ラフィネは「利用者が身体機能の維持を目的として利用する施設」か?東京都内で一部営業再開。自治体の休業要請に応じるように求めている、日本リラクゼーション業協会の対応は?
ラフィネが一部店舗の営業を再開している。
現在、会員のお客様、バリュアブルカード・ギフト券をお持ちのお客様より、営業再開についてのお問い合わせを多数頂戴しております。
そのため、このような状況下でもご愛顧くださるお客様のご要望にお応えし、一部店舗にて営業を再開することといたしました。営業再開についてのお知らせ – リラクゼーションスペース ラフィネ | 心と体を癒やす、おもてなしとリフレクソロジーやボディケアなどの施術
店舗の営業状況は下記PDFに書かれている。
https://www.bodywork.co.jp/static/data/space_list2020.pdf
- 東京都は休業要請を継続しているのに、ラフィネの一部店舗は営業再開
- 東京都の休業要請延長
- 休業要請に応じるべき、という日本リラクゼーション業協会の通知
- ラフィネと日本リラクゼーション業協会は一体とも言える存在である。
- 日本リラクゼーション業協会は、感染拡大防止に協力しないラフィネを放置するのか?
- 「身体機能の維持」を目的にするなら、なおさら免許制度の存在と、自分たちが無免許であることを告知しなければならない。
東京都は休業要請を継続しているのに、ラフィネの一部店舗は営業再開
東京都内で、営業再開している(予定も含む)のは下記の通り。
ラフィネ渋谷ヒカリエShinQs店 | 〜5/10休業 | 5/11〜11:00-19:00事前予約のみ対応 |
ラフィネグリナード永山店 | 〜5/13休業 | 5/14〜ご予約を頂いていた方のみ対応 |
ラフィネリヴィン田無店 | ご予約のお客様のみ対応 | |
ラフィネ羽田空港第3ターミナル4F店 | ご予約のお客様のみ対応 | |
ラフィネイオンボディイオン東雲SC店 | 11:00-20:00予約のみ受付可能 | |
ラフィネ都営地下鉄市ヶ谷駅店 | 事前予約のみ受付可能 | |
ラフィネ若葉ケヤキモール店 | ご予約のお客様のみ受付可能 | |
ラフィネ阿佐ヶ谷パールセンター店 | ご予約のお客様のみ受付可能 | |
ラフィネJR昭島駅店 | ご予約のお客様のみ受付可能 | |
ラフィネスフィアタワー天王洲店 | 前日までにご予約のお客様のみ対応 | |
ラフィネ仙川店 | 11:00-16:00(事前予約のみ対応) | |
プチラフィネ京王リトナード永山店 | ご予約を頂いている方のみ対応 | |
ラフィネぷらりと京王府中店 | 〜5/13休業 | 5/14〜10:00-20:00時短営業 |
ラフィネ丸の内オアゾ店 | 日祝のみ休業 | 平日11:00-20:00/土曜11:00-18:00/日祝休業 |
ラフィネ麻布十番店 | 11:00-19:00時短営業 | |
ラフィネCarrot St. SANCHA店 | 12:00-16:00時短営業(火曜日のみ10:00-16:00) | |
ラフィネフレル・ウィズ自由が丘店 | 5/7〜5/14すでにご予約をいただいた方のみ、5/15〜10:00-20:00時短営業 |
東京都の休業要請延長
緊急事態宣言の延長に伴い、東京都は休業要請を5月末まで延長している。
新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等期間の延長について
区域・期間
都内全域を対象として、令和2年5月31日(日曜日)まで
実施内容
4月7日及び11日から実施している緊急事態措置等を継続実施
リラクゼーション業は直接、東京都からは指定されていないものの、「整体院」は休業要請の対象として挙げられており、例外として「※主として利用者が身体機能の維持を目的として利用する施設は、要請の対象外とする。 」としている。
対象施設FAQ(令和2年4月13日19時00分)|東京都防災ホームページ
国民生活センターや消費者庁の健康被害報告ではリラクゼーションも整体などと一緒に扱われているから、整体院に準じたものとして扱うべきだろう。
リラクゼーションというのは「癒やし」や接客を目的にして施術しているはずで、身体機能の維持を目的にはしていないはずである。だから休業要請に応じたと思われるのだが、ここに来て営業を再開したということは、自分たちの業務は「身体機能の維持を目的」にしている、ということだろうか?
もしそうでなければ感染拡大防止という、公衆衛生上の公的な要請を無視した行為と言える。
休業要請に応じるべき、という日本リラクゼーション業協会の通知
ラフィネを運営している株式会社ボディワークは一般社団法人 日本リラクゼーション業協会に加入している。
協会は緊急事態宣言に際し、以下のような通知を会員向けに行った。
2020年4月20日
認定スペース運営事業者各位
リラクゼーション店舗運営事業者各位
各都道府県における「緊急事態措置」に対する当協会の見解とご協力のお願い一般社団法人日本リラクゼーション業協会
理事長 林 加奈恵(略)
この「緊急事態措置」の目的は当然ながら新型コロナウイルス感染拡大防止であり、そのために社会生活を維持する上で必要な一部の限定的なものを除き「基本的にはすべての施設が対象となる」(東京都)ものであります。その趣旨に鑑み、発表資料において限定列挙記載になっており明示的な言及はないものの、リラクゼーションスペース(店舗)の運営についても休業要請(あるいは協力依頼)の対象になるとの見解でございます。
また、「床面積の合計が 100 ㎡以下」は別扱いとなるかのような記載もありますが、これも「様々な事情から営業を継続する場合には」(東京都)というごく例外的なものであり、原則として休業要請の対象であることは変わらないとのことです。
以上より、各都道府県で表現等に多少の差異はあり、また日を追うにつれ情報の追加・修正のあることが想定されるものの、感染拡大を防ぐという大きな目的を達成するため社会に対する責任を考慮し、期間中は政府および自治体知事そして社会の要請に応え原則休業とするべきであるというのが当協会としての見解であります。会員、事業者の皆様におきましてもご理解、ご協力をいただきたくお願い申し上げます。http://www.relaxation-net.jp/wordpress/wp-content/uploads/fc1447fcc38e030414763263c09f9d08.pdf
というわけで、日本リラクゼーション業協会の会員のリラクゼーション店は原則休業すべき、となっている。
協会の定款だが
■社員の義務
第12条 社員はその行うリラクゼーションサービスにつき、当法人による指導監督に服し、当法人の行う立入り検査等の調査に協力しなければならない。2 社員は、監督行政庁による指導に誠実に従う義務を負い、当法人が監督行政庁と連携して指導監督を行うことに同意しなければならない。
■除名
第15条社員が、次の各号の一つ又は複数に該当するときは、理事会の決議により除名することができる。(1)本会の名誉を傷つけ、又は、本会の目的に反する行為があったとき
(2)社員としての義務に違反したとき
(3)会費及び保険料の納入が3ヶ月以上滞納したとき
とある。
ラフィネの東京都内での営業再開は上掲の「社員の義務」に違反し、除名処分の対象になると思われるがどうだろうか?
ラフィネと日本リラクゼーション業協会は一体とも言える存在である。
ラフィネの社長、清水秀文氏は今年3月までは協会の理事長をしていた。
どういうわけか、協会のサイトでは今でも理事長のままである。
以下のインタビュー記事は、清水氏が協会理事長のときに受けたものである。
強調などは筆者による。
協会を設立したのはこの業界を守るため
「10年ほど前に、同業者同士で日本リラクゼーション業協会をスタートさせました。それまで、あん摩、マッサージ、指圧の業界では、資格の有無や治療行為の線引きが不鮮明な部分がありました。私たちは業界一位の企業であり、もし問題を起こせば業界自体もおかしくなってしまう。守るべきところは守らなければならないと考えました。そこで、協会として弁護士を交えて問題点をチェックし、自分たちはこうあるべきだという自主基準を作りました。協会の一番大きな活動は、自主基準を守っているかを会員同士でチェックすることです。また、お客様に対する事故検証と再発防止にも努めています。事故は確率的には少ないものの、ゼロにはならないのが事実。それをなるべくゼロに近づけるような勉強会も行っています。
ラフィネ自体が問題を起こせば業界自体、おかしくなってしまう、という認識なのだろう。新型コロナウイルスに関しては、公衆衛生上の問題をすでに起こしてはいるが。
「2008年に日本リラクゼーション業協会の理事長に就任。」とある。日本リラクゼーション業協会の法人設立は登記簿によると、平成19年(2007年)12月13日である。設立時から今年3月まで、理事長だったわけである。
日本リラクゼーション業協会は、感染拡大防止に協力しないラフィネを放置するのか?
理事長であった清水氏の会社、ボディワークが協会社員としての義務に背いて、営業再開しているのである。*1
協会はこれを放置して、他の社員・会員にどう説明するのだ?
協会が頼りにしている経済産業省だって、新型コロナウイルスの対策に奔走しているのである。
協会の主要メンバーで、業界のリーディングカンパニーが感染拡大防止に協力しないというのでは、経済産業省の面子も丸つぶれだろう。
「身体機能の維持」を目的にするなら、なおさら免許制度の存在と、自分たちが無免許であることを告知しなければならない。
リラクゼーション業や、ラフィネの施術業務が「身体機能の維持」を目的にしているなら、東京都の休業要請外である、という主張も可能だろう。
ただし、それならなおさら「身体機能」の「維持、回復」を目的としている鍼灸マッサージ師などと競合するわけである。
これでは免許制度及び自分たちが無免許であることを告知しない場合、消費者契約法の不利益事実の不告知になり、施術契約の取り消しがされる可能性も出てくる。
ギフト券などの有効期限が切れる人は減らせるかもしれないが、競合性の立証が用意になるのは我々にとっては歓迎すべきことかな。
*1:「指導」ではなく「要請」だから問題ないのかな?