Togetter社は理由すら教えずに非公開にする。なので債務不存在確認訴訟を起こせない。
TLにこんなリンクが流れてきた。
ことの詳細は把握してないのだが、Togetterは簡単に非公開にするし、理由を尋ねても教えてくれないのである。
そのことは私自身も経験している。
作成したまとめはカイロプラクターを名指しで医師法およびあはき法違反と指摘する内容だった。
で、非公開処置にされて、理由を尋ねても回答はされなかった。
それで表現の場をはてなブログに移したのだが、こちらでも一般社団法人日本カイロプラクターズ協会を名指しで、カイロプラクティック施術業務を違法と指摘したら発信者情報開示請求を受けた。そして、非開示決定となった。
はてなブログの場合、発信者情報開示請求や削除(送信防止措置)請求の申し立て理由を通知してくれる。
この点でTogetterとは大違いなのである。
対象者が削除申請したことが明らかでなければ債務不存在確認訴訟を起こせない。
正当な批判言論に対し、削除要求があった場合、削除を求められた側は、削除の義務が無いとして、債務不存在確認訴訟を起こすことができる。
これは疑似科学批判で有名な山形大学の天羽先生が、批判を受けた業者から削除請求などを受けた際に使っている手法である。
以下の引用は面倒を避けるため、一部伏せ字にする。
******カンパニーは以前から,BuzzFeedJapanの取材に対して私と小波さんが行ったコメントに対し,内容を撤回し******カンパニーの装置を安全だと宣言しないと提訴するぞ,としつこく通告してきていた。
(略)
**氏(筆者注:******カンパニーの代表。)がそのつもりなら私も遠慮無くやってもいいだろう,ということで,一昨日,山形地裁に,BuzzFeedに出したコメントを取り消す義務はなく,******カンパニーの商品を安全だと宣言する義務もないことを確認する債務不存在確認訴訟+理由の無い提訴を予告されて精神的負担と手間がかかったことについての慰謝料20万円請求等の内容で,訴状と証拠書類一式を提出した。
Togetterのまとめが非公開にされた件は、言及対象者のカイロプラクターが権利侵害だとして削除申請したのかもしれない。
「かもしれない」と書いたように、これは推測である。
もしかしたら第三者が報告し、Togetter社が非公開にする判断をしたのかもしれない。
そうなると批判対象者に債務不存在確認訴訟を起こしても、本人が削除申請をしたと認めない限りは訴えの利益無しで、却下されてしまう。
またサイトに利用規約がある以上、利用者は原則としてそれに従わなければならない。
その規定が公序良俗に反するものでないか、消費者契約法に違反しないのか、という疑問はあるが、そのために労力や費用をかけるのは厳しい。
もっともTogetter側からすれば、申立人のプライバシーを損ねること無く、作成者に意見照会を確実にできる手段がない、というのも有るだろう。
はてなやnoteならサイト側でメールアドレスを把握してるが、TogetterはあくまでもツイッターのアカウントとIPアドレスぐらいしか把握してないはずである。
開示請求の訴訟を起こされても、出せるのはIPアドレスとタイムスタンプぐらいで、後は経由プロバイダに対する訴訟で争ってちょうだい、である。
発信者に関してはプライバシーの保護を優先していると考えると、表現の自由に労力を割けないのは仕方ないとも思える。
表現の自由と匿名性を守るのは大変であり、その点、はてな社は表現の自由を守る努力をしていると評価できる。
情報削除・発信者情報開示関連事例 カテゴリーの記事一覧 - Hatena Policies
さて、日本カイロプラクターズ協会は発信者情報開示請求の際、開示を受ける正当な理由として、損害賠償請求等のために必要だと述べてきた。
そのため、私の方から損害賠償等の義務が無いことの確認を求める、債務不存在確認訴訟を起こすことが可能である。
もっともそうなると、日本カイロプラクターズ協会に対し、私の真名を明かさねばならぬ。
さてどうしたものか。
#日本カイロプラクターズ協会 の昭和35年判決に対する見解
一般社団法人日本カイロプラクターズ協会(JAC)から発信者情報開示請求を受け、株式会社はてなが非開示決定をしたことはすでに当ブログでご報告のとおりです。
この後、はてな社に対する訴訟は起こされていないようです。
IPアドレスのログ保存期間が過ぎたとしても、カイロプラクティック業務が合法であると考えているなら、記事の削除(送信防止措置)を求める訴訟を起こしても良いとは思うのですが。
実際、コンテンツプロバイダに対して削除請求し、認められた判決もありますし。
さて、発信者情報開示請求の連絡がはてな社から来た際、JACが書いた申立書も送られてくるわけです。
そこには昭和35年判決に対する見解も書かれていました。
しかしこの申立書を無断で転載した場合、はてな社により当ブログは非公開処置を受けることになります。
まあ、禁止されているのは転載であって、内容を記述することまでは禁止されておりません。
それに近い見解が、Wikipediaで、カイロプラクターと思われる編集者によって書かれていたので引用します。強調は筆者による。
医業類似行為の判例により、医療国家資格を有さないカイロプラクターが行えるのは人の健康に害を及ぼすおそれの無い行為に限定されるとされるが、こうした判例が現状に即していないことも厚生労働省は把握している。
この投稿者はもっぱらカイロプラクティック関係の記事を投稿しており、おそらくカイロプラクターだと思われます。
JACの申立書には「厚生労働省は把握している。」という内容は書いてませんでしたが、昭和35年判決、つまり人の健康に害を及ぼすおそれのある行為を禁止処罰することを肯定した判決は無意味である、という主張はしていました。
そしてカイロプラクティック施術が人の健康に害を及ぼすおそれが無い、という主張はしてきませんでした。
むしろ危険性を肯定する内容でした。
ところでこの投稿者、「厚生労働省は把握している。」って、どこから聞いた情報なんですかね?
リラクゼーション業のRe.Ra.Kuを運営する株式会社メディロム( $MRM )は、日本ではコンプライアンス上の問題で上場できず、米国で上場した。犯罪業務なのだから国内で上場できないのは当然である。
以下の記事はリラクゼーション業、Re.Ra.Kuを営む株式会社メディロムが、法令上の問題があり国内の株式市場で上場できなかったという記事である。
- リラクゼーションは業態がグレーゾーンなので国内上場ができない。
- マッサージに関しては通知や裁判例がある
- リラクゼーション業が合法だと思うなら、回答義務の有る照会手続きを取るべき
- マッサージでなくても、医療関連性と人の健康に害を及ぼすおそれがあれば違法行為である。
- 医療関連性の有無
- 保健衛生上の危険性
リラクゼーションは業態がグレーゾーンなので国内上場ができない。
上記記事はリラクゼーション業のRe.Ra.Kuを運営する株式会社メディロムが、国内で株式上場を目指したけど、業界がグレーゾーンであることを解消できなかったため、上場できず、米国で上場した旨が書かれている記事である。
以下、記事より引用。馬渕氏は記者、江口氏はメディロムの社長であり一般社団法人日本リラクゼーション業協会の理事でもある。
改行、強調は筆者による。
馬渕:そんなリラクですが、日本での上場を目指していたものの、上場はできなかったそうですね。なぜでしょうか。
江口:一口で言うと、業態がグレーゾーンと判断されたからです。2006年から2013年にかけて東京証券取引所引受部の方から問題点を教えてもらいました。昭和22年に施行された、「あはき法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師などに関する法律)」という法律の第一条に「医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。」とあります。しかし、問題はその「マッサージとはなにか?」というのが定義されてないんですよ。
馬渕:マッサージの定義がわからない?
江口:そう。マッサージの定義がないので、リラクゼーションという業態自体グレーゾーン扱いされてしまったんです。
で、再度上場を目指すも
江口:今度は厚生労働省からの文書回答をもらってくださいとの返答でした。企業としても、個人としても、業界団体産業団体としても陳情はしましたけど、回答はなかったのです。内閣府、総務省も行きました。省庁間を3年間ぐらい回り続けました。
ということで、国内上場を諦め、米国で上場したそうである。
マッサージに関しては通知や裁判例がある
マッサージを含む、あん摩に関しては厚生省が以下のように通知をしている。
法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。*1
また裁判例では
あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法一条にいう「あん摩」とは、慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為を言う。*2
とされている。
リラクゼーション業が合法だと思うなら、回答義務の有る照会手続きを取るべき
どういう質問を出したのか、わからないが少なくとも経済産業省のグレーゾーン解消制度や厚労省の法令適用事前確認手続は利用してないようだ。
自分たちの業務が合法だという自信があるならこれらの制度を利用すれば良い。
ただし、照会したビジネスが違法と判断される可能性もある諸刃の刃である。
マッサージでなくても、医療関連性と人の健康に害を及ぼすおそれがあれば違法行為である。
マッサージであるかどうかはあはき法1条の問題である。
一方、マッサージでなくても医業類似行為はあはき法12条で禁止されている。
第十二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。
厚労省によればマッサージは医業類似行為に含まれるので、リラクゼーション業の手技がマッサージであろうが無かろうが、医業類似行為であれば犯罪行為となる。
で、その医業類似行為の定義であるが厚労省は質問主意書への答弁として、令和元年5月31日に
なお、厚生労働省としては、「医業類似行為」とは、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある「医行為」ではないが、一定の資格を有する者が行わなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為であると解しており、それには、あん摩、マッサージ及び指圧、はり、きゅう並びに柔道整復のほか、これら以外の手技、温熱等による療術行為であって人体に危害を及ぼすおそれのあるものが含まれると考えているところである。*3
と回答している。
この後、タトゥー裁判の最高裁決定が有り、
医行為とは,医療及び保健指導に属する行為のうち,医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為をいうと解するのが相当である。
と医行為は医療関連性が有る行為に限定された。医行為を業として行うことが医業であり、それに類似する行為である医業類似行為もまた医療関連性が有る行為に限定される。
そんなわけで、リラクゼーション業に医療関連性が有り、その施術が人体に危害を及ぼすおそれがあれば医業類似行為に該当し、やはり違法行為となる。
医療関連性の有無
ではRe.Ra.Kuのウェブサイトを見て、医療関連性が有るかどうか、検証してみよう。
コース紹介のページを見ると疲労回復や便秘解消、冷えの予防、腰痛対策などを目的にしていることがわかる。
以下、スクリーンショットである。
疲労回復を目的にしているのは明白であろう。
老廃物を流す、や腰の痛みが気になる方、とあるから腰痛対策と言えるだろう。
冷えや便秘に効果が期待できます、とある。
小腸・大腸の働きを正常に戻す、自律神経のバランス調整とある。
これらの記述から医療関連性が有るのは明白であろう。
保健衛生上の危険性
リラクのサイトには
リラクには年に一度、CLPの技術と接遇力を競い合う社内コンテストがあります。1000名を超えるCLPの中から予選会を行い、 リラクカレッジで定める評価軸を基に、メダリストを輩出します。 このような環境で、日々切磋琢磨するリラクのCLPだからこそ、重大事故数0の施術を実現しております。
と書いてある。「重大」事故数0なので、軽微な事故はあるとも解釈できる。
もっとも人体に危害を及ぼすおそれがない、と第三者によって証明されています、といった記述は無いようである。
なお、人体に危害を及ぼすおそれというのは何も施術による危険性だけではない。
症状の原因や身体の状況を誤って判断すれば適切な治療を受ける機会を逸失する。
なので診察・診断行為は医行為なのである。よってなんら国家資格を持たない者に許される行為は判断要素に乏しい機械的な作業に限定される。
ではRe.Ra.Kuのウェブサイトを再び検証してみよう。
身体の状態をアプリに入力し、身体の状態に合わせてコースを提案するそうである。
病歴、症状とは書いてないが、施術者が身体の状態に応じて、つまり判断してコースを提示するわけである。
ここでも身体の状態を確認する旨、表示している。コミュニケーションというのが身体的なものか、言語的なものかは不明だが、前者であれば触診とも言えようし、後者なら問診と言える。
身体状況を把握して、メンテナンスペースを提案している。
身体状況を告げ、治療検査・入院の慫慂(しょうよう)をした無資格者は医師法違反の有罪判決が確定している。
ME装置(筆者注:超音波診断装置)を操作して患者の具体的病状、病名等を独自に診断、判定し、その結果及び検査治療方法等を自ら患者に告知し、かつ、精密検査ないしは手術のための入院を慫慂するという行為を反覆継続する意思で行つたことは、医師が行うのでなければ保健衛生上人体に危害を及ぼすおそれのある行為を業として行つたものとして、医師法一七条にいう医業に該当するものと解される。*4
よって、身体の状況を把握し、施術の頻度を提案するのは人の健康に害を及ぼすおそれのある行為であり、無免許で業として行えば犯罪業務である。
実際には身体の状態を判断せず、機械的に施術していたとしても、被施術者が身体の状態を判断してもらって施術していたと判断すれば医業類似行為の罪は成立する。
以上より、株式会社メディロムがRe.Ra.Kuブランドで提供しているリラクゼーションサービスはあはき法12条に違反する犯罪業務である。
遠山清彦氏が日本カイロプラクティック登録機構(JCR)の理事長を辞任。JCRは理事長有りきの組織である。
財務副大臣在任時に、国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範に違反して厚労省に圧力をかけた遠山清彦氏が議員辞職をした。
議員辞職に伴い、JCRの理事長も辞任した。
2 月 1 日、当機構理事長の遠山清彦氏が議員辞職したのに伴い、当機構理事長を辞任しました。次期理事長が決定するまでの期間、村上佳弘理事が理事長代理として必要な業務を代行いたします。
JCRの理事長になるのに、国会議員である必要は無いと思うが。
さて、次期理事長を決定するまで理事長代理が業務を代行するとあるのだが、どうやって理事長を決めるのだろうか?
そんなわけでJCRの規則を読んでみよう。
改行、強調は筆者による。
第4条
(理事、および選出)
日本カイロプラクティック登録機構理事長が本会の事務を統括する。
カイロプラクティック業界代表者、弁護士、医師、学識経験者、消費者代表、カイロプラクティック教育機関代表、10名程度の理事を理事長が任命する。
任期は2年間とするが、再任を妨げない。
欠員が出た場合は、理事長がその代表者(理事)を選任する。
理事は理事長が任命するとある。
理事長の選任方法は書かれていない。
また理事長代理の選任方法も書かれていない。
任意団体なので、こんな緩さで良いのだろう。
なお、あはき師の登録業務を行っている公益財団法人 東洋療法研修試験財団では
と定款ではなっている。
http://www.ahaki.or.jp/about/data/teikan_200619.pdf
評議員が最初に必要とされる仕組みである。
忘備録:METI(経済産業省)出身の江崎禎英氏の、新型コロナに関する発言『2週間寝れば治る、感染すれば免疫ができる』
岐阜県知事選挙に関する、西村大臣の発言がニュースになっていた。
24日投開票の岐阜県知事選について、西村康稔経済再生担当相が19日、候補者で新人の江崎禎英氏の新型コロナウイルスに関する発言について、自身のツイッターで言及し、注目を集めている。
西村経済再生担当相は、江崎氏が講演で「『新型コロナは2週間寝れば治る、感染すればワクチンよりもちゃんと免疫ができる』と伝えるよう私から頼まれたと発言した」と記した。その上で「そのような事実はありません」と否定し、感染防止策が何より重要と付け加えた。
江崎氏は19日夜、毎日新聞などの取材に対し、西村担当相の名前を挙げたことについて「講演で『コロナウイルスの恐怖や性質を丁寧に説明してほしい』と西村担当相から言われたとの趣旨で述べた」と説明。官僚を辞める前の昨年11月、担当相とこうしたやりとりがあったという。一方で「『2週間寝れば治る、感染すれば免疫ができる』と発言した部分は、自分自身の主張として述べた」と説明した。
講演はこちら。
この部分の話です。 pic.twitter.com/jYgSO66xEa
— Ayumi (@gifuayumi) 2021年1月16日
さて、ヘルスケア産業課と言えば、日本リラクゼーション業協会の大会を後援していたこともあった。
コンテストのサイトを見ると2016年から経済産業省の後援を受けている。
2016開催結果 | 一般社団法人 日本リラクゼーション業協会
ここで、江崎氏は挨拶している。
茂木敏充氏が経産大臣を勤めていた時期と、日本リラクゼーション業協会との関係が問題になったので2019年のコンテストでは経産省は後援していないようである。
江崎氏には鍼灸師のshinq-c氏が話を聞いて記事にしている。
セミナーの中で、江崎氏は無資格施術に言及する場面がありました。
彼は終始、整体やカイロなどと言わず無資格施術者という言葉を使い続けていました。
ネガティブな言葉で語りながらも、最後には無資格者ももっと知識を与え技術を学ばせればこの国にとって資源となるとの事。それが国家資格者だろがと突っ込みたくなりましたが、あの言葉はリラクゼーション協会の人間がよく吐く言葉です。
セミナー後、私は江崎氏と名刺交換しながら、あはき師の有効利用に関して意見をお聞きしました。江崎氏「鍼灸の治療効果は十分理解してます。しかし、鍼灸師さんは笑顔が少ない。無資格者はそこを分かっている。まずは印象を変えなければ有資格者だから生き残れるという時代では無いのです」
江崎氏は保健衛生上の安全よりも笑顔など、接客面を重視しているようである。
本来であれば、保健衛生上の安全を確保(国家資格の取得)は最低ラインの話であり、接客の良し悪しは、安全性の確保を前提として論じるべきである。
話が逆なのである。
こういう公衆衛生の安全性よりも接客や経済を優先する姿勢が
「新型コロナは2週間寝てれば治る」
という発言をする要因でもあったのだろう。
本件は他候補の当選や江崎氏の落選を目的にした文書では無いが、念の為連絡先を記載する。*2
公職選挙法およびプロバイダ責任制限法に基づく、文書作成者の連絡先表示
*2:知事選に落選して、国会議員を目指されたり、中央でのブレーンをされるよりは、一地方の知事になっていただいたほうが、公衆衛生上の安全を脅かされれずに済むとも思えるので。
海外のカイロプラクター等と、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律
我が国は、外国政府による医療免許所持者に対しては、国家試験受験資格を与えるぐらいしか認めていないことはすでに記事にした。
表題の、臨床修練、臨床教授に関する特例法があった。
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 | e-Gov法令検索
カイロプラクターその他、外国で免許制度が有る療法がある。
それらの外国免許を所持していても、日本国内では業務を行えないことは上掲の記事で指摘したとおりである。
当該記事執筆時にはこの特例法を知らなかったので、外国政府のカイロプラクター免許を所持していても、臨床修練や臨床教授が行えないことを理解できるよう、特例法から抜粋する。
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、医療に関する知識及び技能の修得若しくは教授又は医学若しくは歯科医学の研究を目的として本邦に入国した外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等が医業若しくは歯科医業又は保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条に規定する業等を行うことができるように、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十七条並びに保健師助産師看護師法第三十一条第一項等の特例等を定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 外国医師 外国において医師に相当する資格を有する者をいう。二 外国歯科医師 外国において歯科医師に相当する資格を有する者をいう。
三 外国看護師等 外国において助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士又は救急救命士に相当する資格を有する者をいう。
四 臨床修練 医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国した外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等(外国において救急救命士に相当する資格を有する者(以下「外国救急救命士」という。)を除く。以下この号において同じ。)が臨床修練病院等において臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者(当該外国看護師等が外国において有する資格に相当する次のハからカまでに掲げる資格を有する者に限る。)の実地の指導監督の下にその外国において有する次のイからカまでに掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれイからカまでに定める業を行うこと並びに医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国した外国救急救命士が臨床修練病院等に救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第二条第一項に規定する重度傷病者(以下この号において「重度傷病者」という。)を搬送する同法第四十四条第二項に規定する救急用自動車等(以下この号において「救急用自動車等」という。)において、又は当該臨床修練病院等への搬送のため重度傷病者を救急用自動車等に乗せるまでの間において同法第二条第一項に規定する救急救命処置を行うことが必要と認められる場合に臨床修練指導者(医師又は救急救命士に限る。)の実地の指導監督の下に次のヨに定める業を行うことをいう。
イ 医師 医業(政令で定めるものを除く。)
ロ 歯科医師 歯科医業(政令で定めるものを除く。)
ハ 助産師 保健師助産師看護師法第三条及び第五条に規定する業
ニ 看護師 保健師助産師看護師法第五条に規定する業
ホ 歯科衛生士 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第二条第一項及び第二項に規定する業
ヘ 診療放射線技師 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二条第二項及び第二十四条の二に規定する業
ト 歯科技工士 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第二条第二項に規定する業
チ 臨床検査技師 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の二第一項に規定する業
リ 理学療法士 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十五条第一項に規定する業(理学療法に限る。)
ヌ 作業療法士 理学療法士及び作業療法士法第十五条第一項に規定する業(作業療法に限る。)
ル 視能訓練士 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十七条第二項に規定する業
ヲ 臨床工学技士 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第三十七条第一項に規定する業
ワ 義肢装具士 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第三十七条第一項に規定する業
カ 言語聴覚士 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第四十二条第一項に規定する業
ヨ 救急救命士 救急救命士法第四十三条第一項に規定する業五〜十一(略)
十二 臨床教授等 医療に関する知識及び技能の教授又は医学若しくは歯科医学の研究(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第四項に規定する医療機器及び同条第九項に規定する再生医療等製品の研究開発を含む。以下同じ。)を目的として本邦に入国した外国医師又は外国歯科医師が、臨床教授等病院においてその外国において有する第四号イ又はロに掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、同号イ又はロに定める業を行うことをいう。
十三 臨床教授等病院 高度かつ専門的な医療を提供する病院として厚生労働省令で定める病院のうち厚生労働大臣が指定する病院をいう。
十四 臨床教授等外国医師 第二十一条の三第一項の許可を受けた外国医師をいう。
十五 臨床教授等外国歯科医師 第二十一条の三第一項の許可を受けた外国歯科医師をいう。
まずカイロプラクターはこの法律で、外国医師や外国看護師等には含まれていない。
その業務内容から、理学療法士や診療放射線技師相当と認められる可能性は否定できないが。
第二章 臨床修練
(臨床修練の許可)
第三条 外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等(次条第一項において「外国医師等」という。)は、その外国において有する次の各号に掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、臨床修練を行うことができる。
一 医師 医師法第十七条
二 歯科医師 歯科医師法第十七条
三 助産師 保健師助産師看護師法第三十条及び第三十一条第一項
四 看護師 保健師助産師看護師法第三十一条第一項
五 歯科衛生士 保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条並びに歯科衛生士法第十三条
六 診療放射線技師 保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条並びに診療放射線技師法第二十四条
七 歯科技工士 歯科技工士法第十七条第一項
八 臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士又は救急救命士 保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条
ただ、外国の免許を持っているだけでなく、厚生労働大臣の許可を受ける必要がある。
(許可証の交付等)
第四条 厚生労働大臣は、外国医師等に対し許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、臨床修練許可証を交付するものとする。
2 臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等(第八条第二号、第九条第一項及び第十七条において「臨床修練外国医師等」という。)は、臨床修練を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、臨床修練許可証を着用しなければならない。
(業務上の制限等)
第十六条 保健師助産師看護師法第三十七条(臨時応急の手当に係る部分を除く。)及び第三十八条本文の規定は臨床修練外国助産師について、同法第三十七条(臨時応急の手当に係る部分を除く。)の規定は許可を受けた外国において看護師に相当する資格を有する者(以下「臨床修練外国看護師」という。)について準用する。
2(略)
3 診療放射線技師法第二十六条第一項及び第二項本文並びに第二十七条の規定は、臨床修練外国診療放射線技師について準用する。この場合において、同項本文中「病院又は診療所」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等」と読み替えるものとする。
4(略)
5 理学療法士及び作業療法士法第十五条第二項の規定は、許可を受けた外国において理学療法士に相当する資格を有する者について準用する。この場合において、同項中「病院若しくは診療所」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第五号に規定する臨床修練病院等」と読み替えるものとする。
6〜10(略)
第三章 臨床教授等
(臨床教授等の許可)
第二十一条の三 外国医師又は外国歯科医師は、その外国において有する次の各号に掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、臨床教授等を行うことができる。
一 医師 医師法第十七条
二 歯科医師 歯科医師法第十七条
定義でも、外国政府の国家資格者による臨床教授は外国医師または外国歯科医師にしか認められない。
カイロ業界ではよく、海外のカイロプラクターを招いての技術講習が行われているようだ。
カイロプラクターは医師相当の免許ではない。
その講習における施術に業性が認められた場合、施術に保健衛生上の危険性があれば、その外国人カイロプラクターは医師法違反になろう。
#SinghBCA というタグ。カイロプラクティック団体は名誉毀損での裁判が好きなようだ。
私がカイロプラクティック施術があはき法等に違反すると当ブログで記述したこと、
日本カイロプラクターズ協会(JAC)がはてな社に対し、私の記事が名誉毀損などであるとして発信者情報開示請求をおこなったこと、
はてな社が非開示の決定を行ったことは既報のとおりである。
JACはカイロプラクティックの日本代表団体として、世界カイロプラクティック連合(WFC)に加盟している。
世界カイロプラクティック連合(せかいカイロプラクティックれんごう、英語: World Federation of Chiropractic、フランス語: La Fédération mondiale de Chiropratique 、スペイン語: La Federación Mundial de Quiropráctica、略称:WFC)は、世界90ヶ国のカイロプラクティックの業界団体が参加する国際的な非政府組織である。カイロプラクティックの団体としては唯一世界保健機関(WHO)の会合にオブザーバーとしての参加が認められている。国際医学団体協議会(CIOMS)の準会員に所属している。
WFCはツイッターのアカウントを開設している。
そんなわけで、JACとの顛末を英語でお知らせした。
@WFCchiropractic
— びんぼっちゃま@公明党の遠山清彦前財務副大臣が便宜を図ったカイロ団体からの言論弾圧を退けました。 (@binbo_cb1300st) 2020年12月30日
I’m acupuncturist and medical massager licensed by JPN GOV.
I wrote about illegality of chiropractic in Japan on linked article(Blog).https://t.co/mKOlmxEKHZ
そしたら以下のような引用RTがされた。
Use Google Translate. #SinghBCA https://t.co/1P0khh0Vk6
— Blue Wode (@Blue_Wode) 2020年12月30日
グーグルで翻訳しろ、ということである。
当該アカウントのページの翻訳では
カイロプラクティック(明確に定義する必要があります)に重点を置いた偽医療防止Webサイトの編集者。
と書いてある。
#SinghBCA というタグ
さて、#SinghBCA というタグとともに引用RTされているわけだが、どういう意味だろうか?
英語が苦手な筆者は、このタグのツイートだけを見てもわからないのでググってみた。
で、以下のページにたどり着く。
https://bastardsheep.com/tag/singhbca/
で、記事につけられたタグを見てみると
- Simon Singh
- BCA
- British Chiropractic Association
といったタグも同時に付けられている。
つまり、Singhはサイモン・シンであり、BCAは英国カイロプラクティック協会なのだ。
BCAはサイモン・シンを名誉毀損で訴え、控訴審では訴えを取り下げている。
まず1つ目は、本書の著者の1人であるサイモン・シンが、英国カイロプラクティック協会に名誉毀損で訴えられた一件である。2008年、本書の原書がイギリスで刊行されるのに合わせ、シンは『ガーディアン』紙のウェブ版のコラムで、子どもの腹痛や喘息などを治療できるとして、子どもに施術しているカイロプラクターがいると述べた。
英国カイロプラクティック協会はそれに対し、シンの書き振りは、まるで協会の指導部がそれと知りつつインチキ療法を許しているかのように読め、事実上、協会の指導部を不当にも非難するものだとして法廷に訴えたのである。
(略)
サイモン・シンが訴えられたケースでも、予想された通り、1審では英国カイロプラクティック協会の主張が認められ、シンが敗北した。しかしその判決を受けて、科学者やジャーナリストばかりか、著名な司会者やコメディアンなど芸能人までもが、シンの応援に立ち上がった。支援のためにさまざまな活動が行われたようだが、そのひとつとして、科学的根拠がないままに治療効果を謳い、子どもに施術しているカイロプラクターを見つけだし、告発するという摘発キャンペーンがあった。
カイロプラクターの中には、腹痛、喘息、泣きぐずりのほかにも、関節炎から学習障害まで、さまざまな症状を治せると称して子どもに施術する者がいたのである。
この摘発キャンペーンに対処すべく、英国内の有力なカイロプラクティック協会のひとつであるマクティモニー・カイロプラクティック協会は、所属する会員800名にメールを送り、「ウェブサイトで治療を宣伝している者は、サイトを閉鎖すること。協会作成のパンフレット、および独自に作成したパンフレットで、ムチ打ち症や、腹痛を始めとする子どもの病気を治療すると述べたものを撤去し、追って通達するまで使わないこと」との指示を出したが、そのメールもみごとにリークされてしまった。
最終的には、英国のカイロプラクターのうち、なんと4人に1人が取り調べの対象になるという事態に至る。
結局、控訴審ではシンの主張が認められ、その後、カイロプラクティック協会が名誉毀損の訴えを取り下げたことにより、この裁判はシンの勝利に終わった。裁判所はこれにより、科学上の問題は、煩瑣な法廷論争によってではなく、科学論争によって決着されるべきであるとの考えを示したといえよう。
サイモン・シンは、裁判に勝利したとはいえ、ブログ記事の中のたかだか数ワードの表現を擁護するために、2年の歳月と20万ポンド(約3000万円)の支出を強いられることになった。
というわけで、#singhBCA というタグは英国におけるインチキ療法への批判や、その批判に対する恫喝的訴訟(SLAPP)に関連するタグのように思われる。
私自身はカイロプラクティックをインチキであるとか、効果が無いとは主張していない。
ただ、保健衛生上の危険性があるから、日本国内で有効な医療国家資格を持たずに業として行えば犯罪であると主張しているまでである。
また保健衛生上の危険性の有無に関わらず、本来は犯罪である。
もっともWFCに加入している、国・地域の代表団体が批判者に対し、名誉毀損を主張している、という点では#SinghBCAと共通している。
#びんぼっちゃまJAC というタグでもつけようかと思うが、海外の人々を巻き込むためには英数字のみの方が良いだろうし、#binbocchamaJAC では長すぎる。
#binJAC というタグを使おうかと思うがどうだろうか?