#日本カイロプラクターズ協会 の昭和35年判決に対する見解

一般社団法人日本カイロプラクターズ協会(JAC)から発信者情報開示請求を受け、株式会社はてなが非開示決定をしたことはすでに当ブログでご報告のとおりです。

 

binbocchama.hatenablog.com

 この後、はてな社に対する訴訟は起こされていないようです。

IPアドレスのログ保存期間が過ぎたとしても、カイロプラクティック業務が合法であると考えているなら、記事の削除(送信防止措置)を求める訴訟を起こしても良いとは思うのですが。

実際、コンテンツプロバイダに対して削除請求し、認められた判決もありますし。

www.asahi.com

 

さて、発信者情報開示請求の連絡がはてな社から来た際、JACが書いた申立書も送られてくるわけです。

そこには昭和35年判決に対する見解も書かれていました。

 

しかしこの申立書を無断で転載した場合、はてな社により当ブログは非公開処置を受けることになります。

まあ、禁止されているのは転載であって、内容を記述することまでは禁止されておりません。

 

それに近い見解が、Wikipediaで、カイロプラクターと思われる編集者によって書かれていたので引用します。強調は筆者による。

 医業類似行為の判例により、医療国家資格を有さないカイロプラクターが行えるのは人の健康に害を及ぼすおそれの無い行為に限定されるとされるが、こうした判例が現状に即していないことも厚生労働省は把握している。

「カイロプラクター」の版間の差分 - Wikipedia

この投稿者はもっぱらカイロプラクティック関係の記事を投稿しており、おそらくカイロプラクターだと思われます。

Tadakusaの投稿記録 - Wikipedia

JACの申立書には「厚生労働省は把握している。」という内容は書いてませんでしたが、昭和35年判決、つまり人の健康に害を及ぼすおそれのある行為を禁止処罰することを肯定した判決は無意味である、という主張はしていました。

そしてカイロプラクティック施術が人の健康に害を及ぼすおそれが無い、という主張はしてきませんでした。

むしろ危険性を肯定する内容でした。

 

ところでこの投稿者、「厚生労働省は把握している。」って、どこから聞いた情報なんですかね?