緊急事態宣言を受けた、無免許施術業界の対応

2020/12/28

本記事を含む、当ブログ記事に関してJACから発信者情報開示請求がはてな社に対して行われたが、非開示の決定がされた。

 

公明党の遠山清彦衆議院議員が財務副大臣在任時に便宜を図った、日本カイロプラクターズ協会によるSLAPP(言論弾圧)を退けました。 - びんぼっちゃまのブログ

(2020/04/13/22:32、東京都の対象施設FAQを追記)

新型コロナウィルスの対策としての緊急事態宣言が出されているわけですが、無免許の業界団体が対応した文書を出しているので取り上げる。

なお、無資格施術(整体)で新型コロナウィルスの感染者を出してるのはすでに記事にしているとおり。

 

binbocchama.hatenablog.com

 

 

日本カイロプラクターズ協会(JAC)

当会は、国内での法的資格制度の有無に係わらず、国際標準(WHO 基準)カイロプラクターは医療(ヘルスケア)従事者と認識しており、社会基盤を構築するうえで重要な職業である旨の見解を厚生労働省に連絡いたしました。また米国国土安全保障省は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大の最中、社会基盤を構成する必要不可欠な職業としてカイロプラクターの営業を認めています。

[PDF]オフィス営業についての当会の見解

 医業どころか、医業類似行為ですら無い、と行政に扱われたのに、相変わらず自分たちは「医療従事者」という考えらしい。

 

binbocchama.hatenablog.com

厚労省の対応

 「社会基盤を構築するうえで重要な職業である旨の見解を厚生労働省連絡いたしました。」ということだが、厚労省は何も回答していないのであろう。

鍼灸マッサージに関しては厚労省などの公文書は出されていないものの、休業要請対象業種ではない旨、回答を受け、拡散しているわけである。

 

twitterで「カイロプラクター 厚労省 回答」と検索してもヒットしない。

鍼灸マッサージに関してはSNSで拡散されても構わないとして、厚労省は回答したのだろうが、カイロに関してはそれではまずい、という判断が有るのだろう。

米国の例を出すのは適切か?

JACは「また米国国土安全保障省は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大の最中、社会基盤を構成する必要不可欠な職業としてカイロプラクターの営業を認めています。」と文書で書いており、その情報もツイートしている。

このツイートに対し、JACの会員であるカイロプラクターが

と返信している。

 

御存知の通り、米国の医療保険は原則民間保険であり、庶民でも気楽に病院・診療所の受診ができるわけではない。

またJACの会員(正式にはJCR登録者)には米国でカイロプラクター免許を取得した者もいるが、その多くは国内である。

フルタイム(全日制)のカイロプラクティック教育機関卒業生は 292 名(全登録者の56%)。その内訳は、海外教育機関の卒業生は 31 名、日本の教育機関卒業生は 261 名。

海外の教育機関の卒業生のうちアメリカの大学卒業生は 25 名

[PDF]JCR 登録者数の状況

また国内のWHO基準の学校である東京カレッジオブカイロプラクティックTCC)の前身はオーストラリアのロイヤルメルボルン工科大学(RMIT)の日本校である。

なのでTCCやRMITの卒業生の身分はオーストラリア政府が認定しているものである。

JAC,JCRのカイロプラクターの実態を考えればオーストラリアでの扱いを示すべきだと思われる。それも日本国内の状況に当てはまるとは限らないが、米国の例よりは根拠にしやすいだろう。

日本リラクゼーション業協会の場合

 この「緊急事態宣言」は…。この要請や指示は、大半が強制力(法的拘束力)は持たないものの「緊急事態宣言」の主旨からこの要請や指示に対して可能な限り協力すべきものであると考えます。


 更に「緊急事態宣言」対象の都道府県(東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡)に於いてリラクゼーションスペース(店舗)を営業されている事業者の皆様におきましては、都道府県から発せられる要請や指示によりスペース(店舗)の営業自粛等を含め、最善の対応方法をご検討して頂く事にはなりますが、「緊急事態宣言」の主旨を充分ご理解をいただくと共に、ご協力をいただきたくお願い申し上げます。

[PDF]政府発表「緊急事態宣言」に対するご協力のお願い

営業自粛等を含め」と、必ずしも休業しろとは書いてない。実際、リラクゼーション業協会の理事長、清水秀文氏が社長をしている、ラフィネの中山とうきゅう店(神奈川県横浜市)は営業してて、集客に励んでいるようである。

なお、中山とうきゅうではベネッセの英会話教室が休業の模様である。

https://www.tokyu-store.co.jp/shop/detail.html?pdid=109

貸主に対し、休業を申し出れないわけでもあるまい。

 

まあ、医療であるとか、社会に必須なサービスと言わないのは賢いと言える。

保健医療サービスで有るが如き主張をすれば昭和35年判例を変更された時に、廃業となる。保健医療サービスではない、と主張すれば判例変更後にも生きながらえることもできよう。

 

それなら生活に不要なサービスとして、緊急事態宣言下の都府県にあるリラクゼーション店はすぐ休業すべきだと思うが。

 

東京都の対象施設FAQ

4月13日19時に東京都は対象施設のFAQを公開した。

www.bousai.metro.tokyo.lg.jp

鍼灸・マッサージ」は医療機関として対象外である。

なお、医療機関の欄に「整体院」が書かれているが、「※有資格者が治療を行うもの」と書かれている。

有資格者といっても、民間資格を含むものか、国家資格のみか、わかりづらい。

医療機関の欄は病院、診療所、歯科、薬局を含むから国家資格のみを指すことは明白だと思うが。