厚生労働省のAED利用の報告書からみる、医行為該当性(医学的知識)の判断基準

心停止状態にある人へのAED利用は医行為である。

しかし、通りがかった一般人に関しては反復継続の意志が無いので業性が否定され、医師法17条違反にはならない。

また客室乗務員など、業務としてAEDを利用することが想定されていても、緊急避難として医師法違反は免責される、というのが一般的な考え方である。

で、一般人のAED利用に関する報告書が厚労省のサイトにあった。

非医療従事者による自動体外式除細動器(AED)の使用のあり方検討会報告書(平成16年7月1日)

報告書では「2  自動体外式除細動器を用いた除細動の医行為該当性」として

 しかし、自動体外式除細動器を用いる場合でも、
 対象者の意識及び呼吸の状態を確認すること
 対象者にペースメーカーが埋め込まれていないか,貼付薬剤が使用されていないか等を確認すること
 対象者の周囲に水などの伝導性の物質がないか確認すること
等は必要であり、これを怠れば対象者の生命身体に危険を及ぼすだけでなく、使用者の生命身体に危険が及ぶ可能性がある。このようなことからも、心停止者に対する自動体外式除細動器の使用については、医学的知識をもって行うのでなければ傷病者の生命身体に危険を及ぼすおそれのある行為、いわゆる「医行為」に該当するものと考えられ、これまでは医師又は医師の指示を受けた看護師若しくは救急救命士がその専門的知識に基づき行うものとされ、これらの者以外の者(以下「非医療従事者」と総称する。)の使用については、反復継続する意思をもって行うことは認められていなかった。

 と記述してある(強調は筆者による。)。

この確認事項は常識な気もするし、半日程度の救急救命講習でも習えるものである。

この程度の医学的知識が必要な行為であっても医行為である。

ましてや禁忌症のある施術においてをや。

 

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