人の健康に害を及ぼすおそれの立証責任
赤松正雄という、公明党所属の元衆議院議員がいる。 彼は日本カイロプラクターズ協会(JAC)の名誉会長をしている。 赤松正雄 - Wikipedia 役員紹介 | JACとは | 一般社団法人 日本カイロプラクターズ協会 彼のブログ記事によると、JACの会長を伴い、石破茂氏…
心停止状態にある人へのAED利用は医行為である。 しかし、通りがかった一般人に関しては反復継続の意志が無いので業性が否定され、医師法17条違反にはならない。 また客室乗務員など、業務としてAEDを利用することが想定されていても、緊急避難として医師…
プロバイダ責任制限法
人の健康に害を及ぼすおそれの立証責任
公明党
医業類似行為
医師法
名誉毀損
政治
日本カイロプラクターズ協会
日本カイロプラクティック登録機構
昭和35年判決(昭和29(あ)2990)
神奈川6区
表現の自由
遠山清彦
一般社団法人日本カイロプラクターズ協会(JAC)が当ブログの記事に関し、株式会社はてな(「はてな社」)に対して削除及び発信者情報の開示請求を行ったことはツイッターでお伝えしたとおりである。 私のブログ記事に関し、 #日本カイロプラクターズ協会 か…
医業類似行為に関する昭和35年判決は 原審弁護人の本件HS式無熱高周波療法はいささかも人体に危害を与えず、また保健衛生上なんら悪影響がないのであるから、これが施行を業とするのは少しも公共の福祉に反せず従つて憲法二二条によつて保障された職業選…