タトゥー裁判(医師法違反、大阪地裁平成27年(わ)第4360号)

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彫師がタトゥー(入れ墨)を施したことが医師法違反に問われている裁判です。

 

私自身は医師法違反が表現の自由で免責される場合、それを抜け道に無免許医療が野放しになることから有罪にすべきと考えております。

 

実際、整体やカイロプラクティックなどの医業類似行為の禁止処罰が「人の健康に害を及ぼすおそれのある行為」に対してのみ、という合憲限定解釈が最高裁で出されたため、ずんずん運動や栃木の祈祷師は放置され、死亡者が出たわけです。

 

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なお、入れ墨と同様の技術であるアートメイク医師法違反に関しては正式な裁判が行われ、有罪が確定しており、懲役1年の実刑判決となっております。(東京地裁平元(特わ)1211号)

 

 医師法にいう医業とは、反復継続して医行為を行うことであり、医行為とは、医師の医学的知識及び技能をもって行うのでなければ人体に危険を生ずるおそれのある行為をいい、これを行う者の主観的目的が医療であるか否かを問わないものと解されるところ、本件行為は、針で皮膚を刺すことにより、前記のように皮膚組織に損傷を与えて出血させるだけでなく、医学的知識が十分でない者がする場合には、化膿菌、ウイルス等に感染して肝炎等の疾病に罹患する危険があり、また、色素を皮膚内に注入することによっても、色素自体の成分を原因物質とするアレルギーなどの危険があるとともに、色素内に存在する嫌気性細菌等に感染する危険があることが認められ、さらには、多数回皮膚に連続的刺激を与えて傷つけることによりその真皮内に類上皮肉芽腫という病変を生ずることも指摘されていることが認められるのであって、本件行為が医師ではない者がすることによって、人体に対して右のような具体的危険を及ぼすことは明らかである

 

 弁護人は、本件行為が美容を目的として人体に対する危険性が高くないものとしてすでに社会的に広まっており、しかも、入れ墨が社会的に容認あるいは黙認されている状況にあり、これに類似する本件行為は営業として宣伝までしているにもかかわらず、何らの取締りを受けていないことからすると、すでに社会に受け入れられた社会的相当行為である旨主張する

 

しかしながら、本件行為が美容の上から何らかの効果があり、社会的に広く行われている現状にあるとしても、たまたま見過ごされてきた本件行為が、本件により、前記のような人体に対する具体的危険を及ぼすことが判明した以上、医師ではないものが本件行為をなすことに違法性があることは明らかである。

 

 そして、なるほど、本件行為と古来から行われてきている入れ墨を彫る行為とは、針で人の皮膚に色素を注入するという行為の面だけをみれば、大差ないものと認められるので、入れ墨もまた本件行為と同様医行為に該当するものと一応は認められる。

 

しかしながら、入れ墨が歴史、習俗にもとずいて身体の装飾など多くの動機、目的からなされてきていることに比較し、本件行為は前記のように美容を目的とし、広告等で積極的に宣伝して客を集めているものであり、その宣伝があたかも十分な美容効果が得られるような内容であるのに、これが本件のような病変した皮膚を目立ちづらくするというにはほとんど効果がないか、乏しいものであるうえ、専ら営利を目的とし、その料金(皮膚一平方センチメートルあたり三万円ないし五万円程度)も、客の期待がほとんど達せられないという意味で極めて高価であるなどという際立った差異が認められる。

 

このことからすると、入れ墨も本件行為もともに違法であるとはいっても、それぞれの違法性の程度は当然異なるといわざるをえない。


そして、入れ墨も本件行為も、結局この違法性の程度に応じて、即ち、その社会的状況を反映した実体ごとに取締りの対象になるかどうかが判断されているものと思われる。

 

したがって、入れ墨が違法ではあっても今日社会的に黙認されているからといって、前記のような違法性の程度が異なる本件行為もまた黙認ないし容認されるべきものと認めることはできない。

 

 そして、本件行為の実体が前記のようなものである以上、本件行為の違法性は高くないものとは認められず、ましてや、本件行為が社会通念上正当なものと評価される行為とは到底認めることができない。

 以上により、弁護人の本件行為が社会的相当行為であるとの主張は採用することができないと判断した。

 

アートメイクで1年の実刑判決に対し、今回のタトゥー裁判の求刑は30万円の罰金ですから入れ墨はアートメイクよりも違法性は低いのかもしれません。

 

被告人・弁護人の主張としては

 

医行為を治療目的に限定した場合、美容整形は医師免許無しで行えるようになる。また医行為の目的を限定しないのは判例でも示されている。

そして医師法違反に問う際の危険性は抽象的危険で足りる。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=20209

ましてや観血的な施術をや。

 

 

医師法第17条違反では憲法31条を持ち出すのは定石であるが、そのような主張は避けられている。

 

 

で、検察の主張

 

施術室まで言及する必要があるのかはよくわからない。

どちらかと言えば医療法の範疇に思える。

単に違法性の有無だけでなく、量刑に必要な事情なのだろうか?

 

医療法

第十七条  第六条の十から第六条の十二まで及び第十三条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の管理者が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理並びに患者、妊婦、産婦及びじよく婦の入院又は入所につき遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。

 

第二十条  病院、診療所又は助産所は、清潔を保持するものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなければならない。 

環境条件のみによって、衛生上害を及ぼすおそれが生じるか否かが決まるような行為の場合、医行為といえるかどうかは自分にとって新しい疑問である。