小泉一真長野市議会議員は政治倫理条例違反として調査されるようです。辞職勧告決議までは長い。

長野市青木島遊園地(公園)廃止問題で、苦情主の自宅を特定し、上級国民と呼んで煽動していた小泉一真市議であるが、長野市政治倫理条例違反で調査を受けたようである。

 

長野市公園廃止 議員「個人の特定につながる」投稿動画を削除|NHK 長野県のニュース

19日、市議会の議会運営委員会は、公園の廃止について市などを追及してきた議員が、SNSなどに投稿を行った内容について「政治倫理条例」に反するのではないかとして説明を求めました。
議員は、苦情を訴えた住民をツイッターで「上級国民」、「クレーマー」などと繰り返し発信したり、動画投稿サイトで住宅が特定できる情報を公開していました。
個人の特定につながるという認識があるか問われた議員は、「公開した情報のどの部分が問題なのか明確に指摘されていないので、答えることはできない」などと述べて明言を避けました。
一方で、委員会のあと取材に応じ、「周辺住民にとって必要な情報だと今も思っているが、個人の特定につながり不適切だと思う」などと述べ、動画は削除されました。
市議会の議会運営委員会では、事実関係の確認を続けたうえで、議員への対応について検討するということです。

 

この議員が小泉氏であることは信濃毎日新聞が報じている。

公園廃止問題 長野市議、苦情の住民自宅を特定できる画像投稿 「現在は不適切だと認識」と説明|信濃毎日新聞デジタル 信州・長野県のニュースサイト

「子どもの声がうるさい」などの近隣住民の苦情を受け、長野市が同市青木島町大塚の公園「青木島遊園地」の廃止を決めたことを巡り、小泉一真市議(56)=無所属=がこの住民の自宅が特定できる画像を動画投稿サイトに投稿していたことが19日、分かった。小泉氏は取材に対し「当時はそうするのが適切だと思っていた」などと説明。現在は不適切だと認識しており、非公開にするとした。

 

binbocchama.hatenablog.com

政治倫理条例は正式には「長野市議会議員の政治倫理に関する条例」である。

長野市議会議員の政治倫理に関する条例 - 長野市ホームページ

今回の問題調査に関する条文を引用すると

 議員及び市民の責務
第2条 議員は、市民全体の代表者として市政に携わる権能と責務を深く自覚し、自らの行動を厳しく律し、政治倫理の向上に努めなければならない。

(略)

議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら真摯かつ誠実に事実を明らかにし、その責任を明確にしなければならない。

 

行為規範
第3条 議員は、次に掲げる行為規範(以下「行為規範」という。 )を遵守しなければならない。
 (1) 議員の品位及び名誉を傷つけ、市民の信頼を損なう行為をしないこと。
(略)

今回の調査はまず第2条第3項に基づく説明を求めた、ということだろうか。

北沢てつや市議によれば継続して調査するようである。

よく聞く、議員辞職勧告決議などはそれなりに手続きを踏まないといけないものらしい。

政治倫理違反の認定までの手続き

審査の請求
第4条 議員は、行為規範に反する疑いがあると認められる議員があるときは、議員の定数の12分の1以上で、かつ、2以上の会派の議員の連署をもって、その代表者から議長に対し、審査を請求することができる。


2 選挙権を有する市民地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項に規定する選挙権を有する者をいう。以下同じ。 )は、行為規範に反する疑いがあると認められる議員があるときは、その総数の100分の1以上の連署(以下「有効な連署」という。 )をもって、その代表者(以下「市民による審査請求の代表者」という。 )から議長に対し、審査を請求することができる。

(略)

倫理違反の審査は

  • 定数の12分の1以上の議員かつ2以上の会派
  • 長野市有権者数の100分の1以上の署名

のどちらかが必要というわけである。

リコールだと有権者数の3分の1以上なので、それよりはハードルが低い。

www.sankei.com

で、審査の詳細だが

 審査会の設置
第5条 議長は、前条第1項又は第2項の規定による審査の請求があったときは、これを審査するため、議会に長野市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。 

とあり、

審査会の会議
第7条 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。


3 前項の規定にかかわらず、審査会は、審査の請求をされた議員(以下「被審査議員」という。 )につき、行為規範に反し、政治的又は道義的に責任があると認める場合で、議員辞職の勧告、役職辞任の勧告、出席自粛の勧告その他の勧告を審査の結果に明記しようとするときは、委員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の多数によりこれを決定しなければならない


4 審査会の会議は、公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、非公開とすることができる。 

とある。

政治倫理違反があったと認定し、勧告を議決するためには審査会の4分の3以上で議決しなければならない。

その後は被審査議員の弁明権などが規定されている。

で、審査会が議決して議長に報告し、議長は審査会が必要とした措置をとることになる。

 議長への報告等
第11条 審査会は、審査の結果について議長に報告するものとする。
2 審査会は、被審査議員の名誉を回復することが必要であると認めるときは、所要の措置を講ずるよう議長に求めることができる。 

 

議長の措置
第15条 議長は、第11条第1項の規定による報告を受けたときは、審査会が必要と認める措置を講ずるものとする。
2 議長は、前項の措置を講じたときは、これを公表しなければならない。 

 

ここまでやって、本会議で辞職勧告決議とかができるようである。