茨城県理学療法士会は理事の唐澤幹男氏や所属会員が、日本理学療法士協会の見解に反する違法な施術業務に従事することを黙認している。

 

KINMAQ整体院というフランチャイズチェーン

施術者が全て理学療法士(PT)の免許を受けていることを売りにしている、KINMAQ整体院というフランチャイズ(FC)チェーンがある。

 

整体院のFCチェーン

KINMAQ整体院とは?

「どこに行っても治らない痛みやしびれに長年悩まされている疼痛難民の救いの手」として、所属セラピスト全員が理学療法士という国家資格を持った慢性期リハビリのプロで構成された整体院です。今の社会は、お客様は、整体院に何を求めているのか。お客様にとってベストな整体院とはどんなものか。こういったことを愚直に問いかけ、考え抜いて、具体的なサービスの形にすることからKINMAQ整体院は始まりました。「どこに行っても治らなかった痛みやしびれに悩むお客様が、行列をなす整体院。」この着想を得て、本当にお客様が喜び必要とする、今までにない整体院づくりへの挑戦を続けています。

www.medical-reha-group.jp

この説明から、KINMAQ整体院が提供する役務の目的が慢性疼痛の治療であり、医療関連性を有することは明らかだろう。

 

binbocchama.hatenablog.com

医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為とは,医療及び保健指導に属する行為のうち,医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為をいう。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89717

PTによる、医師の指示なしでの整体施術の問題点

理学療法士の免許業務

理学療法士は国家資格であるが、その免許の内容等は理学療法士及び作業療法士法(以下、PT法)に書かれている。

(定義)
第二条 この法律で「理学療法」とは、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マツサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。


3 この法律で「理学療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下に理学療法を行なうことを業とする者をいう。

 

(業務)
第十五条 理学療法士又は作業療法士は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として理学療法又は作業療法を行なうことを業とすることができる。


2 理学療法士が、病院若しくは診療所において、又は医師の具体的な指示を受けて理学療法として行なうマツサージについては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条の規定は、適用しない。

というわけで、理学療法士が免許された業務は「医師の指示のもと」「診療の補助」としてであって、医師の指示なしに、病院、診療所以外で治療行為をすることを認めてはいない。

PTが医師の指示なしに行える行為は、免許を持たない者(無資格者、一般人)と変わらない。

実際、公益社団法人日本理学療法士協会(以下、PT協会)は下記の見解を出している。

 

身分法上は、「理学療法士とは、厚労大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下、理学療法を行うことを業とする者をいう。」となっています。したがって、理学療法士が医師の指示を得ずに障害のある者に対し、理学療法を提供し、業とすることは違反行為となります

本会としましては、理学療法士の「開業権」及び「開業」については、現行法上、全く認められるものではないとの見解に立っています。


ただし、身体に障害のない方々への、予防目的の運動指導医師法理学療法士及び作業療法士法等に抵触しませんが、事故あるときには、他の法的責任が免除されることはありません。医師とのしっかりとした連携の上で、より安全で効果的な運動指導を行うことが求められます。

公益社団法人 日本理学療法士協会による見解

https://www.japanpt.or.jp/upload/japanpt/obj/files/members/kyuukoku20150130.pdf

法改正によらず、PTによる独立判断での施術を認めることの問題点

一般の方からすれば病院で治療できるだけの知識のあるPTが整体院で施術しても良いではないか、と思われるかもしれない。

しかし、医師の指示なしにPTが治療行為を行える法的根拠が無い以上、PTが医師の指示なしに行える行為は無資格者でも行える、ということになる。

後述する通り、KINMAQ整体院では診察、診断を行っており、これが違法では無いとすると、無資格者も診察、診断を行えることになる。

PTが医師の指示なしに行う整体施術に守秘義務はない。

PTも医療従事者である以上、PT法で守秘義務は規定されている。

(秘密を守る義務)
第十六条 理学療法士又は作業療法士は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。理学療法士又は作業療法士でなくなつた後においても、同様とする。

PTの業務は前述した通り、「医師の指示のもと」「診療の補助」としての理学療法です。

つまり、医師の指示を受けずに行う治療行為、整体施術はPTの業務ではありません。

なのでPTが整体院の業務で知り得た人の秘密を他に漏らしてもPT法16条には違反しません

 

例えば医師の場合、守秘義務と、守秘義務違反に対する罰則は刑法134条に規定されています。

医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

独立判断での施術が免許されている鍼灸マッサージ師や柔道整復師にも守秘義務は規定されており*1、違反には刑事罰もあります。

 

医師や鍼灸マッサージ師、柔道整復師は前科がついた場合、免許の剥奪もあります。

なので医師や鍼灸マッサージ師が業務で知った人の秘密を漏らせば免許剥奪もあり得ます。

もちろん、PTも医師の指示のもとでの業務で知り得た人の秘密を漏らせば免許剥奪の可能性があります。

しかし前述したように、PTが医師の指示を受けずに、自らの判断で行う整体施術はPTが免許された業務ではないので、PT法の守秘義務の対象になりません。

なのでPTが整体業務で知り得た人の秘密を漏らしても刑事罰は課せられず、PTの免許を失う危険もありません。

 

問診・検査などの診察では人の秘密(健康状態を含む)を知りうる。

守秘義務に関しては判例があり、裁判官千葉勝美の補足意見として次のような意見が述べられている。

 したがって,同条(筆者注:刑法134条)は,第一次的には,このような患者等の秘密を保護するため,第二次的(あるいは反射的)には,患者等が安心して医師に対し秘密を開示することができるようにし,医師の基本的な医行為が適正に行われるようにすることを企図し,いわば医師の業務自体を保護することも目的として制定されたものといえる。
 同条が,医師以外にも同じような業務の特徴を有する職業に就いている者を限定列挙しているのも,その趣旨である。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=81997

守秘義務規定がない、無資格者および免許外の整体業務で、患者の秘密を知り得る診察行為を法的に認める理由はない。

KINMAQ整体院草加院を経営する理学療法士、唐澤幹男氏は茨城県理学療法士会の理事であり、日本理学療法士協会の代議員をしている。

KINMAQ整体院はフランチャイズチェーンであり、直営院を除けばFC加盟社が経営する。

埼玉県草加市には草加院があり、そこのオーナーは唐澤幹男氏という理学療法士である。

www.medical-reha-group.jp

唐澤氏が講師をするセミナーの紹介を見ると公益社団法人茨城県理学療法士会の理事であり、PT協会の代議員もしている。

唐澤氏のツイートより

株式会社Total body makeの代表取締役、というか草加院を経営しているのは同社であろう。

私は前述のPT協会の見解を示しながら、唐澤氏の上記ツイートを引用RTした。

そしたら唐澤氏は私をブロックしてきた。

なにかやましいことでもあるのあろうか?

なお、セミナーの内容は「保険外サロン開業に向けた準備と開業後の運営のコツ」だそうで、「理学療法士が保険外サロンを経営する際の注意すべき点や、ずっと続けるために必要なことについてお話しいたします。」という内容紹介である。

kokokara.online

「注意すべき点」なら法令遵守も含まれると思うが。

PTが診察、診断を伴う治療行為を業として行うことができる法的根拠があるならわざわざブロックしなくても良いと思うが。

 

KINMAQ整体院の施術業務は違法施術である。

それではKINMAQ整体院草加院のウェブサイトを見ながら違法性を指摘していこう。

soka.kinmaku-m.com

診察・診断行為

まずトップページであるが

KINMAQ整体院草加院のトップページ https://soka.kinmaku-m.com/ より

「約30分の姿勢分析+カウンセリング+検査で原因を特定します」と書かれている。

症状の原因を特定するということは「診断」である。そしてそのための「カウンセリング」「検査」は診察である。

「診療の補助」の判断基準を示した判決として、富士見産婦人科病院事件*2というのがある。

同事件は医師である被告人が無資格者をして「診療の補助」をさせたとして保健師助産師看護師法違反に問われた事件であるが、同判決では

医師が無資格者を助手として使える診療の範囲は、おのずから狭く限定されざるをえず、いわば医師の手足としてその監督監視の下に、医師の目が現実に届く限度の場所で、患者に危害の及ぶことがなく、かつ、判断作用を加える余地に乏しい機械的な作業を行わせる程度にとどめられるべきものと解される。

と判示されている。

そして看護師が「診療の補助」つまり相対的医行為に該当する行為であっても、医師の指示なしにで業として行えば保健師助産師看護師法第37条違反となる。

第三十七条 保健師助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。

ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、浣かん腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでない。

PT法には医師の指示なしでの理学療法を直接禁止する条文は無い*3が、それは医師法17条違反となる。

量刑が保助看法37条違反より重かったら量刑不当となろう。

 

そんなわけで医師の指示なしに、PTが症状の原因を特定することは医師法17条違反である。

医師又はPTで無いと習得できない施術

下記のページではPTと柔道整復師との違いを説明している。

あん摩マッサージ指圧師については言及していない。

soka.kinmaku-m.com

それで

KINMAQ整体院では、セラピスト全員が理学療法士資格をもち、医師や理学療法士などの専門家でなければ習得できない特別な技術を習得、科学的なエビデンスを元にお客様のお悩みの根本改善に取り組んでいます。

https://soka.kinmaku-m.com/column1

と書いてある。

「医師や理学療法士などの専門家でなければ習得できない特別な技術」って、無資格者では行えない技術と読め、つまり医行為にしか解釈できないのですが。

小括:KINMAQ整体院での施術は医行為であり、違法施術である。

以上より、KINMAQ整体院での施術は診察、診断、特別な技術による行為であって、それらの行為が医行為であることは昭和30年5月24日最判の趣旨に照らして明らかである。

茨城県理学療法士会による違法施術の黙認

茨城県理学療法士会での唐澤氏の紹介

茨城県理学療法士会の理事・監事の名簿は以下の通り。

https://www.pt-ibaraki.jp/about/.assets/4.pdf

茨城県理学療法士会理事名簿

令和元・2年度というのは改選で変更が無かったので使い回しているのだろう。

唐澤氏以外の理事は病院、介護関係、教育機関に所属しており、唐澤氏の所属は「(株)Total Body Make」となっている。

この会社はKINMAQ以外にも施術所を運営しており、そこもPTが医師の指示なしで治療行為をする施設である。

totalbodymake.com

こちらも医師の指示なしでPTが「問診」する旨が書かれている。

https://totalbodymake.com/menu/ より

日本理学療法士協会での唐澤氏の紹介

また唐澤氏はPT協会の代議員であるが、PT協会の資料で唐澤氏は「自宅会員」となっている。

日本理学療法士協会の代議員選挙の結果(茨城県) https://www.japanpt.or.jp/about/election/08_2021_daigiin.pdf

代議員選挙は2022年(令和4年)3月なので、所属先を無登録ということもあるまい。実際、茨城県士会では所属先が書かれているわけで。

茨城県理学療法士協会は理事・会員の所属先に整体院を記載

茨城県理学療法士会のウェブサイトには会員の所属先が書かれているページがある。

www.pt-ibaraki.jp

そこに「筋膜メディカル整体院 イーアスつくば本店」と「Total Body Makeつくば」というのが書かれている。

茨城県理学療法士協会会員所属施設 https://www.pt-ibaraki.jp/about/facility.html

筋膜メディカル整体院はKINMAQ整体院の旧称である。

KINMAQ整体院(旧筋膜メディカル整体院)ブランドサイト|M&メディカルリハ株式会社

Total Body Makeつくばは前述した、唐澤氏が運営している、医師の指示なしで問診、治療する施術所である。

小括:日本理学療法士協会が所属として表示することを許していない施設を、茨城県理学療法士会は表示している。

以上より、PT協会が会員所属先として表示することを認めていない整体院及び整体院運営会社を、茨城県士会は積極的に会員所属先として表示していることが認められる。

これは茨城県理学療法士士会が違法業務を黙認していると言わざるを得ない。

*1:あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条の2、柔道整復師法17条の2

*2:東京高裁平成元年2月23日判決 昭和63(う)746
判例タイムズno.691 1989.5.15 p152 東京高裁(刑事)判決時報40巻1〜4号9頁 

*3:視能訓練士法にはあるが、それは保助看法37条違反よりも罰則が軽い。

スマホに取り付けた一般医療機器による眼球撮影は医行為ではない、というグレーゾーン解消制度での回答

令和5年1月13日、経済産業省のグレーゾーン解消制度で、「スマートフォンに装着する前眼部撮影用医療機器の販売・貸与」というサービスに関する照会の回答が出された。

照会書は下記PDF

https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/230113_shokaisho3.pdf

厚労省による回答書は下記のとおり。

 3.新事業活動に係る事業の概要
 ① 事業者は、病院に対し、スマートフォンのカメラ部分に取り付けることで、スマートフォンが備えるカメラ光源を利用して前眼部の画像を撮影し、観察をすることができる医療機器(以下「本件医療機器」という。)を譲渡または貸与する。


 ② 病院は、本件医療機器を利用し、看護師、臨床検査技師視能訓練士といった医師以外の者をして、前眼部の画像を撮影する。


 ③ 指定病院の医師が、当該画像を用いて、白内障等の眼科疾患の有無を診察する。


4.確認の求めの内容
看護師、臨床検査技師または視能訓練士といった医師以外の者が、人間ドック等の健康診断において、本件医療機器を用いて前眼部の画像を撮影することが、医師法第17条の「医業」に該当するか。


5.確認の求めに対する回答の内容
医師法(昭和23年法律第201号)第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。
上記3.に記載の事業の概要のうち、②においては、本件医療機器を使用方法に沿って使用する限りは、医行為に該当せず医師法第17条に違反しない。

なお、撮影した画像に基づく診断は医師が行う必要があることから、当該事業を行うに当たっては、医療機関において行う等、医師の適切な関与のもとに行うこと。

https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/230113_yoshiki3.pdf

照会書では

 イ 本件使用方法の再現性

本件医療機器は、別紙資料のとおり、極めて簡単にスマートフォンに装着することができるものであり、装着さえ完了すれば、スマートフォン自体の光源を利用して、撮影が可能である。
また、本件医療機器における撮影は、動画を撮影することにより複数の画像を取得する仕様になっているため、画像が不鮮明で医師による撮影が困難という事象は発生しにくい。さらに、仮に全ての撮影画像が不鮮明で医師の診断に支障を来たす場合であっても、診断医師は撮影者に対して本サービスのチャット機能を通じて画像の再撮影を求めることができるため、医師による検診の見落としも発生しない。
以上のとおり、本件医療機器は、誰が使用したとしても、本件使用方法を再現できる

と誰が使用したとしても再現性が確保できるとしている。

その上で、医師法に触れるかどうかに関しては

また、眼底検査は、侵襲性が低い医行為として、法律上医師の指示があることを条件に視能訓練士臨床検査技師による検査が認められているが、眼底検査よりも侵襲性の低い細隙灯顕微鏡検査について、特に視能訓練士臨床検査技師による実施可能項目として法律で規定されていないことからすると、法自身も細隙灯顕微鏡検査はそもそも医行為ではないものと位置づけているものと整理することができる。

と本件の行為が医療機器の細隙灯顕微鏡検査であるという前提のもと、医行為でないと主張している。

看護師は診療の補助行為を広く行える。

視能訓練士の免許業務は視能訓練士法で以下のように規定されている。

(定義)
第二条 この法律で「視能訓練士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、視能訓練士の名称を用いて、医師の指示の下に、両眼視機能に障害のある者に対するその両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を行なうことを業とする者をいう。

(業務)
第十七条 視能訓練士は、第二条に規定する業務のほか、視能訓練士の名称を用いて、医師の指示の下に、眼科に係る検査(人体に影響を及ぼす程度が高い検査として厚生労働省令で定めるものを除く。次項において「眼科検査」という。)を行うことを業とすることができる


2 視能訓練士は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査並びに眼科検査を行うことを業とすることができる

厚生労働省令で定めるのは禁止行為である。

視能訓練士は診療の補助として、広く眼科検査が行える。

 

一方、臨床検査技師は、臨床検査技師等に関する法律で以下のように免許業務が規定される。

(定義)
第二条 この法律で「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、人体から排出され、又は採取された検体の検査として厚生労働省令で定めるもの(以下「検体検査」という。)及び厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業とする者をいう。

保健師助産師看護師法との関係)
第二十条の二 臨床検査技師は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として、次に掲げる行為(第一号、第二号及び第四号に掲げる行為にあつては、医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)を行うことを業とすることができる
一 採血を行うこと。
二 検体採取を行うこと。
三 第二条の厚生労働省令で定める生理学的検査を行うこと。
四 前三号に掲げる行為に関連する行為として厚生労働省令で定めるものを行うこと。

診療の補助として採血、検体採取、厚生労働省令で定めた行為しかできない(限定列挙)のである。

そして省令で定めた行為には細隙灯顕微鏡検査は無いのである。

つまり、臨床検査技師に細隙灯顕微鏡検査をさせるには、同検査が医行為でない方が都合が良いのである。

 

そして医行為でないなら無資格者に行わせることも可能である。

病院のコメディカルの実務には詳しくないが、臨床検査技師が眼科検査に携わることがあるのだろうか?

この照会、臨床検査技師ではなく、無資格者に行わせるとして照会したら違う結果になったのでは?と思ったりする。

 

苦情主が危険だとして、ネットリンチ煽動を正当化する小泉一真長野市議会議員。「上級国民」様でも要求を通すためには自ら危険性を示さないといけないそうだ。

長野市青木島遊園地の廃止問題で、小泉一真長野市議が苦情主の自宅を指し示す動画を投稿していたことは過去の記事でも書いたとおりであり、そのことで長野市議会は小泉氏に説明を求めた。

 

binbocchama.hatenablog.com

 

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ネット上ではNHK信濃毎日新聞だけは報じた。

長野市公園廃止 議員「個人の特定につながる」投稿動画を削除|NHK 長野県のニュース

長野市が1軒の家からの騒音への訴えをきっかけに、公園の廃止を決めたことをめぐって、市議会の議会運営委員会は、住宅を特定できる情報を動画投稿サイトなどで公開した議員に対し、政治倫理条例に反するのではないかとして説明を求めました。

 

小泉氏は市議会とは明らかにせず、「第三者」から指摘された、と投稿している。

小泉氏はこの動画投稿に関する弁解を、以下の動画でしている。

youtu.be

 

苦情主が危険だから「特定の御宅の存在を示唆する」動画を投稿した、という主張

5:52ごろからYouTubeの自動文字起こしより。誤認識はそのままで、筆者による訂正は括弧で行っている。

子供を(子ども)に関して危険が懸念されるというのは緊急的なお話だと私はその時理解しました

しかしもう私がですねそこに行って実はこのお宅は危険なんですよとそこに張り紙を貼るだけにいかないですしポスティングして回るわけでもいかないですよね

そこで私としては気がついてもらえればいいかなとその周りの周りというかその自動(児童)センターを利用している方々ですよね

そして青木島で子供を大持ち(お持ち)の方々にそのようなリスクがある

ある箇所があるんだとその地域そういった気持ちで特定のオタクの存在を示唆するそういった動画を上げました

https://youtu.be/IjU3WiZ4KIs?t=351

顧問弁護士の見解を市議会報に載せないことへの文句

また市報に、長野市の顧問弁護士が苦情主の言動が脅迫罪等という見解を示したことを掲載しないことに文句を言ってる。*1

 

私は小泉氏に、脅迫罪の構成要件である「害悪の告知」があったのか、尋ねてみたが回答はなく、ついには小泉氏からブロックされた。

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苦情主は「危険」だったのか

さて、苦情主の「危険性」だが、動画再生時間を遡り4:11ごろから

昨年10月の地区の方々と行政のその青木島遊園地の取り扱いについての
会議ですが実はこの会議の記録というのは2本ありまして

一方は公園緑地が(公園緑地課)

1本は子供制作家(こども政策課)です

 

で手を引いて看板の前に立たせたというのは
子供政策課側の記録ですけれども
実はこれまだ皆様には公表しておりませんけれども

講演緑地家(公園緑地課)側の記録には簡易(会議)後に子ども政策課児童センター保育園公園緑地課での話として
簡易(会議)後の話としてですね
子ども政策課は今の状況が変わらなければ子供を安全に遊ばせることができないので子供に使用させる無いつもりだという発言があったと記録されています

 

でまあ一度ならず危険性に関する言及を子ども政策が(こども政策課)側がしているということは記録に残っています

そして青木島小学校の教頭のお話の記録としてもやはり危険という言葉が出てくる

そういった記録があるんですね

https://youtu.be/IjU3WiZ4KIs?t=251

青木島小学校教頭による危険性の言及

小学校教頭の言及は以下の通り。

青木島小学校教頭の発言。「子どもたちに危害や暴言を言われる可能性ないとも言えない」

教頭は、苦情主から「うるさい」と言われた事実を認めているが、危害や暴言は「可能性ないとも言えない」という認識である。「可能性が無いとは言えない。」はほとんど無いことの言い換えである。

 

車を運転する人は人を死なしめる可能性が無いとは言えない。

この程度のものである。

文句を言うことと、危害を加えること(その予告)には明確な違いがある。

 

安倍首相へのヤジ排除の裁判でもそのことは示された。

 裁判所は、当時、「生命若しくは身体」に危険を及ぼすおそれのある「危険な事態」にあったとか(警察官職務執行法4条1項)、「犯罪がまさに行われようと」していた(同法5条)などとは認められないことを踏まえ、警察官らの行為につき国家賠償法1条1項の適用上違法であり、原告らの表現の自由等の権利を侵害するものと判断して、原告らの請求を一部認容した。

裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

 

  2人は「政治批判の声を最高責任者にぶつけるまれな機会を違法に奪われた」として、20年2月までに提訴。道警側は、排除は警察官職務執行法に基づく適法な行為と主張。原告らが聴衆に危害を加えられるなどの恐れがあったとした。

 判決は現実的な危険があったかどうかを検討した。市民が撮影した動画などをもとに、怒号が上がるなど騒然とした状態にはなっておらず、警察官職務執行法の適用要件を満たしていないと判断。警察官らの行為を「違法なもの」とした。

北海道警のヤジ排除「表現の自由侵害」 道に賠償命令 札幌地裁:朝日新聞デジタル

 

長野市子ども政策課も、苦情主による具体的な妨害活動は無い、と述べている。

小泉氏が公開した資料より:現状では苦情者から具体的な妨害行為等を受けているわけではないので、市として訴訟する根拠はない。

こども政策課の言及は児童センターの報告に基づくもの

こども政策課が、公園緑地課との会議で苦情主の危険性を述べていたというが、こども政策課の職員だって、後述する、苦情主が子供に注意する現場を目撃しているわけではない。館長を交えて苦情主とは話をしているが。根拠となるのは児童センターの館長の話だけである。

館長の証言

小泉氏も上記動画の2:13ごろから紹介しているが、館長の発言記録は下記のとおり。

児童センター館長の発言。苦情主はボール遊びしている児童の手を引いて、看板まで連れて行く、との発言趣旨。

たった一軒のクレームで子どもの遊び場が廃止!? 情報公開で新事実が 2: 長野市青木島遊園地

小泉氏がツイキャスで語ったところでは、引っ張られた子供は児童センターで預かっている子供では無かったそうだ。

なので館長は目撃しただけであり、手を引っ張られたとする児童から聴取したわけでは無い

苦情主側の反論

館長のこの証言に対する苦情主世帯の反論は

――ご夫妻が子供の手を引っ張って、「ボール遊び禁止」の看板まで連れて行って注意したこともあったと聞いています。

夫人:サッカーなどの音が気になった時は、言いに行ってます。ただ、手なんか引っ張ってないです。そういうことはしません。

名誉教授:私もボール遊びが激しい時は、こっちにおいでって言って、ボール遊び禁止の看板に連れて行って、注意をしています。でも、手を引いたりはしていません。子どもからは威圧的に見えたかもしれませんが。

長野市公園廃止、名誉教授の夫人「危険人物と思われるのは残念」 近隣住民からの声に「ひがみじゃないですか」(デイリー新潮) - Yahoo!ニュース

と手を引っ張ってはいない、という主張である。

苦情主に対する館長の敵意

館長であるが、苦情主世帯の奥様によると

そのこと(筆者注:保護者が駐車中にエンジンを止めないこと。)で、私たちと子ども政策課と館長と話し合った時に、館長が市の職員に対して、「知ってるでしょ、貰ってる給料。こんな給料で出来ない」って、言ってるんです。

長野市公園廃止、名誉教授の夫人「危険人物と思われるのは残念」 近隣住民からの声に「ひがみじゃないですか」(デイリー新潮) - Yahoo!ニュース

というような人である。

 

長野市は児童センターの管理運営を長野市社会福祉協議会社協)に委託している。

https://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/14777.pdf

館長は長野市職員(公務員)ではなく、社協の職員となる。

 

苦情主によって余計な仕事をさせられていると思っている館長としては、その対応を市の職員に任せるか、センターに出禁にして、不退去罪を使えるようにしたいところだろう。

そうなると館長としては意識しているかどうかに関わらず、苦情主の危険性や悪質性を誇張するようになる。

前提事実の違い

遊んでいるところを、当人の意思に反し、手を引っ張って看板のところへ連れていけば子供の自由を害しているとは形式上、言える。

 

ボール遊びが禁止だと告げて、それでも辞めないなら看板のところへ(読ませに)連れて行く、と告知したら「子供の自由を害すること」を告知した、と形式上は言えるかもしれない。

 

どっちにしろ子供の意に反して「手を引っ張る」という有形力の行使が前提である。

区長会への報告前に苦情主の反論を聞いたかは不明であるが、館長の「手を引っ張った」という証言の信用性に、市側が疑いをかけたのではなかろうか。

少なくとも立証する証拠は無い。

「こんな給料ではやってられない」と当事者の前で言ってしまうほど、苦情主に敵意を持っている(隠さない)人物の証言を信用するのは市側としてリスクがあるだろう。

 

弁護士に、館長の性格等まで伝えられてなければ、手を引っ張ったことが真実である前提で回答するだろう。

法的見解に関する名誉毀損の判断基準

名誉毀損の成否が問題となっている法的な見解の表明は,判決等により裁判所が判断を示すことができる事項に係るものであっても,事実を摘示するものとはいえず,意見ないし論評の表明に当たる。」とされますが、「ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,上記意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り,上記行為は違法性を欠くものというべきであり,仮に上記証明がないときにも,行為者において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当な理由があれば,その故意又は過失は否定される(最高裁昭和60年(オ)第1274号平成元年12月21日第一小法廷判決・民集43巻12号2252頁,前掲最高裁平成9年9月9日第三小法廷判決参照)。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52385

つまり前提となる事実が真実と証明できなかったり、真実と信ずるについて相当な理由が無ければ名誉毀損不法行為が成立する。

「窃盗」という表現を事実摘示と判断した判例

実際、「その上で明日の朝刊に折り込む予定になっていたチラシ類を持ち去った。これは窃盗に該当し刑事告訴の対象になる。」という記事について最高裁

「本件記載部分は,第1文と第2文があいまって,上告人会社の業務の一環として本件販売店を訪問したX2らが,本件販売店の所長が所持していた折込チラシを同人の了解なくして持ち去った旨の事実を摘示するものと理解されるのが通常」とし、

「前記事実関係によれば,本件販売店の所長が所持していた折込チラシは,訴外会社の従業員が本件販売店所長の了解を得た上で持ち帰ったというのであるから,本件記載部分において摘示された事実は真実ではないことが明らか」と判断した。

そして「被上告人は,上告人会社と訴訟で争うなど対立関係にあったという第三者からの情報を信用して本件サイトに本件記事を掲載したと主張するのみで,本件記載部分において摘示した事実が真実であると信ずるにつき相当の理由があったというに足りる事実を主張していない。」として「被上告人が本件サイトに本件記事を掲載したことは,上告人らの名誉を毀損するものとして不法行為を構成するというべきである。

と判断している。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=82144

区長会への報告で、苦情主の行為が脅迫罪などと伝えたら名誉毀損に問われかねない。

区長会への報告では苦情主の名前を出しているから、そこで脅迫罪、業務妨害に該当する、と言ったら、不法行為になるかどうかはともかく、苦情主の名誉を毀損することは確実なわけである。

 

それで市が苦情主に訴えられたら前提とする事実の真実性を証明する責任があるのは市側である。

 

通常の損害賠償請求の裁判では立証責任は原告に課せられるのがほとんどだが、名誉毀損表現者(被告)側に真実または真実相当性を立証する責任がある

なので、ロス疑惑三浦和義氏はマスコミ相手に名誉毀損の本人訴訟を行い、かなりの勝率を挙げている。『弁護士いらず 本人訴訟必勝マニュアル』という本も出している。

三浦はマスコミによるネガティブな報道に対し、名誉毀損を理由に弁護士を代理に立てずに民事訴訟(いわゆる本人訴訟)を起こす。マスコミに対する名誉毀損の訴訟は476件にものぼる。三浦は訴訟の内80%で勝訴していると主張している(15%は時効を理由とし、5%は時効以外の理由による敗訴)。

ロス疑惑 - Wikipedia

 

弁護士が脅迫罪等という見解を出すに至った事実の真実性を立証できる自信が無かったから、市側は区長会に伝えなかったと思われる。

 

真実とは判断できない事実を区長会に伝えなかったことは妥当であり、弁護士の「脅迫罪」という見解を伝えなかったことをもって、区長会が廃止に同意したことを根拠とした、長野市の公園廃止の決定を不当と言う小泉氏の主張は失当である。

自身が危害を加えないと、行政に要求を実現させられない「上級国民」とは。

小泉氏が苦情主を「上級国民」と呼んでいたのは既知の通り。

議員は、苦情を訴えた住民をツイッターで「上級国民」、「クレーマー」などと繰り返し発信したり、動画投稿サイトで住宅が特定できる情報を公開していました。

長野市公園廃止 議員「個人の特定につながる」投稿動画を削除|NHK 長野県のニュース

自らが、子供に危害を加えると示さないと要求を通せない「上級国民」というのは存在自体が矛盾しているように思える。

「上級国民」なら自らの権力で長野市や職員に不利益を与えることができることを忖度させ(示唆したら強要罪になるかな?)、要求を受け入れさせれば良い。

 

それだけの権力が苦情主にあれば、市側は苦情があったことを記録し、要求に従えば良い話である。

苦情に抵抗して、そのやり取りを記録に残している時点で、市側は忖度しているとは言えない。

素人相手にもFact Checkにこだわる小泉氏

fact check from:kazumakoizumi - Twitter Search / Twitter

ぜひ、市が顧問弁護士に相談したときの前提事実もFact Checkしていただきたいものだ。

小泉氏は市議会議員であり、警察と同様に公権力側の人間である。

権力者が危害を加えていない、またはそれを予告もしていない一般市民を危険人物扱いすることは不当な権利侵害であり、議員辞職すべきである。

*1:8:15あたりから。

https://youtu.be/IjU3WiZ4KIs?t=495

小泉一真長野市議会議員は政治倫理条例違反として調査されるようです。辞職勧告決議までは長い。

長野市青木島遊園地(公園)廃止問題で、苦情主の自宅を特定し、上級国民と呼んで煽動していた小泉一真市議であるが、長野市政治倫理条例違反で調査を受けたようである。

 

長野市公園廃止 議員「個人の特定につながる」投稿動画を削除|NHK 長野県のニュース

19日、市議会の議会運営委員会は、公園の廃止について市などを追及してきた議員が、SNSなどに投稿を行った内容について「政治倫理条例」に反するのではないかとして説明を求めました。
議員は、苦情を訴えた住民をツイッターで「上級国民」、「クレーマー」などと繰り返し発信したり、動画投稿サイトで住宅が特定できる情報を公開していました。
個人の特定につながるという認識があるか問われた議員は、「公開した情報のどの部分が問題なのか明確に指摘されていないので、答えることはできない」などと述べて明言を避けました。
一方で、委員会のあと取材に応じ、「周辺住民にとって必要な情報だと今も思っているが、個人の特定につながり不適切だと思う」などと述べ、動画は削除されました。
市議会の議会運営委員会では、事実関係の確認を続けたうえで、議員への対応について検討するということです。

 

この議員が小泉氏であることは信濃毎日新聞が報じている。

公園廃止問題 長野市議、苦情の住民自宅を特定できる画像投稿 「現在は不適切だと認識」と説明|信濃毎日新聞デジタル 信州・長野県のニュースサイト

「子どもの声がうるさい」などの近隣住民の苦情を受け、長野市が同市青木島町大塚の公園「青木島遊園地」の廃止を決めたことを巡り、小泉一真市議(56)=無所属=がこの住民の自宅が特定できる画像を動画投稿サイトに投稿していたことが19日、分かった。小泉氏は取材に対し「当時はそうするのが適切だと思っていた」などと説明。現在は不適切だと認識しており、非公開にするとした。

 

binbocchama.hatenablog.com

政治倫理条例は正式には「長野市議会議員の政治倫理に関する条例」である。

長野市議会議員の政治倫理に関する条例 - 長野市ホームページ

今回の問題調査に関する条文を引用すると

 議員及び市民の責務
第2条 議員は、市民全体の代表者として市政に携わる権能と責務を深く自覚し、自らの行動を厳しく律し、政治倫理の向上に努めなければならない。

(略)

議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら真摯かつ誠実に事実を明らかにし、その責任を明確にしなければならない。

 

行為規範
第3条 議員は、次に掲げる行為規範(以下「行為規範」という。 )を遵守しなければならない。
 (1) 議員の品位及び名誉を傷つけ、市民の信頼を損なう行為をしないこと。
(略)

今回の調査はまず第2条第3項に基づく説明を求めた、ということだろうか。

北沢てつや市議によれば継続して調査するようである。

よく聞く、議員辞職勧告決議などはそれなりに手続きを踏まないといけないものらしい。

政治倫理違反の認定までの手続き

審査の請求
第4条 議員は、行為規範に反する疑いがあると認められる議員があるときは、議員の定数の12分の1以上で、かつ、2以上の会派の議員の連署をもって、その代表者から議長に対し、審査を請求することができる。


2 選挙権を有する市民地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項に規定する選挙権を有する者をいう。以下同じ。 )は、行為規範に反する疑いがあると認められる議員があるときは、その総数の100分の1以上の連署(以下「有効な連署」という。 )をもって、その代表者(以下「市民による審査請求の代表者」という。 )から議長に対し、審査を請求することができる。

(略)

倫理違反の審査は

  • 定数の12分の1以上の議員かつ2以上の会派
  • 長野市有権者数の100分の1以上の署名

のどちらかが必要というわけである。

リコールだと有権者数の3分の1以上なので、それよりはハードルが低い。

www.sankei.com

で、審査の詳細だが

 審査会の設置
第5条 議長は、前条第1項又は第2項の規定による審査の請求があったときは、これを審査するため、議会に長野市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。 

とあり、

審査会の会議
第7条 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。


3 前項の規定にかかわらず、審査会は、審査の請求をされた議員(以下「被審査議員」という。 )につき、行為規範に反し、政治的又は道義的に責任があると認める場合で、議員辞職の勧告、役職辞任の勧告、出席自粛の勧告その他の勧告を審査の結果に明記しようとするときは、委員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の多数によりこれを決定しなければならない


4 審査会の会議は、公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、非公開とすることができる。 

とある。

政治倫理違反があったと認定し、勧告を議決するためには審査会の4分の3以上で議決しなければならない。

その後は被審査議員の弁明権などが規定されている。

で、審査会が議決して議長に報告し、議長は審査会が必要とした措置をとることになる。

 議長への報告等
第11条 審査会は、審査の結果について議長に報告するものとする。
2 審査会は、被審査議員の名誉を回復することが必要であると認めるときは、所要の措置を講ずるよう議長に求めることができる。 

 

議長の措置
第15条 議長は、第11条第1項の規定による報告を受けたときは、審査会が必要と認める措置を講ずるものとする。
2 議長は、前項の措置を講じたときは、これを公表しなければならない。 

 

ここまでやって、本会議で辞職勧告決議とかができるようである。

苦情主の行為が「脅迫罪」だと主張する小泉一真長野市議会議員。「害悪の告知」の証拠を持っているのか?

長野市青木島遊園地の閉鎖(公園廃止)問題だが、小泉氏は苦情主の言動は、長野市の顧問弁護士が「脅迫罪」「業務妨害罪」と解釈するものだと主張し、苦情主は擁護されるべきではない、という考えだ。

この見解を区長会(自治会連合みたいなもの)に伝えてないから、廃止手続きは不当である、というのが小泉氏の主張である。*1

 

小泉氏が情報公開制度に基づき入手した、長野市と顧問弁護士の相談記録は下記PDFの5頁目である。

www.slideshare.net

長野市による、顧問弁護士への相談内容

顧問弁護士の回答

相談時間は40分である。「子供の声がうるさいという理由で、子供を遊園地で遊ばせないこと」が「脅迫罪」「業務妨害」に当たる、という見解である。

なお、「弁護士からのアドバイス」に刑事告訴、告発や被害届の提出は書かれていない

 

この書類は市役所職員が書いたものであって、弁護士が書いたものではない。なので伝聞であり、伝言ゲームのような問題が存在する。

 

まず脅迫罪だが、刑法222条で規定される罪である。

(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。


2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

「生命、身体、事由、名誉または財産に対し、害を加える旨」(害悪)を告知しないと脅迫罪は成立しない。

これまで、小泉氏は情報開示請求で得られた文書を公開しているが、それらを読む限り、苦情主が「害悪を告知」していると思われる言動が無いのである。

公園での遊び方を制限するように「要求」はしているが、苦情や要求だけで犯罪になるなら、やった者勝ちの社会になる。なお脅迫を伴って要求した場合には強要罪が成立する。

公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。


2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。


2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。


3 前二項の罪の未遂は、罰する。

 

私はこれまで、小泉氏のツイートを引用する形でその疑問を提示しているが、苦情主のどの言動が「害悪の告知」に該当するのか、回答が無い。

 

一般人なら役所の文書に記載された弁護士の見解を投稿しても、「信じるに足る相当の理由」があるとして、名誉毀損不法行為の成立を否定する余地は出てくるかもしれない。

 

しかし、地域の立法権(条例制定)を担う市議会議員が、法的な事柄に対し、一般人と同レベルというわけにもいくまい。

 

弁護士との相談の際、市側が害悪の告知を仮定して相談し、その仮定を前提として脅迫罪と答えたのかもしれない。

仮定無しで脅迫罪(または強要罪)が成立するならなぜ被害届の提出を弁護士はアドバイスしなかったのか。

まとめると

  • 脅迫罪等の必要条件である「害悪の告知」が苦情主のどの言動か、不明。
  • 仮定なしに脅迫罪等が成立するなら、なぜ弁護士は被害届等の提出をアドバイスしなかったのか。

という疑問が有る。

小泉氏の投稿は、「苦情主が、弁護士が脅迫罪と解釈するような行為をした。」という事実の摘示とも解釈可能であろう。

*1:そんなことを言ったら、児童センターや公園の設立手続きも近隣住民に説明していない時点で不当なのだから、今回の廃止は当然である。

歯科衛生士は品位保持義務があっても、懲戒は業務停止以上しかない。

医師法では医師に対する懲戒処分の内容が規定されている。

第七条 医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 三年以内の医業の停止
三 免許の取消し

4条は免許取得の欠格事項である。

第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者

一方、鍼灸マッサージ師や柔道整復師には品位保持義務が無い。あはき法、柔整師法には「品位」という単語すら無い。

 

品位保持義務が定められている医療職は医師以外に

がある。e-govの法令検索で「品位 免許」で検索したところ、これら以外の医療職免許はヒットしなかった。

獣医師は農水省管轄である。愛玩動物看護師法には「品位」の単語はない。

 

それで歯科衛生士は戒告処分が歯科衛生士法に書かれていないのである。

第八条 歯科衛生士が、第四条各号のいずれかに該当し、又は歯科衛生士としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。

免許取り消しか、業務停止しか定められていないのである。

なお、医師法等の懲戒処分に戒告が加えられたのは平成18年改正によるものらしい。

厚生労働省:医師等の行政処分のあり方等に関する検討会報告書

行政処分を受けた医師等に対する再教育制度の導入に当たり、従来医業停止処分等としていた事例の中には、医業停止等を行うことなく再教育を課することが適切と考えられるものがあることや、行政指導としての戒告としていた事例の中にも、再教育を課して被処分者の反省を促すことが適切と考えられるものがあることから、医業停止等を伴わない「戒告」という処分類型を設けるべき。

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/12/dl/s1216-5a.pdf

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律

第四条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

(略)

  第七条第二項中「その免許を取り消し、又は期間を定めて医業の停止を命ずる」を「次に掲げる処分をする」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 戒告

  二 三年以内の医業の停止

  三 免許の取消し

 

第五条 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

(略)

  第七条第二項中「その免許を取り消し、又は期間を定めて歯科医業の停止を命ずる」を「次に掲げる処分をする」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 戒告

  二 三年以内の歯科医業の停止

  三 免許の取消し

第七条 保健師助産師看護師法の一部を次のように改正する。

(略)

  第十四条第一項中「その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずる」を「次に掲げる処分をする」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 戒告

  二 三年以内の業務の停止

  三 免許の取消し

  第十四条第二項中「その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずる」を「次に掲げる処分をする」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 戒告

  二 三年以内の業務の停止

  三 免許の取消し

第九条 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

(略)

  第八条第二項中「該当するに至つた」を「該当し、又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつた」に、「その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずる」を「次に掲げる処分をする」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 戒告

  二 三年以内の業務の停止

  三 免許の取消し

 

歯科衛生士だけ懲戒処分が厳しいと思ったが、どうも政治的に扱いが軽いだけなのかもしれない。

理学療法士など、保助看法の例外扱いの免許には品位保持義務なんて無いのに。

青木島遊園地は目的外使用を前提にして作られた?そして騒音基準を超えている可能性が有る。

また長野市青木島遊園地の廃止問題についてである。

 

binbocchama.hatenablog.com

 

binbocchama.hatenablog.com

公園が、予算支出の目的外で作られ、会計検査院に目をつけられるとやばい案件だという、元地方公務員のYouTuberによる指摘

youtu.be

といったところか。なお、長野市に対する令和3年度の「国・県支出金は497億円(28パーセント)、地方交付税は236億円(13パーセント)」だそうである。

長野市の財政状況 - 長野市ホームページ

 

小泉一真長野市議会議員によれば、児童センターと一体で利用できるように公園は整備された、とのこと。

 

小学校、保育園にはそれぞれグラウンドが有るわけで、児童センターのグラウンドとして使うなら、児童センターの施設として整備すべきだろう。

 

公園を作る時点から色々間違っているようだ。

青木島遊園地ができたのは、借地の公園が廃止可能になった年

また借地を利用した公園を廃止できるようになったのも青木島遊園地が作られた2004年かららしい。

1956年に制定された都市公園法は公園の設置基準を定めているが、同法では借地に公園を開設することも可能だった。しかし、都市公園法で整備された公園は容易に廃止できない。いったん公園になってしまうと、地主は返還を求めることが難しい。これでは公園用地を貸してくれる地主は少ない。

 

青木島遊園地は「借地公園」

 こうした状況を改善し、借地公園を増やす目的で2004(平成16)年に都市公園法が改正される。同法改正によって、借地公園の賃貸の契約期間が終了したときに公園を廃止できることが明確化された。

 契約期間の長短は自治体によって異なるが、おおむね15年から20年といったところが相場で、長野市では20年と定められていた。問題になった青木島遊園地も

「借地公園」

で、2004年4月に契約を交わしている。

長野「公園廃止問題」を炎上させる感情的な人たち 「老人クレーマーvs子育て世代」という単純な図式を捨て、まずは公園の歴史を学べ(Merkmal) - Yahoo!ニュース

借地であることに興味を示す方々もおられるが、私はそのあたりに詳しくないので。

 

環境基準などを守れていない可能性

小泉氏は騒音の測定データが無いので、騒音を理由にした廃止はおかしい旨、主張している。

子供の声は現在のところ、直接の法規制対象ではないが、騒音の規制基準に比べてどうかは参考になるだろう。子供の声が問題となった裁判(仮処分)でも環境基準を判断基準に用いている。

https://nh-noiselabo.com/wp-content/uploads/2014/07/bd1fb6ad5ab13fa3505c074855b235de.pdf

子供の声の騒音レベル

まず子供の声の騒音レベルであるが、

まず、保育園の園庭で子どもたちが遊んでいるとき(園児たちの中心から距離10m地点)の騒音レベルの大きさですが、園児50人が遊んでいた場合の平均的な騒音レベル(等価騒音レベル)は約70デジベル。20人程度の場合には、約65デジベルという結果が出ました。

これを基準に上端値との関係を調べたところ、騒音レベル変動の上端値(L5)は等価騒音レベルに約5デシベルを加えた値になることもわかりました。つまり、園児50人が園庭で遊んでいるとき、集団の中心から距離10mにおいて、等価騒音レベルで70デシベル、上端値(L5)で75デシベルの音が出る可能性があるということです。これは近隣住民が「うるさい」と感じても無理はない大きさといえます。

わかりやすくするため、公害騒音として騒音規制法の規制対象となっている工場騒音と比べてみましょう。

プレス工場や木材加工工場など、騒音規制法の対象となる大きな騒音を発生させる工場を特定工場と呼びますが、この特定工場からの騒音の規制値(上端値〈L5〉の値で決められている)は、一般住居地域の昼間で最大60デシベルです。敷地境界でこれ以上の騒音が出ていた場合は、罰則の対象となり、速やかに規制値以下となるよう防音対策を行わなければなりません。

 

「公園閉鎖問題」苦情住民だけが悪いと言えない訳 | 街・住まい | 東洋経済オンライン | 社会をよくする経済ニュース

ということである。上記で紹介された研究は以下のPDF。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/aije/81/729/81_909/_pdf

青木島遊園地付近の騒音レベルの計算

基準となる距離と騒音レベルがわかれば、ある距離での騒音レベルの計算は可能である。

騒音距離減衰計算(点音源)|環境工房

上記サイトで10mで75dBを基準にする。

青木島遊園地の南北方向の長さは約40mである。なので中心で子供が遊んでいる場合、騒音源から境界までの距離は20mとなる。そうすると68.98dBとなり、60dBを超えている。*1中心から10mを70dBで計算しても20m地点では63.98dBと60dBを超える。

なお、小泉氏は40〜50人が一度に遊んでいることに疑問を呈している。

というわけで20人程度の65dBで計算してみると58.98dBで、かろうじて基準の60dBを下回る。なお上端値(L5)では70dBなので計算結果は上記の通りで60dBを超える。

 

20人の等価騒音レベルならクリアできそうだが、子供たちは自らの中心を、公園の中心に合わせてくれるだろうか?普通は出入り口側(つまり苦情主の住宅側)に寄りそうだ。中心距離から17mの時点で60.39dBで基準を超えてしまう。

 

これなら子供たちの中心を南側にずらすために植栽することは、騒音抑制のための対応としては合理的なものであり、この対応をもって苦情主を「上級国民」と判断することは失当である。

 

そんなわけで、実際に測定したら騒音規制を超える値が出る可能性が高い。

見なかったことにしよう?

もしかしたら市側は非公式に測定したのかもしれないが、不利なデータが出たから「見なかったことにしよう」としたのかもしれない。知らんけど。

 

*1:有効数字がどうなのよ、って気もするが下手に繰り上げると突っ込まれそうで、そっちが面倒である。