#石破茂 が理事長を務める、日本カイロプラクティック登録機構(JCR)の教育プログラムの問題点(医師法違反など)
2021/05/16追記
2021年5月13日付で、石破茂氏がJCRの理事長に就任したのにともない、タイトルを
「遠山清彦前財務副大臣が理事長を務める、日本カイロプラクティック登録機構(JCR)の教育プログラムの問題点(医師法違反など)」から変更。
https://t.co/eiPEnxKX6D
— 日本カイロプラクターズ協会 (@JACChiropractic) 2021年5月15日
日本カイロプラクティック登録機構(JCR)の新理事長に自由民主党所属の衆議院議員である石破茂先生が就任しました#カイロプラクティック #石破茂
なお、JCRと事実上一体の組織である日本カイロプラクターズ協会(JAC)の名誉会長である元衆議院議員、赤松正雄氏が石破氏との面談を公表した際、私は石破氏にJCRが違法行為をする団体である旨は伝えている。
.@shigeruishiba 先生が4/8に、赤松正雄氏と日本カイロプラクターズ協会(JAC)の幹部と面会したことを知りました。
— びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 (@binbo_cb1300st) 2021年4月12日
私はJACを違法団体とブログで書いたのですが、任意での発信者情報開示請求を行うだけで、JACはブログ運営会社に対して訴訟を起こしてません。https://t.co/Rh0D7QpYhW
.@shigeruishiba 私がお伝えしたいのは
— びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 (@binbo_cb1300st) 2021年4月12日
"もし、政治家がJACに便宜を図ったら、犯罪集団に便宜を図ったことになる。"
ということです。
記事に書いてあるように @JACChiropractic に対する訴訟を考えております。https://t.co/hmYp0Fd1PZ
.@shigeruishiba 日本カイロプラクティック登録機構の関係者と思われる者は国民の安全よりもカイロプラクターの営業権を優先して、事故情報の隠蔽を図っております。
— びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 (@binbo_cb1300st) 2021年5月5日
それでもカイロ団体との絶縁宣言はできませんか?https://t.co/KV5IMV8mKD
2021/02/05追記
遠山清彦氏は議員辞職したが、それに伴い日本カイロプラクティック登録機構の理事長も辞任したようである。
2 月 1 日、当機構理事長の遠山清彦氏が議員辞職したのに伴い、当機構理事長を辞任しました。次期理事長が決定するまでの期間、村上佳弘理事が理事長代理として必要な業務を代行いたします。
2020/12/28追記
本記事を含む、当ブログ記事に関してJACから発信者情報開示請求がはてな社に対して行われたが、非開示の決定がされた。
公明党の遠山清彦衆議院議員が財務副大臣在任時に便宜を図った、日本カイロプラクターズ協会によるSLAPP(言論弾圧)を退けました。 - びんぼっちゃまのブログ
(2020/12/18 追記)
首相交代により遠山清彦氏は財務副大臣を退任にし、JCRの理事長に再任された。*1
それに合わせてタイトル及び表記等を改定する。
なお、日本カイロプラクターズ協会(JAC)から、本件記事のJCRに関する表現がJACに対する権利侵害であるとして、送信防止措置および発信者情報開示請求を受けている。
「独立組織」であるJCRに関する表現が、なぜJACに対する権利侵害になるのだろうか?
(追記終わり。)
以前、日本カイロプラクターズ協会(JAC)が国民生活センターからの要請を受けて作成したとする、安全性ガイドラインへの突っ込みを書いた。
本記事ではJACと事実上一体化の組織である日本カイロプラクティック登録機構(JCR)が提供する安全教育プログラムなどに突っ込んでいく。
JCRとは?
リーフレット(PDF)には下記のように書いてある。
強調、改行などは筆者による。以下同様。
日本カイロプラクティック登録機構(JCR:JapanChiropractic Register)は、日本カイロプラクターズ協会(JAC)の協力のもと2008年に設立されたカイロプラクターを登録する独立組織です。
登録対象者はWHO(世界保健機関)ガイドラインに準拠した教育プログラムを修了しJCR登録試験に合格した者です。
登録者の名簿を一般公開し、その名簿を厚生労働省や関係省庁へ提出することで安全なカイロプラクターを選ぶ基準を示すことを目的としています。将来、カイロプラクティックが制度化される際に、行政による適正なカイロプラクター登録機関が設置されるまで本機構が代替的な役割を担います。
「独立組織」という意味が不明であるが、JCRの事務局は
東京都港区西新橋3-24-5 レック御成門川名ビル503
JAC事務局内
と書かれており、JACと事実上一体化した組織と言わざるを得まい。*2
またカイロに関しては別の団体も制度化に向けて動いており、そこでも登録や厚労省への名簿提出などを行っている。
★ 当会議が作成した『業界自主規制』に賛同いただける業界関係者を募集しています。
★ カイロプラクティックに関わるお仕事をされている方でしたら、どなたでもOKです。
(略)
★ 登録いただいた方は、リスト化して定期的に、当会議の行政担当官へ提出致します。
登録名簿を厚労省に提出しても法的な意味は無い。
JCRや、JCRに登録しているカイロプラクターは厚労省に名簿を出していることをやたら喧伝する。例えばこのYoutuber兼カイロプラクターのように。
https://www.chiro-lifeplus.com/blog/1732/
なので、日本国内でも国際ルールのように難しい基準ではないにしろ、日本でもある程度の知識や技術の基準を設けて、安全にカイロプラクティックを提供しましょうということで、日本カイロプラクティック登録機構と呼ばれるものが存在し、現在500名以上が登録されています。もちろん自分も登録しています!
しかもこの登録名簿はきちんと厚生労働省に提出されています。
これに登録するしないは自由ですが、海外の資格を持ち合わせていなくて、日本国内でカイロプラクティックを行いたい場合は入っておくべきかもしれないです。
もしかすると、国がカイロプラクティックの資格を設ける時の基準になる可能性が有りますからね。
(2021/01/09追記)
またJCRに加盟していれば、将来、保険適用されるような風説も有るようだ。
JCRという団体は日本のカイロプラクティックを代表として世界との関わりをしている団体のようです。また厚生労働省とのやり取りをし、ここで認可を受けたカイロプラクターは厚生労働省がカイロプラクティックを保険適用と認めた時に保険が利くようになるとの事です。
(追記終わり)
だが厚労省への名簿の提出に法律上の意味は無い。
厚労省としては出されれば受け取るだけであるし、将来、カイロプラクティックが法制化されてもJCR登録はなんら優位性は無いと思われる。
というのも公認心理師法でも臨床心理士を優遇するようなことはしてないからだ。
経過措置で受験できる者の、履修すべき科目は臨床心理士を参考にしたかもしれないが。
またカイロに関して別の団体が制度化に向けて活動し、そこに行政からオブザーバー参加しているのは上の記事で書いたとおり。
WHOは関係無い、と行政側は言っている。
後述するようにJCRの教育プログラムは医師法違反(無免許医業)を実行させるものである。
教育プログラムを経て、JCRに登録したことは医師法違反の犯罪をしていた証明になる。
そうなると「適法に」業務をしていた者としての経過措置すら受けられなくなる。
遠山清彦前財務副大臣とJCRの関係
遠山清彦前財務副大臣は2017年からJCRの理事長をし、2019年9月に財務副大臣に就任したことから一度、理事長を辞任した。このときは理事長代理を置いている。
そして2020年に財務副大臣を退任したため、理事長に再任している。
https://www.chiroreg.jp/PDF/jcrchair2019.pdf
当機構理事長の遠山清彦衆議院議員が第 4次安倍第2次改造内閣(令和元年 9月11日発足)の財務副大臣に就任したのに伴い、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」に則り、当機構理事長を辞任いたしました。
そのため、村上佳弘理事が理事長代行として業務を遂行いたします。
尚、厚生労働省医政局医事課長への当機構カイロプラクター名簿提出は、遠山清彦衆議院議員事務所にて引き続き行われます。ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
厚労省への名簿提出は遠山事務所が行なう、と書かれ、2019年11月12日には遠山副大臣自らが厚労省の医事課長への名簿提出に同行している。
11/12 衆議院議員遠山清彦氏から厚生労働省医政局医事課長の佐々木健氏に「第10回登録者名簿(登録カイロプラクター名簿)」が提出された
— 日本カイロプラクターズ協会 (@JACChiropractic) 2019年11月14日
今回で日本カイロプラクティック登録機構の登録者総数は561名 pic.twitter.com/drZp4gMhDd
なお上記ツイートの名簿提出と同時に出された意見書に関する当ブログの記事はこちら。
JCR試験受験資格プログラム(カイロプラクティック安全教育プログラム)
JCRは原則としてWHO基準のカイロプラクティック教育を受けていることが登録条件である。
今からJCRの登録条件を満たそうとする場合の条件は下記の通り。
1)下記の世界保健機関(WHO)基準の教育プログラム修了者であること。
● 「CCE認証取得カイロプラクティック教育」修了者● 国民生活センターの要請による「カイロプラクティック安全教育プログラム」(現JCR試験受験資格プログラム)修了者
2)申請者は、以下のいずれかの条件を満たしていること。
○ カイロプラクター登録試験(JCR登録試験)の合格者
○ カイロプラクター登録試験(JCR登録試験)の免除対象者(下記)
■ 法制化された国(州)のカイロプラクター免許取得者
■ 全米カイロプラクティック試験委員会試験 Ⅰ部およびⅡ部合格者
CCEというのは、カイロプラクティック教育評議会だそうである。
カイロプラクティック教育評議会 (米国) - Wikipedia
日本には東京カレッジ・オブ・カイロプラクティック(TCC)という学校(学校教育法における大学ではない)が認証を受けている。
で、海外の学校修了やTCC以外のJCR登録のルートがJCR試験受験資格プログラム(カイロプラクティック安全教育プログラム)である。
以下、「本件プログラム」と表示する。
本件プログラムの紹介は下記サイトで行っている。
http://chiro-safety-program.com/
本件プログラムは通信教育である。
JCR試験受験資格プログラムは、3年制(6学期制)通信制教育で、集中講義(スクーリング)と視聴覚教材による自宅学習、臨床体験、科目ごとの試験及び課題、臨床レポートから構成されています。
国民生活センターの要請?
本件プログラムのサイトでは下記のように紹介されている。
JCR試験受験資格プログラム(安全教育プログラム)は、特別行政法人国民生活センターからの要請を受け、WHO基準を満たしていないカイロプラクティック施術者を対象とした、受療者の「安全性」を担保するためのプログラムです。
国民生活センターの要請とはどんな内容だったか?
手技による医業類似行為の危害−整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例も−(発表情報)_国民生活センター
法的資格制度がない手技による医業類似行為を受けて危害が発生したと思われる相談が多数寄せられている。
これらの手技による医業類似行為についても、一定以上の安全性を担保するためのガイドライン等を作成するよう要望する。
というわけで、ガイドラインなどの作成を要望したのであって、教育を求めたのではない。
無資格施術の安全性の確保は訓練ではなく、判断要素に乏しい機械的な作業のみ行えることを徹底することである。
受講条件
本件プログラムの受講条件は下記の通り。
(1) 常設校で2年以上のカイロプラクティック教育を履修後、2年以上の臨床経験を有する者。
(2) 常設校で2年未満のカイロプラクティック教育を履修後、3年以上の臨床経験を有する者。
(3) 療術師の認定資格を有し、認定資格取得後3年以上の臨床経験を有する者。
(4) 前項以外でカイロプラクティック教育の履修が確認でき、5年以上の臨床経験を有する者。
「療術師の認定資格」というのが不明であるが、医療系国家資格が無くても受けられる。
プログラムの内容に検査・診断学が含まれ、実際の患者で検査することが求められる。(医師法違反)
さて本件プログラムの内容を見てみよう。
http://chiro-safety-program.com/schedule.html
科目としては
A1科目群
解剖学1、生理学1、病理学1、脊柱解剖学、カイロ概論、ケースレポート
A2科目群
解剖学2、生理学2、病理学2、カイロ業務・倫理、生体力学、ケースレポート
B1科目群
整形学検査、理学検査、臨床栄養学、神経学検査1、症候概論1、ケースレポート
B2科目群
神経学検査2、症候概論2、筋力検査、筋骨格系触診、心理学、ケースレポート
C1科目群
整形外科診断学1、神経診断学1、画像診断学1、症例分析1、アカデミックケースレポート1
C2科目群
整形外科診断学2、神経診断学2、画像診断学2、症例分析2、アカデミックケースレポート2
その他 カイロプラクティック基礎特別講座
「検査」「診断学」「分析」「触診」といった名称がついてる科目が結構ありますね。
診断や触診は医行為なのですが。
検査や分析も判断を要する行為なわけで、上記の記事で紹介した、富士見産婦人科病院事件の裁判例に従えば、判断を伴う検査や分析というのも無資格者は行えないはずです。*3
まあ、学問として学ぶだけなら問題ないかもしれませんが。
で、ケースレポートを提出する必要があるのですが
(5) 患者治療における臨床レポート(ケースレポート)提出
① A1・A2期間
4回以上継続して施術を行った患者に関しての4回分のレポートを計4症例提出してください。(初診でなくても構いません。)② B1・B2期間
初診から4回以上継続して施術を行った患者に関しての4回分のレポートを計4症例提出してください。この期間に履修した検査学の内容が毎回含まれていることが必須です。③ C1・C2期間
初診から継続して施術を行った患者に関しての症例報告を計2症例提出してください。
と、B1,B2科目群の検査を実際の患者に行なうことを求めている。
あらためてB1,B2の科目を書くと
整形学検査、理学検査、臨床栄養学、神経学検査1、症候概論1、
神経学検査2、症候概論2、筋力検査、筋骨格系触診、心理学、
というわけで、整形学検査、理学検査、神経学検査、筋力検査、筋骨格系触診の内容を含むレポートを出せ、ということである。
これって診察行為なわけで、医療系国家資格を持たない者が業として行なうことは許されない行為である。
ちなみに医学生の場合、実際の患者に対する実習は医師免許を持った指導医の監督の下で行われる。その監督が必要な実習は医療面接や全身の診察といったことも含まれる。
詳しくは下記の「医学部の臨床実習において実施可能な医行為の研究 」報告書をお読みいただきたい。具体的な行為は別添に書いてある。
https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/000341168.pdf
2)指導医による指導・監視
指導医による指導・監視は必須の条件であり、各大学の運用指針に基づき、医学生の知識・技能や患者の状態等を勘案して、指導医により最終的に医行為実施の許可が与えられるようにする。(報告書p7)
鍼灸マッサージ師も、学生のうちは免許を持った教員の監督のもとでしか実際の患者を施術できない。
なお、無資格者たる生徒の実習が法第一条違反とならないのは、それが有資格者たる実技教員の直接かつ具体的な指示を受けて行なわれるものであり、したがってその生徒が主体的に施術を行なったものとは解されないからである。
従って、例え実習の目的を持って行なったにしても、実技教員の直接、かつ、具体的な指示を受けることなく生徒が自主的に施術行為を行なった場合は、それが適法な実習とは認められないことはいうまでもなく、法第一条に抵触することとなる。*4
日本国内では海外のカイロの免許は有効ではないのだが、免許所持者の監督も無しに学生が実際の患者を診察するのを海外では認めているのだろうか?
通信教育でWHOガイドラインを満たせるのか?
一応、JACが翻訳したWHOのガイドラインではカテゴリー2Bの教育内容として
7.3 基礎教育
教育期間は、少なくとも 2500 時間の全日制もしくは定時制プログラムで、1000 時間以上の指導のもと臨床経験を含む。
とある。遠隔地からの「指導」もありうるだろう。
しかし原文には
7.3 Basic training
The duration of training is not less than 2500 hours in a full‐time or part‐time programme, including not less than 1000 hours of supervised clinical experience.
と"supervised clinical experience"と書かれている。
weblioのsuperviseの項を見ると、「管理する」「監督する」といった感じである。
英語「supervise」の意味・使い方・読み方 | Weblio英和辞書
「指導する」という訳語が書かれているのもあるので、英英辞典を見てよう。
"to watch a person or activity to make certain that everything is done correctly, safely, etc.:"とか、"to be responsible for the good performance of an activity or job, or for the correct behavior or safety of a person:"などと書かれている。
診療行為に関し、直接見てないと正確性や安全性を確認できないのではないか?
なお、他のカイロ団体のガイドライン案ではカテゴリー2Bのカイロプラクターは独立判断での施術を認めないことになっている。
まあ、WHOでは通信教育での臨床実習を認めているのかもしれないが。
国際基準とか、WHOというと日本の資格よりも凄そうに見えるが、国連やWHOは発展途上国の衛生環境も考えねばならないのである。
例えばWHOでは母乳を推奨しているが、
https://www.news-postseven.com/archives/20141229_295083.html/2
「完全母乳」はもともとWHO(世界保健機関)とユニセフ(国際連合児童基金)が、水道の普及率が低く、衛生環境が悪い発展途上国を対象に推進した哺育法だった。1970年代、両機関は飢餓に直面するアフリカの赤ちゃんを救うために大量の粉ミルクと哺乳瓶を援助したが、清潔な水がなかったため、母親たちは不衛生な川や井戸の水でミルクを作って哺乳瓶を洗い、赤ちゃんに感染症が爆発的に拡大した。
その教訓から、途上国に母乳推進運動を展開したのである。
(略)
そもそもWHOの勧告は先進国も途上国にも共通の内容になっており、衛生環境や医療体制が整った日本にそのままあてはめるわけにはいかない。
はたしてWHOの医療教育基準が日本の医療教育基準よりも優れている、または日本の環境に適していると言えるのだろうか?
日本において、カテゴリー2Bのカイロプラクターの教育及び法的に認定する必要性を感じないのである。
むしろ正規の医療系国家資格者に行なうカテゴリー2Aの方が適切であろう。
そうすれば「適法に」カイロ業務を行なう者を増やせ、そこからカテゴリー1の制度化の道筋が見えてくる。
カテゴリー1Aをいきなり制度化しても、誰が教えるのだ?
医師法を無視して国内で業務に従事していた者を、教員にするわけにもいくまい。
*1:
12月8日、衆議院議員会館において、日本カイロプラクティック登録機構の理事長に再任された衆議院議員の遠山清彦氏から厚生労働省医政局医事課長の伯野春彦氏に「第11次登録カイロプラクター名簿」が提出さ れました
— 日本カイロプラクターズ協会 (@JACChiropractic) 2020年12月10日
今回で日本カイロプラクティック登録機構の登録者総数は575名となりました pic.twitter.com/ByIHuMjNl6
*2:2020/12/18 追記 JACが本件記事を、JACに対する権利侵害として発信者情報開示請求をしていることからも、明らか。
*3:医師が無資格者を助手として使える診療の範囲は、おのずから狭く限定されざるをえず、いわば医師の手足としてその監督監視の下に、医師の目が現実に届く限度の場所で、患者に危害の及ぶことがなく、かつ、判断作用を加える余地に乏しい機械的な作業を行わせる程度にとどめられるべきものと解される。
東京高裁平成元年2月23日判決 昭63(う)746
判例タイムズno.691 1989.5.15 p152 東京高裁(刑事)判決時報40巻1〜4号9頁
上告棄却
*4:○あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の学校又は養成所等に在学している者の実習等の取り扱いについて
昭和三八年一月九日 医発第八号の二各都道府県知事あて厚生省医務局長通知