なお、あはき法や柔道整復師法には「外国」という文言は無い。
医師法
第十一条 医師国家試験は、左の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(以下単に「大学」という。)において、医学の正規の課程を修めて卒業した者
二 医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後一年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの
三 外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、且つ、適当と認定したもの
第十二条 医師国家試験予備試験は、外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者のうち、前条第三号に該当しない者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものでなければ、これを受けることができない。
歯科医師法
第十一条 歯科医師国家試験は、次の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(第十六条の二第一項において単に「大学」という。)において、歯学の正規の課程を修めて卒業した者
二 歯科医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後一年以上の診療及び口腔くう衛生に関する実地修練を経たもの
三 外国の歯科医学校を卒業し、又は外国で歯科医師免許を得た者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの
第十二条 歯科医師国家試験予備試験は、外国の歯科医学校を卒業し、又は外国で歯科医師免許を得た者のうち、前条第三号に該当しない者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものでなければ、これを受けることができない。
保健師助産師看護師法
第十九条 保健師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
一 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において一年以上保健師になるのに必要な学科を修めた者
二 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した保健師養成所を卒業した者
三 外国の第二条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において保健師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの第二十条 助産師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
一 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において一年以上助産に関する学科を修めた者
二 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した助産師養成所を卒業した者
三 外国の第三条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において助産師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
第二十一条 看護師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
一 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。第四号において同じ。)において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者
二 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において三年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者
三 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した看護師養成所を卒業した者
四 免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師で前三号に規定する大学、学校又は養成所において二年以上修業したもの
五 外国の第五条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が第一号から第三号までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの第二十二条 准看護師試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
一 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において二年の看護に関する学科を修めた者
二 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に従い、都道府県知事の指定した准看護師養成所を卒業した者
三 前条第一号から第三号まで又は第五号に該当する者
四 外国の第五条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者のうち、前条第五号に該当しない者で、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が適当と認めたもの
理学療法士及び作業療法士法
(理学療法士国家試験の受験資格)
第十一条 理学療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した理学療法士養成施設において、三年以上理学療法士として必要な知識及び技能を修得したもの
二 作業療法士その他政令で定める者で、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した理学療法士養成施設において、二年以上理学療法に関する知識及び技能を修得したもの
三 外国の理学療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で理学療法士の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの(作業療法士国家試験の受験資格)
第十二条 作業療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一 学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した作業療法士養成施設において、三年以上作業療法士として必要な知識及び技能を修得したもの
二 理学療法士その他政令で定める者で、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した作業療法士養成施設において、二年以上作業療法に関する知識及び技能を修得したもの
三 外国の作業療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で作業療法士の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
附則抄
(免許の特例)
2 厚生労働大臣は、外国で理学療法士の免許に相当する免許を受けた者又は作業療法士の免許に相当する免許を受けた者であつて、理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を有すると認定したものに対しては、第三条の規定にかかわらず、当分の間、理学療法士又は作業療法士の免許を与えることができる。この場合における第六条第一項の規定の適用については、同項中「理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に合格した者の申請により」とあるのは、「外国で理学療法士の免許に相当する免許を受けた者又は作業療法士の免許に相当する免許を受けた者であつて、理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を有すると厚生労働大臣が認定したものの申請により」とする。
海外のカイロプラクティック免許
日本ではカイロプラクティックは法制化されてない。
で、法制化されている海外でカイロプラクティックの免許を取得した者が国内で開業しているケースがある。
他の無資格者はともかく、海外のカイロ免許を持った者による問診や検査などの診察行為を認めてよいのではないか?という意見もある。
しかし日本ではカイロは法制化されておらず、他の医療系免許でも、海外免許の所持者は受験資格が認められる程度が原則であり、理学療法士や作業療法士は例外と言える。
そのPTやOTも厚生労働大臣が認定したものに限定されるのであって、厚生労働大臣の認定も受けていない、海外カイロプラクター免許所持者は国内では一般人なのである。
なので日本国内で診察行為を伴うカイロ施術をするなら、医師免許やあん摩マッサージ指圧師免許を取るか、看護師やPTの免許を取り、カイロに理解のある医師の指示のもとで行うしか無い。
なお、日本カイロプラクティック登録機構の資料によると、登録者の22%が日本の医療系国家資格を取得しているそうである。
https://www.chiroreg.jp/PDF/jcr_statistics.pdf
⑦ カイロプラクティック以外の医療系の資格の有無
・ 医療系の資格あり 114 名(22%)
・ 資格なし 408 名(78%)。医療系資格ありの内訳は、あん摩マッサージ指圧師、鍼師、灸師、柔道整復師、療術師、介護福祉士、理学療法士・作業療法士、看護師、放射線技師、薬剤師、医師、歯科医師など。
療術師(国家資格ではない)、介護福祉士(福祉職であって医療職ではない)を含めているので信用性に問題がないとは言えませんが、ちゃんと日本の医療系国家資格を取って施術している人達もいるわけで、日本で診察行為を伴うカイロ施術を適法に行う方法はあるのです。
なので法治国家である日本で、海外のカイロ免許のみを持った者に診察行為を認める必要は無いのです。
参考資料のリンク。
追記するかもしれない。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=15577