財務副大臣在任時に、国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範に違反して厚労省に圧力をかけた遠山清彦氏が議員辞職をした。
議員辞職に伴い、JCRの理事長も辞任した。
2 月 1 日、当機構理事長の遠山清彦氏が議員辞職したのに伴い、当機構理事長を辞任しました。次期理事長が決定するまでの期間、村上佳弘理事が理事長代理として必要な業務を代行いたします。
JCRの理事長になるのに、国会議員である必要は無いと思うが。
さて、次期理事長を決定するまで理事長代理が業務を代行するとあるのだが、どうやって理事長を決めるのだろうか?
そんなわけでJCRの規則を読んでみよう。
改行、強調は筆者による。
第4条
(理事、および選出)
日本カイロプラクティック登録機構理事長が本会の事務を統括する。
カイロプラクティック業界代表者、弁護士、医師、学識経験者、消費者代表、カイロプラクティック教育機関代表、10名程度の理事を理事長が任命する。
任期は2年間とするが、再任を妨げない。
欠員が出た場合は、理事長がその代表者(理事)を選任する。
理事は理事長が任命するとある。
理事長の選任方法は書かれていない。
また理事長代理の選任方法も書かれていない。
任意団体なので、こんな緩さで良いのだろう。
なお、あはき師の登録業務を行っている公益財団法人 東洋療法研修試験財団では
と定款ではなっている。
http://www.ahaki.or.jp/about/data/teikan_200619.pdf
評議員が最初に必要とされる仕組みである。