示決定をしたことはすでに当ブログでご報告のとおりです。 binbocchama.hatenablog.com この後、はてな社に対する訴訟は起こされていないようです。 IPアド…

保健指導は医行為ではなかった?誤った保健指導は人を殺す。

保健指導は医行為なのか? タトゥーの最高裁決定に関し、 って判示からは、保健指導も医行為に含まれる=医師の業務独占であるとしか読めないけれども、保健指導が保健士の名称独占だけれども業務独占ではない点(保健師助産師看護師法29条)と整合するのか?…

タトゥー裁判(医師法違反事件)の最高裁決定を読んで。医業類似行為への影響など。

彫師がタトゥー施術をしたことが医師法違反事件に問われた事件で、最高裁の決定が出され、被告人の無罪が確定した。 決定文が裁判所サイトに掲載されたので思うところを書いていく。 無罪となった控訴審判決時に書いた記事は下記のとおり。 binbocchama.hate…

栃木の祈祷師による殺人事件:1型糖尿病の児童に対する医療ネグレクトと、このような「治療」行為が放置されている原因

1型糖尿病の児童に対するインスリンの不投与を指示したとして殺人罪に問われた祈祷師(医療系の免許は持っていない。)に対する最高裁の決定(上告棄却)がされた。 www.asahi.com 栃木県で2015年4月、治療と称して1型糖尿病を患う男児(当時7)にインスリン…

平成医療学園は晴眼者のあん摩マッサージ指圧師(及びなろうとする者)の営業権を考えているのか?

あはき法19条裁判の違憲の主張について、気になったところがあったのでメモとして残す。 違憲判断の手法 裁判所は19条が違憲と判断するための基準として あはき師法附則19条1項による,視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師の養成施設等…

あはき法第19条裁判東京地裁判決第3の2:憲法22条1項適合性とその他

binbocchama.hatenablog.com binbocchama.hatenablog.com 2 争点1(あはき師法附則19条1項の憲法22条1項適合性)について 判決文に見出しが無いのもあるので、その場合は適当な見出しをカッコ付きでつける。 (1)(憲法22条適合の一般的な判断) ア (薬…

あはき法第19条裁判東京地裁判決 第3の1:認定された事実

binbocchama.hatenablog.com 続きで、「第3 当裁判所の判断」の1、「前提事実に加え,掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。」です。 (1)あはき師法附則19条1項の制定に至る経緯等 ア あん摩業における視覚障害者優先措置の沿…

あはき法第19条裁判東京地裁判決:第2の3 争点及び当事者の主張の要旨

あん摩マッサージ指圧師養成施設が認可されなかったことで、平成医療学園が国を訴えた裁判は原告の請求が棄却された。 www.asahi.com 裁判所サイトで判決文が公開されたので転載する。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89153 その後、論評…

障害者には就労させずとも、障害年金などを与えれば良い、とはいかない。

視覚障害者の生活維持を目的とした、あはき法第19条は合憲である、という判決が東京地裁で出された。 headlines.yahoo.co.jp 視覚障害者の生計を守るため、視覚障害がない人向けの「あん摩マッサージ指圧師」の養成学校を制限した法律が憲法の保障する「職…

コメディカルの法規に見る、資格法制化前の業務従事者の扱いとカイロプラクティック等の法制化で想定されること

医療の発展により、新しく専門職が必要になることがある。 そういう場合、看護師などが行うか、そうでないものが業務を行ったりする。 そして国家資格にする必要が出てきて、法律が成立したときには既存の業務従事者をどう扱うか、ということが法律に書いて…

施術者が実際に健康状態等を判断しなくても、被施術者が判断されたと思ったら医行為である。

詐欺事件における医行為の認定 問診判例に見る、機械的作業と医行為 詐欺事件における医行為の認定 医師法違反,詐欺被告事件 札幌地裁 平成15(わ)52 平成16年10月29日 被告人の行った眼球虹彩診断等は医行為にあたり,被告人は,本件犯行当時,自己の提唱す…

整体師などの無免許業者が医師法違反で有罪となった事例はあるのか?

そんな質問をいただく。 報道されているのではこんなのが有る。 www.sankei.com 2016年11月9日の記事である。 医師免許がないのに赤外線を照射して疾患が治るとうたい、治療費をだまし取ったとして、詐欺と医師法違反の罪に問われた高松市の治療院経営、藤原…

参議院:あはき法に関する質問主意書に関して-1-

参議院にあはき法に関する質問主意書が出される。 あはき法に関する質問主意書:参議院 質問主意書 答弁書 答弁書を引用しながら思うところを書いてゆくが、今回は簡単に書ける部分で、難しいところは2として書くか、追記で書こうかと思う。 リラクゼーショ…

マッサージ(類似行為)の目的は3つに別けられる。そして「派遣マッサージ」は風営法による規制が必要だ。

新井浩文容疑者の受けていた「マッサージ」について解説する記事が多く出回っているが、あん摩マッサージ指圧師の免許に触れている記事は見当たらない。 headlines.yahoo.co.jp この記事では(性)風俗店か否かだけを問題にしている。 以下、上記記事より引…

爆発物取締罰則と医師法17条、あはき法12条の対比

前回の記事では、昭和35年判決に関し、人の健康に害を及ぼす虞の立証は必要無く、無免許業者がおそれが無いことを証明できなければ違法施術と判断して良い、という趣旨で書いた。 binbocchama.hatenablog.com その考えを補強するために、爆発物取締罰則を…

医業類似行為の違法性の認定は「人の健康に害を及ぼすおそれ」について「判断」すれば良く、立証までは必要ない。

昭和35年判決ですが ところで、医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するのは、かかる業務行為が人の健康に害を及ぼす虞があるからである。 それ故前記法律が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのも人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に…

タトゥー無罪判決を読んで

タトゥーの彫師が大阪地裁で医師法違反の有罪判決を受け、大阪高裁で逆転無罪判決を受けたのは報道の通りである。 裁判所サイトに控訴審の判決文が掲載されたので思う所を書いていく。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88172 --(2020/09/2…

昭和35年判決が無ければシャクティパット事件は防げたはず。

前回はあはき法制定時の国会議事録から、医業類似行為の禁止(第12条)の目的として、適切な医療受診の機会の逸失(消極的弊害)の防止が有ることを書いた。 今回は消極的弊害を防げなかった事例として、いわゆるシャクティパット事件(成田ミイラ化遺体事…

昭和35年判決は他の大法廷判決と矛盾し、その維持は憲法25条第2項、憲法41条に違反する。

国家資格者が原告となって、あはき法12条の法解釈を裁判所に求める方法は紹介した。 binbocchama.hatenablog.com では12条について判断してもらえるようになった場合に判例変更が可能かどうか、考えてみよう。 上記の他に消費者が、整体やカイロなどの医…

不正競争であるかどうかを判断するために、非弁行為(要免許行為)か否かを判断した裁判例

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面 上記判決は、弁護士である原告らが,ネットの誹謗中傷記事削除などを唄うコンサルティング業者である被告を不正競争(品質誤認惹起表示)であるなどとして、慰謝料を求めた事案の控訴審である。 前掲判決文(PDF)の7…

医療目的で無ければマッサージに免許は不要、と主張する欺瞞的な鍼灸マッサージ師兼フリーライター、齋藤惠氏

--(2019/05/18追記)-- この記事に対し、齋藤恵氏からはてな社に対し、プライバシー侵害として削除申請がされた。 その件に関して、下記記事を書いた。 binbocchama.hatenablog.com --(2019/05/18追記終わり)--- www.tenishoku-serapisuto.net こんなブログ記…

「当分の間、取締りを行わなくても差し支えないこととします」という行政通知

この度の北海道胆振東部地震の被災者の皆様にお見舞い申し上げます。 さて、今回の地震で下記のような通知が消費者庁から出されております。 平成 30 年北海道胆振東部地震を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について誇大広告や産地偽装が…

あはき柔等の第1回広告検討会議事録より、その2:無資格者問題

その1は下記記事。 binbocchama.hatenablog.com なお、法律家の構成員が「医業類似行為」と表現しているのは、あはき柔および人の健康に害を及ぼすおそれのある行為(又は届け出医業類似行為)を指すと思われる。 ○小川代理(日盲連) 実際、あん摩、はり、…

無免許マッサージは名称を変えれば合法になるわけではない(キャバクラヨガ関連)

下記の記事を読まれてない方は先に読んで欲しい。 binbocchama.hatenablog.com 文春で「キャバクラヨガ」と呼ばれたポジティブスターヨガ(PSY)で、「指圧マッサージ」というメニューがあった。 業として指圧、マッサージを行うためにはあん摩マッサージ指…

あはき法に関わると思われる最高裁判所大法廷判決

本日は憲法記念日である。 なので、あはき法に関わると思われる最高裁判所大法廷判決を見ていこうと思う。 大法廷と小法廷の違い 昭和34年7月8日判決歯科医師法違反事件(昭和33(あ)411) 昭和35年1月27日判決あはき法第12条違反(医業類似行為)(…

ポジティブスターヨガがキャバクラヨガで無ければ林芳正大臣に、文部科学大臣としての資格が無い。

時系列 政治家が合法な性風俗店やキャバクラに通うなら問題無い。 業としてマッサージ・指圧を行うにはあん摩マッサージ指圧師の免許が必要である。 文部科学大臣はあん摩マッサージ指圧師の養成校の認可権限を持つ。 盲人のあん摩マッサージ指圧師の保護規…