2018-03-01から1ヶ月間の記事一覧
単なる覚書。 平簡易裁判所昭和28年4月16日判決より 弁護人はH・S式無熱高周波療法を業とすることは憲法第22条に保障されている自由な職業であり且この療法は全然無害で何等公共の福祉に反しない、従って被告人の行為は処罰の対象とならない旨主張する、 こ…
入れ墨店の競業禁止条項に関する裁判である。 業として入れ墨を彫るのは医師法第17条に反するのはタトゥー裁判で示されたとおり。 binbocchama.hatenablog.com ---(2020/10/11)--- 医業は医療関連性のある行為に限定される旨、最高裁が決定を出しました。 …
(2020/01/17追記) 不正競争防止法改正により、該当号数が変わったため訂正 (追記終わり) 本日、新聞に入っていた整体院のチラシ。整体師(有国家資格)とある。整体師には国家資格は無い。事実誤認を与える経歴だ。国家資格があるなら「経歴、症状名、施術…
前編はこちら binbocchama.hatenablog.com 憲法21条(表現の自由)に関して 判決文より。 弁護人は、入れ墨を他人の体に彫ることも表現の自由として保障される旨主張するが、前記のとおりの入れ墨の危険性に鑑みれば、これが当然に憲法21条1項で保障さ…
タトゥーアーティスト(彫師)が医師法違反に問われた裁判の判決文が公開されている。 camp-fire.jp 一審判決時にも記事は書いたが、判決文の公開によりいろいろな意見が述べられている。 改めて記事を書いてみる。 一般人による医行為の理解 - びんぼっちゃ…
最近、業界関係者から、無免許施術に伴うわいせつ行為の相談を警察からされたという話を聞く。 警察も摘発したいようだが、治療や正当な施術と主張されることをおそれ、なかなか摘発できないようだ。 さて、去年、強制わいせつ罪の成立に性的意図を必要とし…