日本カイロプラクティックドクター専門学院札幌校に関する記事はこちら
こちらのページ(削除済み)に北大歯学部の歯科医師が講師として紹介されていたんですよね。
http://www.jcdc-sapporo.jp/school/shisetsu.php
(削除済み)
まあ、こちらの方にはまだ北大医学部・歯学部の名前とともに講師名が書かれていますが。
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というわけで北大の医学部、歯学部に
- 無免許医行為や医業類似行為を教えている学校で、貴学に所属すると思われる医師、歯科医師が講師をしてる。
- 無免許医行為に関する判例
- 講義内容によっては医師法違反の幇助、あるいは医師法・歯科医師法第7条第2項*1の「(歯科)医師としての品位を損するような行為」である。
- 厚生労働大臣認可と書いてあるが、協同組合の認可であって、施術の安全性、効果を認めたものではない。
というのを匿名の簡易書留*2で伝える。
で、久々に学院のサイトを見たら写真のページは削除されていたわけです。
他に「厚生労働大臣認可」と書かれていたのが
「厚生収健政第572号」と書かれていたり
施術の流れで「問診、視診、触診」などと書かれていたのが
「カウンセリング」や「見て、触って」などとされたり。
北大の名前だけだと卒業した程度の意味なので医師・歯科医師個人の責任かもしれません。
ただし、北大歯学部の具体的な研究室の名前を出すことはダメ、という判断をしたようです。
無免許業者が善意*3の第三者の協力を得ている場合、第三者に働きかけるのが有効です。
*1:第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により歯科医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
第七条 歯科医師が、第三条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。
2 歯科医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 三年以内の歯科医業の停止
三 免許の取消し
*2:郵便局では実名で書留票は書く。
*3:法律用語ではなく、普通の意味で。違法行為であることを知らない、という点では法律用語の「善意」でもいいかもしれないが。